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痴漢で逮捕された!その後の流れと早期解決に向けた対応を解説

痴漢で逮捕された!その後の流れと早期解決に向けた対応を解説

夫や息子が痴漢で逮捕された!痴漢で逮捕された場合、いつ釈放されるのか、周囲にバレてしまうのではないか、といった不安を感じると思います。早急に弁護士に相談をすることで、その後の手続きや身体拘束の期間、社会生活上の影響を最小限にとどめられる可能性があります。

本記事では、痴漢で逮捕された後の手続きの流れや、早期解決のためにするべきこと、弁護士に相談すべき理由を解説します。

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目次

痴漢の逮捕の種類

痴漢の逮捕は、その場で逮捕する「現行犯逮捕」と、後日被疑者の自宅を訪れて逮捕する「後日逮捕」があります。

現行犯逮捕後日逮捕
逮捕の時期犯行中、犯行直後後日
逮捕状の要否必要なし必要
逮捕者主に目撃者・被害者主に警察官
逮捕された後警察署に連行警察署に連行

痴漢の現行犯逮捕

「現行犯逮捕」とは、痴漢の当日に痴漢事件の現場で逮捕されることをいいます。痴漢事件が起こったその時その場所で被害者や目撃者によって逮捕されるのが一般的です。「現行犯逮捕」された後は、痴漢の加害者はそのまま警察署に連行され事情聴取(取調べ)を受けることになります。

現行犯の場合、一般人であっても逮捕することが可能で、その際に逮捕状は必要ありません(刑事訴訟法213条)。

なお、警察での事情聴取後に帰宅を認められ、「今回は逮捕はしません。今後呼び出しがあった際には出頭してください。」などと言われるケースがあります。この場合、形式的に現行犯逮捕の要件を満たしている状況でも、警察では逮捕として処理されていない可能性が高いです。逮捕扱いであれば、少なくとも1日は留置場で過ごすのが普通です。

1度事情聴取を受けて帰されたケースでは、その後に逮捕をされることはほとんどなく、在宅捜査として手続きが進むことになります。

痴漢の後日逮捕(通常逮捕)

「後日逮捕」(通常逮捕)とは、痴漢の逮捕状にもとづいて逮捕されることをいいます。逮捕状をもった警察官が自宅等を訪れて逮捕するのが一般的です。

逮捕状が発付されるためには、証拠に基づいて被疑者に一定の嫌疑が認められるといえなければなりません。警察は、防犯カメラや目撃情報を基に犯人特定を試みますが、実際上困難を伴うことも多く、痴漢事件の場合、後日逮捕されることはそう多くありません。

とはいえ、後日逮捕されたという事例はいくらでもあります。痴漢は「現行犯で捕まらなければ大丈夫」などと甘く見てはいけません。

後日逮捕の証拠

痴漢の後日逮捕につながる証拠として次のものが挙げられます。

  • 被害者や目撃者の証言
  • 被害者の衣服や爪に付着したDNA
  • 防犯カメラの映像
  • SUICAなどの交通系ICカードの乗車履歴

後日逮捕の時期

後日逮捕されるまでの期間に、法律上の決まりはありません。痴漢を犯してから後日逮捕されるまでの期間は、捜査の進み具合によるところが大きいです。犯人が特定できている場合には、1か月以内に逮捕されることが多いです。一方、犯人が特定できていないような場合には、逮捕まで時間がかかることもあります。

逮捕が不安の方は弁護士にご相談を

後日逮捕の可能性は、被害届や証拠の有無、痴漢行為の態様に左右されるため、一概に判断はつきません。逮捕される時期も捜査の進展具合によるため、1年後に突然逮捕されるといった事例もあります。

弁護士に相談をすれば、捜査の見通し、万が一逮捕された後の流れ、自首の可能性を事前に検討することができます。また、逮捕をされてしまうと、外部との連絡が取れなくなってしまいますが、事前に依頼している弁護士がいれば接見(面会)に来てもらうことができます。

痴漢について不安を抱えたままにするよりも、まずは弁護士にご相談されることをおすすめします。

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痴漢で逮捕された場合の流れ

痴漢で逮捕された場合、起訴までに最長23日間、留置場や拘置所に留置されるおそれがあります。また、起訴された場合はその後も保釈が認められるか確定判決が言い渡されるまで、留置場または拘置所で生活しなければなりません。

逮捕 流れ

逮捕(1~2日目)

逮捕された場合、警察署に連行され、取調べを受けることになります。担当刑事が、犯行の態様や内容、被疑者の生い立ちなどを聴取し、供述調書を作成します。その後逮捕から48時間以内に事件が検察官に送致されます。

