
「家族が起訴されたら、どうすればいいのか」「自分が起訴されたら、まず何をすればよいのか」このようなことでお困りの方は、まず弁護士にご相談ください。被疑者勾留されていた方は、起訴されたらどうなってしまうのか、不安ですよね。いつ釈放されるのか、示談は起訴後でも行うべきなのか、この記事ではそのような細かい疑問にも答えています。
具体的に、弁護士がどのような活動をしてくれるのか、段階別に整理していますので、参考にしてみてください。

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は有料となります。
起訴は通常の起訴と略式起訴の2種類
起訴とは|起訴されたら有罪は免れない?
「起訴」とは、検察官が裁判所に対して刑事事件の審理を求めることをいいます。事件が起訴されると、裁判によって有罪・無罪の判断を受けることになります。
起訴には、公開の法廷を請求する通常の起訴と、書面のみで裁判官が量刑を判断する略式起訴の2種類があります。
起訴をされてしまうと、99.9%の刑事事件は有罪の判決が下されます。したがって、前科を回避するためには不起訴を目指す必要があります。
日本の有罪率99.9%のホント
日本の刑事裁判の有罪率はよく99.9%であると言われます。令和元年度の司法統計(裁判所HP)によれば、刑事事件の通常第1審で判断された事件のうち、有罪判決を受けたものが47,444件であるのに対し、無罪判決を受けた事件はわずか104件しかありません。計算すると、およそ99.78%が有罪となっています。
この有罪率は諸外国と比べても極めて高い数値です。しかし、日本では逮捕をされたら必ず有罪になるというのは間違いです。なぜなら、この高い有罪率のウラには多くの起訴されていない事件があるためです。
日本では起訴をするかどうかの判断が検察官の裁量にゆだねられており、検察官が証拠等に基づいて公判を維持できる・有罪判決を得られると判断した事件のみが起訴されています。また、確実に有罪を得られるだろうと考えられる事件であっても、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により刑事事件として処罰を必要としないと判断したときは検察官の判断で起訴しないことができます(起訴便宜主義、刑事訴訟法248条)。
検察統計(法務省HP)によると、令和元年度の刑事事件の起訴率は32.9%となっており、実際に7割近くの刑事事件は不起訴となっているのです。
起訴された後は、国選弁護人もしくは私選弁護人をつけて刑事事件の裁判を戦うことになります。無罪を勝ち取るような例外的ケース以外では、裁判では弁護士は基本的には執行猶予の獲得を目指すなど、刑の減軽を目指した弁護活動をしていくことになります。
起訴・逮捕・前科の関係
起訴されたら | 逮捕されたら | |
---|---|---|
前科 | ほぼ確実に前科がつく | 逮捕だけなら前科はつかない |
対応 | 執行猶予や刑の減軽を目指す | 不起訴で前科回避を目指す |
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略式起訴とは?略式起訴をされたらどうなる
通常の裁判と異なり、検察官の提出した書面による審理のみで裁判官が判決を下す簡易な裁判手続を略式手続といいます。略式起訴とは、この略式手続を請求することです。
略式手続では、被告人が自己の言い分を述べることができないため、基本的に事案が軽微で、犯罪事実を認めている場合に用いられます。略式起訴をされた後は弁護士の活動の余地はほとんどありません。略式起訴をされると、裁判所から略式命令と呼ばれる命令が出され、罰金刑などが科されることになります。
略式起訴の対象となる事件
- 簡易裁判所の管轄に属する事件であること
- 100万円以下の罰金または科料に相当する事件であること
- 略式手続をとることについて被疑者に異議がないこと
通常の起訴と略式起訴の違い
通常の起訴 | 略式起訴 | |
---|---|---|
刑事裁判 | 正式裁判 | 略式裁判(非公開) |
