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前科について解説|前歴との違いや前科の影響とは

前科について解説

「前科って何?前歴との違いは?」
「前科は消える?調べられたりバレてしまうことはある?」
「前科がつくとどうなる?デメリットや仕事への影響は?」
「前科をつけずに事件を解決する方法は?」

「逮捕されてしまったから前科がつく…もう終わりだ…」と絶望されている方に知ってもらいたいことがあります。よく勘違いされることですが、「逮捕された事実」=「前科」ではありません。

一度前科がついてしまったら、他人にバレるのでは、仕事や日常生活に支障をきたすのでは、と不安になりますよね。

たとえ逮捕されたとしても、適切な対応をとれば、前科がつくのを回避できる場合があります。

今回の記事では、冒頭に挙げたお悩みを解決するため、前科がつくことの影響や疑問について解説しています。前科でお悩みの方は是非ご一読ください。

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前科とは|前科が付く条件と前歴との違い

前科とは?

前科とは、正確な法律用語ではありませんが、一般的には「過去に有罪判決を下された事実」のことを意味します。懲役刑や禁錮刑だけでなく、罰金刑や科料に処された場合にも前科となります。

一方、刑事事件での有罪判決以外は前科にはなりません。

たとえば、逮捕されたというだけでは前科はつきませんし、交通違反の反則金といった行政処分や、少年審判での保護処分(少年院送致など)も前科にはなりません。

前科と前歴はどう違う?

前科と前歴は、似ているようで全く意味が異なります。

前歴とは、捜査機関から捜査を受けた履歴のことを指します。わかりやすい事例では、逮捕された場合に前歴がつきます。この場合の前歴を特に「逮捕歴」ともいいます。

逮捕以外にも、在宅捜査を受けた場合など「被疑者」という立場で捜査の対象となった場合、前歴がつくこととなります。
前歴は前科と異なり、不起訴処分になった場合や無罪になった場合でも捜査機関の記録として残るものです。

前科前歴
意味有罪判決を受けたこと被疑者として捜査をされたこと
刑事罰科される科されない

前歴がついたとしても、何の法的な効果もなく生活に特に影響はありません

ただし、前歴の有無や内容は、将来罪を犯した際に処分を判断する資料として利用されます。過去に前歴があれば、刑事処分が重くなる可能性があります。

執行猶予付き判決や罰金刑でも前科がつく?

執行猶予付き判決でも、前科はつきます。ただし、執行猶予が付された期間は刑の執行が猶予され、何事もなく猶予期間を過ごすことができれば、刑務所に入ることはありません。

罰金刑が言い渡された場合でも、前科はつきます。罰金は、正式裁判を受け、判決で罰金が言い渡されることもあれば、起訴の段階で正式裁判ではなく略式裁判によって罰金処分となることもあります。特に、略式裁判での罰金は、公開の法廷で裁判を受けることがないため、罰金が前科になることがイメージしにくいものです。

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前科は消える?

刑の消滅とは|前科は消える?

「過去に有罪判決を受けた事実」という意味での前科は一生消えることはありません。

しかし、前科の法的な効力については、一定の期間が経過するとなくなります
このことを刑の消滅(刑の言渡しの効力が消えること)といいます。

刑法34条の2(刑の消滅)

禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。

刑法27条

刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。

簡単にまとめると、刑が消滅する(法的には前科が消える)代表的なケースは以下の3パターンです。

  • ①禁錮・懲役の前科
    刑期を終えてから10年間罰金以上の刑に処せられなかったとき
  • ②罰金前科
    罰金を支払ってから5年間罰金以上の刑に処せられなかったとき
  • ③執行猶予付の前科
    執行猶予期間を経過したとき

刑が消滅すると、法的には前科がない状態になります。そのため、各種資格制限もなくなりますし、履歴書の賞罰欄に前科を書く必要や、各種資格取得の際の提出書類などで前科を申告する必要も法的にはなくなります。

前科・前歴が「初犯扱い」になるケースとは

過去に警察のお世話になったことがある人から、「今回初犯扱いになりますか?」という質問を受けることがよくあります。

「初犯扱い」という言葉は法律用語ではなく、法律上「初犯扱い」という制度があるわけではありません。
そのため、「初犯扱い」かどうかを心配することにあまり意味はありません。

いずれにせよ、前科にしろ前歴にしろ、過去の記録はすべて刑事処分の参考資料となり得ます。前科・前歴をどの程度考慮して刑事処分に反映させるかは検察官の判断次第でしょう。前科・前歴と今回の事件の時期が近く、同種の犯罪であるなどの場合には処分に影響する可能性も高まります。

なお、文脈によっては、前述した刑が消滅した後の前科に法的な効力がない状態のことを指して「初犯扱い」という言葉を使っていることがあります。

また、前科の法的な効力は完全に消滅していないものの、執行猶予が付けられる状態になっている状態(禁錮以上の刑の刑期を終えてから5年~10年の間)を俗に「準初犯」と呼ぶこともあるようです。

前科情報の扱い|調べられてバレることはある?