検察官送致(2~3日目)

送致を受けた検察官は24時間以内に、勾留請求の有無を判断します。つまり、逮捕から合計72時間以内に勾留請求の有無が決定されることになります。「勾留」とは、被疑者を刑事施設に拘束する処分のことをいい、逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合にされます。

具体的な事案にもよりますが、被疑者が痴漢を認め、身元も明確な場合には、勾留請求がされず、釈放されるケースが比較的多いです。一方、被疑者が痴漢を否認している事件では、勾留請求される可能性が高まります。

勾留質問(3日目)

検察官が裁判官に勾留請求をした場合、被疑者は裁判所に呼び出され、裁判官から勾留するか否か判断するための質問をされます。質問後、裁判官から判断が下されます。

勾留が認められるのは以下のいずれかの事由に該当する場合です(刑事訴訟法60条1項)。

  • 住居が不定である
  • 罪証隠滅のおそれがある
  • 逃亡のおそれがある

勾留が決定された場合、勾留決定日から原則10日間は勾留されます。10日間も身柄を拘束されてしまうと日常生活に大きな支障をきたしてしまいます。

しかし、勾留前に弁護士に依頼すれば、「定職に就いていて結婚もしているので逃亡や罪証隠滅のおそれは無い」などと勾留をすべきではない理由を説明した意見書を検察官や裁判官に提出することにより説得を試みることが可能です。

近年では勾留請求却下率が急増しており、適切な弁護活動によって否認事件であっても勾留請求が却下されているケースもみられるようになっています。

それでも勾留が決定してしまった場合は、準抗告によって勾留の決定を取り消すための活動をしたり、勾留期間中に勾留の要件が無くなったのであれば勾留取消請求によって勾留の取り消しを求める、といった選択肢があります。

勾留を取り消すための活動については『逮捕されたら弁護士を呼ぼう|勾留期間はいつまで?弁護士を呼ぶメリットとは』で解説しているため、こちらもぜひご参考になさってください。

勾留(4~13日目)

検察官の勾留請求が認められると、被疑者は勾留されます。勾留の期間は、最初は10日間です。一度勾留が決定されれば、特段の事情がない限り、最低でも10日間は警察署の留置場で生活しなければなりません。

勾留延長(14~23日目)

「勾留延長」とは、勾留期間が10日間延長されることをいいます。捜査を継続しなければ検察官が起訴・不起訴の決定をすることができない場合に、勾留延長がされます。実際上、事実に争いのある否認事件の大半は、勾留期間が延長されています。

起訴・不起訴決定

「起訴」とは、検察官が痴漢の被疑事実について裁判所に対して審理を求めることをいいます。正式に起訴されると法廷で審理されることになります。一方、不起訴となる場合もあります。痴漢の疑いが晴れた場合や、証拠が不十分な場合は不起訴となります。

また、痴漢をしてしまった場合も、被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により検察官が訴追を必要としないと判断した場合も不起訴となります。その際に重要となるのが、初犯で反省しているか、被害者との「示談」が成立しているかです。「示談」は大変重要なものなので、後で詳しく解説します。

なお、起訴された後も通常は継続して身柄を拘束されます(「被告人勾留」といいます)。その間、裁判所に保釈を請求して許可が下りれば、身柄は解放され、身柄拘束されていない状態で刑事裁判を受けることができるようになります。

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痴漢で逮捕された場合に問われる罪名と刑罰

痴漢は被害者の年齢や、その態様によって適用される罪名が異なります。なお、略式手続により罰金となった場合でも前科扱いとなります。

迷惑防止条例違反(6月以下の懲役又は50万円以下の罰金)

「迷惑防止条例」は、各都道府県ごとに制定されている条例で、内容や罰則に若干の違いがあります。例えば、女性の下半身を下着の上から少し触ったなどの軽度の痴漢行為の場合、迷惑防止条例違反で逮捕されます。

罰則は、東京都の条例では6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金です。

初犯であれば、略式手続で30万円程度の罰金となることが多いです。

強制わいせつ罪(6ヶ月以上10年以下の懲役)

「強制わいせつ罪」は、刑法犯であり、一般的に、着衣の下から触ったような悪質な場合、強制わいせつ罪が成立すると言われています。ただし、被害者が13歳未満だった場合、それほど悪質な痴漢行為でなくても、強制わいせつ罪が成立する可能性があることに注意が必要です。

