- 痴漢の被害者と示談して不起訴になりたい
- 痴漢の示談金の相場が分からない
- 痴漢で示談できない場合の対処法を知りたい
痴漢事件に関して、上記のようなお悩みを抱えている被疑者やご家族の方は、今すぐ弁護士に相談しましょう。痴漢事件では被害者との示談が成立するかどうかが、刑事処分の行方を大きく左右します。
この記事では、痴漢事件で示談が重要な理由に加えて、示談の方法を解説します。 また、アトム法律事務所が過去に扱ってきた事件の中から解決事例を抜粋し、痴漢事件の示談の見通しや示談金の相場も公開しています。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
示談とは|痴漢で示談が重要な3つの理由
「示談」とは、当事者同士の話し合いによって紛争を解決することをいいます。刑事事件の示談では、交渉で誓約事項を取り決め、被害者への謝罪と示談金の支払いをすることで、事件について被害者に許してもらうことになります。
特に痴漢事件では、被害者と示談を締結して問題を解決できるかどうかが刑事処分の結果に大きな影響を及ぼします。
痴漢で前科をつけないためには示談が不可欠
痴漢で捕まったとしても、最終的に不起訴で終われば前科がつくことはありません。
一方で、起訴をされてしまった場合は、99.9%有罪判決が言い渡されることになります。
なお、略式起訴による罰金刑であっても有罪判決ですので前科になります。
痴漢事件では、不起訴で終わるかどうかは示談成立の有無が鍵となります。
起訴か不起訴かを決める検察官は、加害者が深く反省し被害者に対する謝罪をしたのか、賠償を尽くしているのか、被害者の許しがあるのかという点を示談の有無から確認して判断します。
痴漢の初犯の場合、被害者と示談が成立すれば不起訴となることがほとんどですし、逆に示談が出来なければ通常は初犯であっても起訴されることとなります。
痴漢事件での早期釈放にも示談が重要
痴漢事件で警察に逮捕された場合、事件を引き継いだ検察官が身体拘束を継続する必要があるかどうか判断します。
逮捕に続く身体拘束を勾留といい、勾留されると最大で20日間留置場で過ごさなければなりません。逮捕期間と合計すると最大で23日もの間自由が奪われます。
弁護士を通じて示談をすることで、早期の釈放が実現でき、身体拘束による社会生活上の影響を最小限にすることができます。将来的に起訴しない犯罪に関して、検察官は勾留しないのが通常だからです。
痴漢の刑事処分を軽くするためにも示談が重要
痴漢が不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)に該当する場合は「6か月以上10年以下の拘禁刑」、東京都の迷惑防止条例違反に該当する場合は「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」に処せられる可能性があります。
示談の有無は、裁判官が判断する刑事処分の重さに関わってきます。
痴漢事件の場合は特に被害者の許しがあるかどうかが重要です。実刑判決が予想されていたとしても、示談成立によって執行猶予がついたり、罰金刑で済んだりする可能性が高まります。
逆に言えば、示談ができなかったことによって実刑判決が避けられなくなる可能性もあるのです。考えられるリスクを最小に抑えるためにも、示談はできる限りすべきです。
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痴漢事件における示談の見通しと示談金相場
痴漢事件の示談を成功させるために
性犯罪である痴漢の性質上、加害者が被害者に示談交渉をお願いしても取り合ってくれなかったり、拒否されることがあります。そこで、弁護士に示談交渉を依頼することで、弁護士限りで示談交渉を受け入れてくれる可能性が高まります。
アトム法律事務所が示談交渉を行った痴漢事件では、178件のうち151件で示談が成立しています。
痴漢事件の示談金相場
痴漢事件の示談金の相場は、迷惑防止条例違反の場合には30~50万円ほど、不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)の場合には50~150万円ほどです。
ただし、決まった金額があるわけではなく、示談はあくまで被害者の納得が最優先になります。より示談成立の可能性を高めるのであれば、余裕をもった多めの示談金の準備が必要です。
アトム法律事務所が扱った痴漢事件で示談が成立した102件の示談金相場は約50万円でした。
示談金額は個別の事情により左右されるため、ご自分に近いケースをより細かく知りたい方は、弁護士までご相談ください。
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・痴漢の慰謝料(示談金)相場はいくら?弁護士が語る示談交渉の要点
痴漢で示談をする方法
痴漢事件の示談は弁護士に頼む必要がある?
