1. »
  2. »
  3. 起訴猶予は前歴になる?前科との違いとは?前歴がつくとどうなる?

起訴猶予は前歴になる?前科との違いとは?前歴がつくとどうなる?

起訴猶予は前歴?

2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。

起訴猶予になっても、前科がつくことはありません。しかし、起訴猶予を理由とする不起訴処分を受けたという前歴は残ります。

前歴とは、犯罪の捜査を受けた経歴を指します。前科とは違って「有罪」ではないので、資格制限や選挙権の停止といった法律上の不利益は生じません。戸籍や住民票に載ることもありません。

ただし、前歴は一度つくと消えるものではなく、次に事件を起こしたときの処分に影響します。

また、勤務先による懲戒処分は刑事処分とは別に行われるため、「前科がつかない=何の影響もない」とは言い切れません。

この記事では、起訴猶予と前歴・前科の違い、前歴が消えるのかどうか、そして起訴猶予になったその後どうなるのかについて詳しく解説します。

刑事事件でお困りの方へ
無料相談予約をご希望される方はこちら
tel icon
24時間365日いつでも相談予約受付中 0120-204-911

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。

起訴猶予は前科にならない|前歴だけが残る

起訴猶予は不起訴処分の一種

ある犯罪を捜査した結果として起訴するか起訴しないかは、検察官が決定します。

不起訴処分とは、犯罪を捜査した結果として起訴しないで事件を終了させる検察官の処分のことをいいます。不起訴処分にはいくつかの種類があり、起訴猶予は不起訴処分の一種です。

起訴猶予とは、罪を犯した嫌疑は十分に認められて有罪を証明することができるだけの証拠も揃っているものの、被疑者の様々な事情を考慮して起訴しないこととする処分をいいます。

起訴猶予の根拠となるのは、刑事訴訟法248条です。

犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる

刑事訴訟法248条

条文のとおり、起訴猶予とするかどうかは検察官の広い裁量に委ねられています。

起訴猶予とされるにあたって考慮される事情には、被疑者の性格や年齢、境遇、犯罪の軽重や情状、犯罪後の事情などがあります。

不起訴処分には起訴猶予以外にもいくつか種類があり、代表的なものが嫌疑不十分や嫌疑なしです。

嫌疑なしとは犯罪の嫌疑が認められない場合、嫌疑不十分とは嫌疑はあるものの有罪を立証するだけの証拠が足りない場合の処分です。

いずれの理由による不起訴であっても、刑事裁判にかけられないという点は共通しています。

起訴猶予になると前歴はつく|前科がつかない理由

前歴とは、犯罪を行ったと捜査機関に嫌疑をかけられて捜査の対象となった履歴のことをいいます。

起訴猶予処分は捜査の結果として起訴しないとする処分なので、起訴猶予となった履歴は前歴になります。

前科とは、実際に有罪の裁判を受けて刑を科せられた履歴のことをいいます。執行猶予付き判決の場合にも有罪であることには変わりないため前科はつきます。

逆に、起訴猶予となって起訴されないで終わった場合には、有罪判決を受けていないため前科がつくことはありません。

それぞれの処分が前科と前歴のどちらにあたるのかは、以下の表で確認できます。

刑事事件の処分結果と前科・前歴の関係

処分・判決の内容前科前歴
起訴猶予(不起訴)つかない残る
嫌疑不十分・嫌疑なし(不起訴)つかない残る
微罪処分(警察限りで終了)つかない残る
略式手続(略式命令)による罰金・科料つく残る
執行猶予付きの有罪判決つく残る
実刑判決つく残る

注意が必要なのは、略式起訴による罰金です。「裁判所に行かずに罰金を払って終わった」というケースは不起訴ではなく、略式命令という有罪の裁判を受けたことになるため、前科がつきます。

前科と前歴では不利益が大きく異なる

前科と前歴の最大の違いは、法律上の制限を受けるかどうかです。

前科がつけば、前科の内容に応じて一定の職業に就くことができなくなったり、選挙権・被選挙権が停止されたりするなどの制約がかけられることがあります。

たとえば、弁護士、医師、警備員などの一定の職業は、一定の前科があれば就くことができない場合があります。

どの程度の刑が欠格事由にあたるかは、資格ごとの法律によって異なります。

これに対して、前歴にとどまるのであれば、資格制限や選挙権の停止といった法律上の不利益は生じません。

前科がある状態で再び罪を犯して刑事裁判にかけられた場合には、前科がない場合と比べて重い刑が科されやすくなるという不利益もあります。

これらのことから、前科がつくことはできる限り回避するべきだということになります。

実際に罪を犯してしまった場合、前科を回避するためには、不起訴処分を得ることが最も現実的な方法となります。

起訴猶予で前歴がつくとどうなる

起訴猶予で前歴がついた場合、どのような記録が残り、どんな場面で影響するのかを4つの観点から整理します。

日常生活に直接の制限がかかるわけではありませんが、記録が残ることによる影響は確実にあります。

(1)前歴は警察や検察のデータベースに記録される

罪を犯してしまったものの起訴猶予処分となり、刑事裁判にかけられることなく済んだとしても、前歴はしっかりと残ります。

誰がどのような前歴を有しているのかは、警察や検察のデータベースに記録されて保管されます。警察や検察は、この記録をその後の捜査や処分決定のために活用しているのです。

