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前科がつくとどうなる?デメリットや仕事、海外渡航への影響を解説

前科について解説

2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。

前科がつくと就職・転職、資格取得、海外渡航などに影響を及ぼす可能性があります。

例えば、医師や弁護士などの国家資格が一定期間取得できなくなったり、アメリカなど一部の国へ渡航する際に、ビザの取得制限や入国拒否の対象となったりするケースが挙げられます。

前科がつくデメリットや影響の例

  • 就職
    国家資格が一時的に制限される。性犯罪の前科なら、子供に関わる仕事に最大20年間就けなくなる(※2026年12月25日から)。
  • 海外
    アメリカなど一部の国への入国・ビザ取得が困難になる。
  • 再犯
    次に罪を犯した際、刑が重くなる可能性がある。
  • 離婚
    配偶者に知られた場合、離婚の原因になり得る。また、親権争いにおいて不利になる。

前科とは、刑事裁判で有罪判決が確定した経歴のことを指します。たとえ執行猶予が付いた場合でも「前科」として扱われます。

この記事では、前科がつくことによるデメリット、前科と前歴の違い、前科を回避するための方法などを弁護士がわかりやすく解説します。

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前科とは?前歴との違いをわかりやすく解説

前科とは、刑事裁判で有罪判決が確定した経歴のことを指します。刑罰の種類(拘禁刑・罰金・科料など)や、執行猶予の有無に関係なく、「有罪判決が確定した時点」で前科がつきます。

前科は検察庁や本籍地の市区町村に記録として残り、本人が死亡するまで消えることはありません。万引きや軽犯罪法違反などの軽微な事件であっても有罪判決が確定すれば「前科」として扱われます。

前科と前歴はどう違う?

「前科」と「前歴」は混同されがちですが、法律上はまったく異なる意味を持ちます。

前歴とは、捜査機関から捜査を受けた履歴のことを指します。わかりやすい事例では、逮捕された場合に前歴がつきます。この場合の前歴を特に「逮捕歴」ともいいます。

逮捕以外にも、在宅捜査を受けた場合など「被疑者」という立場で捜査の対象となった場合、前歴がつくこととなります。

前歴は前科と異なり、不起訴処分になった場合や無罪になった場合でも捜査機関の記録として残るものです。

前科と前歴の違い

前科前歴
意味有罪判決を受けたこと被疑者として捜査をされたこと
刑事罰科される科されない

前歴がついたとしても、何の法的な効果もなく生活に特に影響はありません

ただし、前歴の有無や内容は、将来罪を犯した際に処分を判断する資料として利用されます。過去に前歴があれば、刑事処分が重くなる可能性があります。

前科・前歴・逮捕歴の違い(対象)

前科の影響とは?仕事や生活へのデメリット5選

前科がつくと、仕事や就職、海外渡航などといった日常生活に影響を及ぼす可能性があります。ここでは、前科がつくことで生じる主な5つのデメリットを解説します。

前科がつくデメリット5選

(1)仕事や就職への影響

前科がつくデメリットの中で、最も深刻なのが就職や転職への影響です。会社勤めで前科がついてしまうと、有罪判決が懲戒事由に含まれる会社では解雇される可能性が高まります

また、転職活動においても、前科があることを理由に面接に受からなくなる可能性は十分あります。もっとも、前科について、就職・転職の際に自ら申告する必要はありません。前科は重大なプライバシー情報ですから、特に必要がなければ面接等で前科の有無を聞いてくるようなことも普通はないでしょう。

ただし、履歴書に賞罰欄がある場合には前科について記入する必要があります。前科を隠して賞罰欄に「なし」と書き込むなど、虚偽の申告をしてしまうと、経歴詐称として入社後に解雇事由になる可能性があるので注意が必要です。会社から前科の申告を求められた際には正しく申告する義務が生じます。

教職関係の就職や現職者は解雇の可能性もある

これまでは教員免許などの欠格期間(刑期満了から一定期間)を過ぎれば復職が可能でしたが、「日本版DBS」の導入により、性犯罪の前科がある人物は、学習塾や保育所、学校などで子供と接する業務に就くことが事実上難しくなります。

