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起訴猶予とは?起訴猶予になりやすい人や事案の傾向、不起訴との違いを解説

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ご自身や大切なご家族が刑事事件に関わってしまい、「これからどうなってしまうのだろう…」と、不安な日々を過ごされているのではないでしょうか。

警察や検察の取り調べを受ける中で、「起訴」「不起訴」といった聞き慣れない言葉を耳にすることも多いと思います。特に「起訴猶予」という言葉について、不起訴との違いや、起訴猶予処分の内容について分からない点が多いかもしれません。

この記事では、「起訴猶予」とは何か、そして「起訴猶予になりやすい人」の具体的な特徴について、分かりやすく解説していきます。刑事事件を起こしても起訴されなければ、前科がつくことはありません。今後の処分について見通しを立てるためにも、ぜひ最後までご覧ください。

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そもそも「起訴猶予」とは?

起訴猶予は不起訴処分の一つ

起訴猶予とは、検察官が「被疑者に犯罪の嫌疑がある」と認めた上で、裁判にかける(=起訴する)ことをあえてしないと判断する処分です。

起訴猶予は「不起訴処分」の一つであり、刑事事件が裁判に進まず終了することを意味します。

不起訴処分にはいくつか種類がありますが、主なものは以下の3つです。

不起訴処分の種類

  1. 嫌疑なし
    捜査の結果、犯罪の犯人でないことが判明した場合
  2. 嫌疑不十分
    捜査の結果、刑事事件の証拠が不十分で、犯罪事実が認められない場合
  3. 起訴猶予
    犯罪の嫌疑が認められるが、本人の性格や境遇、犯罪後の情況などを考慮し、あえて不起訴にする場合

この表の通り、「嫌疑なし」や「嫌疑不十分」が「そもそも罪を問えない」という判断であるのに対し、「起訴猶予」は少し意味合いが異なります。

「起訴猶予」は、「罪を犯した事実は認められるものの、本人の性格や年齢、犯罪の重さ、そして深く反省していることなど、様々な事情を考慮した結果、あえて起訴はしない」という、いわば検察官による温情処分なのです。

起訴猶予については、刑事訴訟法248条で、以下のように規定されています。

犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。

刑事訴訟法248条

起訴猶予になる割合は?

起訴猶予になる割合は、不起訴処分全体の中で最も高く、令和5年には全体の69.1%を占めました(令和6年版 犯罪白書 第2編/第2章/第4節)。おおよそ3人に2人以上が起訴猶予を理由として不起訴になっていることがわかります。

つまり、検察が被疑者を起訴するだけの証拠があっても、情状などを考慮して起訴を見送るケースが非常に多いのです。

また、令和5年における検察庁終局処理人員総数79万1,457人のうち、起訴猶予は44万4,261人であることからも、事件後の対応によって起訴猶予で不起訴となる可能性が十分にあることがわかるでしょう。

実務上、罪を認めている場合は、起訴猶予での不起訴を目指していくことになります。

【まとめ】不起訴と起訴猶予の違い

「不起訴」は裁判にかけない処分全体を指し、その中で「起訴猶予」は証拠が十分でも情状などを考慮して起訴しない不起訴の一種です。どちらも前科はつきません。

不起訴と起訴猶予の違い

不起訴(総称)起訴猶予(不起訴の一種)
意味裁判にかけない処分の総称証拠は十分だが、情状などを考慮し起訴しない
主な理由嫌疑なし、嫌疑不十分など示談成立、反省の意思あり、犯行が軽微など
前科つかないつかない

起訴猶予になりやすいケースや人の特徴

起訴するか、それとも不起訴(起訴猶予など)にするかは、すべて検察官の判断に委ねられています。

次のような条件に数多く当てはまる場合、起訴猶予になる可能性が高くなります。これはあくまで一般的な事案の傾向ですが、処分を左右する重要な要素です。

起訴猶予になりやすいケース・人の特徴

起訴猶予になりやすいケース・人

  • 初犯である(これまでに犯罪歴がない)
  • 犯罪の内容が軽微である
  • 被疑者が深く反省しており、再発防止の意思が見られる
  • 被害者と示談が成立している、または賠償が済んでいる
  • 被疑者の年齢や社会的背景に特別な事情がある(未成年、高齢者、精神的・家庭環境など)
  • 家族や職場などによる監督体制が整っている

たとえば、初めての万引きをしてしまった実家暮らしの大学生が、すぐに反省し、被害店舗に謝罪・弁償を済ませたケースでは、起訴猶予となる可能性が比較的高いでしょう。

上記のケースでは「初犯」「犯罪内容が軽微」「反省」「被害店舗への賠償」「家族の監督体制」といった起訴猶予になりやすいケース・人の要件を数多く満たしているからです。

もっとも、統計上、不起訴処分となったケースの約7割は「起訴猶予」によるものです。そして、その多くは、謝罪と賠償を尽くし、被害者との示談が成立していることが理由となっています。

