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痴漢の罰金額はいくら?初犯は罰金・懲役どちらになる?

痴漢の罰金の相場

痴漢罰金刑となった場合、罰金額はいくらになるのでしょうか。また、初犯でも懲役刑に処されることはあるのでしょうか。

痴漢の被疑者となった場合弁護士に示談交渉などの弁護活動を依頼することで逮捕・起訴されることを回避したり刑罰を軽減できる可能性があります。

このページでは、痴漢の刑罰を中心に、逮捕された後の流れや被疑者はどのような権利を行使できるのか、という点について解説していきます。また、罰金に関する疑問点にもお答えします。

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痴漢の罰金額・量刑はどの程度になるのか

痴漢については、行為の態様によって適用される罪名が異なり、迷惑防止条例違反か強制わいせつ罪のどちらかとなります。強制わいせつ罪に該当する場合には、罰金になることはなく重い刑事罰を受ける可能性があります。

痴漢の再犯の場合について詳しく知りたい方は、『痴漢の再犯で執行猶予を獲得するには示談が必須?刑事弁護士の考察』記事もあわせてお読みください。

痴漢の刑罰について|痴漢は迷惑防止条例か強制わいせつ罪に抵触する

痴漢行為は、主に各都道府県で定められている迷惑防止条例もしくは強制わいせつ罪(現不同意わいせつ罪)に抵触します。

例えば、東京都の迷惑防止条例に抵触すると、1か月以上6か月以下の懲役または50万円以下の罰金に処されます。

何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。

(1)公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

刑法の強制わいせつ罪に抵触すると、6か月以上10年以下の懲役に処されます。
強制わいせつ罪に罰金刑は定められていないため、有罪判決が下された際は必ず懲役刑となります。

十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

旧刑法176条

一般的には、衣服の上から触った場合は迷惑防止条例が適用され、直接触った場合は強制わいせつ罪が適用されることが多いです。

迷惑防止条例違反1か月以上6か月以下の懲役または50万円以下の罰金
強制わいせつ罪6か月以上10年以下の懲役

痴漢の罰金額は20万円~30万円程度

迷惑防止条例違反に該当する痴漢行為をした場合、初犯であれば起訴されたとしても懲役ではなく略式起訴による罰金刑に処されることが多いです。
目安として、痴漢の罰金額は20万円~30万円程度になります。

また、初犯の痴漢であれば、被害者と示談が成立していれば不起訴処分となって刑罰に処されないことも少なくありません

ただし、初犯の場合なら必ず罰金刑や不起訴処分になるわけではありません。状況によっては初犯でも懲役に処されるケースがあります。

略式手続による罰金でも前科はつく?

よく誤解している方もいらっしゃるのですが、交通違反で納める反則金と異なり、罰金は刑罰ですので前科がつきます

迷惑防止条例違反で罰金刑となる場合、多くは略式起訴による略式手続がとられます。

略式手続とは

通常の裁判と異なり、検察官の提出した書面による審理のみで裁判官が判決を下す簡易な裁判手続を略式手続といいます。被告人が自己の言い分を述べることができないため、基本的に事案が軽微で、犯罪事実を認めている場合に用いられます。略式手続により裁判所から出される罰金などの命令を略式命令といいます。

略式手続の対象となる事件は、①簡易裁判所の管轄に属する事件であること、②100万円以下の罰金または科料に相当する事件であること、③略式手続をとることについて被疑者に異議がないこと、以上3つの条件を満たした事件です。

略式手続をとる場合には、検察官から罰金刑となる見込みであることを告げられ、「略式請書」と呼ばれる書面にサインを求められます。

痴漢で罰金の略式命令を受けたが減額はできる?

罰金の略式命令を受け取ってから、不服がある場合には14日以内であれば正式裁判の請求ができます。

しかし、正式裁判で罰金の減額ができることはほとんどなく、むしろ弁護士費用などで罰金額以上のコストが発生してしまいます。さらに、現状の罰金より重い刑罰が科されるリスクすらあります。

そのため、罰金命令が出てから初めて弁護士に相談をしたのでは手遅れであるケースがほとんどです。

有罪率が99.9%のわが国では、一度起訴されてしまえば前科を免れることはほとんどできませんので、検察官に起訴をされる前の段階で弁護士に相談することが重要です。

罰金が支払えない|分割払いは可能?

