
2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。
飲みの席での喧嘩や、感情的になって人を殴ってしまった場合、「傷害事件」として刑事処罰の対象となる可能性があります。
とはいえ、弁護士に依頼するべきかどうか迷う方も少なくありません。費用に見合う効果が本当にあるのか、不安に感じる方も多いでしょう。
しかし、傷害事件をできるだけ有利に、そして早期に解決するためには、できるだけ早い段階で弁護士に相談することが重要です。特に、被害者との示談交渉を円滑に進めるには、法律的な知識と交渉力を備えた弁護士の存在が欠かせません。
この記事では、傷害事件で弁護士に相談すべき理由や弁護士費用を分かりやすく解説します。

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
傷害罪の概要
傷害罪とは?
傷害罪は、被害者に「怪我」を負わせた場合に適用される犯罪です。その怪我の程度は非常に幅広く、必ずしも重傷である必要はありません。
被害者が骨折などの重傷を負った場合はもちろん、全治1~2週間程度の擦り傷や打撲、出血、痣などの軽微な怪我でも傷害罪が成立します。
傷害罪の刑罰|実際の量刑相場は?
傷害罪の刑罰は「15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」です(刑法204条)。
実際は、被害者の傷害の程度、犯行の経緯や犯罪歴などが考慮されて刑罰が決まります。
もっとも、公判請求されたほとんどの傷害事件は、6か月~3年以下の拘禁刑判決が下されます。また、6割ほどは執行猶予付き判決となっています。
傷害事件の流れ
傷害事件の流れは大きく分けて「捜査」「起訴」「裁判」の三段階です。
傷害事件を起こしてしまった場合、多くは通報や被害届によって警察の捜査が始まります。警察が捜査した事件は検察に送られ、起訴して裁判にかけるのか不起訴にするのかを検察官が判断します。
傷害事件が起訴される場合、公判請求されるケースと略式請求されるケースがあります。一方、不起訴になれば、裁判にならず事件が終了するため前科はつきません。
起訴された場合は刑事裁判が開かれます。日本の刑事裁判では99.9%の確率で有罪となります。有罪判決が確定すると前科がついてしまうため、事件が起訴される前に弁護活動を尽くすことが重要です。
この間、逮捕・勾留されて身柄が警察署に拘束されたまま手続が進む場合と、日常生活を送りながら手続が進む場合の2つのパターンがあります。前者を「身柄事件」、後者を「在宅事件」といいます。

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傷害事件を弁護士に依頼するメリットは?
弁護士に依頼する4つのメリット
- 早期釈放の実現
- 取り調べ対応のアドバイス
- 示談を成立させて前科を回避
- 再犯防止や社会復帰への取組みをサポート
(1)早期釈放の実現
社会的な影響を考えれば、早期釈放に向けた弁護活動は極めて重要です。
逮捕されてしまった場合、検察官が事件を起訴するかどうか決めるまで最長23日間の身柄拘束が継続します。長期間無断欠勤や理由のない欠勤が続くと、最悪の場合、会社から解雇されたり、学校を退学となるリスクがあります。
一方、在宅事件の場合、被疑者は会社や学校に通うことができるため、日常生活への影響が最低限で済みます。逮捕されてもすぐに釈放されれば、周囲に事件が知られるリスクも大きくありません。
弁護士は意見書の提出や検察官・裁判官との面談を通じて、勾留の必要がないことを訴えます。さらに、勾留決定がされた場合も、裁判所に決定を取り消すように求めることができます。
このように弁護活動を通じて、結果として早期釈放を実現して会社や学校に知られずに社会復帰できた事例が多々あります。
また、事件のことがすでに知られてしまっている場合でも、弁護士が学校や会社対応を行うなど、不利益を受けないように弁護活動を尽くします。
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(2)取り調べ対応のアドバイス
弁護士が取り調べの対応方法について助言をすることで、不利な供述調書の作成を防止したり、有利な刑事処分を受けられる可能性が高まります。
在宅事件と身柄事件の双方において、警察官・検察官は被疑者の取り調べを行います。
取り調べにおける受け答えのポイント、適切な黙秘権の行使方法、供述調書へのサインについて、弁護士は被疑者に助言をすることが可能です。
事実を認めている事件では、素直に反省の態度を示すことが有利な方向に働きます。
一方、否認事件の場合は、不利な供述調書の作成を防止することが極めて重要です。取り調べ対応について弁護士と入念に打ち合わせする必要があります。
このように弁護士は状況に応じた適切なアドバイスをすることができます。
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(3)示談を成立させて前科を回避
傷害事件の示談交渉の重要性

「示談」とは、私法上の争いを当事者間の合意で解決することをいい、被害者に反省の気持ちを示し許しを得る、示談金を支払い被害者の損害を賠償するといった役割があります。
検察官は、起訴・不起訴の判断において、被害者の処罰感情や損害の回復の程度を考慮にいれます。
