- 風営法違反で警察の捜査を受けている
- 風営法違反で逮捕されるか心配
- 前科をつけたくない、刑事処分を軽減して欲しい
そのような方に向け、この記事では、風営法違反の基準や刑事処分を軽減するポイントを詳しくお伝えします。
警察の捜査が始まってしまった後は初期対応が今後を大きく左右します。弁護士への相談が早いほど、風営法違反事件の捜査に対して適切な対応をすることができ、より良い結果で事件が解決する可能性も高まります。
アトム法律事務所は刑事事件に注力する事務所として、風営法違反事件の弁護活動を積極的に行っています。 風営法違反事件の刑事処分についてご不安がある方は以下の番号からお気軽にお電話ください。
※風営法違反で逮捕・捜査をされている事件についてのみご相談が可能です。
刑事事件以外のご相談(営業指南・違法性判断・法律顧問・行政処分等)については対応していません。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
目次
風営法とは
風営法は、正式名称を「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」といいます。風適法や風営適正化法と呼ばれることもあります。
風営法の目的
風営法の目的は次の通りです。
- 善良の風俗と清浄な風俗環境を保持すること
- 少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止すること
- 風俗営業の健全化のため、業務の適正化を促進すること
この目的を達成するため、風営法は「風俗営業」について許可制、「性風俗関連特殊営業」については届け出制といった仕組みを設けています。
そして、営業区域の制限や、客引き行為の規制、年少者の使用禁止などといったルールを守って営業をしなければなりません。
①「風俗営業」にあたるもの(風営法2条1項1~5号)
風俗営業を営もうとする者は、都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません(風営法3条1項)。風営法上の許可を受けず風俗営業を営むと刑罰の対象になります。
許可が必要な「風俗営業」については、「接待飲食等営業」である1~3号営業と「遊技場営業」の4~5号営業が定められています。
接待飲食等営業
- 1号営業
客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
e.g.キャバクラ、ホストなど - 2号営業
客に飲食をさせる営業で、営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの
e.g.クラブなど - 3号営業
客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの
e.g.カップル喫茶など
遊技場営業
- 4号営業
麻雀やパチンコなどの客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
e.g.雀荘、パチンコ店など - 5号営業
スロットマシン、テレビゲームなどの国家公安委員会が、射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができると判断した遊技設備を用いた営業
e.g.ゲームセンターなど
②「性風俗関連特殊営業」にあたるもの
いわゆる性風俗店やラブホテル、アダルトグッズの販売店等が該当します。性風俗関連特殊営業の場合、届出制が採用されています。届出せずに性風俗店等を営業すると刑罰の対象になります。
メンズエステ店は風営法が適用されない?
性的サービスの提供がないメンズエステ店であれば、風営法の適用はありません。そのため、通常は風営法上の届け出をすることなく営業をすることが可能です。
なお、ここでいう性的サービスとは性交類似行為に限らず「異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務」を意味します。無届で性的サービスを提供している場合には 、風営法違反として処罰される可能性があります。
最近は風営法違反でメンズエステ店が摘発される事例が増えていますのでサービス内容にはとりわけ注意が必要です。
風営法違反に対する処分|行政処分と刑事処分の違い
風営法違反に対する行政処分
風営法違反に違反して、無許可営業や深夜営業をしたとしても、必ず刑事処分が科されるわけではありません。行政処分(行政庁による制裁)に従えば、前科がつかずにすむケースもあります。
行政処分の例としては、指示、営業停止処分、営業許可の取り消し処分等があります。行政処分を受けたにも関わらず従わなかった場合、刑事処分を科される可能性があります。
- 警察から風営法違反の指摘を受けた
- 営業停止命令を受けそう
- 営業許可の取消しをされるかもしれない
このような風営法違反の行政処分についてお悩みの方は、お近くの行政書士事務所や企業法務を扱う弁護士までご相談ください。
風営法違反に対する刑事処分
違反行為が重大であったり悪質な場合には、警察による捜査が始まり、刑事事件化することがあります。捜査のきっかけは様々です。
例えば、保護した18歳未満の児童から違法営業の事実を聴き取り、捜査員が客として潜入して捜査するケースもあります。また、時間外営業の事実を捜査する中で名義貸しなど別の犯罪が明らかになるケースもあります。
捜査によって風営法違反事実が明らかになれば逮捕・勾留される可能性があり、逮捕後は起訴・不起訴の決定まで、最長23日間拘束されます。逮捕後の流れについて、詳しくは関連記事をご覧ください。
風営法違反の場合、初犯で悪質性が低ければ略式起訴で罰金刑が言い渡されるケースが多いでしょう。
これに対し、同種前科があったり悪質性が高い事案では、公判請求されることもあります。
略式起訴、公判請求のいずれの場合も有罪になれば前科がついてしまいます。風営法違反が刑事事件化してしまった際には、できるだけ早く弁護士に相談して対応することが必要です。
関連記事
・逮捕されたら|逮捕の種類と手続の流れ、釈放のタイミングを解説
・略式起訴の要件と罰金相場|前科はつく?起訴・不起訴との違いは?