実務上、起訴猶予獲得は、被害者との示談の有無が鍵を握ることが多いです。被害者がいる事件の場合には、弁護士を通じて示談成立を目指しましょう。

アトムの解決事例(示談で起訴猶予を獲得した事例)

商業施設のエスカレーターで、被害者女性のスカート内をスマートフォンで盗撮したとされるケース。警察官に声をかけられ交番と警察署に連行された。依頼者には同種の余罪が多数あった。迷惑防止条例違反の事案。


弁護活動の成果

被害者に謝罪と賠償を尽くし、宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。不起訴処分となった。

起訴猶予にならずに起訴される可能性が高いケースとは

起訴猶予になりやすいケースとは対照的に、起訴猶予では済まず、起訴されて裁判になる可能性が高いケースもあります。

起訴される可能性が高いケース

  • 再犯・常習的な犯行
  • 事件が悪質で、社会的影響が大きい
  • 被害者とトラブルが解決していない(示談が未成立
  • 被疑者が反省していない、否認している
  • 社会的に許されないと判断される背景がある

つまり、再犯や悪質な犯行、被害者との示談が未成立といった処罰の必要性が高いケースは、起訴猶予とならず起訴される可能性が高いといえます。

起訴猶予に関するよくある質問

Q.起訴猶予は前科になる?

結論から言うと、起訴猶予は前科にはなりません

不起訴処分の一種である以上、「前科」はつきません。しかし、検察庁や警察の内部記録には、捜査機関に嫌疑をかけられて捜査の対象となった履歴(前歴)として残ります。

そのため、将来的に再び犯罪を犯した場合、起訴猶予となった過去の犯罪が判断材料として使われる可能性もあります。起訴猶予は無罪ではないことに注意が必要です。

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起訴猶予は前歴になる?前科との違いとは?前歴がつくとどうなる?

Q.起訴猶予になったら就職や社会生活への影響はある?

起訴猶予は前科ではないため、一般的な就職活動や日常生活には大きく影響しないことがほとんどです。

ただし、刑事事件が勤めている会社や通っている学校に発覚した場合、会社や学校が独自に調査・判断して懲戒処分を受ける可能性はあります。

また、刑事事件が実名報道された場合は、インターネットに記事が残ることで、就職や社会生活に影響を及ぼす可能性は否めません。

Q.起訴猶予は一度きり?再犯時は起訴猶予にならない?

起訴猶予は、「今回は見逃す」という意味合いが強いため、同じようなことを繰り返すと、次回は起訴される可能性が非常に高くなります

たとえば、過去に万引きで起訴猶予処分を受けた人が、2回目も同様の行為を行った場合、再び起訴猶予になることは難しく、起訴(裁判)されて刑罰を受ける可能性が高まります。

起訴猶予の可能性を高めるためには弁護士に相談

起訴猶予は、検察官が「被疑者に犯罪の嫌疑がある」と認めた上で、裁判にかける(=起訴する)ことをあえてしないと判断する処分です。

起訴猶予の可能性を高めるには、ただ事件が経過するのを待つのではなく早期に弁護士に相談することが重要です。

被害者がいる事件であれば、弁護士を通じて被害者との示談を成立させることで、処分が軽くなる可能性が高まります。さらに、謝罪文の提出や医療機関の受診など、再発防止に向けた取り組みも、起訴猶予を得るための有利な材料となります。

早い段階で弁護士に相談し、適切な対応を取ることで、起訴猶予での不起訴獲得につながるケースも少なくありません。

「起訴猶予を目指したい」「起訴されて前科がつくのは防ぎたい」とお考えの方は、できるだけ早く刑事事件に強い弁護士に相談されることをおすすめします。

ご依頼者様からのお手紙・口コミ評判

刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。

弁護活動により、起訴猶予処分となり、心から感謝しております

ご依頼者からのお手紙(弁護活動により、起訴猶予処分となり、心から感謝しております)

(抜粋)この度は、大変お世話になりました。先生の弁護活動により、起訴猶予処分となり、心から感謝しております。私の犯してしまった行動による自業自得ですが、毎日が不安でしょうがなかったのですが、先生にいろいろとアドバイスを頂き、折れそうな心を支えてもらいました。今回のことを猛省し、二度と同じ過ちを繰り返さないという事を心に刻み込み、社会生活をやり直し、真っ当に生きていきます。この度はありがとうございました。

相談したおかげで、自分自身が落ち着いて対応することができました。

ご依頼者からのお手紙(相談したおかげで、自分自身が落ち着いて対応することができました。)

(抜粋)この度は庄司先生、及びアトム法律事務所の方々には大変お世話になりました。先生の弁護活動のおかげで、起訴猶予処分にしていただき、心から感謝しております。事件を起こして警察の取り調べを受けることがかなり私の心身に苦痛をもたらし、もう何もかも終わりだと思ったこともありましたが、先生に相談させていただくうちに落ち着いて対応できるようになり、その結果、前科がつかない処分となり、本当によかったです。

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岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了