2年以下の拘禁刑
もしくは30万円以下の罰金
または勾留もしくは科料
第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
人に暴行を加えたとき、相手が傷害を負わなかった場合には暴行罪、傷害を負った場合には傷害罪によって処罰されます。
判例上、条文における「暴行」や「傷害」は、一般用語として浸透している意味を超えて、より広い意味合いを持つものとなっています。
第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
暴行罪における暴行は、典型例としては人を殴る、蹴る、突く、押す、投げ飛ばす等の行為が挙げられます。
また判例上、これ以外にも「他人に組み付く」「他人の服を掴んで引っ張る」「食塩を振りかける」などの行為も暴行に該当するとされています。
第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
相手にケガを負わせた場合には、傷害罪に問われ得ます。
基本的には、どれほど軽微なケガであったとしても、傷害罪は成立し得ると考えるべきでしょう。
判例上は、打撲痕のない胸部の疼痛や失神などについても、傷害として認められています。
暴行事件では、被害者や目撃者に現行犯逮捕され、警察署に連行されるケースがあります。
また、被害届の提出を受けて警察が捜査し、任意で取調べを受けたり、逮捕されるケースもあります。
暴行といっても態様はさまざまで、悪質な場合は現行犯逮捕される可能性が高いです。
いずれにせよ、警察署に連行されて取調べを受けることになるでしょう。
被害届の提出を受けて、警察が捜査を開始するケースもあります。
出頭要請や任意同行を受けて取調べを受けたり、悪質な場合には逮捕されることも考えられます。
暴行罪といえば、人を殴ったり蹴ったりすることが典型例ですが、暴行の態様はさまざまです。
ここでは、自動車による追跡行為や、人に塩を振りかける行為が暴行にあたるとされた裁判例をご紹介します。
「被告人が被告人車両でA車両を追跡した行為は、(略)AやA車両の同乗者の負傷を伴う交通事故を引き起こす危険性が極めて高いものであったと認められる」
「そして、このような追跡行為は、それ自体A車両の乗員の身体に向けられた不法な有形力の行使、すなわち暴行に当たると解するのが相当である」
暴行罪にいう「暴行」とは、人の身体に対する不法な有形力の行使をいい、人の身体に向けられたものであれば足り、必ずしも身体に直接接触する必要はないとされています。
本件では、胸倉を掴んで恫喝し、その後逃げ去った被害者車両を自身の車両で執拗に追いかけた行為について、当初行った直接的暴行と脅迫的言辞、追跡の態様、車両の大きさ等の事実を総合して判断し、暴行にあたるとされました。
「刑法第二〇八条の暴行は、人の身体に対する不法な有形力の行使をいうものであるが、右の有形力の行使は、所論のように、必ずしもその性質上傷害の結果発生に至ることを要するものではなく、相手方において受忍すべきいわれのない、単に不快嫌悪の情を催させる行為といえどもこれに該当するものと解すべきである」
暴行罪は「暴行し傷害するに至らなかったときに刑罰を科す」と規定されていますが、「暴行」それ自体は傷害の結果発生に至る性質のものである必要はないとされています。
本件は、会社内で対立していた被害者に対し被告人が塩を振りかけた事案で、これは暴行であるとされました。
暴行として認められるには、少なくとも相手の五官に直接間接に作用して不快ないし苦痛を与える性質のものであることが必要とされています。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。