ケース130
横浜支部
他人の住居での下着泥棒
不起訴
逮捕
なし
(在宅事件)
(在宅事件)
勾留
-
示談
成立
- 下着泥棒
- 住居・建造物侵入
- 窃盗
保釈とは、起訴後勾留(起訴後、拘置所に収容されるという手続き)が行われている被告人について、保釈金を納めることで身体拘束から解放されるという手続きのことを言います。
事件担当の裁判官に保釈の申し立てを行い、保釈が認容された後、保釈金を納めれば拘置所から解放されます。納めた保釈金は通常、裁判が終わった後に返還されます。
横浜支部
不起訴
旧京都支部
懲役1年6か月執行猶予3年
埼玉大宮支部
不起訴
新宿支部
罰金30万円
新宿支部
懲役1年6か月執行猶予3年
新宿支部
懲役2年6か月執行猶予3年
新宿支部
不起訴
大阪支部
不起訴
大阪支部
懲役1年6か月執行猶予3年
大阪支部
不起訴
福岡支部
懲役2年執行猶予5年
名古屋支部
罰金60万円
名古屋支部
罰金30万円
名古屋支部
不起訴
新宿支部
不送致
大阪支部
懲役10か月執行猶予2年
大阪支部
懲役1年6か月執行猶予3年
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は有料となります。