そのため、示談書に『加害者の刑事処罰を望まない』といった条項を設けたり、示談金を支払うことで、不起訴決定の可能性が大きく高まるのです。
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示談交渉を弁護士に依頼した方がよい理由
ご自身で示談交渉をすることには大きなリスクを伴います。示談交渉は弁護士に依頼することをおすすめします。
示談交渉を弁護士に依頼すべき理由
- 被害者側の連絡先がわかる
- 被害者感情に配慮しながら示談交渉できる
- 適切な金額で示談ができる
- 内容に不備のない示談が結べる
傷害の被害者にとって加害者と連絡を取ることは恐怖です。そのため、被害者と面識がない場合、弁護士を通さなければ連絡を取ることが困難なケースがあります。
交渉ができたとしても、当事者同士では感情的になり話し合いがうまくいかないことも考えられます。法的知識や経験がなければ、金額がまとまらなかったり不完全な示談になるおそれもあります。
弁護士であれば、自身の知識と経験から被害者の心情に配慮した交渉を行い、不備のない示談をすることができます。
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(4)再犯防止や社会復帰への取組みをサポート
弁護士の助言のもと、具体的な再犯防止策を立てることで、検察官に不起訴決定をするよう働きかけることができます。
たとえば、酒に酔った状態で傷害事件を起こしてしまった場合は、飲酒習慣などを改善する取り組みを行います。 家族による監督体制を構築したり、必要があればアルコール依存の治療を始めます。
刑事事件では、家族に本人の更生させようという意欲があることも有利な情状として働きます。
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弁護士あり・なしの違いまとめ
弁護士あり | 弁護士なし | |
---|---|---|
示談交渉 | 示談の可能性が高まる | 非常に困難 |
前科 | 不起訴で前科を回避 | 有罪となって前科がつく |
取り調べ | 適切に対応できる | 取り返しのつかない調書が作られる |
精神面 | 弁護士が常に味方としてサポート | 一人で不安を抱え続ける |
釈放 | 早期釈放の可能性が高まる | 長期間の身柄拘束のおそれ |
社会復帰 | 周囲に知られず日常を取り戻す | 事件が知れ渡り、解雇・退学となるリスク |
傷害事件の弁護士費用の相場
大半の傷害事件にかかる弁護士費用は、示談金も含め、100~250万円程度かかることが一般的です。
弁護士費用は弁護士事務所により異なりますし、事案や傷害の程度によっても変わるため、最初の相談で見積もりを取ることが重要です。
事務所ごとの弁護士費用の高い安いについては、サービスの質とあわせて考える必要があるため一概には言えません。しかし、少なくとも弁護士費用が明確な事務所を選ぶことをおすすめします。
通常、「身柄事件」の方が急を要し、釈放に向けた弁護活動の必要も強いため、「在宅事件」よりも弁護士費用が高く設定されています。
また、否認事件で無罪となったような場合は、相場以上の弁護士費用がかかることもあります。
事件化する前の相談であれば、被害者との示談交渉に絞った弁護方針を案内することもあり、その場合にはかなり抑えた弁護士費用で済むこともあります。
弁護士費用の中心は「着手金」と「成功報酬」
弁護士費用の中心は「着手金」と「成功報酬」です。その他、初回の法律相談料や日当、実費を加えたものが、トータルの弁護士費用です。また、被害者との示談金は弁護士費用とは別に用意をする必要があります。
着手金は、弁護活動を始める時に払う費用で、弁護の結果に関わらず支払う必要があります。相場は20~60万円です。
成功報酬は、弁護活動の成果に応じて払う費用で、最終的な成果の程度によって金額は変わります。一般的に着手金と同等かそれ以上の額になることが多いでしょう。
弁護士費用は、着手金と成功報酬の他にも、接見費用や実費などで構成されます。弁護士費用の内訳を詳しく知りたい方は『傷害事件の弁護士費用|示談金の相場も解説』の記事もご覧ください。
傷害事件の示談金の相場
傷害事件は、軽傷事案であれば10~40万円程度の金額で示談成立することがほとんどです。ただし傷害の程度によっては100万円を超えることもあります。
怪我についての損害賠償や慰謝料の額は、交通事故事案の金額が参考になります。もっとも、刑事事件の示談には、賠償に加え、事件を許してもらうという意味もありますので、最終的には当事者の合意で金額が決まるものであるということに留意しなければなりません。
示談金として用意できる金額や、金額よりも早期解決を優先するのか、できるだけ低い金額で示談できるよう交渉して欲しいのかといった示談方針は弁護士とよく打ち合わせる必要があります。
傷害事件で弁護士を選ぶ際のポイント
傷害事件で弁護士を選ぶ際のポイントは、以下の3点です。
弁護士を選ぶ際のポイント
- 傷害事件の経験豊富な弁護士か
- 対応が速いか
- 信頼できる弁護士か
(1)傷害事件の経験豊富な弁護士か
傷害事件で身柄の早期釈放や不起訴決定を目指す場合、被害者と示談することが極めて重要です。
そして、示談の状況や、犯罪の性質、有効な再犯防止策の立案などの事情を総合し、検察官に対して説得的な主張をする必要があります。時には検察官との間で交渉上の駆け引きも必要です。