風営法違反の検挙状況
警察庁の統計によると、令和3年の主な風営法違反行為の検挙人員は以下の通りです。
違反行為 | 検挙人員 |
---|---|
無許可営業 | 161人 |
名義貸し | 34人 |
構造設備・遊技場の無承認変更 | 16人 |
無届営業・届出書への虚偽記載等 | 6人 |
客引き・つきまとい等 | 136人 |
禁止区域営業等 | 290人 |
従業者名簿の備付義務 | 29人 |
年少者使用 | 110人 |
20歳未満の者への酒類等提供 | 102人 |
無届営業・届出書への虚偽記載等 | 6人 |
それぞれの違反行為の内容と刑罰については、次の章で詳しく説明します。
風営法違反になる行為と刑罰
風俗営業の無許可営業
公安委員会の許可を受けずにキャバクラ等の風俗営業を営むと、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処せられます。
※併科(懲役刑と罰金刑の両方の刑罰が科されること)の可能性もあります。
風営法第三条(営業の許可)
風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別(前条第一項各号に規定する風俗営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。
風営法第四十九条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第三条第一項の規定に違反して同項の許可を受けないで風俗営業を営んだ者
無許可営業の罪は、以下の事情を考慮して、起訴・不起訴や刑罰の重さが決められます。
無許可営業の罪で重視される事情
- 無許可営業の動機
- 無許可で営業していた風俗営業の種別、営業の規模等
- 無許可営業の期間
- 無許可営業による利益
- 被疑者の営業への関与
- 同種前科・前歴の有無等
【コラム】ガールズバーで接待したら無許可営業の罪になる?
無許可営業の罪になる典型例は、ガールズバーで接待をする場合です。
ガールズバーは、風営法上の酒類提供飲食店営業の届出をしているケースが多く、その場合、風俗営業の許可はとっていません。そのため、ガールズバーで「客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業」(風営法2条1条1号)をすると無許可営業になってしまうのです。
「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことを意味します(風営法2条3項)。
例えば、特定少数の客の近くについて、継続して談笑の相手となったり飲食物を提供する行為は「接待」に該当します。
一方、カウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為は「接待」に当たりません。
「接待」にあたるかどうかのより詳細な判断基準については警視庁が作成している解釈運用基準の第4(下記リンク参照)をご覧ください。ご自身で判断するのが不安であれば、企業法務を取り扱っている弁護士事務所等に相談すると良いでしょう。
※参考資料
警察庁作成「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」(令和2年12月28日付け)
名義貸し
名義貸しとは、他人の得た営業許可を用いて、他人名義で営業を行っている状態のことをいいます。要するに、実際に許可を受けた名義人と、風俗営業の実質的な経営者が異なるケースです。
名義貸しは、貸した方は名義貸しとして、借りた方は無許可営業として、ともに2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処せられます。
※併科の可能性もあります。
風営法第十一条(名義貸しの禁止)
第三条第一項の許可を受けた者は、自己の名義をもつて、他人に風俗営業を営ませてはならない。
風営法第四十九条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
三 第十一条(略)の規定に違反した者
名義貸しかどうかは、営業の方針を決定しているのは誰であるか、営業の主体となっているのは誰か、営業によって挙がった経済的利益は誰が享受しているか、営業に関する公租公課や損失はだれが負担しているか、などを考慮して判断されます。
構造設備・遊技場の無承認変更
風俗営業を行う店舗を改装する場合には、事前に公安委員会の承認を受けなければなりません。無承認で構造変更を行った場合、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処せられます。
※併科の可能性もあります。
風営法第九条(構造及び設備の変更等)
風俗営業者は、増築、改築その他の行為による営業所の構造又は設備の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。第五項において同じ。)をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。
