
2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。
「痴漢の疑いをかけられて逮捕されそう」
「家族を痴漢で逮捕したと連絡がきた」
突然の出来事に、ご本人もご家族も、冷静でいることのほうが難しいでしょう。今後の流れはどうなるのか、会社や学校はどうなるのか、いつ家に帰れるのか…と、計り知れない不安の中にいらっしゃると思います。
しかし、痴漢事件は、逮捕直後の迅速な対応が、その後の人生を大きく左右します。
この記事では、痴漢で逮捕された後の具体的な流れから、勾留を回避して早期に釈放されるための方法、痴漢で逮捕された人に対して弁護士ができることを分かりやすく解説します。

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
痴漢で逮捕された場合の流れ
痴漢で逮捕された場合、事件が起訴されるかどうか決まるまで最長で23日間身体拘束を受けるおそれがあります。

逮捕(1~2日目)
逮捕された場合、警察署に連行され、取り調べを受けることになります。担当刑事が、犯行の態様や内容、被疑者の生い立ちなどを聴取し、供述調書を作成します。その後逮捕から48時間以内に事件が検察官に送致されます。
検察官送致(2~3日目)
送致を受けた検察官は24時間以内に、勾留請求の有無を判断します。つまり、逮捕から合計72時間以内に勾留請求の有無が決定されることになります。
具体的な事案にもよりますが、被疑者が痴漢を認め、身元も明確な場合には、勾留請求がされず、釈放されるケースが比較的多いです。一方、被疑者が痴漢を否認している事件では、勾留請求される可能性が高まります。
勾留質問(3日目)

検察官が裁判官に勾留を請求すると、被疑者は裁判所に出頭を求められます。この場で裁判官は、勾留が必要かどうかを判断するために被疑者に対して質問を行います。その後、裁判官が勾留の可否を決定します。
勾留が認められるのは以下のいずれかの事由に該当する場合です(刑事訴訟法60条1項)。

勾留が決定された場合、勾留決定日から原則10日間は勾留されます。10日間も身柄を拘束されてしまうと日常生活に大きな支障をきたしてしまいます。
しかし、勾留前に弁護士に依頼すれば、「定職に就いていて結婚もしているので逃亡や罪証隠滅のおそれは無い」などと勾留をすべきではない理由を説明した意見書を検察官や裁判官に提出することにより説得を試みることが可能です。
近年では勾留請求却下率が急増しており、適切な弁護活動によって否認事件であっても勾留請求が却下されているケースもみられるようになっています。
それでも勾留が決定してしまった場合は、準抗告によって勾留の決定を取り消すための活動をしたり、勾留期間中に勾留の要件が無くなったのであれば勾留取消請求によって勾留の取り消しを求める、といった選択肢があります。
勾留を取り消すための活動について詳しく知りたい方は『逮捕後の勾留期間は最大どれくらい?勾留の流れや勾留延長を阻止する方法』の記事をご覧ください。
勾留(4~23日目)
検察官の勾留請求が認められると、被疑者は勾留されます。勾留の期間は、最初は10日間です。一度勾留が決定されれば、特段の事情がない限り、最低でも10日間は警察署の留置場で生活しなければなりません。
その後、捜査を継続しなければ検察官が起訴するかどうかの判断をできない場合に、勾留延長がされます。勾留延長された場合は、勾留期間が10日間延長されます。実際上、事実に争いのある否認事件の大半は、勾留期間が延長されています。
起訴・不起訴決定
「起訴」とは、検察官が痴漢の被疑事実について裁判所に対して審理を求めることをいいます。一方、不起訴となる場合もあります。痴漢の疑いが晴れた場合や、証拠が不十分な場合は不起訴となります。
また、痴漢をしてしまった場合も、被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により検察官が訴追を必要としないと判断した場合も不起訴となります。
その際に重要となるのが、初犯で反省しているか、被害者との「示談」が成立しているかです。「示談」は大変重要なものなので、後で詳しく解説します。
なお、起訴された後も通常は継続して身柄を拘束されます(「被告人勾留」といいます)。その間、裁判所に保釈を請求して許可が下りれば、身柄は解放され、身柄拘束されていない状態で刑事裁判を受けることができるようになります。
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接見で取り調べのアドバイス
逮捕されると外部との連絡手段がほとんど断たれ、家族であっても面会することは原則できません。しかし、弁護士であれば、逮捕直後から被疑者と面会をすることが可能です。
警察署などの留置施設まで直接向かい、逮捕されている被疑者と面会することを接見といいます。
接見では、捜査機関の取り調べに対し、どのように受け答えをすればいいのかアドバイスをすることができます。
痴漢で逮捕された後の取り調べは著しく過酷で、厳しいものです。そのため、孤独感に襲われたり、楽になりたいという一時の感情から不利な証言をしてしまうおそれがあります。
弁護士に接見を依頼することで、黙秘すべきポイントや素直に回答すべきポイントなどを整理することができるでしょう。また、家族からの差し入れを渡したり、コミュニケーションをとることで、精神的な安定を得ることができます。
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勾留阻止や早期釈放を目指した弁護活動

