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売春勧誘・あっせんの捜査の流れ
売春勧誘や売春のあっせんにおける検挙の状況について、かつては「路上で勧誘活動等を行っているのをパトロール中の警察官が検挙する」といった態様が典型例でした。 昨今はサイバーパトロールによりネット上の売春勧誘等について取締りが行われるケースも多くなってきています。
ネットの書き込みがバレた場合
1
警察官がネット上を巡回
2
売春関連の書き込み等を発見
3
刑事事件化
昨今、警察はネット上の交流を起点とする犯罪を抑制、検挙するためサイバーパトロールによる取り締まりを強化しています。 SNSや掲示板などで、買春相手を募集するような書き込みを行ったりした場合、警察からの取調べを受けることになる可能性があります。
警察官に現場を見られた場合
1
警察官がパトロール
2
売春勧誘の場面を目撃
3
取調べ、刑事事件化
路上等でいわゆるポン引きやキャッチを行っている場面をパトロール中の警察官が目撃、取り締まりが行われるというケースもあります。 具体的に売春、つまりは本番行為が行われているという事実があった場合、売春防止法によって処罰され得ます。
被害者が被害を申告した場合
1
被害者が警察に相談
2
警察が事件を認知
3
捜査
人に無理強いするような形で売春をさせていた、させようとしていたといった場合には、被害者が警察に相談、被害届を提出したり告訴をしたりするケースがあります。 事件を把握した警察は態様により捜査を開始し、検挙にまでいたる可能性もあります。
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