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痴漢で逮捕される?確率や対処法・逮捕後の流れ・弁護士ができることを解説

痴漢で逮捕

2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。

痴漢を疑われても、必ず逮捕されるわけではありません。 逮捕されるかどうかは行為の態様や状況によって変わります。

その場で罪を認めて身元が明確であれば在宅事件として進むこともあり、逆に逃走したり悪質と判断されれば、後日逮捕されることもあります。

アトム法律事務所がこれまで取り扱った痴漢事件403件のうち、逮捕に至った割合は約51%でした(痴漢データベース より)。痴漢は、他の犯罪と比べても逮捕される可能性が相対的に高い事件です。

一方で、最終的に不起訴となった割合は約88%にのぼります。逮捕されても、適切に対応すれば前科を回避できる可能性は十分にあるということです。

この記事では、痴漢で逮捕される確率の目安と判断基準、逮捕されないケースと回避方法、逮捕後の流れと拘束期間、そして前科を避けるために弁護士ができることを解説します。

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痴漢で逮捕されるのか?判断基準や逮捕される確率の目安

「痴漢で捕まったら必ず逮捕されるのか」と不安に思う方は多いですが、逮捕されるかどうかは、逮捕の類型と、逃亡・証拠隠滅のおそれの有無によって決まります。

痴漢で逮捕される3つのパターン

類型どんな場合か逮捕状
現行犯逮捕痴漢行為の最中、またはその場で取り押さえられた不要
準現行犯逮捕犯行直後に「犯人だ」と追われている等不要
後日逮捕(通常逮捕)後日、防犯カメラ等で特定され逮捕状により逮捕必要

痴漢事件で最も多いのは現行犯逮捕です。被害者や目撃者、駅員に取り押さえられ、そのまま警察官に引き渡されます。 

一方、現場から逃げ切ったとしても、防犯カメラの映像や交通系ICカードの記録などから犯人が特定され、後日逮捕されるケースもあります。

場面別・逮捕される可能性の目安

  • その場で被害者・目撃者に取り押さえられた
    現行犯逮捕が成立している可能性が高い
  • 現場から逃走した
    「逃亡のおそれあり」と判断され、後日逮捕の対象になりやすい
  • その場で行為を認め、身元も明確
    逮捕されず在宅事件として進むこともある
  • 行為態様が悪質(不同意わいせつに当たる)
    罪が重く、逮捕の必要性が認められやすい

痴漢で逮捕される確率はどれくらい?

暴騰でも述べたように、アトムが取り扱った痴漢事件の403件中、逮捕率は約51%でした。約2件に1件が逮捕に至っており、痴漢は相対的に逮捕されやすい事件だといえます。

アトム担当した痴漢事件で逮捕された事例

以下では、アトムが実際に担当した痴漢で逮捕された事件を紹介します。

痴漢をして迷惑防止条例違反・不同意わいせつで逮捕された事例(不起訴処分)

40代男性が路上で女性の臀部を触り逮捕(愛知県迷惑行為防止条例違反)。捜査の過程で、自転車で女性に意図的に衝突させ着衣の上から胸や陰部を触った余罪(不同意わいせつ)が発覚し、再逮捕・再勾留された。ご両親からの依頼を受け弁護活動を開始。


弁護活動の成果

最初の勾留に対する準抗告が認容され、一時釈放を実現。再逮捕後も諦めず、妊娠中の被害者・法律関係事務所勤務の被害者それぞれへ謝罪文を届けて粘り強く交渉した結果、計120万円・宥恕文言付きで2名との示談が成立。2件ともに不起訴処分を獲得し、前科なく解決。ご依頼からおよそ1か月での解決となった。

痴漢をして迷惑行為防止条例違反で逮捕された事例(不起訴処分)

30代の会社員男性が、通勤途中の電車内で女子高生の臀部を触る痴漢行為をし、現行犯逮捕(神奈川県迷惑行為防止条例違反)。取り調べで犯行を認め当日釈放されたが、今後の社会生活への影響を懸念し釈放後に弁護を依頼。


弁護活動の成果

被害者の心情を第一に丁寧な交渉を重ね、示談金40万円・宥恕文言付きで示談が成立。再犯防止策として依頼者の通勤経路の変更も確約した。これらの取り組みが考慮され、不起訴処分を獲得。前科なく以前と変わらない社会生活へ復帰できた。