示談をするためには被害者と連絡をとる必要がありますが、痴漢事件のような性犯罪の場合、捜査機関が加害者に被害者情報や連絡先を教えてくれることはまずありません。
仮に被害者の連絡先を知ることができたとしても、ご自身で無理に示談を進めると証拠隠滅や脅迫と捉えられ事態が悪化する危険もあります。
また、そもそも適切な内容を盛り込んだ示談を行うことは専門家でなければ困難が伴います。
そのため、示談交渉は弁護士に依頼する必要があります。
示談の成果を捜査機関や裁判所に効果的に伝えることも弁護士でなければ難しいでしょう。
弁護士 | 本人 | |
---|---|---|
被害者の連絡先 | 問い合わせ可能 | 分からない |
示談成立 | 早期成立 | 時間がかかる |
内容 | 不備のない示談が可能 | 不完全になる恐れあり |
痴漢事件の示談締結までの流れ
示談をする際には、弁護士から捜査機関に電話をかけ、「示談したいので被害者の情報を教えてほしい」と依頼をします。捜査機関が被害者に電話をかけ、「弁護士からこういう申し出が来ているけれど、教えていいか」と訊ね、被害者の承諾が得られれば教えてもらえるという流れになります。
被害者と示談交渉を行い合意に至れば、示談書を作成し両名が署名・押印をすれば示談が成立します。 その後、示談書の内容通りに示談金を支払います。
示談は早ければ1週間ほどで締結できます。遅くとも検察が起訴の決定をするまでに示談が出来なければ不起訴を得ることはできないため、示談の見込みがある場合はそのことを検察に伝えて交渉し示談締結まで待ってもらうこともあります。
示談成立後は、弁護士が示談書のコピーを捜査機関に提出するなどしてその成果を伝え不起訴処分等を求めます。
痴漢事件の示談書に盛り込む内容
示談書には、通常「加害者を許す」といった旨の条項を入れます。
この「許す」という意味の文言を宥恕文言といい、宥恕付きの示談が出来ているかどうかは非常に重要です。
その他、「刑事処罰を望みません」という内容の嘆願書をもらう場合もあります。被害届や告訴の取り下げの合意についても必要に応じて盛り込みます。
また、痴漢被害者は加害者に対して民事上の損害賠償請求権(慰謝料請求権)がありますので、示談によって当事者同士の紛争は完全に解決し、民事上の債権債務が残らないことも確認します。
加害者としては示談に応じてもらうため、示談金の支払いのほか「今後一切加害者に連絡を取らない」「通勤ルートを変更し、被害者と同じ路線を今後利用しない」といった内容を誓約することもあります。
痴漢で被害届が提出された場合の対策について、詳細を『痴漢で被害届が出されても取り下げてもらえる?弁護士に示談交渉を依頼すべき理由』の記事で説明しています。併せてご確認ください。
示談書のサンプル
痴漢事件で示談が結べない場合はどうする?
