1. »
  2. »
  3. 痴漢

痴漢の刑罰・捜査の流れ・裁判例

痴漢で適用される刑罰

痴漢は実務上、犯行態様によって「不同意わいせつ罪」「迷惑防止条例の痴漢の罪」のどちらかが選択されます。
不同意わいせつ罪は、法定されている罪が重く、より重大な痴漢事案について適用される傾向があります。
また、直接身体に触れない場合であっても、「迷惑防止条例の卑わいな言動」に該当するとされ、検挙される可能性はあります。

刑法176条 不同意わいせつ

6か月以上10年以下の拘禁刑

第百七十六条 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。
3 十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

「暴行もしくは脅迫」を用いてわいせつな行為をしたとき、不同意わいせつ罪に問われます。
ここで言う「暴行もしくは脅迫」には、判例上「被害者の意思に反して行われた」といった程度の行為も該当します。
実務上は、「衣服の下から直接身体に触れた」といった痴漢態様の場合、不同意わいせつ罪が適用されやすいようです。

迷惑防止条例(痴漢)

6か月以下の拘禁刑
または50万円以下の罰金

第5条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
(1) 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。

※東京都の場合

迷惑防止条例は、各都道府県がそれぞれ制定している条例であり、地域ごとに差異があります。
なお、条例と言っても刑事罰が規定されており、違反すれば刑法に違反した場合と同じように刑罰が科され得ます。
迷惑防止条例は実務上、「衣服の上から身体に触れた」といった痴漢行為について適用されやすいです。

迷惑防止条例(卑わいな言動)

6か月以下の拘禁刑
または50万円以下の罰金

第5条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
(3) 前2号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。

※東京都の場合

身体に触れる行為以外、たとえば「スカートめくりをする」」「下品な言葉を投げかける」「執拗ににおいを嗅ぐ」といった行為についても、卑わいな言動に当たる可能性があります。
これらの卑わいな言動にあたる痴漢行為について、取締りの対象となり得ます。

痴漢の捜査の流れ

痴漢事案の多くは、被害者や目撃者などに現場で拘束され、駅員室に連行されるといった流れになります。
現場で拘束されなかったとしても、被害届の提出や告訴などから警察が捜査を開始する場合もあります。
なお、昨今の痴漢事案では、すぐに身柄を釈放して在宅事件とする運用が定着しつつあると言われています。

現行犯逮捕の場合

1 現場で拘束
2 駅員室に連れて行かれる
3 警察官に引渡し

痴漢事案の多くは、被害者や目撃者などにより、現場で拘束されるケースが多いです。
現場で拘束された後、駅員室に連れて行かれて警察へ通報されます。そして、通報を受けた警察官が駅員室に駆けつけ、警察署に連行されます。

現場から逃亡した場合

1 現場から逃亡
2 被害届等提出
3 捜査開始

現場から逃亡するケースでは、被害届が提出されたり告訴されたりすることがあります。
被害届が提出された事件については警察官の判断、告訴が行われた事件については必ず捜査が行われます。
そして、防犯カメラの解析や、改札機の入退場記録の解析などから被疑者が割り出され、罪に問われる可能性があります。

痴漢の有名裁判例

痴漢の事案には、数多くの有名な裁判例があります。
ここでは、痴漢事件の判断のあり方について判示された、ある有名な痴漢冤罪事件の裁判例を見ていきます。
また、痴漢で有罪となった後、職場を解雇された原告が、解雇の取り消しを求めた民事裁判についても紹介します。

最高裁まで争われ無罪が言い渡された裁判例

裁判所名: 最高裁判所 事件番号: 平成19年(あ)第1785号 判決年月日: 平成21年4月14日

判決文抜粋

「満員電車内の痴漢事件においては,(略:物的証拠が得られない場合も多いので)特に慎重な判断をすることが求められる」
「犯罪の証明が十分でないとして,被告人に対し無罪の言渡しをすべきである」

弁護士の解説

防衛医大教授痴漢冤罪事件として有名な痴漢冤罪の裁判例です。
「被害者が車内で積極的な回避行動をとっていない」等といった不自然な点について言及され、結果として無罪となりました。
痴漢事件の裁判のあり方について、「痴漢事件は被害者の供述が唯一の証拠となるケースも多いため慎重に判断する必要がある」と判示されました。

痴漢による解雇、退職金不支給について争われた裁判例

裁判所名: 東京高等裁判所 事件番号: 平成14年(ネ)第6224号 判決年月日: 平成15年12月11日

判決文抜粋

「控訴人は(略:以前にも複数回痴漢をはたらいている点、鉄道職員である点等に鑑み)懲戒解雇という最も厳しいものとなったとしても,それはやむを得ないものというべきである。」
「退職金の全額を不支給とすることは,経済的にみて過酷な処分(略)本来支給されるべき退職金のうち,一定割合での支給が認められるべきである。」

弁護士の解説

痴漢行為をはたらき有罪となった原告が、勤務先の鉄道会社から言い渡された懲戒解雇の無効を主張し、退職金の支払いを求めた裁判です。
結論としては、「原告は本来痴漢を撲滅する側の鉄道職員であるという点」「痴漢行為を過去何回も繰り返している点」などに鑑み、懲戒解雇は正当とされました。
ただ、退職金を全額不支給にするのは適当ではないとされ、退職金の3割の支払いが命じられました。

刑事事件でお困りの方へ
無料相談予約をご希望される方はこちら
24時間365日いつでも相談予約受付中 0120-204-911

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。