痴漢は行為態様によって、条例違反に問われるか、不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)に問われるかが決まります

被害者の体を衣類の上から触る態様の痴漢であれば条例違反ですが、撫でまわすように執ように触ったり下着の中を直接触ったりすると、罰則の重い不同意わいせつ罪に該当する可能性が高くなります。

しかし、不同意わいせつ罪の痴漢容疑をかけられた場合であっても、迅速・適切に被害者対応や警察対応を行うことで、不起訴を獲得できる可能性はあるでしょう。

痴漢で逮捕されそう・逮捕された時の対処法

痴漢事件では、当事者がすでに逮捕されているか、まだ逮捕されていないかで、とるべき対応が変わります。ただしどちらの場合も、早く動くほど釈放・不起訴に向けて打てる手が増えるという点は共通です。

逮捕されそうな時の対処法

「その場で逃走してしまった」「その場では何もなかったが、後日逮捕されそう」と不安な場合や、警察から任意で事情を聴きたいと連絡が来た場合の対応です。

すぐにすべきこと

  • 弁護士に相談する
    最優先です。出頭すべきか、するならいつかを含め、見通しを立てられます。
  • 出頭を検討する
    自ら出頭する人は逃亡・証拠隠滅のおそれが低いと評価されやすく、逮捕の回避につながることがあります。あわせて身元引受人(同居の親族が望ましい)を準備します。
  • 任意の呼び出しには誠実に応じる
    聴取の連絡を無視すると、かえって逮捕の必要性が高いと判断されます。

やってはいけないこと

  • 逃走する
    走って逃げても、防犯カメラや駅の入出場記録から特定され、「逃亡のおそれあり」として逮捕されやすくなります。
  • 被害者に直接連絡・接触する
    口止めや証拠隠滅とみなされ、かえって不利になります。示談は必ず弁護士を介して行います。
  • 証拠を処分・隠す
    証拠隠滅は勾留の理由になり、別の罪に問われるおそれもあります。
  • SNSやインターネットに書き込む
    身元特定や証拠化につながります。

迷惑防止条例違反にとどまる軽微な態様で、行為を認めており、身元が明確で身元引受人もいる、といった場合は、逮捕されず在宅事件として進むこともあります。

ただし、逮捕されない=事件にならないではなく、在宅でも捜査・処分は進みます。

当事者が逮捕された時の対処法

当事者がすべきこと

  • 弁護士の接見(面会)を求める
    家族が面会できない時間帯でも弁護士は接見できます。当番弁護士なら無料で1回呼べます。
  • 取り調べの受け答えは弁護士と相談してから
    逮捕直後の供述はその後の処分を大きく左右します。供述調書への署名・指印を求められても、不安があれば弁護士に相談してからにします。

家族がすべきこと

  • すぐに弁護士を手配する
    当番弁護士か私選弁護士へ。釈放・示談・不起訴はいずれも時間との勝負です。
  • 身元引受人になる意思を伝える
    早期釈放を求める材料になります。
  • 面会できる時期を把握する
    家族の面会が認められるのは原則として勾留が決まった後で、逮捕から最長3日間は面会できないことがあります。その間も弁護士であれば接見が可能です。
  • 勤務先・学校への対応は弁護士と相談する
    自分から事実を広げないことが、発覚リスクの抑制につながります。

痴漢の冤罪を疑われた場合は罪を認めない姿勢を一貫して早急に弁護士を呼びましょう。相手への謝罪も罪を認めたとみなされる可能性があるので注意です。

また、その場から逃げることも返って逮捕に繋がる可能性があるので避けましょう。痴漢の冤罪への対処法はこちらの記事で解説しているので、併せてご覧ください。

痴漢で問われる罪と刑罰

痴漢罪という罪名は法律上存在しません。痴漢行為は、その態様によって主に「迷惑防止条例違反」と「不同意わいせつ罪」に問われます。

罪名主な該当行為刑罰
迷惑防止条例違反衣服の上から体を触る、下着を触るなど6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(※東京都の場合)
不同意わいせつ罪衣服の中に直接手を入れる、執拗に触るなど6か月以上10年以下の拘禁刑

迷惑防止条例違反には罰金刑があるため、略式罰金で終わる可能性があります。一方、不同意わいせつ罪には罰金刑がなく、不起訴か公判請求かの二択になります。だからこそ、不起訴を目指す弁護活動が重要になります。