痴漢で逮捕された被疑者の早期釈放を実現するため、弁護士は、捜査機関や裁判所への対応、被害者との交渉などを同時並行で迅速に進めます。
痴漢は、すぐに弁護活動を開始することで逮捕当日~2,3日以内での釈放が十分見込める事件です。
早期に釈放されることで社会生活への影響を最小限におさえることができます。もし、勾留によって最大20日間の身体拘束が行われれば、社会的地位や生活への影響は取り返しのつかないものになりかねません。
近年は、痴漢での勾留が認められにくい傾向にあるとはいえ、弁護士が勾留を阻止する活動をすることの重要性は変わりません。勾留請求は逮捕から72時間以内に行われますので、その間に弁護活動をスタートできるかが重要です。
弁護士の種類と呼び方や、逮捕後の早期釈放に弁護士が必要な理由を詳しく知りたい方は『逮捕されたらどんな弁護士を呼ぶべき?弁護士費用と連絡方法』をご覧ください。
被害者とのスムーズな示談交渉

被害者に不快感を与えない対応方法や、慰謝料を提示するタイミングなど、刑事事件に注力する弁護士でなければスムーズに示談交渉は進みません。
痴漢事件における示談の主な目的は、痴漢の被害者に謝罪・交渉し、「加害者を許す」旨の意思表示をしてもらうことです。
条件として示談金(痴漢事件の相場は50万円程度)を支払うケースが一般的ですが、「加害者を許す」旨の意思表示を含めた示談が成立し、かつ初犯であれば不起訴処分となることが大半です。
示談の重要性については『刑事事件で示談をすべき5つの理由|示談金の相場も紹介』で詳細に解説しているため、ぜひ参考にしみてください。
痴漢事件のお悩みはアトムにお任せください!
- 逮捕回避・早期釈放
- 示談による早期解決
- 不起訴による前科回避
弁護士への相談が早いほど痴漢事件がスピーディーに解決し、平穏な生活に戻れるのも早くなります。
アトム法律事務所は刑事事件に注力する事務所としてこれまでに数多くの痴漢事件を解決してきた経験と豊富な実績があります。

