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DVの捜査の流れ
DV事案では、DV防止法に基づく保護命令違反をして、被害者に通報され検挙されるケースがあります。 暴行や傷害事件として通報や被害届が提出され、検挙されるケースもあります。
保護命令違反をした場合
1
保護命令違反
2
通報
3
検挙
DV防止法は保護命令として付きまとい行為やメール送信等を禁止しています。 保護命令違反をした場合、被害者に通報されて検挙にいたる場合も考えられます。
被害届提出・通報された場合
1
通報・被害届提出
2
捜査開始
3
検挙
DV防止法による保護命令が出ていなくとも、被害者が通報したり被害届を提出、告訴したりするケースも考えられます。 その場合、通報を受け駆け付けた警察官によって警察署に連行され、取調べを受けることになるでしょう。 態様によっては現行犯逮捕される可能性もあります。
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