両者を分ける基準は、触れた部位や行為の執拗さです。執拗に追いかけて触り続けた場合などは、服の上からの接触でも不同意わいせつ罪に問われる可能性があります。

アトムが過去に担当して起訴にされた痴漢事件45件中、罰金になったのは36件(80%)でした(痴漢の罰金/拘禁率より)。残りの9件は拘禁刑ですが、8件(89%)に執行猶予がついています。

痴漢で逮捕された場合の流れ

痴漢で逮捕された場合、事件が起訴されるかどうか決まるまで最長で23日間身体拘束を受けるおそれがあります。

逮捕の流れ

逮捕(1~2日目)

逮捕された場合、警察署に連行され、取り調べを受けることになります。担当刑事が、犯行の態様や内容、被疑者の生い立ちなどを聴取し、供述調書を作成します。その後逮捕から48時間以内に事件が検察官に送致されます。

検察官送致(2~3日目)

送致を受けた検察官は24時間以内に、勾留請求の有無を判断します。つまり、逮捕から合計72時間以内に勾留請求の有無が決定されることになります。

具体的な事案にもよりますが、被疑者が痴漢を認め、身元も明確な場合には、勾留請求がされず、釈放されるケースが比較的多いです。一方、被疑者が痴漢を否認している事件では、勾留請求される可能性が高まります。

勾留質問(3日目)

被疑者勾留の流れ

検察官が裁判官に勾留を請求すると、被疑者は裁判所に出頭を求められます。この場で裁判官は、勾留が必要かどうかを判断するために被疑者に対して質問を行います。その後、裁判官が勾留の可否を決定します。

勾留が認められるのは以下のいずれかの事由に該当する場合です(刑事訴訟法60条1項)。

勾留の要件

勾留が決定された場合、勾留決定日から原則10日間は勾留されます。10日間も身柄を拘束されてしまうと日常生活に大きな支障をきたしてしまいます。

しかし、勾留前に弁護士に依頼すれば、「定職に就いていて結婚もしているので逃亡や罪証隠滅のおそれは無い」などと勾留をすべきではない理由を説明した意見書を検察官や裁判官に提出することにより説得を試みることが可能です。

かつてはほぼ認められていた勾留請求も、近年は裁判所が必要性を厳格に判断する傾向にあり、適切な弁護活動によって否認事件でも却下されるケースがみられるようになっています。

それでも勾留が決定してしまった場合は、準抗告によって勾留の決定を取り消すための活動をしたり、勾留期間中に勾留の要件が無くなったのであれば勾留取消請求によって勾留の取り消しを求める、といった選択肢があります。

勾留を取り消すための活動について詳しく知りたい方は『逮捕後の勾留期間は最大どれくらい?勾留の流れや勾留延長を阻止する方法』の記事をご覧ください。

勾留(4~23日目)

検察官の勾留請求が認められると、被疑者は勾留されます。勾留の期間は、最初は10日間です。一度勾留が決定されれば、特段の事情がない限り、最低でも10日間は警察署の留置場で生活しなければなりません。

その後、捜査を継続しなければ検察官が起訴するかどうかの判断をできない場合に、勾留延長がされます。勾留延長された場合は、勾留期間が10日間延長されます。実際上、事実に争いのある否認事件の大半は、勾留期間が延長されています。

起訴・不起訴決定

「起訴」とは、検察官が痴漢の被疑事実について裁判所に対して審理を求めることをいいます。一方、不起訴となる場合もあります。痴漢の疑いが晴れた場合や、証拠が不十分な場合は不起訴となります。

また、痴漢をしてしまった場合も、被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により検察官が訴追を必要としないと判断した場合も不起訴となります。

その際に重要となるのが、初犯で反省しているか、被害者との「示談」が成立しているかです。「示談」は大変重要なものなので、後で詳しく解説します。

なお、起訴された後も通常は継続して身柄を拘束されます(「被告人勾留」といいます)。その間、裁判所に保釈を請求して許可が下りれば、身柄は解放され、身柄拘束されていない状態で刑事裁判を受けることができるようになります。