逆に言えば、前歴があることが警察や検察のデータベース以外に保管されることは基本的にありません。

市区町村が作成する犯罪人名簿というリストには、前科が記録されますが、前歴は記録されません。戸籍などに記録されるということもありません。

もちろん、一般の人が警察や検察のデータベースを見ることはできません。前科や前歴があるかどうかを問い合わせても、教えてもらえることはありません。

勤務先や結婚相手の家族が、警察や市区町村に照会して他人の前歴を調べるということもできません。

照会や問い合わせによって前歴が他人に知られることは基本的にありません。ただし、事件が報道された場合は例外です。この点は後ほど詳しく解説します。

関連記事

・逮捕歴とは?調べ方はある?逮捕歴があると不利益になるのか

前歴は消えない|前科との違い

前歴は、時間の経過によって消えることはありません。

前科については、刑の執行を終えた日などから一定の期間、罰金以上の刑に処せられることなく経過すると刑の言渡しが効力を失い、市区町村の犯罪人名簿から記載が削除されるという扱いがあります。

これを前科の抹消と呼ぶことがあります。

一方、前歴についてはこうした期間の定めがありません。捜査機関が保管する記録は、一定期間を過ぎたから自動的に削除されるという性質のものではないためです。

「起訴猶予から何年経過すれば前歴が消えるのか」と気にされる方が多いのですが、前歴に期限はないという前提で考えておくのが正確です。

ただし、前歴が消えないことを過度に恐れる必要はありません。前歴が実際に参照される場面は、警察や検察が捜査・処分を行うときに限られるためです。

日常生活の中で前歴が表に出てくることは基本的にありません。

関連記事

・前科は消えるって本当?「刑の消滅」の仕組みと各種記録の扱いを弁護士が解説

(2)前歴がつくと次に罪を犯した場合に処分が重くなる

前歴が最も影響するのは、次に罪を犯してしまったときです。

もしも、次に何らかの罪を犯してしまった場合には、警察や検察はデータベースに保管されている前歴を参照しつつ捜査や処分を行います。

このような前歴の参照は、検察官がする起訴・不起訴の処分決定の際に通常行われます。

もし前歴があれば、次に罪を犯した場合の検察官の処分は前歴がない場合と比べて重いものになるのが通常です。前回が起訴猶予だった場合には、再び起訴猶予を得ることはより難しくなります。

これは、一度は起訴猶予にして更生する機会を与えたのに、また罪を犯したということは、刑罰を科さなければ更生できないのだと判断されるからです。

特に、前回と同じ種類の犯罪を繰り返した場合には、改善の見込みが乏しいと評価されやすくなります。

薬物犯罪や飲酒にともなう犯罪のように依存性・常習性のある犯罪では、こうした評価がより強く働きます。

もっとも、前歴があるからといって次に必ず起訴されるわけではありません。

(3)前歴は履歴書に書く必要はない

就職のため履歴書を書く際、賞罰欄という記入欄が設けられていることがあります。この欄に、前歴について書く必要があるのではないかと悩むことがあるかもしれません。

しかし、前歴であれば履歴書に書く必要はありません。

前歴は、犯罪の捜査を受けたという履歴であり、刑事罰を受けた履歴ではありません。そのため、罰として申告しなければならない履歴にはあたらないのです。

前歴であれば履歴書に記入しなくても、通常は問題にはなりません。反対に、前科がある場合、賞罰欄に記載しないと経歴詐称と評価されるおそれがあります。

(4)前歴が報道によりインターネット上に残る可能性

前歴が記録されている公的機関のデータベースは、一般の人が見ることはできないため、そこから前歴が漏れることは基本的にありません。

しかし、罪を犯した際に、実名などの本人を特定できる情報と事件の内容があわせて報道されることはあります。

これによって、前歴に関する情報がインターネット上に残ってしまう可能性があります。インターネット上に残ってしまった前歴に関する情報は容易には削除することができません。