前科情報の登録

前科情報は①検察庁のデータベースおよび、②市区町村の犯罪人名簿に登録されます。

検察庁のデータベースに登録された前科情報は、検察事務や刑事手続きの資料として利用されます。「過去に有罪判決を受けた事実」自体を資料としたり各種統計データの作成に利用することもあるため、検察庁の前科情報は一生残るものですが、死亡した後は廃棄されます。

市区町村の犯罪人名簿については、資格制限などの身分証明に利用されます。こちらは、刑が消滅した後は情報が抹消(犯罪人名簿の閉鎖)されることになります。

前科を調べる公的な方法はない

前科情報は完全に非公開です。戸籍に載るようなこともありません。

前科情報は人の名誉・信用に直接かかわる事柄ですから、もっとも他人に知られたくない個人情報の一つです。そのため、前科情報の取り扱いには特に慎重な配慮が求められ、厳重な管理がなされています。

検察庁の前科情報は検察内部の事務でのみ利用され、外部から情報にアクセスすることはできません。また、市区町村の犯罪人名簿にもとづく身分証明も、行政官庁等からの資格制限に関する事項の照会のみに限られています。

結婚や就職に際して、個人や会社、調査機関などが前科情報を調べる公的な方法はありません。前科を調査するには、過去の犯罪について知っている周囲の人間などへの聞き込みか、事件報道などを調べるといった方法に限られます。

前科のデメリット①|仕事への影響

前科のデメリットで、最も重大と言えるのは、仕事や就職に関する不利益です。前科の存在は、人物評価においてほとんどの場合、マイナスになります。

仕事における影響は、具体的には以下の3つです。

  • 解雇のおそれ
  • 資格制限(欠格事由)
  • 就職・転職への影響

前科がついたら解雇される?

一般の会社員に前科がついた場合、解雇される可能性があります。会社の就業規則に、有罪判決を受けることが懲戒事由と定められている場合があります。

前科に関する懲戒の規定が定められている場合、前科がついた会社員は懲戒処分を受けます。犯した罪が重大なものであった場合、懲戒解雇となる可能性が高くなるでしょう。

また、就業規則に前科に関する規定が定められていなくとも、犯罪が会社の名誉や職場環境に大きく影響する場合は、解雇が正当なものとされる可能性があります。

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前科による資格制限(欠格事由)

前科は、その内容次第で様々な資格制限をもたらします

資格制限については、医師であれば医師法、教員であれば教員職員免許法・学校教育法・地方公務員法など、その資格に関わる個別の法律で定められていることが通常です。

資格に直接関連する犯罪であれば厳しい資格制限が科されることが多いですが、一般的には罰金刑までであれば資格制限に至ることはあまり多くなく、禁錮以上の刑を科された場合に資格制限を受けるケースが多いでしょうか。

関係する法令を確認し、①前科(刑罰)の内容、②資格制限の内容、③資格制限の期間の有無をチェックしましょう。

資格制限のチェックポイント

  • ①前科(刑罰)の内容
  • ②資格制限の内容
  • ③資格制限の期間の有無

なお、少年のときに犯した罪については、前科が付いたとしても資格制限が生じるのは受刑中や仮釈放中のみです(少年法60条)。刑を受け終わった後や、執行猶予となった場合には資格制限があることはありません。

また、そもそも少年事件の場合、大半のケースは前科のつくことのない少年審判での処分になります。
そのため、少年の時に犯した罪について資格の心配が生じることは通常はないといってよいでしょう。

また、すでに述べた通り、成人の場合にも一定期間が経過し、刑の言渡しの効力が失われた後は資格制限はなくなります

具体的な職業と資格制限の内容をいくつかご紹介します。

  • 弁護士(弁護士法)
    前科(刑罰):禁錮以上の刑
    資格制限の内容:①弁護士となる資格を有しない
            ②弁護士名簿の登録取り消し
  • 医師(医師法)
    前科(刑罰):罰金以上の刑
    資格制限の内容:①免許を与えないことがある
            ②免許の取消し又は3年以内の医業の停止の処分をすることができる
  • 看護師(保助看法)
    前科(刑罰):罰金以上の刑
    資格制限の内容:①免許を与えないことがある
            ②免許の取消し又は3年以内の業務の停止の処分をすることができる
  • 教員(教育職員免許法、学校教育法)
    前科(刑罰):禁錮以上の刑
    資格制限の内容:①免許状を授与しない、免許状は効力を失う(教育職員免許法)
            ②教員となることができない(学校教育法)
  • 地方公務員(地方公務員法)
    前科(刑罰):禁錮以上の刑 
    資格制限の内容:①職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない
            ②職を失う
    資格制限の期間:刑執行終了まで
  • 国家公務員一般職(国家公務員法)
    前科(刑罰):禁錮以上の刑 
    資格制限の内容:①官職につく能力を有しない
            ②受験することができない
            ③失職する
    資格制限の期間:刑執行終了まで
  • 警備員(警備業法)
    前科(刑罰):禁錮以上の刑、警備業法の罪による罰金の刑 
    資格制限の内容:警備員となってはならない
    資格制限の期間:刑執行終了後5年

就職・転職時の影響|前科を申告する必要はある?