前科 | 前科がつく | 前科がつく |
略式起訴された場合の流れ
略式起訴は在宅事件のままされることもあれば、身柄拘束中(勾留中、まれに逮捕中)にされることもあります。身柄拘束中にされる略式起訴は「在庁略式」と呼ばれます。在庁略式の場合、罰金の納付があると釈放されます。
略式起訴をされる場合には、検察官に呼び出されて罰金刑となる見込みであることを告げられ、「略式請書」と呼ばれる略式手続をとることに同意する書面にサインを求められます。拒否をすることもできますが、罪を認めている事件では拒否をするメリットはまずありません。
在宅で捜査が進行しているケースで、この段階になってはじめて「検察官に略式起訴にすると言われたががどうにかならないか」という相談を受けることは良くあります。しかし、不起訴を目指すためには、起訴されるまでに弁護活動を行わなければなりませんので、既に手遅れになってしまっていることも残念ながら多いです。
もっとも、早急に被害者との示談をまとめられそうな場合など、このタイミングで弁護士に相談をしてもぎりぎり間に合うこともあります。依頼を受けた弁護士は、検察官に示談が成立しそうであることを伝え、略式起訴を待ってもらえるよう検察官と交渉します。
検察庁で「略式請書」にサインをしてから通常は1週間程度で略式起訴をされます。略式起訴をされたら、2週間程度で自宅に罰金刑などの略式命令書が届きますので、命令書に従って検察庁に罰金を納付して事件は終了します。なお、略式手続による罰金命令であっても、裁判の結果による有罪判決であることにはかわりなく、刑罰としての罰金ですので「前科」がつくことになります。
一方、在庁略式の場合は処分日当日に一気に手続きを済ませることになります。家族などに検察官から「罰金を用意して検察庁へ来てください。罰金を納付すれば釈放されます。」などと連絡が来ます。
手続き(在庁略式の場合の例)
処分日以前:事前に検察官から、略式手続を予定していることと罰金の見込み額を告げられ、処分当日に罰金を持ってこれる人の連絡先を確認されます。
【処分日】
- 略式請書にサインをする
- 検察官が簡易裁判所に略式手続を請求する
- 裁判所が略式命令を出す
- 検察官に略式命令書が届く
- 略式命令に基づき、家族等が検察に罰金を納付してそのまま一緒に帰宅する
略式起訴されて罰金の略式命令を受けた|減額はできる?
罰金の略式命令を受け取ってから、不服がある場合には14日以内であれば正式裁判の請求ができます。
しかし、正式裁判をしたとしても罰金の減額ができることはほとんどなく、むしろ弁護士費用などで罰金額以上のコストが発生してしまいます。さらに、現状の罰金より重い量刑が科されるリスクすらあります。
そのため、罰金命令が出てから初めて弁護士に相談をしたのでは手遅れであるケースがほとんどです。
有罪率が99.9%のわが国では、一度起訴されてしまえば前科を免れることはほとんどできませんので、検察官に起訴をされる前の段階で弁護士に相談することが重要です。
起訴されたら釈放されない?被疑者勾留と被告人勾留
ここでは、逮捕され身体拘束を受けている事件(勾留されている事件)が通常の起訴をされた場合に、身柄についてどうなるのかということについて解説します。
被疑者勾留と被告人勾留の主な違い
被疑者勾留 | 被告人勾留 | |
---|---|---|
拘束の時期 | 逮捕後 | 起訴後 |
期間 | 10日間 | 2か月間 |
延長 | 最大10日間可能 | 1か月ごとに可能 |
主な釈放方法 | 準抗告 | 保釈 |
逮捕後の被疑者勾留(起訴されるまでの流れ)
逮捕された後、勾留という身体拘束の期間に入ることがあります。これを「被疑者勾留」といいます。被疑者勾留に入らずに、釈放されることもあり、その場合は逮捕されてから比較的短期間で自宅に帰ることができます。逮捕後、警察の留置場にて一泊ないし二泊したあと、勾留が決まった場合には、最低でも10日間帰ることはできません。