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痴漢で逮捕されたら生じるリスク

痴漢で逮捕された際、多くの方が「今後の生活はどうなってしまうのだろうか」という不安を抱くのではないでしょうか。痴漢で逮捕された場合に生じる問題は主に3つです。

(1)前科がついてしまう可能性がある

前科とは、逮捕されるだけで終わらずに、検察官に起訴され、裁判で有罪判決を受けた履歴のことを指します。

「前科」があることにより、一定の職業上の資格や免許を取得・登録できない場合があります。また、履歴書に賞罰欄がある場合、一般的には前科を記載すべきとされています。前科がある事実を隠して入社し、後に発覚した場合は、経歴詐称として解雇事由になるリスクがある点にも注意しましょう。

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(2)会社を解雇・学校を退学させられてしまう可能性がある

まず、警察が逮捕の事実を直接会社や学校に連絡することは、原則としてありません。しかし、長期間の無断欠勤・欠席から事件が発覚するケースが非常に多いのが実態です。

早期に釈放されれば、不自然な無断欠勤・欠席が少なくなるため、解雇・退学のリスクも相対的に低く抑えられる可能性があります。

逮捕された事実が明らかになった場合、解雇されるかどうかは、各会社の就業規則で定められている場合がほとんどです。逮捕されたことが発覚した時点で解雇される場合や、裁判で有罪判決が下されると解雇される場合など、会社ごとに扱いが異なります。

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(3)実名報道されてしまう可能性がある

痴漢で逮捕された場合に新聞やテレビで報道されるかは、被疑者の立場や事件の内容によります。公務員、教師、大手企業勤務などであれば実名報道になりやすい傾向にあります。あるいは再犯や悪質な不同意わいせつ事案などであれば、公共性が高いと判断され実名報道されるリスクが高まります。

実名報道された場合、その情報はインターネット上に長期間残り続ける可能性があります。その結果、会社からの解雇や再就職の困難化、さらには家族の日常生活にまで影響が及ぶなど、深刻な不利益を招くおそれがあります。

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痴漢で逮捕されたとき弁護士ができること

接見で取り調べのアドバイス

逮捕されると外部との連絡手段がほとんど断たれ、家族であっても面会することは原則できません。しかし、弁護士であれば、逮捕直後から被疑者と面会をすることが可能です

警察署などの留置施設まで直接向かい、逮捕されている被疑者と面会することを接見といいます。

接見では、捜査機関の取り調べに対し、どのように受け答えをすればいいのかアドバイスをすることができます。

痴漢で逮捕された後の取り調べは著しく過酷で、厳しいものです。そのため、孤独感に襲われたり、楽になりたいという一時の感情から不利な証言をしてしまうおそれがあります。

弁護士に接見を依頼することで、黙秘すべきポイントや素直に回答すべきポイントなどを整理することができるでしょう。また、家族からの差し入れを渡したり、コミュニケーションをとることで、精神的な安定を得ることができます

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勾留阻止や早期釈放を目指した弁護活動

逮捕・釈放の流れ

痴漢で逮捕された被疑者の早期釈放を実現するため、弁護士は、捜査機関や裁判所への対応、被害者との交渉などを同時並行で迅速に進めます。

痴漢は、すぐに弁護活動を開始することで逮捕当日~2,3日以内での釈放が十分見込める事件です。

早期に釈放されることで社会生活への影響を最小限におさえることができます。もし、勾留によって最大20日間の身体拘束が行われれば、社会的地位や生活への影響は取り返しのつかないものになりかねません。

近年は、痴漢での勾留が認められにくい傾向にあるとはいえ、弁護士が勾留を阻止する活動をすることの重要性は変わりません。勾留請求は逮捕から72時間以内に行われますので、その間に弁護活動をスタートできるかが重要です。

弁護士の種類と呼び方や、逮捕後の早期釈放に弁護士が必要な理由を詳しく知りたい方は『逮捕されたらどんな弁護士を呼ぶべき?弁護士費用と連絡方法』をご覧ください。

被害者とのスムーズな示談交渉

示談とは

被害者に不快感を与えない対応方法や、慰謝料を提示するタイミングなど、刑事事件に注力する弁護士でなければスムーズに示談交渉は進みません。

痴漢事件における示談の主な目的は、痴漢の被害者に謝罪・交渉し、「加害者を許す」旨の意思表示をしてもらうことです。

条件として示談金(アトムの法律事務所で解決実績のある痴漢事件の相場は約50万円程度)を支払うケースが一般的ですが、「加害者を許す」旨の意思表示を含めた示談が成立し、かつ初犯であれば不起訴処分となることが大半です。

示談の重要性については『痴漢の示談金(慰謝料)相場は?弁護士が語る示談交渉の要点』で詳細に解説しているため、ぜひ参考にしみてください。

痴漢事件のお悩みはアトムにお任せください!