前科について、就職・転職の際に自ら申告する必要はありません。前科は重大なプライバシー情報ですから、特に必要がなければ面接等で前科の有無を聞いてくるようなことも普通はないでしょう。

会社が、求職者の前科を照会する方法もないため、実名報道等がなければ前科があっても就職先に知られることなく済むことが大半です。

ただし、履歴書に賞罰欄がある場合には前科について記入する必要があります。前科を隠して賞罰欄に「なし」と書き込むなど、虚偽の申告をしてしまうと、経歴詐称として解雇事由になる可能性があるので注意が必要です。会社から前科の申告を求められた際には正しく申告する信義則上の義務が生じます。

就職で不利益な扱いを受けないためには?

前科があることで就職がうまくいかず、大きな不安を感じることがあります。その場合には、落ち着いて然るべきところに相談することをおすすめします。就活(転職活動)アドバイザーに相談したり、ハローワークへの相談も選択肢の一つです。前科がある人でも積極的に受け入れている協力雇用主もいるため、その情報収集からはじめることがよいでしょう。

前科のデメリット②|その他の生活への影響

結婚における前科の影響

前科が付くことで結婚や家庭にもマイナスに影響する可能性があります。

基本的には相手の理解次第ですが、当人同士が良くても周囲の反対にあうケースもあります。

家族・親族という近親者の間では、前科についてどこまで伝えるのかといったことについては犯罪の重さや発覚するリスクも踏まえてより慎重に考えるべきでしょう。

既に結婚している場合、前科がついたことが離婚につながることもあり得ます。前科となっている犯罪行為や刑事処分が重大である場合、民法で離婚事由として定められている「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」にあたると判断される可能性があります。

海外渡航への影響

前科がついた場合、海外渡航に制限がかかる場合があり、主に仕事で海外渡航の必要がある人にとって大きな障壁となります。仕事以外にも、海外旅行ができなくなるなど、渡航制限は人によっては深刻な問題になります。

渡航制限は、パスポートの取得と、渡航先のビザの取得の場面で問題となり得ます。

パスポートの取得については旅券法13条が以下のように定めています。

旅券法13条

外務大臣又は領事官は、一般旅券の発給又は渡航先の追加を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、一般旅券の発給又は渡航先の追加をしないことができる。
~中略~
三 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者

四 第二十三条の規定により刑に処せられた者

五 旅券若しくは渡航書を偽造し、又は旅券若しくは渡航書として偽造された文書を行使し、若しくはその未遂罪を犯し、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百五十五条第一項又は第百五十八条の規定により刑に処せられた者

禁錮以上の罪に処せられ、刑の執行が完了していない者や、旅券の偽造で刑に処せられた者には、パスポートが発行されないということです。

パスポートに問題がなかったとしても渡航先のビザが取得できないケースもあります。ビザについては、犯罪の内容や、渡航先の国のルールにもよりますので渡航前に、その国の大使館または領事館に問い合わせて情報を収集しなければいけません。

実名報道・ネット上の影響

犯罪が実名報道され、インターネット上に情報が載ってしまうことがあります。

自身の名前でインターネット検索をした際に、過去の事件の情報が出てきてしまうような状態になってしまうと受ける社会的不利益は図り知れません。社会復帰に向けて、逮捕事実を掲載したネット記事を削除することも、積極的に考えておくことが大切です。

インターネットの情報は拡散しますから、できるだけ早く対処する必要があります。事件が終わってからではなく、刑事手続きと並行してネット対策も行うことが望ましいでしょう。

Googleのヘルプから個人情報削除の申請を試みたり、ご自身での対処が難しければ弁護士等の専門家に相談することをおすすめします。

前科が影響しないもの|口座開設・ローンや年金・生活保護

前科の影響としてよく心配されるものに、銀行口座の開設、クレジットカードやローンの審査、年金や生活保護などがあります。これらは前科があっても基本的に影響はありません。

銀行口座は、反社会的勢力の構成員でない限り、前科があったとしても個人口座の開設に通常支障はありません。ただし、前科の内容が口座の不正利用などの金融犯罪である場合には、警察の凍結口座リストに名前がある等の事情で断られることがあるようです。