そのため、自分で前歴の情報をコントロールすることができなくなるというリスクがあるのです。

前歴が周囲に知られる経路としては、記録の照会よりも報道やその転載のほうが現実的な問題になりやすいといえます。

逮捕されることなく事件が終わったとしても、前歴がつくことに変わりはありません。

しかし、書類送検で済めば、逮捕される場合よりもあまり大きく報道されないことが期待できます。報道が大きくならない結果として、前歴がインターネット上に拡散されるリスクも小さくなります。

このことから、逮捕の回避は、前歴がインターネット上に拡散してしまう可能性を最小限にとどめるためには欠かせません。

逮捕の回避については、自首や示談、捜査への積極的な協力などいくつかの方法があります。逮捕の回避を目指すのであれば、刑事事件に詳しい弁護士に相談するとよいでしょう。

起訴猶予になったその後|事件は完全に終わる?

起訴猶予になれば、刑事手続きはその時点でいったん終了します。身柄を拘束されていた場合は釈放され、取り調べのために呼び出されることもなくなります。

ただし、事件が法的に完全に終わったわけではありません。ここでは、起訴猶予になった後に知っておくべき3点を解説します。

(1)公訴時効が完成するまで再起訴の可能性は残る

起訴猶予になった後でも、同じ事件について起訴される可能性はゼロではありません。

刑事裁判で無罪判決が確定した場合、同じ事件で再び裁判にかけられることはありません。これを一事不再理といい、憲法39条がその根拠とされています。

しかし、起訴猶予は検察官が行う処分であって、裁判所の判決ではありません。そのため一事不再理の効力は生じず、公訴時効が完成するまでの間は、あらためて起訴される可能性が残ります。

公訴時効とは、犯罪が終わったときから一定の期間が経過すると起訴ができなくなる制度です。

期間は罪の重さによって異なり、この期間が経過するまでは、理論上は起訴される余地が残ることになります。

実際に再度の起訴が問題となり得るのは、次のような場合です。

  • 起訴猶予の処分後に、犯行を裏づける新たな証拠が発見された場合
  • 起訴猶予の時点では把握されていなかった同種の余罪が明らかになった場合

とはいえ、こうした事情が何もないのに検察官が判断を覆すことは通常ありません。過度に心配する必要はないものの、「起訴猶予=事件の完全な終結」ではないという点は理解しておきましょう。

特に示談が未成立のまま起訴猶予となった場合は、処分後であっても被害者との示談を成立させておくことで、再度の起訴のリスクを小さくすることができます。

(2)不起訴処分告知書を請求できる

起訴された場合には起訴状が届くため、自分の処分がどうなったのかがわかります。一方、起訴猶予の場合は自動的に書面が届くわけではありません。

そこで、被疑者は検察官に対して、不起訴処分の告知を請求することができます。

請求を受けた検察官は、速やかに不起訴処分にした旨を告げなければならないと規定されています。口頭でもよいとされていますが、書面でする場合は不起訴処分告知書が作成されます。

この書面は、不起訴処分を受けたという事実を公的に証明できるものです。勤務先や学校への説明が必要な場面や、資格の申請にあたって処分の内容を明らかにする必要がある場面などで役立ちます。

ただし、不起訴処分告知書には不起訴となった事実が記載されるのが基本で、起訴猶予・嫌疑不十分といった理由まで記載されるかは検察庁の運用によります。

書面が必要かどうか、いつ請求するかは、状況に応じて弁護士に相談しながら判断するとよいでしょう。

(3)勤務先の懲戒処分は刑事処分とは別に評価される

起訴猶予になっても、勤務先から懲戒処分を受ける可能性は残ります。

勤務先や学校は、検察官の判断に拘束されるわけではありません。就業規則や学則に基づいて、独自に懲戒処分や解雇・退学を判断することができるためです。

つまり、「前科がつかない=仕事に一切影響しない」とは言い切れません。

特に、逮捕・勾留によって長期間欠勤した場合や、事件が報道された場合には、勤務先への説明が避けられないことがあります。

もっとも、検察官が起訴猶予とした理由を説明してくれることはほとんどありません。

そのため、懲戒処分を避けたい場合には、弁護士を通じて処分の内容や経緯を勤務先に説明してもらい、重い処分の必要がないことを伝えてもらうという方法を検討する余地があります。

前科を避けて起訴猶予で終わらせるには

まだ処分が決まっていない段階であれば、起訴猶予を目指す弁護活動によって前科を避けられる可能性があります。

被害者との示談成立が最も重視される

起訴猶予を得るために最も重視されるのが、被害者との示談成立です。真摯な反省や捜査への協力も考慮されますが、被害者がいる事件では、示談の有無が処分を大きく左右します。

