「起訴/不起訴ってなに?」
「不起訴になるためにできることは?」
このページでは起訴/不起訴の意味と違い、不起訴を目指すことの重要性について説明しています。
起訴と不起訴の違いは、「刑事裁判が開かれるかどうか」、そして「一生消えない前科がつく可能性があるかどうか」に集約されます。
日本では、検察官が起訴を選択した場合、その後の裁判で有罪になる確率は99%以上という現実があります。つまり、起訴されるとほぼ確実に前科がついてしまうのです。一方で、不起訴を勝ち取ることができれば、裁判は開かれず、前科も一切つきません。
この記事では、検察官がどのような基準で起訴・不起訴を判断しているのか、不起訴になるための対策を刑事事件に強い弁護士が分かりやすく解説します。
起訴/不起訴とは?不起訴になるのはどんなとき?
まずは、刑事事件の流れを確認しましょう。被疑者が特定された刑事事件の多くは、逮捕の有無にかかわらず捜査が進められます。その結果を踏まえ、検察官が起訴/不起訴を判断します。

そもそも起訴/不起訴ってなんですか?
起訴とは、検察官が裁判所に対して、「この人物を刑事裁判にかけて処罰してほしい」と訴えを起こすことです。一方、不起訴とは、検察官が事件を裁判にかけない(処罰しない)と判断することです。
逮捕されるかどうかと、起訴/不起訴の判断は、実は関係ありません。
裁判所から逮捕状が発付されるのは、「犯罪を行ったと疑わしい」だけでなく、「逃亡や証拠隠滅のおそれ」があり、逮捕の必要性が認められる場合です。
どんなとき不起訴になるの?
不起訴の種類は全部で20種類あります。実務上は「嫌疑なし」「嫌疑不十分」「起訴猶予」で不起訴となることが多いです。
「嫌疑なし」「嫌疑不十分」は捜査の結果、事件の犯人ではないか犯人だと言うには疑いが残ると判断された場合に行われる不起訴処分です。
起訴猶予は犯人である疑いは濃厚なものの犯罪の情況などに鑑みて不起訴とする処分です。
検察が不起訴処分の判断を下すのは、「事件の犯人では無いことが明確」「事件の犯人とは言い切れない」「事件の犯人だが酌むべき事情がある」の3種類の場合です。
起訴・不起訴の判断を分ける3つの基準
検察官が起訴・不起訴を判断する際には、大きく分けて、以下の3つのポイントが総合的に判断されます。
起訴・不起訴の判断基準
- 犯人の性格、年齢、境遇
- 犯罪の軽重、情状
- 犯罪後の情況
(1)犯人の性格、年齢、境遇
まず、被疑者がどのような人物であるかが重視されます。初犯であり、これまでに犯罪歴がない場合は「更生の余地がある」と判断されやすい傾向にあります。
また、安定した職業や支えてくれる家族の有無も重要です。帰る場所があり、周囲の監督が期待できる環境であれば、「再犯のリスクが低い」と評価されやすいです。
(2)犯罪の軽重、情状
次に、起きた事件そのものの内容が精査されます。被害額の大きさや怪我の程度といった被害の深刻さに加え、犯行が計画的だったか、あるいは突発的なものだったかという動機や態様がチェックされます。生活苦など同情の余地がある背景があれば考慮されますが、凶器の使用や執拗な犯行は、刑事処分の判断にあたって不利な事情となります。
(3)犯罪後の情況
最後に、事件が起きた後にどのような対応が取られたかが確認されます。被害者に謝罪し、賠償を済ませて「許し(処罰を望まない意思)」を得ている場合、検察官は「当事者間で解決した」とみなし、起訴猶予とする傾向が非常に強くなります。
また、すでに会社を解雇されるなどの社会的制裁を受けている事実も、判断に影響を与える要素の一つです。
どうやったら不起訴になれる?
検察官に「起訴しない」という判断をさせるためには、待っているだけではいけません。刑事手続が進む中で、弁護人を通じて「起訴する必要がない理由」を検察官に提示することが不可欠です。
罪を犯した覚えはない!不起訴になりたい!
罪を犯した覚えがなく、冤罪であることを主張していく場合には、「嫌疑なし」「嫌疑不十分」で不起訴を目指します。
取調べで罪を犯していない旨を主張したり、場合によっては黙秘したりして、捜査機関にとって都合の良い証拠を作成させないようにします。
罪を犯した場合でも不起訴になれる?
罪を犯していた場合でも、起訴猶予で不起訴となる可能性は十分残っています。起訴猶予処分を獲得するのに一番有効なのは被害者と示談を締結することです。
事件にもよりますが、被害者の負った損害を弁済し被害者から「加害者を許す」という意思が確認されれば、起訴猶予となる可能性は非常に高まります。
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弁護士の口コミ・アトムを選んだお客様の声
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起訴/不起訴はいつ決まる?不起訴を目指せる期限は?

刑事事件で不起訴処分を獲得するには、検察官が起訴を決めるまでに弁護活動を終える必要があります。
逮捕事件であれば、起訴決定の目安は一応、勾留満期といえるでしょう。通常、勾留満期は逮捕から23日間です。
しかし、検察官は、勾留満期までに上司の決裁を受けるので、通常は起訴/不起訴の決定に23日もかからないと考えたほうがよいです。
この短期間に、被害者の方との示談成立、担当検事の説得などを迅速におこなう必要があります。
刑事事件の解決はスピードが命です。
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