処分の内容日本版DBS適用期間
拘禁刑刑の終了から20年
罰金刑刑の終了から10年
執行猶予裁判確定日から10年

日本版DBSは2026年12月25日より施行予定で、現職者も配置転換や解雇の可能性があります。

日本版DBSについてはこちらの記事で詳細に解説しているので、教職関係者や志望者は併せて確認してください。

(2)資格取得・職業選択の制限

一部の国家資格や専門資格では、前科がついてしまうと、登録や更新が制限されることがあります。

資格制限については、医師であれば医師法、教員であれば教員職員免許法・学校教育法・地方公務員法など、その資格に関わる個別の法律で定められていることが通常です。

資格に直接関連する犯罪であれば厳しい資格制限が科されることが多いですが、一般的には罰金刑までであれば資格制限に至ることはあまり多くなく、拘禁刑以上の刑を科された場合に資格制限を受けるケースが多いです。

具体的な職業と資格制限の内容をいくつかご紹介します。

  • 弁護士(弁護士法)
    前科(刑罰):拘禁刑以上の刑
  • 医師(医師法)
    前科(刑罰):罰金以上の刑
  • 教員(教育職員免許法、学校教育法)
    前科(刑罰):拘禁刑以上の刑

(3)海外渡航の制限

前科がある場合、海外への渡航やビザの取得に制限がかかる国があります。

とくに入国審査が厳しい国では、前科の有無がビザ審査や入国許可の重要な判断要素になります。

特に審査が厳しい国

  • アメリカ
  • カナダ
  • オーストラリア
  • ニュージーランド など

一方、ヨーロッパやアジアの多くの国では、短期観光やビジネス目的の渡航であれば問題にならないケースも多いです。

ただし、入国カードやビザ申請書に「犯罪歴」を記入する欄がある場合は、虚偽申告を絶対にしてはいけません。

(4)社会的信用の低下

前科が付くことで結婚や家庭にもマイナスに影響する可能性があります。

基本的には相手の理解次第ですが、当人同士が良くても周囲の反対にあうケースもあります。

家族・親族という近親者の間では、前科についてどこまで伝えるのかといったことについては犯罪の重さや発覚するリスクも踏まえてより慎重に考えるべきでしょう。

既に結婚している場合、前科がついたことが離婚につながることもあり得ます。前科となっている犯罪行為や刑事処分が重大である場合、民法で離婚事由として定められている「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」にあたると判断される可能性があります。

(5)再犯時の影響

前科がある人が再び犯罪を犯した場合、初犯のときよりも重い処分が下される場合があります。前科があることで再犯時に罪が重くなるケースとしては次の3パターンがあります。

  1. 「常習犯」の規定があるケース
  2. 刑法上の再犯(累犯)に当たるケース
  3. 前科が不利な情状として刑事処分や量刑判断に影響するケース

「常習犯」の規定があるケース

「常習」性が個別に重い犯罪として規定されている例としては常習賭博罪(刑法186条1項)や常習累犯窃盗罪(盗犯防止法3条)、常習痴漢などの迷惑防止条例違反が挙げられます。

たとえば、痴漢であれば法定刑は通常は「6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」ですが、常習とされた場合「1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」となります。

※東京都迷惑防止条例の場合

刑法上の再犯(累犯)にあたるケース

刑法上の再犯(累犯)とは、一度拘禁刑を科せられた者が、刑の終了又は免除の日から5年以内にさらに罪を犯し、有期拘禁刑に処せられた場合をいいます(刑法56条、59条)。

刑法上の再犯(累犯)にあたる場合、法定刑の長期が2倍になります(刑法57条)。たとえば、不同意わいせつ罪の場合、法定刑が「6か月以上10年以下の拘禁刑」ですので、再犯(累犯)にあたる場合、「6月以上20年以下の拘禁刑」の範囲で処断されることになります。

前科が不利な情状として刑事処分や量刑判断に影響するケース

再び犯した罪が、「常習犯」の規定があるケースや刑法上の再犯(累犯)にあたるケースに当たらない場合であっても、前科の存在は前歴と同様に事件捜査や裁判での資料となり、刑事処分や量刑判断において不利な情状になります

たとえば、万引きなどは法定刑は窃盗罪の「10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」となっていますが、初犯の場合には警察署での厳重注意等(微罪処分)で済ませられることも少なくありません。

しかし、万引きを繰り返すごとに、微罪処分→起訴猶予→罰金10万円→罰金20万円と段階的に重たい刑事処分となり、最終的には公開の裁判によって執行猶予付きの拘禁刑、実刑となっていくことが多いです。