被害が回復され、被害者が処罰を望まない意思を示していれば、検察官が「訴追を必要としない」と判断しやすくなるためです。

ただし、加害者本人やその家族が直接被害者に連絡を取ろうとしても、被害者に応じてもらえないことがほとんどです。かえって処罰感情を悪化させてしまうおそれもあります。

刑事事件の経験豊富な弁護士に依頼すれば、示談交渉などの活動を代理人として進めてもらえます。そのため、前科を回避するためには刑事事件の経験豊富な弁護士に依頼することが重要になります。

前歴があっても再び起訴猶予を得ることは可能

前歴があるのに再び罪を犯してしまった場合に、重い処分が見込まれるため、どうすればいいのか悩まれるかもしれません。

しかし、前歴があったとしても、弁護活動の内容によっては、再び起訴猶予を獲得したり、執行猶予付き判決を得たりすることも可能です。

前歴がある場合に再び起訴猶予を獲得したり、執行猶予付き判決を獲得したりするためには、刑事事件の経験豊富な弁護士に弁護活動を依頼することが重要です。

刑事事件に詳しい弁護士であれば、どのような活動をすればより軽い処分につながるかをよく知っており、適切な弁護活動を行ってくれます。

前歴があるのに再び罪を犯してしまった方も、まずは弁護士に相談してみましょう。

アトムの解決事例

こちらでは、過去にアトム法律事務所で取り扱った刑事事件について、プライバシーに配慮したかたちで一部ご紹介します。

傷害事件(不起訴処分)

飲酒後、路上で暴行を加えた事例

路上で呼び込みをしていた男性にケンカをしかけ、相手の顔を殴打して怪我を負わせた。傷害の事案。


弁護活動の成果

事件担当検察官に働きかけ、勾留延長を阻止して早期釈放を実現。また、被害者に謝罪と賠償を尽くして示談を締結し、不起訴処分となった。

示談の有無

あり

最終処分

不起訴処分

窃盗・詐欺(不起訴処分)

拾った財布の身分証で他人になりすまし、多額の借入をした事例

財布を拾い、入っていたキャッシュカードや身分証明書を利用して、現金を引き出したり借り入れをした。窃盗および詐欺の事案。


弁護活動の成果

被害を負った金融機関に被害弁償を行い、一部示談を締結。さらに、財布の持ち主とも示談を締結した結果、不起訴処分となった。

示談の有無

あり

最終処分

不起訴処分

もっと多くの解決事例を知りたい方は『刑事事件データベース』をご覧ください。

起訴猶予や前歴・前科でお悩みの方はアトムにご相談を

ご依頼者様からのお手紙・口コミ評判

刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。

アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。

自身の状況やその後の流れなどを丁寧に教えて頂きました。

ご依頼者からのお手紙(自身の状況やその後の流れなどを丁寧に教えて頂きました。)

(抜粋)事件の流れや、アドバイスなどを教えて頂き、自分が今どういった立場にいて、どういった状況なのかを教えて頂いたことで、どうすべきかがわかりました。何より、不起訴処分まで導いて下さったこと、ご尽力頂き本当にありがとうございました。今現在では前歴は残ってしまったものの、前科もつかず、懲役にもならず、こうして事件化する前と同じ生活を送れているのは、野根先生、アトム法律事務所の皆様のおかげでございます。

粘り強い交渉やアドバイスで前科を避けることができました。

ご依頼者からのお手紙(粘り強い交渉やアドバイスで前科を避けることができました。)

(抜粋)この度は、私が犯した事件に対しまして、佐藤先生、アトム法律事務所様のご尽力を賜り、不起訴処分となりました。本当に、ありがとうございました。心から感謝申し上げます。佐藤先生に冷静かつ親身に対処していただき、心強く、安心して手続き・交渉をお任せすることができました。家族内での刑事事件という特異な事案でありましたが、佐藤先生の粘り強く積極的な交渉とアドバイスにより、前科を避けることができ、本当に安堵致しました。

ご依頼者様からのお手紙のほかにも、口コミ評判も公開しています。

身柄事件では、逮捕から最長23日で起訴・不起訴が決まります。在宅事件でも、検察からの呼び出し後、すぐに処分が出される可能性があります。

弁護士へのご相談が早ければ早いほど、多くの時間を弁護活動に充てることが可能です。刑事事件の起訴の不安がある方は、お早めにアトム法律事務所までご相談ください。

24時間相談ご予約受付中!

アトム法律事務所では現在、警察が介入している事件について、初回30分無料の弁護士相談を実施中です。

  • 警察に逮捕された
  • 検察に呼び出しを受けた など

相談ご予約窓口は、24時間365日つながります。詳しくはお電話でオペレーターにお尋ねください。

刑事事件でお困りの方へ
無料相談予約をご希望される方はこちら
24時間365日いつでも相談予約受付中 0120-204-911

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。

岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律税務グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了