罰則は、6ヶ月以上10年以下の懲役刑と非常に重い内容となっています。

強制わいせつの場合、罰金刑がありませんので、起訴されると正式裁判が開かれ、有罪判決が下れば、必ず懲役刑になります。※執行猶予がつくことはあります。

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迷惑防止条例違反と強制わいせつ罪の違いまとめ

迷惑防止条例違反強制わいせつ罪
制定各都道府県(条例)国(刑法)
要件衣服の上から触れるような軽度の痴漢行為着衣の下を触るような悪質な痴漢行為
刑罰主に6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金6ヶ月以上10年以下の懲役

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痴漢で逮捕された場合に生じうる3つの問題

痴漢で逮捕された場合、次のような問題が生じ、逮捕前後で生活が一変してしまうおそれがあります。

逮捕される逮捕なし
前科つくつかない
会社解雇されやすい解雇されない
実名報道報道されやすい報道されない

前科がついてしまう

「前科」とは、起訴され、裁判で有罪の確定判決をうけた履歴のことをいいます。
「前科」があることにより、一定の職業上の資格や免許を取得・登録ができない場合があります。また、賞罰欄のある履歴書には前科を記載する必要が生じます。海外渡航の際も、パスポートの発給やビザの取得に制約が生じる可能性があります。

「前科」情報は、犯罪者名簿として市区町村に管理保管されます。犯罪者名簿は厳重に保管されるため、一般人が前科を照会することはできません。

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会社を解雇されてしまう

まず、痴漢で逮捕された事実は、通常会社に連絡されることはありません。そのため、早期に釈放されれば、雇用を維持できる可能性が高まります。会社に事件が発覚する理由として最も多いのは、不自然な無断欠勤が続くことですので、勾留による身体拘束を回避できるかがポイントとなってきます。

会社に痴漢で逮捕された事実が明らかになった場合、解雇されるかどうかは、各会社の就業規則で定められている場合がほとんどです。逮捕されたことが発覚した時点で解雇される場合や、裁判で有罪判決がくだされると解雇される場合など、会社ごとに扱いが異なります。

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実名報道されてしまう

痴漢で逮捕された場合に新聞やテレビで報道されるかは、被疑者の立場や事件の内容によります
事件を起こした人が公務員、専門職、教師、大手企業勤務などであれば実名報道になりやすいです。実名報道された場合、会社から解雇される、再就職が困難になる、インターネット上に名前が半永久的に残ってしまうといった不利益が生じます。

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ご家族が痴漢で逮捕されてしまった場合にすべきこと

夫や息子が痴漢で逮捕された場合には、できるだけ早く弁護士に相談することをおすすめします。

早期釈放のために弁護士に相談する

家族と被疑者との面会が認められるのは勾留決定の翌日以降であり、最長で逮捕から4日後となります。最大で3日間、被疑者との面会が認められないため、この間は、被疑者本人の意思を確認することができません。そのため、会社や学校に適切な対応をとることができないおそれがあります。

弁護士であれば、逮捕直後から被疑者と面会をすることが可能です。そのため、弁護士を通じて家族と被疑者の意思疎通を図ることができます。
また、早期に釈放がされれば、被疑者は会社や学校から解雇・退学させられず、円滑に社会復帰できる可能性が高まります。
そのため、家族が痴漢で逮捕された場合、弁護士に早急に相談する必要があります。

痴漢で逮捕された場合に弁護士に相談すべき理由

早期釈放を実現して、痴漢で逮捕される前と変わらない生活をするために、弁護士に相談しましょう。

痴漢事件の弁護士相談で期待できるメリット

弁護士に相談する弁護士に相談しない
身柄早期釈放長期拘束
示談交渉しやすい交渉難しい
処分不起訴起訴

痴漢で勾留を阻止して早期釈放を実現できる

痴漢は、すぐに弁護活動を開始することで逮捕当日~2,3日以内での釈放が十分見込める事件です。

早期に釈放されることで社会生活への影響を最小限におさえることができます。もし、勾留によって最大20日間の身体拘束が行われれば、社会的地位や生活への影響は取り返しのつかないものになりかねません。

近年は、痴漢での勾留が認められにくい傾向にあるとはいえ、弁護士が勾留を阻止する活動をすることの重要性は変わりません。勾留請求は逮捕から72時間以内に行われますので、その間に弁護活動をスタートできるかは1つのポイントになり得ます。

勾留を阻止するためには、示談の成立や犯罪の性質、家族の存在などの事情を総合し、説得的な主張をする必要があります。早期釈放のためには、捜査機関や裁判所への対応、被害者との交渉などを同時並行で迅速に進める必要があるため、刑事事件の経験が豊富な弁護士に相談すべきです。

