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痴漢に強い弁護士に相談|アトム法律事務所

痴漢に強い弁護士

痴漢で逮捕されてしまったとき、今後自分はどうなるのか、どうすれば身体拘束から抜けられるのか、不起訴となるにはどうすればいいのかが心配事かと思います。

痴漢事件で警察沙汰になってしまった場合には、すぐに弁護士に相談することが最善の解決への第一歩です。

なかでも、痴漢事件の弁護経験が豊富な弁護士に相談することが重要です。

それでは、痴漢に強い弁護士とはどのような弁護士のことを言うのでしょうか。痴漢に強い弁護士の選び方のポイントや、痴漢に強い弁護士を頼まないとどんなリスクがあるのか、そして、弁護士に依頼した場合どのような流れを辿ることになるのか。以下を読めばそのすべてが分かります。

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※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。

痴漢に強い弁護士の選び方4つのポイント

痴漢に強い弁護士

  1. 痴漢事件(刑事事件)不起訴の解決実績が豊富
  2. すぐに無料相談・接見ができる
  3. 24時間いつでも電話で相談予約が可能
  4. 弁護士費用が明確

1.痴漢事件(刑事事件)不起訴の解決実績が豊富

痴漢に強い弁護士は、痴漢事件の不起訴の解決実績が豊富です。刑事事件の中でも特に痴漢事件は、被害者との示談の重要性が大きい事件類型です。そのため、多くの痴漢事件を解決し、痴漢事件の示談のノウハウを熟知している弁護士に相談をすることがおすすめです。

もちろん、痴漢事件を扱ったことがある弁護士というだけならば数多くいるでしょう。しかし、弁護士にもそれぞれ専門分野があり、民事事件を中心に取り扱っていて痴漢事件(刑事事件)の経験があまりないという弁護士も存在します。また、近年では逮捕・勾留といった身体拘束が認められるケースが減少傾向にあるなど、痴漢事件をめぐる刑事実務も変わりつつあります。

そのため、痴漢事件の弁護士を選ぶ際には、現在も刑事事件を積極的に取り扱っており、不起訴の解決実績が豊富な弁護士を選ぶ必要があります。

痴漢事件のお悩みはアトムにお任せください!

  • 逮捕回避・早期釈放
  • 不起訴による前科回避
  • 示談による早期解決

弁護士への相談が早いほど痴漢事件がスピーディーに解決し、平穏な生活に戻れるのも早くなります。
アトム法律事務所は刑事事件に注力する事務所としてこれまでに数多くの痴漢事件を解決してきた経験と豊富な実績があります。

痴漢の統計|アトム法律事務所
アトム法律事務所が取り扱った痴漢事件の統計

電車での痴漢|アトムの解決事例

電車内において、女性の背後から左手で臀部付近を触るなどして、目撃者の男性によって駅に降ろされ、逮捕されたケース。迷惑防止条例違反の事案。


弁護活動の成果

被害者と宥恕条項付きの示談を締結。不起訴処分を獲得した。

2.すぐに無料相談・接見ができる

痴漢に強い弁護士は、すぐに無料相談や接見を行うことができます。被害者との示談対応や早期の身柄釈放にはスピーディーさが求められます。つまり、迅速に弁護活動を行うことができるかどうかは痴漢に強い弁護士の条件といえます。

被害者との示談は弁護士を通す必要があり、迅速な解決には弁護士を早く入れる必要があります。また、逮捕された本人の早期解放にも弁護士が必要です。そのため、事件の発生後、すぐに無料相談や接見を行うことのできる弁護士であれば、適切に示談交渉や身柄解放活動を行うことができます。

3.24時間いつでも電話で相談予約が可能

速やかな活動を必要とする痴漢事件では、事件発生後すぐに弁護士に相談をする必要があります。そのため、24時間いつでも電話で弁護士への相談予約を取ることができる弁護士であれば、突然の事件発生の際にもスムーズに相談をすることができ、痴漢に強い弁護士といえます。

痴漢事件は、電車内や駅構内で発生することが多く、主に通勤通学の時間帯に発生します。しかし、通勤通学の多い早朝や夕方から夜にかけての時間帯や土日祝日には営業時間外の弁護士事務所もあります。痴漢に強い弁護士は、実際痴漢事件のニーズにあった時間帯に速やかに相談できる環境が整っています。

4.弁護士費用が明確

弁護士費用が明確なことも、痴漢に強い弁護士を選ぶポイントです。

示談金は弁護士費用とは別に発生するため、示談金も念頭において費用を考える必要があります。弁護士に依頼した結果示談にまわすお金が無くなってしまった、といった事態は避けなければなりません。

現在、弁護士費用は自由化されており、一律の規定がなく、弁護士費用は事務所ごとに異なります。そのため、弁護士費用基準が曖昧な場合、どれくらいの費用になるのか分からず、想定より高額な弁護士費用を請求される可能性もあります。相談した際に弁護士費用の説明が明確かつ丁寧な弁護士であれば安心して依頼することができます。

