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売春勧誘・あっせんで適用される刑罰

売春の勧誘やあっせんは売春防止法によって処罰されます。
ここで言う売春とは「報酬金などの対価を受けたり対価を受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」を指します。
売春行為そのものに対して罰則はありませんが、売春の勧誘やあっせんを行った者は罪に問われ得ます。

売春防止法5条 売春の勧誘等

6か月以下の懲役
または2万円以下の罰金

売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
一 公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。
二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
三 公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。

※罰金等臨時措置法により条文より罰金額が引き上げられている

売春の相手方、つまりは買春するよう勧誘したりキャッチ行為をしたり広告掲示等をするとこの条文により処罰されます。
男女問わず処罰の対象になり得るため、たとえばネット上で不特定多数の人に対し自身を買春するよう持ち掛けた女性なども処罰の対象になり得ます。

売春防止法6条 売春の周旋等

2年以下の懲役
または5万円以下の罰金

売春の周旋をした者は、二年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
2 売春の周旋をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者の処罰も、前項と同様とする。
一 人を売春の相手方となるように勧誘すること。
二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
三 広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。

周旋とは仲立ち、あっせん、仲介等のことを指し、具体的には実際に売春する人と買春をする人両者の間に立って、両者を引き合わせたりなどすることを指します。
こちらも男女問わず処罰の対象になり得ます。

売春防止法7条,8条 困惑等による売春,対償の収受等

3年以下の懲役
または10万円以下の罰金

第七条 人を欺き、若しくは困惑させてこれに売春をさせ、又は親族関係による影響力を利用して人に売春をさせた者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
2 人を脅迫し、又は人に暴行を加えてこれに売春をさせた者は、三年以下の懲役又は三年以下の懲役及び十万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
(対償の収受等)
第八条 前条第一項又は第二項の罪を犯した者が、その売春の対償の全部若しくは一部を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、五年以下の懲役及び二十万円以下の罰金に処する。
2 売春をした者に対し、親族関係による影響力を利用して、売春の対償の全部又は一部の提供を要求した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

※態様によりさらに重い刑罰もあり得る。

1項条文中の「欺き」「困惑させ」というのは「人に嘘を言ったり真実を隠して誤信させたりする行為」を言います。
保護者であるという立場を利用して「生活費を入れろ」などと要求し売春をさせる態様などは、1項後段の典型例です。
また2項の脅迫については「人を畏怖させるに足りる害悪の告知」と解されています。

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