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風営法違反で適用される刑罰

風営法は、キャバレーやパチンコなどの「風俗営業」やいわゆる性風俗店の「性風俗関連特殊営業」を規制する法律です。
無許可または不届での営業を行ったり、自己名義で他人に営業させたり、性風俗店で18歳未満の者を働かせたりした場合に処罰されます。

風営法49条1号 無許可営業

2年以下の懲役
もしくは200万円以下の罰金

第三条 風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別(略)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(略)の許可を受けなければならない。
第四十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第三条第一項の規定に違反して同項の許可を受けないで風俗営業を営んだ者

※態様により併科もあり得る

公安委員会の許可を得ず、風俗営業をした場合、この罪に問われます。
「風俗営業」とは、キヤバレーや営業所内の照度が10ルクス以下の飲食店、パチンコ店などを指し、いわゆる性風俗店は含まれません。

風営法52条4号(不届営業)

6か月以下の懲役
もしくは100万円以下の罰金

第二十七条 店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者は、店舗型性風俗特殊営業の種別(略)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 営業所の名称及び所在地
三 店舗型性風俗特殊営業の種別
四 営業所の構造及び設備の概要
五 営業所における業務の実施を統括管理する者の氏名及び住所
第五十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
四 第二十七条第一項、(略)の届出書を提出しないで性風俗関連特殊営業を営んだ者

※態様により併科もあり得る

公安委員会に届出をしないで、いわゆる性風俗店を営業した場合、この罪に問われます。

風営法49条3号(名板貸し)

2年以下の懲役
もしくは200万円以下の罰金

第十一条 第三条第一項の許可を受けた者は、自己の名義をもつて、他人に風俗営業を営ませてはならない。
第四十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
三 第十一条(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

※態様により併科もあり得る

公安委員会から風俗営業の許可を受けた者が、自己の名義を貸すなどして他人に風俗営業を営ませた場合、この罪に問われます。

風営法50条5号(性風俗店年少者従事)

1年以下の懲役
もしくは100万円以下の罰金

第二十八条
12 店舗型性風俗特殊営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
三 営業所で十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
第五十条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
五 第二十八条第十二項第三号の規定又は同項第四号若しくは第五号(これらの規定を第三十一条の三第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定に違反した者

※態様により併科もあり得る

性風俗関連のお店の営業にあたって、18歳未満の者を客に接する業務に従事させた場合、この罪に問われます。

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