罰金は現金での一括納付が原則です。延納や分割納付に応じてもらえる可能性は低いですが、どうしても一括での支払いが難しければ罰金の納付先である検察庁に相談をしてみるほかありません。

支払えない場合には、財産の差し押さえがなされたり、労役場留置となる可能性があります。

労役場

罰金の全額が支払えない場合、不足した罰金額に達するまでの日数分、労役場に留置されて軽作業をさせられます。労役場の施設は刑務所と同一であり、懲役刑の受刑者と労役場留置者は基本的には同様の規定が適用され扱いも同じですが、両者は刑務所内で区別されています。労役場1日当たりの金額は裁判官の判断ですが5,000円で計算されることが多いです。

なお、罰金を支払いたくないから労役場を希望するなどということはできず、財産の差し押さえを行うなど、なるべく労役場を使わない運用がなされています。

また、起訴や求刑の判断をするのは検察官ですので、「罰金は嫌なので懲役刑になって執行猶予を付けたい」などと希望することもできません。

初犯の痴漢で懲役に処される場合とは

初犯であっても、行為の態様が悪質であったり、常習的に痴漢をしていたような場合であれば、懲役に処されるケースがあります

たとえば、被害者が拒絶しても執拗に痴漢をし続けた、毎朝通勤電車の中で同じ人ばかりを狙って繰り返し痴漢行為を行っていた、という場合は通常よりも重い刑事処分が下される可能性が高まります。

また、罰金刑の規定がない強制わいせつ罪で起訴され、有罪判決を受けた場合は必ず懲役刑となります

懲役に処された場合の量刑については、(東京都の)迷惑防止条例が適用された場合は1か月以上6か月以下の懲役、強制わいせつ罪が適用された場合は6か月以上10年以下の懲役です。

痴漢行為の刑の軽重については、主に以下の要素によって決められます。

  • 痴漢行為の態様
  • 常習的に痴漢を行っていたか
  • 被害者と示談が成立しているか
  • 初犯か否か
  • 執行猶予中か
  • 被害者の処罰感情
  • 被害者の年齢、境遇

特に示談が成立しているかどうかは重要です。

後ほど詳しく解説しますが、検察官が処分を決める前に示談が成立していれば不起訴になる可能性が高まります。
もしも起訴された後に示談したとしても、その事実が考慮されて判決内容が軽くなる見込みがあります。

懲役刑でも執行猶予はつく?実刑の可能性は?

起訴されて懲役に処されたとしても、言い渡される量刑が3年以下の懲役もしくは禁錮であれば、執行猶予がつくケースがあります。
前科が無い場合なら執行猶予がつく可能性は高まります。

執行猶予とは、一定期間、刑の執行が猶予される期間です。
たとえば懲役1年・執行猶予2年であれば、2年間犯罪を行わなければ刑は免除されます。

初犯の痴漢の場合であれば、懲役に処されたとしても執行猶予がつくことが多いです。

過去にアトム法律事務所で扱った痴漢事例では、懲役を言い渡された6件すべてが執行猶予付きの判決でした。

痴漢の示談金額と示談のメリットとは

被害者と示談すれば不起訴になる可能性が高まる

痴漢をした場合、検察官が処分を決める前に被害者と示談が成立すれば不起訴処分になる可能性が高まります。
なぜならば、痴漢で生じた精神的損害が補償されていて、被害者の処罰感情も弱まっているのであれば、被疑者に対して処罰を下す根拠が薄くなるためです。

検察官に起訴された後に示談が成立したとしても、被疑者は被害者の被害回復のために努めた・強い反省の意思を示したという事実を考慮されて判決内容が軽くなる可能性が高まります。

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痴漢で示談をする方法とメリット|示談金相場を弁護士が解説

痴漢の示談金額の相場は30万~50万円程度

痴漢の示談金額の相場はおよそ30万~50万円です。

ただ、痴漢の態様が悪質であったり、被害者の処罰感情が非常に強い場合であれば、上記よりも高額な示談金額になるケースもあります。

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弁護士に示談交渉を依頼するメリットとは

痴漢の示談交渉弁護士に依頼すれば、被疑者の代わりに被害者との示談交渉を行ってくれます。

痴漢のような性犯罪の場合、被害者から連絡先の交換を拒絶されるケースも珍しくありません。
しかしそのような場合であっても、弁護士であれば被害者の方はやり取りに応じてくれることが多いです。

被害者が示談交渉に応じてくれれば、弁護士は早期解決を目指して示談交渉を行います。
示談が成立すれば、逮捕勾留されずに済んだり、判決内容が軽くなる見込みがあります。

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痴漢で逮捕された後の流れ

痴漢で逮捕された場合の大まかな流れは以下の通りです。

刑事事件の流れ(逮捕・勾留された場合)

逮捕後の流れについての詳細は『痴漢で逮捕された!その後の流れと早期解決に向けた対応を解説』をご参考になさってください。

ここでは痴漢行為で逮捕された後の流れに焦点を当てて解説していきます。

(1)現行犯逮捕後は駅員室に連行される

電車内で痴漢をした場合、被害者や周囲の乗客から次の駅で降りるように説得されます。その説得に応じなかったとしても、半ば無理やり降ろされることになるでしょう。

この時点で被害者や乗客による現行犯逮捕が成立していると考えられます。
現行犯逮捕とは、現に犯行を行っているか行い終わったばかりの人物が逮捕令状なく逮捕されることです。