風営法第五十条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第九条第一項(略)の規定に違反して第九条第一項の承認を受けないで営業所の構造又は設備(第四条第四項に規定する遊技機を含む。)の変更をした者
性風俗店の無届営業
公安委員会に届出をせずに性風俗店を営業すると、6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処せられます。
※併科の可能性もあります。
風営法第二十七条(営業等の届出)
店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者は、店舗型性風俗特殊営業の種別(第二条第六項各号に規定する店舗型性風俗特殊営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 営業所の名称及び所在地
三 店舗型性風俗特殊営業の種別
四 営業所の構造及び設備の概要
五 営業所における業務の実施を統括管理する者の氏名及び住所
風営法第五十二条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
四 第二十七条第一項、(略)の届出書を提出しないで性風俗関連特殊営業を営んだ者
客引き
キャバクラや性風俗店の営業に関し、客引きや客引きをするためつきまとう等の行為をすると、6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処せられます。
※併科の可能性もあります
風営法第二十二条(禁止行為等)
風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない
一 当該営業に関し客引きをすること。
二 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
風営法第二十八条(店舗型制風俗特殊営業の禁止区域等)
12 店舗型性風俗特殊営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない
一 当該営業に関し客引きをすること。
二 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
風営法第五十二条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第二十二条第一項第一号若しくは第二号(略)、第二十八条第十二項第一号若しくは第二号(略)の規定に違反した者
客引きとは、「相手方を特定して営業所の客となるよう勧誘すること」をいいます(解釈運用基準第17の9参照)。
例えば、「お時間ありませんか」と言うだけでは客引きに当たりません。しかし、このとき、相手の身辺に立ちふさがったり、つきまとうと客引き準備行為(風営法22条1項2号)として処罰の対象となります。
客引きの主体は、営業者だけでなく、従業員や営業者からの依頼を受けた者も含みます。
なお、営業者から独立して自らの仕事として客引きを行う者には風営法は適用されません。しかし、その場合でも各都道府県の条例や軽犯罪法1条28号によって処罰される可能性があります。
※参考資料
警察庁作成「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」(令和2年12月28日付け)
年少者使用(18歳未満の者に接待させる行為)
キャバクラで18歳未満の年少者に接待をさせたり、深夜、客に接する業務に従事させると、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処せられます。
※併科の可能性もあります。
性風俗店で18歳未満の年少者を客に接する業務に従事させた場合も同様の法定刑が規定されています。
参考条文
風営法第二十二条(禁止行為等)
風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
三 営業所で、十八歳未満の者に客の接待をさせること。
四 営業所で午後十時から翌日の午前六時までの時間において十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
風営法第二十八条(店舗型制風俗特殊営業の禁止区域等)
12 店舗型性風俗特殊営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
三 営業所で十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
風営法第五十条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
四 第二十二条第一項第三号の規定又は同項第四号から第六号まで(略)の規定に違反した者
五 第二十八条第十二項第三号の規定又は同項第四号若しくは第五号(略)の規定に違反した者
【コラム】従業員の年齢はどうやって確認すればいい?