クレジットカードやローンについては、信用情報機関に登録された情報をもとに金融機関が審査を行います。もし前科がついたとしても、この信用情報機関に前科の情報が登録されることはありません。

また、年金や生活保護などの社会保障・公的サービスについても前科があったとしても問題なく受けることができます。

前科のデメリット③|再犯時の影響

前科がある人が再び犯罪を犯した場合、初犯のときよりも重い処分が下される場合があります。前科があることで再犯時に罪が重くなるケースとしては次の3パターンがあります。

  • 「常習犯」の規定があるケース
  • 刑法上の再犯(累犯)に当たるケース
  • ③前科が不利な情状として刑事処分や量刑判断に影響するケース

①「常習犯」の規定があるケース

「常習」性が個別に重い犯罪として規定されている例としては常習賭博罪(刑法186条1項)や常習累犯窃盗罪(盗犯防止法3条)、常習痴漢などの迷惑防止条例違反が挙げられます。

たとえば、痴漢であれば法定刑は通常は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですが、常習とされた場合「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」となります。

※東京都迷惑防止条例の場合

②刑法上の再犯(累犯)にあたるケース

刑法上の再犯(累犯)とは、一度懲役刑を科せられた者が、刑の終了又は免除の日から5年以内にさらに罪を犯し、有期懲役に処せられた場合をいいます(刑法56条、59条)。

刑法上の再犯(累犯)にあたる場合、法定刑の長期が2倍になります(刑法57条)。たとえば、不同意わいせつ罪の場合、法定刑が「6月以上10年以下の拘禁刑」ですので、再犯(累犯)にあたる場合、「6月以上20年以下の拘禁刑」の範囲で処断されることになります。

③前科が不利な情状として刑事処分や量刑判断に影響するケース

再び犯した罪が、①や②に当たらない場合であっても、前科の存在は前歴と同様に事件捜査や裁判での資料となり、刑事処分や量刑判断において不利な情状になります

たとえば、万引きなどは法定刑は窃盗罪の「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」となっていますが、初犯の場合には警察署での厳重注意等(微罪処分)で済ませられることも少なくありません。

しかし、万引きを繰り返すごとに、微罪処分→起訴猶予→罰金10万円→罰金20万円と段階的に重たい刑事処分となり、最終的には公開の裁判によって執行猶予付きの懲役、実刑となっていくことが多いです。

前科を付けない方法|不起訴処分を目指す意味

不起訴処分は前科回避に重要

検察官が不起訴処分を選択すれば、刑事裁判を受けることはなくなります。つまり、前科がつく可能性はゼロになります。

捜査の対象になったら不起訴になることを目指すことが重要です。

例えば、被害者がいる犯罪では、早期に被害者対応を行うことが大切です。真摯に謝罪をし、示談をすることで、検察官に不起訴相当であることを訴えることができます。

法律の専門家である弁護士に相談して、不起訴の可能性を高める活動を進めましょう。被害者が被害届の取下げや告訴の取消しに応じてくれれば、それを検察官にすぐ報告することが重要です。

逮捕されたらスグに弁護士に相談する

前科をつけないために重要なことは、逮捕されたらすぐに弁護士に相談することです。弁護士に起訴されないための弁護活動を展開してもらうことや、無罪を勝ち取る活動をしてもらうことが重要です。

逮捕されると法律にしたがい、厳格な時間制限の中で次々に手続きが進められていきます。気付けば勾留が始まっていた、というケースもよくあります。警察や検察官は迅速かつ慎重に証拠を集める捜査活動を行います。検察官が起訴を決める前に事件を解決することが大切なのであり、弁護士のサポートは早ければ早いほど有利に働きます。

今、捜査を受けている方やその家族の方へ

今、捜査を受けている方や、その家族の方に知っておいていただきたいことは、前科の正しい意味と、前科を付けないようにするための方法です。

前科はよく前歴と一緒にされ、間違われやすい概念です。逮捕されただけで「前科者扱いされる。もうダメだ。」と、勘違いされることもあります。逮捕されただけでは前科者にはなりません。その後の対応次第で、前科がつく可能性が大きく変わります。

前科をつけないため、不起訴を獲得するためには、逮捕直後にすぐ弁護士に相談して弁護活動を始めてもらうことが肝要です。

被害者対応が必要な事案なのか、他の協力機関との連携が必要な事案なのか、不起訴に向けた動きには、専門的な知識と判断が必要です。まずは刑事事件に詳しい弁護士に相談し、すべきことを整理していきましょう。

まとめ

前科と前歴は全く違うものです。前科がつくと、仕事や日常生活への大きな不利益が予想されます。

まずは、前科がつかないように、弁護士のサポートを受けることを考えていきましょう。不起訴処分になれば、前科はつきません。

前科について不安のある方は、迷わず刑事事件の相談窓口までお問合せください。

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岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了