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痴漢に強い弁護士に依頼しないと4つのリスクがある

①痴漢容疑で警察に逮捕・勾留されるリスク

痴漢事件が現行犯で発覚した場合、警察により逮捕・勾留されてしまう可能性は大いに存在します。そのような場合に、もし痴漢に強い弁護士に依頼しなければ、迅速かつ適切な弁護活動を行ってもらうことができず、そのまま逮捕・勾留を余儀なくされてしまうというリスクがあります。

痴漢に強く、痴漢事案での身柄解放活動に長けた弁護士であれば、事案の状況及び内容を踏まえ、逮捕されたご本人に逮捕・勾留の要件がないといえるかを確認した上で、逮捕・勾留を阻止するために効果的な活動をすることができます。そのため、痴漢に強い弁護士に委任することが必要です。

②職場に痴漢容疑が発覚して解雇されるリスク

痴漢容疑が職場に発覚すれば職場での信用を失い、最悪解雇される危険性があります。痴漢に強い弁護士はそのような危険性を熟知しており、どのようにすれば仕事への影響を最小限に抑えられるかの方法を熟知しています。そのため、痴漢の強い弁護士に依頼することが必要となります。

たとえば、痴漢が現行犯で発覚すれば、逮捕勾留されることになり、身体拘束が長く続けば職場に事件のことが伝わってしまいます。そのため、弁護士が身体拘束を解くための弁護活動を行います。また、報道を通じて職場に事件のことが伝わらないよう捜査機関に働きかけることもあります。

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③痴漢被害者と示談ができないリスク

痴漢に強い弁護士でなければ、痴漢被害者への対応が分からず、被害者と示談ができないリスクがあります。痴漢被害者は他の事件と比べても被害者の怒りの感情が強く、示談交渉がうまくいかないことも多いです。また、そもそも痴漢の加害者に対しては被害者の連絡先を教えてもらうこともできません。そのため、痴漢事案に長けた弁護士により示談交渉を行い、示談を目指す必要があります。

被害者と示談ができなければ、起訴される可能性が非常に高いですし、後に痴漢被害者から損害賠償を請求される可能性もあります。そのため、痴漢事件は示談の必要性が高く、痴漢被害者との示談交渉にも長けた弁護士に依頼すべきです。

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④痴漢行為で起訴され前科がつくリスク

痴漢に強くない弁護士が検察官の起訴処分までに事案を解決できなければ、加害者は起訴されて、最終的に加害者に前科がついてしまうというリスクがあります。そのため、検察官の処分までに痴漢事件を解決し、起訴処分を防ぐことのできる痴漢に強い弁護士を付ける必要があります。

不起訴処分の可能性を高めるためには、まず被害者との示談が必要です。そのため、痴漢事件での示談に長けた弁護士が迅速に示談を進める必要があります。また、被害者がどうしても示談を拒否している状況においても、痴漢に強い弁護士ができるかぎりの力を尽くし、前科を付けることを避ける弁護活動を行います。

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まとめ

リスク痴漢に強い弁護士の弁護活動
逮捕回避できる可能性が上がる
仕事への影響最小限に抑える対応が可能
示談交渉被害者対応の経験が多数
不起訴不起訴獲得の弁護活動を熟知

痴漢事件の弁護士による解決の流れ

痴漢行為の発覚…まずは何をすればいい?

たとえばご家族の痴漢行為が発覚した場合、まずは本人がそれを認めているのか、今後どのような流れで手続きが進むのか、今すべきことやできることは何なのかを把握することが必要です。

本人が拘束されていない場合は事情を確認の上、今後の対応について弁護士に相談することをおすすめします。弁護士は本人やご家族から聞いた情報を元に、処分の見込みや今後どのようにすればいいのかの的確な判断をすることができます。

一方、本人が逮捕・拘束をされていて事情も詳しく分からないような状況であれば、本人の元へ弁護士に面会に行ってもらう(接見といいます)ことが重要です。

警察での取り調べ・逮捕勾留

痴漢事件が発生した後、まず本人は警察で取り調べを受け、場合によっては逮捕・勾留をされて警察署での身体拘束を受けることになります。その間、弁護士は本人と面会して取り調べ対応について助言するとともに、身柄釈放に向けた弁護活動を行います。

痴漢事件が現行犯で発覚すると、警察による逮捕・勾留の可能性は高まります。そこで、身柄を解放するために、逮捕や勾留を阻止するための働きかけを捜査機関に行います

事件発生直後から弁護士に相談することで、長期間の拘束を回避できる可能性が高まります

勾留が決まってしまった場合には、勾留決定の取り消し請求や準抗告の申立てをして、早期釈放が実現できるように努めます。

弁護士と痴漢被害者の交渉

痴漢事件の解決のために必要とされるのが、痴漢被害者との示談です。痴漢被害者と示談ができれば、加害者の不起訴処分の可能性が格段に上昇します。

しかし、加害者本人が被害者と直接連絡を取ることは通常許されません。痴漢被害者との示談交渉は弁護士を介して行う必要があります。

弁護士はまず、警察や検察に「謝罪をしたいので被害者の連絡先を教えてほしい」旨を連絡します。そして、警察や検察が被害者に確認をとり、許可が出れば弁護士に被害者の連絡先が伝えられることになります。