  • 逮捕回避・早期釈放
  • 示談による早期解決
  • 不起訴による前科回避

弁護士への相談が早いほど痴漢事件がスピーディーに解決し、平穏な生活に戻れるのも早くなります。
アトム法律事務所は刑事事件に注力する事務所としてこれまでに数多くの痴漢事件を解決してきた経験と豊富な実績があります。

痴漢の統計|アトム法律事務所
アトム法律事務所が取り扱った痴漢事件の統計

不起訴獲得のための検察対応

不起訴を獲得するためには、弁護士が検察官に対して、証拠上嫌疑が認められないことや、被害者との示談の成立など、不起訴とすべき事情があることを説得的に主張する必要があります

不起訴処分を受ければ、釈放され、社会復帰が可能となります。日本の刑事裁判では、起訴されると99%以上の確率で有罪となるため、不起訴処分を獲得して刑事裁判を回避することが非常に重要です。

アトム法律事務所が担当した痴漢事件から抜粋したデータでは、403件中356件(約88%)が不起訴となっています。

刑事処分を軽くするための弁護活動

痴漢の被害者と示談が成立しなかった場合や、同種前科があるような場合などには起訴される可能性があります。

刑事事件に強い弁護士は、不起訴が難しい事案であれば、略式起訴で罰金刑になるよう検察に働きかけていきます。また、正式裁判になった場合には、刑務所への収容を防ぐために、執行猶予判決を獲得するための裁判弁護を行います。

法廷で被告人を弁護できるのは弁護士だけです。仮に起訴事実を認める場合でも、被告人の反省、更生の可能性、再犯の防止について必要な証拠を提出し、刑罰を軽くするよう主張していきます。

痴漢の逮捕が不安な方は弁護士にご相談を

痴漢で逮捕される可能性は、被害届や証拠の有無、痴漢行為の態様に左右されるため、一概に判断はつきません。逮捕される時期も捜査の進展具合によるため、1年後に突然逮捕されるといった事例もあります

弁護士に相談をすれば、捜査の見通し、万が一逮捕された後の流れ、自首の可能性を事前に検討することができます。また、逮捕をされてしまうと、外部との連絡が取れなくなってしまいますが、事前に依頼している弁護士がいれば接見(面会)に来てもらうことができます。

痴漢について不安を抱えたままにするよりも、まずは弁護士にご相談されることをおすすめします。

弁護士費用の相場

「弁護士に依頼したいけど、費用がいくらかかるか不安」という方も多いでしょう。痴漢事件の弁護士費用は、事件の状況や解決内容によって変動しますが、100万円~150万円程度かかることが多いです。

また、示談成立を目指す場合は弁護士費用とは別に示談金を用意する必要があります。詳しくは『痴漢の弁護士費用|痴漢が発覚したらまず弁護士に相談を』の記事で解説しているため、ぜひご覧ください。

痴漢事件における弁護士の重要性

示談締結には被害者の連絡先を入手する必要がありますが、被害者の方の多くは加害者本人に連絡先を教えることを拒否します。

捜査機関も加害者本人に被害者の連絡先を教えることはまずありません。そのため、弁護士に依頼しないと示談交渉を開始できないというケースは多いのです。

そこで、弁護士の存在が非常に重要となります。「加害者本人に連絡先は教えない」といった条件で弁護士を間に挟めば、被害者の連絡先の入手について可能性は高まります。

また、弁護士は自身の知識と経験から被害者の心情に配慮した交渉を行うことができます。交渉に際し、事案ごとに示談金の相場を把握し、双方の要望を取り入れながら適切な落としどころを模索できます。

痴漢事件に強い弁護士については、『痴漢に強い弁護士|選び方のポイント』で解説しているため、ぜひご覧ください。

痴漢の逮捕に関するよくある疑問

痴漢冤罪が疑われたらどうすればいい?