弁護士の種類と呼び方や、逮捕後の早期釈放に弁護士が必要な理由を詳しく知りたい方は『逮捕されたらどんな弁護士を呼ぶべき?|弁護士費用と連絡方法』をご覧ください。

痴漢事件は示談交渉をすることで不起訴の可能性が高まる

示談とは

「示談」とは、民事上の責任を当事者同士の話し合いによって解決する手続きを言います。

痴漢の被害者に謝罪・交渉し、示談金(相場は50万円程度)を受け取ってもらったり、「加害者を許す」旨の意思表示を合意してもらうことがあります。「示談」が成立し、かつ初犯であれば不起訴処分となることが大半です。一方、示談ができなければ起訴されるのが一般的です。そのため、痴漢では被害者との「示談」が特に重要となります。

示談の重要性については『刑事事件で示談をすべき5つの理由|示談金の相場も紹介』で詳細に解説しているため、ぜひ参考にしみてください。

弁護士の重要性

示談締結には被害者の連絡先を入手する必要がありますが、被害者の方の多くは加害者本人に連絡先を教えることを拒否します。捜査機関も加害者本人に被害者の連絡先を教えることはまずありません。そのため、弁護士に依頼しないと示談交渉を開始できないというケースは多いのです。

そこで、弁護士の存在が非常に重要となります。「加害者本人に連絡先は教えない」といった条件で弁護士を間に挟めば、被害者の連絡先の入手について可能性は高まります。また、弁護士は自身の知識と経験から被害者の心情に配慮した交渉を行うことができます。交渉に際し、事案ごとに示談金の相場を把握し、双方の要望を取り入れながら適切な落としどころを模索できます。

不起訴決定を受けることができる

「不起訴決定」とは、検察官が起訴をしないと決定することです。「不起訴決定」を受ければ、釈放され、社会復帰が可能となります。日本の刑事裁判では、起訴されると99パーセント以上の確率で有罪となるため、「不起訴決定」を受けることが非常に重要です。

「不起訴決定」を受けるためには、弁護士が検察官に対して、証拠上嫌疑が認められないことや、被害者との示談の成立など不起訴とすべき事情があることを説得的に主張する必要があります。そのため、刑事事件の経験が豊富な弁護士に相談するべきです。アトム法律事務所が担当した痴漢事件から抜粋したデータでは、181件中159件(88%)が不起訴になりました。

痴漢事件の刑事処分を軽くすることができる

起訴されてしまった場合、罰金や執行猶予判決を得て、刑務所への収容を防ぐことができます。法廷で被告人を弁護できるのは弁護士だけです。仮に起訴事実を認める場合でも、被告人の反省、更生の可能性、再犯の防止について必要な証拠を提出し、刑罰を軽くするよう主張できます。

接見により助言を受けることができる

逮捕されると外部との連絡手段がほとんど断たれます。また、長時間の取り調べは著しく過酷で、厳しいものです。そのため、孤独感に襲われたり、楽になりたいという一時の感情から不利な証言をしてしまうおそれがあります。

前述の通り、弁護士であれば、逮捕直後から被疑者と面会をすることが可能です。取り調べの対応方法について適切なアドバイスをすることができます。また、家族からの差し入れを渡したり、コミュニケーションをとることで、精神的な安定を得ることができます

痴漢冤罪の逮捕と対処法について詳しく解説

「痴漢冤罪」とは、痴漢をしていない又は不可抗力で触ってしまった場合に、痴漢の嫌疑をかけられることを言います。このような場合、次の対処法を取りましょう。

痴漢冤罪で逃げてはいけない

まず、痴漢に間違えられてしまった場合、その場から穏便に立ち去ることを考えましょう。なぜなら、一度駅員室に連れて行かれ警察官に引き渡されると現行犯逮捕されたものとして取り扱われるリスクがあるからです。

穏便に立ち去るために最も有効な手段は、その場で弁護士へ連絡することです。連絡できる弁護士がいない場合は、事前に即時対応可能な弁護士事務所等の連絡先を調べておき、いざというときのために電話帳登録をしておくと良いでしょう。

穏便に立ち去ることができない場合に(実際にはこのケースが大半かと思われます)、走って逃げることはオススメできません。駅の入出場記録や防犯カメラの映像も残っていますし、捕まってしまえば「逃亡のおそれがある」ということで、その後逮捕・勾留といった身体拘束をされる可能性が非常に高くなります。また、逃亡を試みた事実は、痴漢をしたから逃げたのではないかという心証を捜査機関や裁判所に与えてしまいます。