面接に来た者の外見が大人びていて、本人も「未成年ではありません」と言えば、業務に従事させても風営法違反にならないのでしょうか?答えはNOです。
風営法は、18歳未満の者の年齢を知らないことを理由として処罰を免れることはできないと規定しています(風営法50条2項本文)。
ただし、積極的に過失がなかったことを証明できれば処罰されない可能性があります(同条ただし書)。
積極的に過失がなかったというためには、客観的資料を提出させて年齢を正確に調査するなど、可能な限りの調査を尽くしたといえることが必要です(大阪高判昭和63年2月24日)。
具体的には、住民票記載事項証明書や旅券等で年齢を確認しなければなりません(風営法36条の2第1項、風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令21条など)。
20歳未満の者への酒類等提供
キャバクラで20歳未満の者に酒類やたばこを提供すると1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処せられます。
※併科の可能性もあります
性風俗店で20歳未満の者に酒類やたばこを提供した場合も、同様の法定刑が規定されています。
風営法第二十二条(禁止行為等)
風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
六 営業所で二十歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。
風営法第二十八条(店舗型制風俗特殊営業の禁止区域等)
12 店舗型性風俗特殊営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
五 営業所で二十歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。
風営法第五十条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
四 第二十二条第一項第三号の規定又は同項第四号から第六号まで(略)の規定に違反した者
五 第二十八条第十二項第三号の規定又は同項第四号若しくは第五号(略)の規定に違反した者
風営法違反における弁護士の弁護活動
ここでは、風営法違反事件における弁護士の弁護活動を解説します。弁護士に依頼の上、早期かつ適切な対応をとれば不利益を最小限にできる可能性が高まります。
逮捕の回避
風営法違反で警察の捜査を受けた場合、逮捕を回避するには、できる限り早い段階で弁護士に依頼することが重要です。
弁護士は、逮捕回避のため事案ごとに最善の主張を行います。例えば、否認する場合は客観的証拠がないこと等を具体的に主張します。認める場合は、同居家族が監督するので逃亡のおそれはない等と主張します。
さらに、取り調べで不利な供述調書を作成されないよう入念にアドバイスします。専門家によるアドバイスを早期に受けるかどうかは最終的な刑事処分に大きく影響します。
この他にも、報道を回避するよう捜査機関に求めるなど、依頼者の利益を守る弁護活動に尽力します。
アトム法律事務所の弁護士は、これらの弁護活動を行い、風営法違反容疑のかかった経営者の逮捕を回避した実績があります。
風営法違反(名義貸し)
風俗店において、オーナーによる名義貸しの疑惑が持たれ、風営法違反の容疑で警察の捜査を受けた事案。
弁護活動の成果
逮捕や報道回避のための意見書作成、取調べに対するアドバイス等、依頼者の逮捕に備え準備を行った。最終的に依頼者は検挙されず事件終了となった。
風営法違反で逮捕が不安なら、刑事弁護の実績豊富なアトム法律事務所にぜひご相談ください。
早期釈放の実現
風営法違反容疑で逮捕・勾留されてしまった場合、早期の身柄釈放に向けた弁護活動を行います。
具体的には、証拠隠滅のおそれがないことや、家族に身元引受人になったため逃亡のおそれがないこと等を検察官・裁判官に主張します。
逮捕後の刑事弁護は時間との勝負。依頼するなら、逮捕直後から接見可能な私選弁護士がおすすめです。逮捕直後にご本人から詳しく事情を聴き取り、最善の弁護方針を早期に打ち立てます。
刑罰の軽減・不起訴処分・執行猶予の獲得
弁護士に依頼すれば、不起訴処分の獲得が期待できます。不起訴処分になれば前科がつくのを回避できます。
弁護士は、悪質性がない、再犯防止策があるといった有利な事情を検察官に主張します。
不起訴処分に向けた弁護活動は、略式手続による罰金刑や、執行猶予など刑の軽減にもつながります。
風営法違反(無許可営業)
依頼者経営のマッサージ店において、女性向けの性的マッサージを無許可で行っていたというケース。風営法違反の事案。
弁護活動の成果
連日接見を行う、取調べに対する抗議書を提出する等の活動を行った。情状弁護を尽くし勾留10日目に略式起訴で罰金刑となった。
最終処分
罰金30万円
風営法違反(禁止区域営業)
法令で定められた風俗営業禁止地域に風俗店を構え、就労制限のある外国籍の人物を働かせていたという風営法違反および入管法違反の事案。
弁護活動の成果
裁判の場で情状弁護を尽くし執行猶予付き判決を獲得した。
最終処分
懲役2年執行猶予4年
アトム法律事務所は刑事事件に注力する事務所として、風営法違反事件の弁護活動を積極的に行っています。 風営法違反事件の刑事処分についてご不安がある方は以下の番号からお気軽にお電話ください。
※風営法違反で逮捕・捜査をされている事件についてのみご相談が可能です。
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