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売春勧誘・あっせんの有名裁判例

売春防止法においては、「脅迫したり暴行を加えたりして人に売春をさせた者」についてとくに重く処罰する規定となっています。
ここでは、条文に示された「人を脅迫し」という言葉の定義について判示された裁判例をご紹介します。

売春防止法7条2項における「人を脅迫し」の定義について判示された裁判例

裁判所名: 静岡家庭裁判所浜松支部 事件番号: 昭和52年(少イ)3号 判決年月日: 昭和53年3月27日

判決文抜粋

「売春防止法第七条第二項違反の点については、同罪の成立には、人を畏怖させるに足りる害悪の告知をして売春させることを要する」

弁護士の解説

売春防止法7条2項の「人を脅迫し」という言葉について、「人を畏怖させるに足りる害悪の告知」という基準が判示された裁判例です。
この裁判では、18歳に満たない児童である被害者に売春させようと企てた被告人について、被害児童に対し脅迫的な言動をしたという事実は認められたものの、被害者は「被告人の言葉を半信半疑で聞きながら売春の要求を承諾したもの」であるから脅迫には当たらないとされました。

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