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売春勧誘・あっせんの捜査の流れ

売春勧誘や売春のあっせんにおける検挙の状況について、かつては「路上で勧誘活動等を行っているのをパトロール中の警察官が検挙する」といった態様が典型例でした。
昨今はサイバーパトロールによりネット上の売春勧誘等について取締りが行われるケースも多くなってきています。

ネットの書き込みがバレた場合

1 警察官がネット上を巡回
2 売春関連の書き込み等を発見
3 刑事事件化

昨今、警察はネット上の交流を起点とする犯罪を抑制、検挙するためサイバーパトロールによる取り締まりを強化しています。
SNSや掲示板などで、買春相手を募集するような書き込みを行ったりした場合、警察からの取調べを受けることになる可能性があります。

警察官に現場を見られた場合

1 警察官がパトロール
2 売春勧誘の場面を目撃
3 取調べ、刑事事件化

路上等でいわゆるポン引きやキャッチを行っている場面をパトロール中の警察官が目撃、取り締まりが行われるというケースもあります。
具体的に売春、つまりは本番行為が行われているという事実があった場合、売春防止法によって処罰され得ます。

被害者が被害を申告した場合

1 被害者が警察に相談
2 警察が事件を認知
3 捜査

人に無理強いするような形で売春をさせていた、させようとしていたといった場合には、被害者が警察に相談、被害届を提出したり告訴をしたりするケースがあります。
事件を把握した警察は態様により捜査を開始し、検挙にまでいたる可能性もあります。

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