前科は離婚や親権にも影響を与える

前科がつくことで、法的に離婚が認められたり、子供の親権争いで不利になる可能性があります。

前科は離婚が認められる可能性がある

前科を持っている場合は同意の有無に関係なく、裁判で離婚が認められてしまう可能性が高いです。

民法では、法定離婚事由(相手の合意がなくても裁判で離婚できる理由)として「その他婚姻を継続し難い重大な事由」を定めています。 具体的には、以下のケースがこれに該当すると判断されやすくなります。

前科で離婚が認められやすい例

  • 実刑判決を受け、長期間刑務所に収監される場合
    夫婦の同居義務や協力義務を果たせないため、離婚原因として認められる可能性が高いです。
  • 犯罪の内容が背信的である場合
    配偶者へのDVや子供への虐待はもちろん、詐欺や横領などで家計に重大な損害を与えた場合も、信頼関係が破綻したとみなされます。

一方で、過失による交通事故や、執行猶予がついて社会生活に戻れる場合などは、直ちに「離婚事由」とはならないこともあります。

しかし、前科がついたことをきっかけに夫婦関係が冷え込み、結果的に協議離婚に至るケースも考えられるでしょう。

前科があると「子供の親権」は取れない?

離婚する際、最も争点になるのが子供の親権です。「前科者は親権を持てない」という法律はありませんが、親権争いにおいて不利になることは間違いありません。

家庭裁判所は、親権者を決める際に「子の福祉(子供の幸せ)」を最優先に考えます。その際、前科の存在は以下のように評価されます。

前科で離婚が認められやすい例

  • 決定的に不利になるケース
    児童虐待、配偶者へのDV、性犯罪、薬物犯罪など。これらは「子供の健全な育成に悪影響を及ぼす」と判断され、親権獲得は極めて困難になります。
  • 経済力が判断材料になるケース
    前科がついたことで会社を解雇され、収入が途絶えてしまった場合。「子供を養育する経済基盤がない」とみなされ、親権争いで負ける要因になります。

デジタルタトゥーによる子供への影響

前科がついても、本人の戸籍や子供の戸籍に前科が記載されることはありません。 したがって、子供の就職や結婚の際に、戸籍謄本から親の前科がバレるということは法的にはあり得ません。

しかし、近年はインターネット上に逮捕記事や実名報道が残り続ける「デジタルタトゥー」の問題があります。就職活動や結婚調査で検索され、間接的に子供の将来に影響を及ぼすリスクは残ります。

前科を付けない方法

前科を防ぐには示談などを通して不起訴処分を獲得することが重要です。

不起訴処分は前科回避に重要

検察官が不起訴処分を選択すれば、刑事裁判を受けることはなくなります。つまり、前科がつく可能性はゼロになります。

捜査の対象になったら不起訴になることを目指すことが重要です。

例えば、被害者がいる犯罪では、早期に被害者対応を行うことが大切です。真摯に謝罪をし、示談をすることで、検察官に不起訴相当であることを訴えることができます。

法律の専門家である弁護士に相談して、不起訴の可能性を高める活動を進めましょう。被害者が被害届の取下げや告訴の取消しに応じてくれれば、それを検察官にすぐ報告することが重要です。

逮捕されたらすぐに弁護士に相談する

前科をつけないために重要なことは、逮捕されたらすぐに弁護士に相談することです。弁護士に起訴されないための弁護活動を展開してもらうことや、無罪を勝ち取る活動をしてもらうことが重要です。

逮捕されると法律にしたがい、厳格な時間制限の中で次々に手続きが進められていきます。気付けば勾留が始まっていた、というケースもよくあります。警察や検察官は迅速かつ慎重に証拠を集める捜査活動を行います。検察官が起訴を決める前に事件を解決することが大切なのであり、弁護士のサポートは早ければ早いほど有利に働きます。

今、捜査を受けている方やその家族の方へ

今、捜査を受けている方や、その家族の方に知っておいていただきたいことは、前科の正しい意味と、前科を付けないようにするための方法です。

前科はよく前歴と一緒にされ、間違われやすい概念です。逮捕されただけで「前科者扱いされる。もうダメだ。」と、勘違いされることもあります。逮捕されただけでは前科者にはなりません。その後の対応次第で、前科がつく可能性が大きく変わります。

前科をつけないため、不起訴を獲得するためには、逮捕直後にすぐ弁護士に相談して弁護活動を始めてもらうことが肝要です。

被害者対応が必要な事案なのか、他の協力機関との連携が必要な事案なのか、不起訴に向けた動きには、専門的な知識と判断が必要です。まずは刑事事件に詳しい弁護士に相談し、すべきことを整理していきましょう。

前科は時間が経てば消える?