特に、以下の行為は危険なうえ別の犯罪が成立するおそれがあるため、絶対にやめましょう。

  • 相手を殴ったり、突き返したりして逃げる
  • 他の乗客に体当たりや押しのけるなどして逃げる
  • 線路に飛び降りて逃げる

詳しくは以下をご覧ください。

痴漢冤罪で警察署に連行されるまでの対応方法

痴漢冤罪ではトラブルが起きた直後の自身の発言や証言は証拠として重視されやすいです。そのため、むやみに謝ったりはせず、被害者や駅員などに「私はやっていません」とはっきりと伝えてください。

警察に引き渡された後は、外部との連絡は制限されてしまいます。警察が到着するまでは若干の時間があるので、可能であればその間に職場、家族への必要な連絡と弁護士への相談を済ませましょう。

職場へは欠勤をする旨を伝えてください。数時間で帰宅できる可能性もあるので、とりあえず当日のみの欠勤連絡で大丈夫です。逮捕されて1日以上身体拘束をされる場合には弁護士に頼み、家族を通じて職場に欠勤の連絡をしてもらうことができます。

家族には、事情と場所(駅名)、管轄の警察署、依頼をしたい弁護士事務所があればその旨を伝え、可能であれば印鑑をもって警察署まできてもらえるようお願いをしてください。家族が身元引受人として迎えに来ることで、当日釈放される可能性が高まります。

弁護士に相談できればベストですが、弁護士事務所は通勤時間帯や土日の場合は営業していなかったり、電話が出来ても事務員の受付対応のみですぐに弁護士に取り次げないケースもあり、事務所によって対応が異なるため注意が必要です。
事前に対応可能な事務所を調べてあれば良いですが、その場では「痴漢冤罪 弁護士」などで検索すれば即時対応可能な相談先が見つけやすいかもしれません。

痴漢冤罪で逮捕されても容疑を否認する

痴漢冤罪にもかかわらず警察に連行されてしまったあとはどうすればよいのでしょうか。

逮捕された場合は、当番弁護士を呼ぶことができます。「当番弁護士を呼んでください。それまでは何も話しません。」と警察に告げ、弁護士と面会するまでは一切言葉を発しない対応が正解です。

当番弁護士制度

逮捕された場合に弁護士が無料で1度だけ面会してくれる制度。弁護士会から派遣され、取調べ対応などのアドバイスを受けることができます。

否認事件では取調べ対応が重要です。まずは容疑を否認したうえで、有利不利は考えずにご自身の記憶通りに供述してください。冤罪であることを警察官にわかってもらったり、説得を試みる必要はありません。

警察は被害者の証言に沿った供述を引き出そうとしてくることが多いため、曖昧な部分について安易に警察の誘導どおり供述しないよう注意してください。
言いたくないことについては、黙秘をするのが適切です。嘘はいつか破綻してしまうのでつくべきではありません。

仮に、厳しい警察の追及に応じて、いったん罪を認めてしまうとそれが裁判の証拠になってしまいます。供述調書はサインしてしまうと原則として後で撤回することができません。

痴漢冤罪の証拠集めのために、弁護士に相談する

前述の通り、弁護士であれば、逮捕直後から被疑者と面会をすることが可能です。取調べの対応方法について適切なアドバイスをすることができます。

もっとも、当番弁護士に継続的に弁護活動をしてもらうためには、私選弁護士として契約する必要があります。当番弁護士は選ぶことができないため、必ずしも刑事事件に精通した弁護士が来るとは限りません。

勾留後であれば、私選弁護士を依頼する資力がない場合、国選弁護士を無料で利用することもできますが、弁護士を選ぶことができない点は同様です。また、釈放され在宅捜査となった場合には国選弁護士の利用はできません。

そのため、ご自身と相性が良く、刑事事件に精通した私選弁護士を別途探して依頼するのも良いでしょう。特に冤罪・否認事件は難しい事件となりますので、痴漢に強い弁護士への委任をおすすめします。

私選弁護士は、逮捕・勾留中の場合には、自身で探すことができないので家族など外部の人に依頼してもらう必要があります。

弁護士であれば身柄の早期釈放を目指した弁護活動や、冤罪の証拠集め、会社や学校に対して事情を説明し、解雇や退学といった処分をしないよう交渉することができます。そのため、身の潔白を証明し、社会生活への影響を最小限におさえるためにも、なるべく早く弁護士に相談をしてください

まとめ

痴漢で逮捕された場合、早期に適切な対応をとらなければ、その後の社会復帰が困難となります。
経験豊富な弁護士に相談し、早期の解決を実現しましょう。
お困りの方は痴漢事件に強いアトム法律事務所までご相談ください。

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アトム法律事務所 所属弁護士