「痴漢冤罪」とは、痴漢をしていない又は不可抗力で触ってしまった場合に、痴漢の嫌疑をかけられることを言います。

痴漢を疑われた場合には、その場で弁護士を呼びましょう。一度駅員室に連れて行かれ警察官に引き渡されると現行犯逮捕されたものとして取り扱われるリスクがあります。

痴漢冤罪にもかかわらず警察に逮捕されてしまった場合、当番弁護士を呼んでアドバイスを受けることができます。

当番弁護士を呼んでください。それまでは何も話しません。」と警察に告げ、弁護士と面会するまでは一切言葉を発しない対応が基本です。

仮に、厳しい警察の追及に応じて、いったん罪を認めてしまうとそれが裁判の証拠になってしまいます。供述調書はサインしてしまうと原則として後で撤回することが難しいです。

当番弁護士制度

逮捕された場合に弁護士が無料で1度だけ面会してくれる制度。弁護士会から派遣され、取調べ対応などのアドバイスを受けることができます。

痴漢冤罪は逃げてもいいのか?

痴漢の疑いをかけられている場合、走って逃げることはオススメできません

駅の入出場記録や防犯カメラの映像も残っていますし、捕まってしまえば「逃亡のおそれがある」ということで、その後逮捕・勾留といった身体拘束をされる可能性が非常に高くなります。

また、逃亡を試みた事実は、痴漢をしたから逃げたのではないかという心証を捜査機関や裁判所に与えてしまいます。

そのため、痴漢に間違えられてしまった場合は、その場で弁護士へ連絡しましょう。

連絡できる弁護士がいない場合は、事前に即時対応可能な弁護士事務所等の連絡先を調べておき、いざというときのために電話帳登録をしておくと良いでしょう。

特に、以下の行為は危険なうえ別の犯罪が成立するおそれがあるため、絶対にやめましょう。

  • 相手を殴ったり、突き返したりして逃げる
  • 他の乗客に体当たりや押しのけるなどして逃げる
  • 線路に飛び降りて逃げる

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痴漢冤罪で無罪を主張したい!痴漢の否認事件は弁護士に相談

痴漢の逮捕が心配な方は弁護士へ相談を

夫や息子が痴漢で逮捕された場合には、できるだけ早く弁護士に相談することをおすすめします。

家族と被疑者との面会が認められるのは勾留決定の翌日以降であり、最長で逮捕から4日後です。

最大で3日間、被疑者との面会が認められないため、この間は、被疑者本人から話を聞くことができず、会社や学校に適切な対応をとることができないおそれがあります。

痴漢で逮捕された場合、早急に対応を取らなければ、社会復帰が難しくなる可能性があります。経験豊富な弁護士に相談し、早期解決を目指しましょう。

痴漢事件でお困りの方は刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

弁護士の口コミ・アトムを選んだお客様の声

刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のお客様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。

迅速な対応のおかげで、早く自宅に戻ることができました。

ご依頼者からのお手紙(迅速な対応のおかげで、早く自宅に戻ることができました。)

この度は、山下先生には大変お世話になりました。先生に働きかけを行っていただいたことで逮捕から3日後に自宅に戻ることができ、またその後の示談交渉にもご尽力いただいたおかげで不起訴処分にしていただくことができました。今回のことは一生かけて反省し社会復帰できるよう努力していきたいと思います。ありがとうございました。

精神的にも支えて頂き、安心して生活する日を迎えられました。

ご依頼者からのお手紙(精神的にも支えて頂き、安心して生活する日を迎えられました。)

息子が警察に逮捕の知らせを受け何もわからない私達家族、そんな時アトム法律事務所の庄司先生と出会い、いろいろ心身に相談にのってくださったり、精神的な面でも助けていただいて、本当に感謝の一言です。又、この度不起訴処分にまでしていただき、息子共々やっと安心して生活する日を迎えられました。先生には本当に何から何までお世話になった事忘れません。本当にありがとうございました。

24時間相談ご予約受付中!窓口はこちら

アトム法律事務所では24時間365日弁護士の相談予約受付窓口を設置しています。

アトム法律事務所は、設立当初から刑事事件に注力してきた弁護士事務所です。

痴漢事件で警察から呼び出しを受けた、今度取り調べのために出頭するなど警察介入事件では初回30分無料で、弁護士にご相談いただけます。

最短当日ご相談予約が可能です。お早目にご連絡ください。お電話お待ちしています。

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岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律税務グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了