日本の刑法には、一定の条件を満たすことで前科の法的効力をなくす刑の消滅という制度があります。

これにより、前科がついてしまった人でも、法的には前科のない人としての権利や地位を取り戻すことが可能です。

前科が消えるまでの期間(刑法34条の2)

刑の言渡しを受けた後、再び罰金以上の刑を受けることなく、以下の期間を無事に過ごすことで、刑の効力は失われます。

刑の種類消滅までの期間(目安)起算点
執行猶予付き判決猶予期間の満了時裁判確定日から猶予期間が終わった瞬間
罰金・科料5年罰金を納付し終わった日の翌日から
拘禁刑10年刑務所を出所した日(刑期満了日)の翌日から

※期間中に再び罪を犯して有罪判決(罰金刑以上)を受けると、このカウントはリセットされます。

前科が消えるとどうなる?

「刑の消滅」によって法的効力が失われると、具体的には以下のような状態に戻ります。

刑が消滅するとできること

  • 資格制限の解除医師、看護師、教員、警備員など、前科があることで取得・更新ができなかった国家資格の制限(欠格事由)がなくなります。また、公務員として採用される資格も復活します。
  • 「犯罪人名簿」からの削除本籍地の市区町村役場で管理されている「犯罪人名簿」から、該当の記録が削除(閉鎖)されます。これにより、選挙権や被選挙権も完全に回復します。
  • 履歴書への記載義務がなくなる刑が消滅した後は、法的には「前科がない状態」として扱われます。そのため、就職活動の履歴書の賞罰欄に前科を書かなくても、経歴詐称には問われないというのが法的な通説です。

ただし、2026年12月25日に施行予定の日本版DBSは、刑が消滅してからも一定期間は照会されるため、教職関係者などは注意が必要です。

日本版DBSは刑が消滅していても対象となる可能性がある

3. 【注意】警察・検察のデータは一生消えない

ここで一つ注意が必要です。「刑の消滅」はあくまで「法的な権利の復活」や「役所の名簿からの削除」を指すものです。

警察や検察庁が捜査のために保有している「前科調書(犯歴データ)」は、刑が消滅しても削除されません。

これらの記録は、本人が死亡するまで(または死刑・無期懲役などの重罪は100年程度)、厳重に保管され続けます。

そのため、万が一再び罪を犯してしまった場合、過去の記録は「常習性がある」「再犯のおそれがある」といった情状証拠として、捜査や裁判で不利に扱われることになります。

前科に関するよくある質問

Q.前科は消える?

「過去に有罪判決を受けた事実」という意味での前科は一生消えることはありません。

しかし、前科の法的な効力については、一定の期間が経過するとなくなります。このことを刑の消滅(刑の言渡しの効力が消えること)といいます。

刑が消滅すると、法的には前科がない状態になります。そのため、各種資格制限もなくなりますし、履歴書の賞罰欄に前科を書く必要や、各種資格取得の際の提出書類などで前科を申告する必要も法的にはなくなります。

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Q.前科が影響しないものは?口座開設・ローンや年金・生活保護

前科の影響としてよく心配されるものに、銀行口座の開設、クレジットカードやローンの審査、年金や生活保護などがあります。これらは前科があっても基本的に影響はありません。

銀行口座は、反社会的勢力の構成員でない限り、前科があったとしても個人口座の開設に通常支障はありません。

ただし、前科の内容が口座の不正利用などの金融犯罪である場合には、警察の凍結口座リストに名前がある等の事情で断られることがあるようです。

クレジットカードやローンについては、信用情報機関に登録された情報をもとに金融機関が審査を行います。もし前科がついたとしても、この信用情報機関に前科の情報が登録されることはありません。

また、年金や生活保護などの社会保障・公的サービスについても前科があったとしても問題なく受けることができます。

Q.前科情報はどこに記録されるの?