被疑者勾留の中で釈放を求めるには、大きく2つの方法を検討することになります。①勾留決定に対する準抗告と②勾留取消し請求です。①は勾留決定を出した裁判官の判断が誤りであったことを主張して釈放を求める手続きで、②は勾留決定の後、示談が成立するなどの事情の変化があり、勾留の必要性が消滅したとして釈放を求める方法になります。どちらも、高度な法的判断が必要になるため、早期釈放を目指すにあたっては弁護士のサポートが必須といえます。
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起訴後の被告人勾留(刑事裁判終了までの流れ)
起訴されると、被疑者は「被告人」という立場に変わります。被疑者勾留の末に起訴された場合には、そのまま被告人勾留に移行します。被疑者勾留中は、警察署の留置場に収容されるのが一般的ですが、起訴され被告人勾留に移った後は身柄は拘置所に移されます。
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被告人勾留は2ヶ月間と決められていますが、その後も1ヶ月ごとに更新されるため、釈放されない限り拘束状態は続きます。第一回公判期日は、起訴後1ヶ月前後に入れられることが多く、遅くとも2ヶ月の内に設定されます。
起訴後、刑事事件は裁判が行われ、最終的に判決を迎えます。判決で執行猶予が付されると、すぐに拘束状態は解かれ、釈放されます。懲役刑の言渡しがあり、執行猶予が付されなかった場合には、拘束状態はそのままです。判決の翌日から2週間は控訴期間と呼ばれ、控訴することができます。その期間が経過すれば判決が確定し、服役の準備がはじまります。

釈放(保釈)のタイミングと方法を弁護士が解説する
起訴されたら被疑者勾留は被告人勾留に移行します。このとき、保釈という手続きを用いて釈放を求めることができます。保釈は、保釈請求書を裁判所に提出し、第一回公判前には裁判官が判断を行います。第一回公判の後で保釈請求を行う場合は、事件が係属している裁判所に判断を仰ぐこととなります。裁判官(または裁判所)が保釈を検討するにあたっては、検察官の意見を聞く手続きをとります。これを、「求意見」といいます。
裁判官は、弁護人と検察官の両方から意見を聞き、保釈の判断をします。保釈を認める場合には、被告人に保釈保証金(保釈金)を納付させます。裁判所の会計課(出納係)に保釈金が納付されると、その通知が検察官にとどき、検察官は釈放指揮をとります。保釈金は刑事裁判が無事に終われば全額還付されますが、刑事裁判中に逃亡すると、没収(法律上は「没取」)されることがあります。
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釈放されるタイミング
- 逮捕後に勾留されず釈放
- 勾留中に準抗告認容・勾留取消しで釈放
- 不起訴で事件が終了し釈放
- 起訴後に保釈が認められ釈放
起訴されたら示談は中止?起訴・不起訴と示談の関係は?
示談は起訴されるまでにする|不起訴獲得と前科回避
起訴されるまでに示談をすることは、大きなメリットがあります。示談をして被害者対応をすることで、不起訴処分となる可能性を高めることができます。示談により被害弁償や慰謝料を支払い、被害感情がおさまったと認められると、検察官は起訴猶予とすることがあります。捜査が開始されてから、できるだけ早い段階で被害者との示談を進め、不起訴を獲得することを目指しましょう。
不起訴処分となれば、刑事裁判を受けることはありません。そのため、前科がつくことはなくなります。前科は、刑事裁判を受け、有罪判決となり、それが確定したときにつくものです。刑事裁判を回避することができれば、前科を回避することができます。検察官が処分を決める前に、示談を行うことが大切です。
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起訴された後も示談は継続すべき|裁判への影響
「起訴されたら裁判は避けられないし、示談をしても無駄」と考える人がいます。しかし、起訴されたからといって、示談をしないというのは危険な考え方です。起訴後は、裁判に向けての準備を行うことになります。裁判で執行猶予を獲得するために、起訴後でも示談を進めることはとても重要です。示談ができなかったために実刑判決となってしまう可能性もあるのです。