不起訴獲得のための検察対応
不起訴を獲得するためには、弁護士が検察官に対して、証拠上嫌疑が認められないことや、被害者との示談の成立など、不起訴とすべき事情があることを説得的に主張する必要があります。
不起訴処分を受ければ、釈放され、社会復帰が可能となります。日本の刑事裁判では、起訴されると99パーセント以上の確率で有罪となるため、不起訴処分を獲得して刑事裁判を回避することが非常に重要です。
アトム法律事務所が担当した痴漢事件から抜粋したデータでは、180件中158件(88%)が不起訴となっています。
刑事処分を軽くするための弁護活動
痴漢の被害者と示談が成立しなかった場合や、同種前科があるような場合などには起訴される可能性があります。
刑事事件に強い弁護士は、不起訴が難しい事案であれば、略式起訴で罰金刑になるよう検察に働きかけていきます。また、正式裁判になった場合には、刑務所への収容を防ぐために、執行猶予判決を獲得するための裁判弁護を行います。
法廷で被告人を弁護できるのは弁護士だけです。仮に起訴事実を認める場合でも、被告人の反省、更生の可能性、再犯の防止について必要な証拠を提出し、刑罰を軽くするよう主張していきます。
痴漢の逮捕が不安な方は弁護士にご相談を
痴漢で逮捕される可能性は、被害届や証拠の有無、痴漢行為の態様に左右されるため、一概に判断はつきません。逮捕される時期も捜査の進展具合によるため、1年後に突然逮捕されるといった事例もあります。
弁護士に相談をすれば、捜査の見通し、万が一逮捕された後の流れ、自首の可能性を事前に検討することができます。また、逮捕をされてしまうと、外部との連絡が取れなくなってしまいますが、事前に依頼している弁護士がいれば接見(面会)に来てもらうことができます。
痴漢について不安を抱えたままにするよりも、まずは弁護士にご相談されることをおすすめします。
痴漢事件における弁護士の重要性
示談締結には被害者の連絡先を入手する必要がありますが、被害者の方の多くは加害者本人に連絡先を教えることを拒否します。
捜査機関も加害者本人に被害者の連絡先を教えることはまずありません。そのため、弁護士に依頼しないと示談交渉を開始できないというケースは多いのです。
そこで、弁護士の存在が非常に重要となります。「加害者本人に連絡先は教えない」といった条件で弁護士を間に挟めば、被害者の連絡先の入手について可能性は高まります。
また、弁護士は自身の知識と経験から被害者の心情に配慮した交渉を行うことができます。交渉に際し、事案ごとに示談金の相場を把握し、双方の要望を取り入れながら適切な落としどころを模索できます。
痴漢で逮捕された事件のアトムの弁護実績
アトム法律事務所では、これまで数多くの痴漢事案を取り扱ってきており、解決実績が豊富です。ここでは、過去の実績データベースの中から一部を抜粋してご紹介します。
条例違反の痴漢(不起訴)
電車内において、女子高生の臀部を触る痴漢行為をしたとされたケース。被害者である女子高生に腕を掴まれ、その後逮捕された。迷惑防止条例違反の事案。
弁護活動の成果
被害者に謝罪と賠償を尽くし、宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。不起訴処分となった。
痴漢は行為態様によって、条例違反に問われるか、強制わいせつ罪(不同意わいせつ罪)に問われるかが決まります。
被害者の体を衣類の上から触る態様の痴漢であれば条例違反ですが、撫でまわすように執ように触ったり下着の中を直接触ったりすると、罰則の重い強制わいせつ罪に該当する可能性が高くなります。
しかし、強制わいせつ罪の痴漢容疑をかけられた場合であっても、迅速・適切に被害者対応や警察対応を行うことで、不起訴を獲得できる可能性はあるでしょう。
強制わいせつの痴漢(不起訴)
電車内において被害者の胸を触る、下着の中に手を入れる等をし、その後女子トイレに侵入する等したとされるケース。強制わいせつ、建造物侵入の事案。
弁護活動の成果
被害者と宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。不起訴処分を獲得した。
痴漢の逮捕に関するよくある疑問
痴漢は現行犯逮捕だけ?後日逮捕の可能性は?