前科情報は主に(1)検察庁のデータベースおよび、(2)市区町村の犯罪人名簿に記録されます。

検察庁のデータベースに登録された前科情報は、検察事務や刑事手続きの資料として利用されます。「過去に有罪判決を受けた事実」自体を資料としたり各種統計データの作成に利用することもあるため、検察庁の前科情報は一生残るものですが、死亡した後は廃棄されます。

市区町村の犯罪人名簿については、資格制限などの身分証明に利用されます。こちらは、刑が消滅した後は情報が抹消(犯罪人名簿の閉鎖)されることになります。

Q.前科を調べる公的な方法はある?

前科情報は完全に非公開です。戸籍に載るようなこともありません。

前科情報は人の名誉・信用に直接かかわる事柄ですから、もっとも他人に知られたくない個人情報の一つです。そのため、前科情報の取り扱いには特に慎重な配慮が求められ、厳重な管理がなされています。

検察庁の前科情報は検察内部の事務でのみ利用され、外部から情報にアクセスすることはできません。

また、市区町村の犯罪人名簿にもとづく身分証明も、行政官庁等からの資格制限に関する事項の照会のみに限られています。

結婚や就職に際して、個人や会社、調査機関などが前科情報を調べる公的な方法はありません。前科を調査するには、過去の犯罪について知っている周囲の人間などへの聞き込みか、事件報道などを調べるといった方法に限られます。

アトムの解決実績|前科を回避した事例

アトムの解決事例

こちらでは、過去にアトム法律事務所で取り扱った刑事事件について、プライバシーに配慮したかたちで一部ご紹介します。

公務員の当て逃げ事件(不起訴処分)

ビールやチューハイなど数本を飲み車を運転し、マンション駐車場に止まっていた車に衝突してそのまま逃走したケース。道路交通法違反の事案。


弁護活動の成果

事件担当の検察官に意見書を提出し、飲酒運転の件は不送致となり当て逃げの件については不起訴処分となった。

医療従事者の公然わいせつ事件(不起訴処分)

電車内において、立った状態のままズボンのチャックから陰部を露出したとされたケース。私服警察官に犯行を目撃され、そのまま連行された公然わいせつの事案。


弁護活動の成果

贖罪寄付を行った他、検察官に意見書を提出。結果、不起訴処分となった。

もっと多くの解決事例をご覧になりたい方は『刑事事件データベース』もご利用ください。

まとめ|前科はデメリットが大きい

前科は、一度ついてしまうと就職・資格・信用などに長く影響を与える可能性があります。

しかし、起訴されなければ前科はつきません。そのためには、事件の初期段階での対応が極めて重要です。刑事事件はスピードが命です。早い段階で依頼すればするほど、弁護活動の幅も広がります。

「前科を防ぎたい」「被害者と示談したい」といったお悩みを抱えている方は、刑事事件に強い弁護士に相談してください。

アトムのご依頼者様からのお手紙・口コミ評判

刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。

逮捕からの素早い対応で、報告も毎回してくれて安心できました。

ご依頼者様からのお手紙(逮捕からの素早い対応で、報告も毎回してくれて安心できました。)

右も左も分からないままご相談させていただきました。刑事事件がまさか身内にふりかかるとは思いもよらずあわてました。逮捕からす早く対応していただき毎回報告もきっちりしていただき不安な気持ちもやわらぐことができました。不起訴となりひと安心しています。本当にありがとうございました。感謝の気持ちでいっぱいです。

先生に相談したおかげで日々の不安もなくなりました。

ご依頼者様からのお手紙(先生に相談したおかげで日々の不安もなくなりました。)

(抜粋)先生この度はありがとうございました。分からないことだらけで、不安だけがつのる毎日だったのでお会いして今後のことをご相談させていただいたことで不安がなくなりました。もっと早く相談しておけばよかったと思うこともありますが、今回のことを教訓として、今後の生活を送っていこうと思います。末筆ながら、先生ならびにアトム法律事務所の皆様に御礼申し上げます。ありがとうございました。

アトムは24時間365日相談予約受付中

アトム法律事務所は、設立当初から刑事事件に力を入れて取り組んできました。私選弁護人として、逮捕された事件も数多く扱い、様々なケースを経験しています。

弁護士は法律のプロフェッショナルですが、分野によって経験値も違えば得意・不得意もあります。刑事事件でお悩みの方は、刑事事件の実績があるアトムの弁護士にぜひご相談ください

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岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了