
刑事事件で捜査を受けたものの、「不起訴処分」となった場合、その結果を正式な書面で確認したい方は多いのではないでしょうか。そんなとき、申請すれば交付されるのが「不起訴処分告知書」です。
この記事では、不起訴処分告知書とは何か、その取得方法、申請期限や記載されている内容、実際の使用場面に至るまで、法律に詳しくない方にもわかりやすく解説します。

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目次
不起訴処分告知書とは?
不起訴処分告知書とは、検察庁が「不起訴」と判断した処分結果を示す正式な文書です。刑事事件として立件されたものの、次のような判断によって不起訴になった場合に作成・交付されます。
主な不起訴の種類と内容
不起訴の種類 | 内容・意味 |
---|---|
嫌疑なし | 捜査の結果、犯罪の犯人でないことが判明した場合 |
嫌疑不十分 | 捜査の結果、刑事事件の証拠が不十分で、犯罪事実が認められない場合 |
起訴猶予 | 犯罪の嫌疑が認められるが、犯人の性格や境遇、犯罪後の情況などを考慮し、あえて不起訴にする場合 |
不起訴処分告知書は、刑事訴訟法259条に基づいて、被疑者が請求すれば、検察官が交付しなければならないと定められています。実務上は被疑者本人ではなく、弁護士が代理で請求するのが一般的です。
検察官は、事件につき公訴を提起しない処分をした場合において、被疑者の請求があるときは、速やかにその旨をこれに告げなければならない。
刑事訴訟法259条
不起訴処分告知書は、不起訴が正式に決定した後であればいつでも取得可能です。
不起訴処分告知書に記載されている内容は?
不起訴処分告知書に記載されている主な内容は、以下の通りです。
- 被疑者の氏名
- 担当検察官の氏名
- 犯罪名(被疑事実の内容)
- 不起訴になった旨
- 不起訴処分の日付
これらの内容は、基本的にA4用紙1枚にまとめられます。不起訴処分告知書には、不起訴となった理由(例:嫌疑不十分、起訴猶予など)は必ずしも記載されていませんが、別途理由の開示請求をすることで、詳細な理由が文書で知らされる場合もあります。
別途理由を開示請求するには、「不起訴処分理由告知書」を申請する必要があるでしょう。
不起訴処分告知書と不起訴処分理由告知書の違い
不起訴処分告知書は「不起訴になった事実」を証明する書類で、理由は基本的に書かれていません。
一方、不起訴処分理由告知書は、「なぜ不起訴になったのか」という理由が簡潔に記載されます。ただし、理由の詳細までは通常開示されず、「起訴猶予」「嫌疑不十分」などの簡単な表現にとどまります。
また、不起訴処分の告知に使われる書面が、不起訴処分告知書は様式118号、不起訴処分理由告知書は様式119号といった違いもあります。
不起訴処分告知書と不起訴処分理由告知書の違い
不起訴処分告知書 | 不起訴処分理由告知書 | |
---|---|---|
主な内容 | 不起訴になった事実の証明 | 不起訴理由の簡潔な記載 |
理由の記載 | 基本なし | あり |
請求の必要性 | あり | あり |
書面の様式 | 118号 | 119号 |
不起訴処分告知書の取得方法
不起訴が決まったからといって、自動的に告知書が届くわけではありません。多くの場合は弁護士が取得してくれますが、弁護士がいない場合には自分で取得の申請をする必要があります。
ご自身で不起訴処分告知書の取得方法・流れは以下の通りです。
不起訴処分告知書の取得の流れ
- 申請先を確認する
- 必要書類を準備する
- 検察庁に申請する
(1)申請先を確認する
基本的には、あなたの事件を担当し、不起訴処分を決定した「地方検察庁」が、証明書の発行窓口です。つまり、事件が発生した地域や、捜査を受けたエリアの検察庁が対応しています。
割り出せない場合は、捜査を受けた警察署に連絡すれば、その事件を送致した検察庁がどこかを教えてもらえることもあるでしょう。
(2)必要書類を準備する
不起訴処分告知書を申請するために、以下の書類や持ち物を用意しましょう。
- 身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- シャチハタ以外の印鑑(認印も可)
- 申請書
申請書には、特に法律で決められたフォーマット(書式)はありません。実際には、検察庁や担当検察官によって求められる記載内容や書き方に違いがあることもあります。たとえば、申請理由の明記を求められたり、提出書類の添付を指示されるケースも見られます。
そのため、申請書を作成する前に、必ず該当の検察庁へ問い合わせて指示を確認することが重要です。
(3)検察庁の窓口または郵送で請求する
原則は「検察庁の窓口」での申請
不起訴処分証明書の申請は、原則として検察庁の窓口で行うかたちになります。申請者本人が、必要書類を持参して直接出向くのが基本です。
郵送での申請も可能な場合あり
一部の検察庁では、郵送での申請にも対応しています。郵送で申請する場合は、本人確認書類の写しや返信用封筒(切手貼付)の同封が必要です。もっとも、書類に不備があると、発行までに時間がかかることがあるので注意してください。
ただし、すべての検察庁が郵送を受け付けているわけではないため、必ず事前に電話などで確認しましょう。
不起訴処分告知書はいつ届く? 費用は?取得期限はある?