証拠調べ手続きまでに示談が成立しなかったとしても、その進捗を報告書にして証拠提出することが考えられます。
結審した後に示談が成立した場合でも、弁護人は弁論再開を求め、示談ができたことを示す証拠を裁判所に提出します。少しでも執行猶予獲得に向けた活動ができる以上、起訴された後でも示談をする意味は大きいといえます。被害者が被害回復した事実を裁判所に示すことは、判決の判断材料になりえます。
起訴後の示談で注意すべき点とは
起訴後の示談で注意すべきことは、「誠実で、より丁寧な被害者対応をすること」につきます。起訴後での示談は、事件発生からすでに数か月が経過している可能性があります。
時間がたてばたつほど、被害者はもう事件のことを忘れたい、加害者とかかわりたくないと考えていることが予想されます。示談をするタイミングが遅れてしまったことを丁寧に説明するなど、被害者の心情に配慮した示談を心がけることが大切です。
また、もう一つ大切なことは、「裁判の進行状況を意識した示談を行うこと」です。示談を裁判に反映させるためには、裁判が完全に終わるまでに行う必要があります。裁判の期日は容易に変更することはできないため、予め決められた期日とその進行具合を意識して示談を進めるようにします。
起訴の前と後で弁護士ができること
弁護士の活動①逮捕後から起訴されるまで(示談、不起訴獲得)
ここからは、弁護士の活動について、まとめていきます。まず、逮捕されてから起訴されるまでの中で弁護士が行う活動には、①釈放を求める活動、②被害者との示談交渉、③不起訴獲得に向けた活動、があります。これらは、それぞれ関連していること部分も多く、刑事手続き全体の流れを読みながら戦略的に行動することが求められます。
被害者が存在する事件では示談が重要になりますが、被害者がいない犯罪(無免許運転、薬物事件、賭博事件など)では示談以外の弁護活動を展開します。医療機関や民間のカウンセリング機関と連携し、再犯防止に向けて積極的であることを検察官に報告します。これにより、不起訴処分を得ること、また早期社会復帰を目指すことが、刑事弁護人の仕事になります。
起訴される前の検察官対応が重要
警察が動き出し、被疑者が起訴されるまでの間は「捜査」という段階です。ここでは、基本的に検察官が主導権を握り、警察と協力して捜査を行います。捜査では、被疑者の取調べや事件関係者のヒアリングが行われます。検察官は、被疑者を起訴できるよう証拠を集めるための活動を行います。捜査に必要があるときには被害者を勾留することも考えます。
前科がつく可能性を大きく左右するものであり、検察官の起訴できる権限はとても大きなものといえます。証拠を収集するにあたっても、警察に対する指揮権をもっており、検察官は公権力を駆使して捜査をすすめる役割を担っています。
弁護士の活動②起訴されたら(保釈、裁判、執行猶予獲得)
起訴されたら、弁護士は大きく3つの活動を行います。①保釈による釈放を求める活動、②刑事裁判における被告人の防御活動、③執行猶予付き判決の獲得に向けた活動、です。特に、被疑者段階から身体拘束が継続しているときには、起訴直後に保釈請求を行います。保釈により釈放されれば、普段の生活を送りながら裁判を受けていくことができます。
裁判では、判決の際に執行猶予が付されるか否かが重要です。無罪でなければ、執行猶予付き判決でも有罪であり、前科はつきます。しかし、懲役刑で実刑になるか執行猶予がつくかでは、その後の生活や仕事への影響は大きく変わります。執行猶予が付けば、元の生活を取り戻すことができます。裁判所に指定された過ごし方をしている限り、収監されることはありません。
まとめ
起訴されたら、どうすればよいのか。それは、一言でいうと、「出来るだけ早く、刑事事件に詳しい弁護士に相談し、サポートを受ける」ということです。保釈による釈放や執行猶予の獲得には、法律専門家の知識と経験が大きな力になります。家族が起訴されたときには、迷わず弁護士までお問い合わせください。