痴漢の逮捕は、その場で逮捕する「現行犯逮捕」と、後日被疑者の自宅を訪れて逮捕する「後日逮捕」があります。
「現行犯逮捕」の場合、痴漢の当日に痴漢事件の現場で逮捕されます。痴漢事件が起こったその時、その場所で被害者や目撃者によって逮捕されるのが一般的です。「現行犯逮捕」された後は、痴漢の加害者はそのまま警察署に連行され事情聴取(取調べ)を受けることになります。
「後日逮捕」(通常逮捕)の場合、痴漢の逮捕状にもとづいて逮捕されます。逮捕状をもった警察官が自宅等を訪れて逮捕するのが一般的です。
逮捕状が発付されるためには、証拠に基づいて被疑者に一定の嫌疑が認められる必要があります。警察は防犯カメラや目撃情報を基に犯人特定を試みますが、実際上困難を伴うことも多く、痴漢事件の場合、後日逮捕されることはそう多くありません。
しかし、防犯カメラやシステムの性能が良くなるにつれて、映像や画像などの証拠は見つかりやすくなっているといえます。「痴漢は現行犯で捕まらなければ大丈夫」などと甘く見てはいけません。
痴漢の逮捕の種類
現行犯逮捕 | 後日逮捕 | |
---|---|---|
逮捕の時期 | 犯行中、犯行直後 | 後日 |
逮捕状の要否 | 必要なし | 必要 |
逮捕者 | 主に目撃者・被害者 | 主に警察官 |
逮捕された後 | 警察署に連行 | 警察署に連行 |
痴漢で逮捕された場合に問われる罪名と刑罰は?
痴漢は被害者の年齢や、その態様によって適用される罪名が異なります。なお、略式手続により罰金となった場合でも前科扱いとなります。
迷惑防止条例違反(6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)
「迷惑防止条例」は、各都道府県ごとに制定されている条例で、内容や罰則に若干の違いがあります。
たとえば、女性の下半身を下着の上から少し触ったなどの軽度の痴漢行為の場合、迷惑防止条例違反で逮捕される可能性が高いです。
東京都の条例では6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。
不同意わいせつ罪(6か月以上10年以下の拘禁刑)
不同意わいせつ罪は、被害者の抵抗を抑圧して無理やりわいせつ行為に及ぶケースをはじめ、同意のないわいせつ行為全般を処罰するための新たな規定です。
着衣の下を触るような悪質な痴漢行為は迷惑防止条例違反ではなく、不同意わいせつ罪に問われる可能性が高まります。罰則は6か月以上10年以下の拘禁刑です。
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痴漢で逮捕された場合に生じうる3つの問題とは?
痴漢で逮捕された場合、次のような問題が生じ、逮捕前後で生活が一変してしまうおそれがあります。
(1)前科がついてしまう
「前科」とは、起訴され、裁判で有罪の確定判決をうけた履歴のことをいいます。「前科」があることにより、一定の職業上の資格や免許を取得・登録ができない場合があります。
また、賞罰欄のある履歴書には前科を記載する必要が生じます。海外渡航の際も、パスポートの発給やビザの取得に制約が生じる可能性があります。
「前科」情報は、犯罪者名簿として市区町村に管理保管されます。犯罪者名簿は厳重に保管されるため、一般人が前科を照会することはできません。
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(2)会社を解雇されてしまう
まず、痴漢で逮捕された事実は、通常会社に連絡されることはありません。そのため、早期に釈放されれば、雇用を維持できる可能性が高まります。会社に事件が発覚する理由として最も多いのは、不自然な無断欠勤が続くことですので、勾留による身体拘束を回避できるかがポイントとなってきます。
会社に痴漢で逮捕された事実が明らかになった場合、解雇されるかどうかは、各会社の就業規則で定められている場合がほとんどです。逮捕されたことが発覚した時点で解雇される場合や、裁判で有罪判決がくだされると解雇される場合など、会社ごとに扱いが異なります。
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(3)実名報道されてしまう
痴漢で逮捕された場合に新聞やテレビで報道されるかは、被疑者の立場や事件の内容によります。事件を起こした人が公務員、専門職、教師、大手企業勤務などであれば実名報道になりやすいです。