不起訴処分告知書は、申請してからどれくらいで発行・受け取りが可能か、いつまでに申請すべきかも気になるポイントです。
不起訴処分告知書発行にかかる時間
申請から交付までは1週間~10日程度が一般的です。ただし、検察庁の業務状況や申請内容によっては前後することがあります。
不起訴処分告知書取得に費用はかかる?
不起訴処分通知書の取得費用は無料です。ただし、郵送の場合は、返信用封筒代、郵便切手代等が発生します。
不起訴処分告知書の取得期限|いつまで請求できる?
不起訴処分告知書の請求期限について、法律上は明確な「期限」は設けられていません。被疑者(または弁護人)が正式に不起訴処分が決定した後に申請すれば、いつでも取得することが可能です。
ただし、事件から長期間が経過すると、検察庁の記録保存期間が満了し、記録が廃棄されてしまう場合があります。できる限り早めに取得することが望ましいでしょう。
不起訴処分告知書が活用できる場面
状況によって異なりますが、以下のような理由で不起訴となった事実の証明が必要となるケースがあります。
- 就職や資格取得時に「前科なし」であることを証明したいとき
- 渡航先のビザ取得の際に犯罪履歴なしを示したいとき
- 学校への進学・留学手続きにおいて身元を明らかにしたいとき
- 事件への関与を否定したいとき(無実の証明や風評被害への対応)
「不起訴=無罪」ではありませんが、「前科」とはならないため、法的には重要な立場を説明する手段になります。
前科について詳しく知りたい方は『前科とは?前歴との違いや前科のデメリットを解説』の記事をご覧ください。
不起訴処分告知書に関するよくある質問
Q. 不起訴処分告知書の申請は誰でもできますか?
不起訴処分告知書の申請は誰でもできるわけではありません。
不起訴処分告知書の申請は、基本的に不起訴になった本人もしくは弁護士が可能です。本人の代わりに家族などが代理で申請することはできません。
Q. 期限が過ぎても届かなかったらどうすれば?
申請後、一定期間が経っても告知書が届かない場合は、担当の検察庁に直接連絡し、発行状況を確認しましょう。
連絡先は「〇〇地方検察庁 代表電話」などでインターネット検索すれば調べることができます。
Q. 不起訴処分告知書は保管しておくべきですか?
原則保管しておくことをおすすめします。
不起訴処分告知書は、不起訴となった事実を公式に証明できる数少ない書類の一つです。再発行が認められない場合や、手続きが煩雑なこともあるため、紛失しないよう注意して保管しておくといいでしょう。
たとえば、以下のような場面で必要になることがあります。
- 就職活動や資格取得時に、前科がないことを証明する必要がある場合
- 海外渡航やビザ申請の際に、過去の事件の処分内容を確認される場合
- 再度同様の問題に巻き込まれた際に、過去の処分歴を弁護士が把握する必要がある場合
将来的にどのような場面で求められるかわからないため、公的な書類と同様に、重要書類としてファイル等に保管しておくのが安心です。
Q.不起訴処分告知書は交通違反・交通事故でも発行される?
交通違反や交通事故に関する事件で不起訴となった場合でも、不起訴処分告知書を発行してもらうことは可能です。ただし、本人もしくは弁護人から請求する必要があります。
たとえば以下のようなケースが対象となります。
- 交通違反で書類送検されたが、不起訴になった場合
- 交通事故で被害者に怪我を負わせたが、最終的に不起訴となった場合
このような場合でも、検察庁に申請すれば、不起訴となったことを証明する書類として不起訴処分告知書を発行してもらえます。
まとめ|不起訴処分告知書は早めの手続きを
不起訴処分告知書は、正式に不起訴処分を受けた事実とその理由を証明できる重要な書類です。ただし、不起訴処分になったからといって、自動で不起訴処分告知書が届くわけではありません。不起訴処分告知書は、必要に応じて自分で申請する書類です。
書式や申請方法、取得期限については、事件を扱った検察庁で案内されています。不安な方は、事前に電話などで問い合わせてみましょう。