現行犯逮捕された後は、現場にやって来た駅員に駅員室まで連行されます。

駅員室まで連行された後は、駅員が呼んだ警察官がやって来るまでその場に留め置かれます。

(2)警察に身柄を引き渡される

駅員室に警察が到着すると、現行犯逮捕されていた被疑者の身柄は刑事訴訟法214条に則り警察へ引き渡されます。

検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。

刑事訴訟法214条

身柄が警察に引き渡された後は、警察に警察署まで連行され、署で取調べを受けることになります。

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(3)取調べや勾留が行われて起訴・不起訴の判断をされる

取調べ・送検・勾留請求・勾留決定の流れ

警察署に連行された後は、取調べの担当者である警察官から取調べを受けることになります。

取調べの結果、被疑者を留置する必要が無いと判断されれば、被疑者が身体を拘束されてから48時間以内に身柄を解放されます。

被疑者を留置する必要があると判断された場合は、被疑者が身体を拘束されてから48時間以内に送検され、送検後24時間以内勾留請求されるか否かが検察官によって決めらます。

検察官に勾留請求された場合は、裁判官によって勾留の決定がなされます。

逮捕後に弁護士を呼ぶ理由

逮捕された後、被疑者は弁護士を呼ぶことができます。
知り合いに弁護士がいない場合でも、1回無料で当番弁護士を呼ぶことができます。

当番弁護士を呼ぶときは逮捕された場所の弁護士会に電話をかけましょう。被疑者本人はもちろん、家族や友人、同僚など誰でも当番弁護士を呼ぶことができます。

弁護士を呼べば、逮捕された後の手続きの流れや、取調べや勾留の最中で被疑者が行使できる権利を説明してくれます。

また、逮捕直後や接見禁止処分が下されていてご家族の方が面会に行けない場合でも、弁護士であれば被疑者と面会することができます。

依頼した弁護士に被害者との示談交渉を依頼すれば、被疑者が逮捕・勾留されている状態でも示談交渉を進めてくれます。
示談が成立して被害者の許しがあれば、早期釈放される可能性が高まります。
加えて、被害者と示談をした事情が考慮されて不起訴処分に繋がったり、刑罰が軽くなる見込みがあります。

弁護士に依頼すれば被疑者が逮捕・勾留されている状態でも示談交渉を始めることが可能なので、お困りの被疑者ご家族の方はぜひ弁護士までご相談ください。

(4)身柄事件であれば最長20日間勾留される

勾留が決まると、勾留決定日から起訴・不起訴の判断が下るまで最長20日間勾留されます。

勾留中、被疑者は捜査機関から取調べを受けます。
このように身柄拘束された上で受ける捜査を身柄事件といい、勾留中は被疑者の自由が制限されているため、仕事や学校に行くことができなくなります。

勾留されている間に被疑者本人やご家族の方が依頼した弁護士に示談を成立してもらえば、不起訴処分になる可能性が高まります。

勾留されにくいケースとは

痴漢を行った場合、以下のような条件を満たしているのであれば勾留される可能性は低くなる傾向にあります。

  • 初犯である
  • 著しく悪質な行為態様ではない
  • 否認せずに容疑を認めている
  • 住所が定まっている
  • 定職に就いている
  • 罪証隠滅や逃亡をする可能性が低い

ただ、早く解放されたいがためにやってもいないことを「やった」と言うべきではありません。
犯していない罪まで認めてしまうと、本来よりも重い処罰を後で受けることになりえます。

自分がやったこと・やっていないことを正直に話し、適切な処罰を受けるようにしましょう。

(5)在宅事件でも捜査は進む

痴漢の被害者が被害届を提出したものの、逮捕や勾留がされなかった事件や、身体拘束の途中で釈放された場合は在宅事件になります。

痴漢で被害届を出された場合の対応については『痴漢で被害届が出されても取り下げてもらえる?弁護士に示談交渉を依頼すべき理由』の記事をご覧ください。

なお、釈放されたとしても、痴漢事件は終わりではありません。在宅事件では、被疑者は普段通りの生活を送りながら捜査されることになります。

捜査機関から出頭要請があった場合は警察署や検察庁に赴いて捜査に協力する必要があります。

もしも出頭要請を無視してしまったら、罪証隠滅や逃亡の可能性があるとみなされて身体拘束をされるケースがあるため、出頭要請には素直に応じることをおすすめします。

また、在宅事件は起訴されるまでの期間は定められていないため、忘れた頃になってから起訴される場合もあります。

在宅事件でも重い処罰が下される可能性があるため、安心せずに弁護士と相談して極力早めに被害者の方との示談交渉を始めるようにしましょう。

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アトム法律事務所 所属弁護士