痴漢などの性犯罪では、被害者や被害者家族の処罰感情が強いことも多く、示談の打診をしても拒否されてしまうこともあります。
また、あまりに高額な慰謝料や示談金を要求され、言われた通りに支払うしかないのか悩んで相談に来るというケースもあります。
痴漢事件の経験が豊富な弁護士であれば、被害者感情にも寄り添いながら適切な金額で冷静に示談交渉と説得を行うことができるため、示談締結の可能性が高まります。
個人が示談交渉を行うと余計にこじれてしまう危険もあるため、示談交渉は弁護士に任せるべきです。
示談を拒否された場合
ケース1
弁護士が、被害者に示談を打診したが、被害感情や処罰感情が強く、示談の申し出を拒否され連絡先が得られなかった。
被害者が拒んだ場合、難しくはなりますが、少し様子を見てから再度訊ねたり、具体的な示談金額や「連絡先を加害者には教えない・謝罪と示談をしたい」という内容を弁護士から誠実に伝えることで、交渉のテーブルについてもらえることは多いです。
痴漢の場合、よほど悪質でない限り実刑ではなく罰金刑となります。示談を拒否してもどうせ罰金刑にしかならないのであれば、ということで示談金が得られる選択をするという被害者は結構いらっしゃいます。
高額な示談金を要求された場合
ケース2
家族が痴漢をして捕まってしまった。現在、被害者と話し合いをしているが、相場に比べかなり高額な示談金を要求されている。どうすれば良いか。
刑事事件になっている場合、なんとか相手に許してもらう必要性が高くなることが多いので、ある程度は相手の言い分通りに支払うという方法も取られることが多いです。
もっとも、個人で交渉した場合、仮に相手の言い値で金銭を支払ったとしても、適切な示談が出来ていなければ、再度金銭を要求されたり紛争を蒸し返されるリスクもあります。
このようなトラブルを避け、適切な内容・金額で有効な示談を行うためには弁護士に示談交渉を任せましょう。
どうしても相手の要求が法外だということであれば、弁護士はその事実を検察官に伝えて処分交渉をしたり、適切な金額を供託するという方法も検討します。また、賠償金(慰謝料)の支払いについては相手に民事裁判で請求してもらうという選択肢も十分考えられます。
示談はしないが、慰謝料の請求はすると言われた場合
ケース3
- 被害者は示談にするつもりは一切なく、刑事罰を受けて欲しいという意向。さらに、慰謝料を請求された。
- 示談金を提示したが、示談金としてではなく被害弁償として受領すると言われた。
痴漢の加害者は、被害者に対し民事上の慰謝料の支払い義務を負います。示談ができない場合でも、慰謝料を請求されれば支払わなければなりません。
この場合の慰謝料の支払いは、被害弁償を行うことを意味します。被害弁償だけであれば、罰金額が少なくなるという効果はあるかもしれませんが、示談ほどの効果はなく起訴されるのが一般的です。
もっとも、被害者側にとっても、示談交渉が決裂した場合には弁護士を雇って民事裁判を起こさなければ慰謝料の支払いを受けられないリスクがあるため、交渉次第では示談に応じてもらえる可能性があります。
このような交渉も、被害者感情に配慮しながら納得を得てもらうためには弁護士でなければ難しいでしょう。
痴漢事件の示談に強い弁護士の見分け方
痴漢事件の解決実績が豊富であること
弁護士にはそれぞれ、専門的に取り扱っている分野があり、全ての弁護士が刑事事件に精通しているわけではありません。そのため、私選弁護士を依頼する際には刑事弁護に注力している弁護士を選ぶことがポイントです。
痴漢事件を平穏に解決するためには、迅速な対応が鍵を握ります。 法律知識だけでなく、刑事手続きの流れを実体験に基づいて熟知している、経験豊富な弁護士を探す必要があります。
示談という被害者対応を含めると、法律知識だけでなく、示談の実践経験がどれだけあるかが弁護士の力量を示す尺度になるでしょう。 被害者感情に寄り添いつつ適切に示談を成立させるためには、弁護士の経験、人柄、交渉力が重要になってきます。
経験豊富な弁護士を探すためには、事務所HP等で公開されている痴漢事件の解決実績を確認するのが有効です。
アトム法律事務所の痴漢事件の実績については以下のリンク先をご覧ください。
連絡が取りやすくフットワークが軽いこと
弁護士を選ぶ上で、連絡の取りやすさ、フットワークの軽さはとても重要です。 ご自分や家族が今どんな状況なのか、聞きたくても弁護士と連絡がとれないと不安でたまりません。 また、刑事手続きの対応にフットワーク軽く対処できないと、被害者の利益を十分に守りきれる弁護士とは言い難いです。
痴漢事件を弁護士に無料相談
アトム法律事務所では、24時間・全国対応の相談予約窓口を用意しています。
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