実名報道された場合、会社から解雇される、再就職が困難になる、インターネット上に名前が半永久的に残ってしまうといった不利益が生じます。
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・痴漢をしたら実名報道される?逮捕報道への対応は弁護士に相談を
痴漢冤罪が疑われたらどうすればいい?
「痴漢冤罪」とは、痴漢をしていない又は不可抗力で触ってしまった場合に、痴漢の嫌疑をかけられることを言います。
痴漢を疑われた場合には、その場から穏便に立ち去ることを考えましょう。一度駅員室に連れて行かれ警察官に引き渡されると現行犯逮捕されたものとして取り扱われるリスクがあります。
痴漢冤罪にもかかわらず警察に逮捕されてしまった場合、当番弁護士を呼んでアドバイスを受けることができます。
「当番弁護士を呼んでください。それまでは何も話しません。」と警察に告げ、弁護士と面会するまでは一切言葉を発しない対応が正解です。
仮に、厳しい警察の追及に応じて、いったん罪を認めてしまうとそれが裁判の証拠になってしまいます。供述調書はサインしてしまうと原則として後で撤回することができません。
当番弁護士制度
逮捕された場合に弁護士が無料で1度だけ面会してくれる制度。弁護士会から派遣され、取調べ対応などのアドバイスを受けることができます。
痴漢冤罪は逃げてもいいのか?
痴漢の疑いをかけられている場合、走って逃げることはオススメできません。駅の入出場記録や防犯カメラの映像も残っていますし、捕まってしまえば「逃亡のおそれがある」ということで、その後逮捕・勾留といった身体拘束をされる可能性が非常に高くなります。
また、逃亡を試みた事実は、痴漢をしたから逃げたのではないかという心証を捜査機関や裁判所に与えてしまいます。
痴漢に間違えられてしまった場合、その場から穏便に立ち去ることを考えましょう。そのために最も有効な手段は、その場で弁護士へ連絡することです。連絡できる弁護士がいない場合は、事前に即時対応可能な弁護士事務所等の連絡先を調べておき、いざというときのために電話帳登録をしておくと良いでしょう。
特に、以下の行為は危険なうえ別の犯罪が成立するおそれがあるため、絶対にやめましょう。
- 相手を殴ったり、突き返したりして逃げる
- 他の乗客に体当たりや押しのけるなどして逃げる
- 線路に飛び降りて逃げる
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まとめ
夫や息子が痴漢で逮捕された場合には、できるだけ早く弁護士に相談することをおすすめします。
家族と被疑者との面会が認められるのは勾留決定の翌日以降であり、最長で逮捕から4日後です。
最大で3日間、被疑者との面会が認められないため、この間は、被疑者本人から話を聞くことができず、会社や学校に適切な対応をとることができないおそれがあります。
痴漢で逮捕された場合、早急に対応を取らなければ、社会復帰が難しくなる可能性があります。経験豊富な弁護士に相談し、早期解決を目指しましょう。
痴漢事件でお困りの方は刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
弁護士の口コミ・アトムを選んだお客様の声
刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のお客様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。
迅速な対応のおかげで、早く自宅に戻ることができました。

この度は、山下先生には大変お世話になりました。先生に働きかけを行っていただいたことで逮捕から3日後に自宅に戻ることができ、またその後の示談交渉にもご尽力いただいたおかげで不起訴処分にしていただくことができました。今回のことは一生かけて反省し社会復帰できるよう努力していきたいと思います。ありがとうございました。
精神的にも支えて頂き、安心して生活する日を迎えられました。

息子が警察に逮捕の知らせを受け何もわからない私達家族、そんな時アトム法律事務所の庄司先生と出会い、いろいろ心身に相談にのってくださったり、精神的な面でも助けていただいて、本当に感謝の一言です。又、この度不起訴処分にまでしていただき、息子共々やっと安心して生活する日を迎えられました。先生には本当に何から何までお世話になった事忘れません。本当にありがとうございました。
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