痴漢の示談金額の交渉

痴漢事件の示談の際に問題となるのが示談金額の交渉です。通常は弁護士側がご本人と相談した後に示談金額を提示の上、それを被害者が検討して、金額をすり合わせていくことで最終的な示談金額が決定されます。

示談金額については、事案の内容や被害者の状況、加害者側の資力の程度によって変わります。弁護士は、ある程度の相場感を伝えた上で、被害者側の要求金額が高すぎる場合には金銭面以外の条件も提案しながら金額を調整し、最終的に被害者と加害者が合意できる金額で示談をまとめられるよう最善を尽くします。

痴漢の示談書の作成

痴漢事件を解決したことを示すために、示談書を作成します。通常は示談書を弁護士が作成した上で被害者にその内容を確認してもらい、署名捺印をもらいます。このような書面を取り交わすことで、被害者との関係で事件が解決することになります。

示談書の取り交わしは、直接弁護士が被害者と会って行うことも郵送で行うこともあります。直接会って取り交わす場合には、示談書を書いてもらうと同時に示談金を被害者に渡すことが多いです。また、示談書を取り交わす際にあわせて被害届の取下げ書を書いてもらうこともあります。

痴漢で被害届を出された場合の対応策については『痴漢で被害届が出されても取り下げてもらえる?弁護士に示談交渉を依頼すべき理由』の記事で説明しています。

弁護士が示談交渉を行うメリット

弁護士本人
被害者の連絡先問い合わせ可能分からない
示談成立早期成立時間がかかる
示談金妥当な金額が分かる妥当な金額が分からない
内容不備のない示談が可能不完全になる恐れあり

痴漢の不起訴処分の決定

痴漢事件で被害者との示談が取り交わされ、その内容を検察官に伝えると、多くの場合は不起訴処分となります。

痴漢事件のように被害者がいる事案では、被害者の処罰感情の度合いによって、起訴不起訴の判断が大きく左右されます。そのため、被害者との示談が成立し当事者間で解決しているということであれば、罰を与えず不起訴処分とするという判断がなされやすくなるということです。

検察官は示談の内容を踏まえて一度加害者本人を取り調べの上、処分を決定します。不起訴処分が決定されれば、前科が付かず、ご本人もご家族も日常生活に戻ることができます。

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もしも痴漢冤罪なのに逮捕されてしまったら?

痴漢をしていないのに逮捕されてしまった場合にはすぐに疑いを解き、身体拘束を解くための活動が必要です。弁護士を呼べる場合にはすぐに弁護士を呼び、身体拘束を解くための活動と並行して本人が犯人ではないということを示すための情報を集め、捜査機関に示す弁護活動をしてもらうべきでしょう。

痴漢冤罪で逮捕された場合、疑われているまま痴漢の否認をすると、捜査機関は反省していないと思い、そのまま勾留となってしまう可能性があります。そのため、痴漢冤罪で逮捕されてしまった場合には、身体拘束の必要性がないことを捜査機関に示すとともに痴漢の疑い自体を晴らすことが必要です。

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駅での痴漢(迷惑防止条例違反)

駅ホームにおいて、すれ違いざまに女性の臀部に触れたとされた痴漢事案。依頼者は容疑を否認したが、目撃者と称する男性に取り押さえられ駅員に引き渡された迷惑防止条例違反の事案。


弁護活動の成果

痴漢を行ったというには不合理な条件があり、その点をまとめた意見書を検察官に提出。不起訴処分となった。

痴漢の示談金相場はいくら?

痴漢の示談金の相場は、痴漢で問われる罪名や、被害者の心情、個々の態様によっても変化します。

痴漢行為で問われる罪名には、迷惑防止条例違反と強制わいせつ罪(現不同意わいせつ罪)がありますが、条例違反の場合の示談金相場はおおよそ30~50万円で、強制わいせつ罪となると100万円ほどになることもあります。

痴漢事件が迷惑防止条例違反になるか強制わいせつ罪になるかの区別には明確なものはなく、事案の悪質性の程度によります。より悪質な強制わいせつ罪の場合には、罰金刑がなく懲役刑のみという重い刑罰が定められています。

そのため、強制わいせつ罪に問われている場合、必要な示談金も高額になりやすいでしょう。

痴漢の罪名による示談金相場の違い

条例違反強制わいせつ
態様悪質性低い悪質性高い
刑罰懲役又は罰金懲役のみ
示談金相場30~50万円150万円前後

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痴漢の示談書に必要な文言とは?

痴漢の示談書に必要な文言は、①清算条項、②宥恕条項です。①清算条項とは、痴漢の被害者との関係を示談の締結をもって清算し、刑事事件としても民事事件としても今後一切問わないとするものです。②宥恕条項は、被害者が加害者を許し、刑事処分を求めないことを示すものです。

①清算条項がなければ、被害者は示談を締結したとしても改めて加害者側を刑事事件として訴えたり民事的に損害賠償請求をすることができてしまいます。また、②宥恕条項については、痴漢被害者から許しを得られており、処罰感情がないということが不起訴のための重要な内容となるため必要な文言です。

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