このような弁護活動の技術は、日常的に刑事事件を扱うことで養われるものです。そのため、刑事事件の知識と経験が豊富な弁護士に相談する必要があります。
経験豊富な弁護士を探すためには、事務所ホームページなどで注力する分野や刑事事件の解決実績を確認するのが有効です。
アトム法律事務所は、刑事事件を中心的に扱う法律事務所として、傷害事件に関して確かなノウハウと実績があります。
(2)対応が速いか
弁護士が、被疑者の身柄が拘束されている警察署にすぐ出向くことができるかも重要なポイントです。
特に身柄事件の場合、逮捕から23日間の間に起訴されるかどうか決まるため、迅速な対応が必要です。
刑事事件ではどんなに良い弁護士であっても、スケジュールが埋まっていて迅速に弁護活動を開始できないのであれば何の役にも立ちません。迅速な対応をしてくれる弁護士を選びましょう。
また、物理的な距離が近い方が、被疑者との接見や検察官との交渉などをスムーズに対応できます。
費用面も遠方から弁護士が駆けつけた場合、実費として交通費がかかる上、深夜であれば交通機関の関係からすぐに出向けないこともあります。
(3)信頼できる弁護士か
弁護士と依頼者との関係で最も重要なのはお互いの信頼関係です。
弁護士から見れば当たり前でそれほど重要ではないことであっても、依頼者にとっては大きな心配事だということもあります。刑事事件という不安な状況の中で、不明な点や不安をすぐに聞いてもらえる弁護士に依頼することは、心の安定につながります。
まずは対面での法律相談を活用し、説明が丁寧か、信頼ができそうか、などご自身との相性も含めてご確認ください。初回の法律相談は30分~1時間程度で5,000円~10,000円(+税)ほどが相場となっていますが、無料相談を実施している場合もあります。
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傷害事件に関してよくあるご質問
Q.傷害罪と暴行罪の違いは?
相手に怪我をさせた場合には、どのような軽微な怪我でも傷害罪が成立し得ます。傷害に至らなかった場合には暴行罪になります。
傷害とは、目に見える怪我だけでなく、失神や、中毒、精神的な障害なども含みます。
実務上、暴行罪と傷害罪の分かれ目は、医師の診断書の有無が目安になるでしょう。
まれに、暴行でほとんど怪我を負っていない被害者が、別の原因の怪我で診断書を入手するなどして捜査期間に提出し、傷害罪で立件されてしまうケースがあります。
自力での対応は困難ですので、弁護士と相談の上、暴行時の状況や暴行の態様、診断書の取得経緯が不自然なことなどを主張していかなければなりません。
傷害罪と暴行罪の違い
傷害罪 | 暴行罪 | |
---|---|---|
刑罰 | 15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 | 2年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料 |
怪我 | あり | なし |
Q.過失傷害|怪我をさせるつもりがなくても処罰される?
過失によって人を傷害してしまった場合は、過失傷害罪として「30万円以下の罰金または科料」に処されます。過失とは「不注意な行為」を意味します。
一方、「暴行の故意はあったが怪我をさせるつもりはなかった」というケースで結果的に怪我を負わせてしてしまった場合には、傷害罪が成立しますので注意が必要です。判例は、傷害罪の成立について暴行の故意だけで足りるという立場を取っています。
また、過失行為であっても、それが業務上の行為であれば、業務上過失致傷罪として「5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」になります。より高度な注意義務が要求される場面ですので、罪も通常の過失傷害罪より重くなるのです。
行為 | 罪 | 法定刑 |
---|---|---|
暴行したが傷害に至らなかったとき | 暴行罪 | 2年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料 |
人の体を傷害したとき | 傷害罪 | 15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
暴行の故意のみで傷害する意図まではなかったが、結果的に傷害を負わせてしまったとき | 傷害罪 | 15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
不注意の行為で傷害してしまったとき | 過失傷害罪 | 30万円以下の罰金または科料 |
業務上の不注意な行為で人を傷害してしまったとき | 業務上過失致傷罪 | 5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
Q.家族間のしつけ・交際関係での暴力でも警察沙汰になる?
家庭内や交際関係での暴力については、 昔であればあまり警察も取り扱わなかったトラブルですが、児童虐待やDVが社会問題化したことに伴い、近年ではかなり厳しく取り扱われる傾向にあります。
家族間の「ケンカ」や「しつけ」を理由としてであっても、原則として暴力が正当化されることはありません。
事件化するきっかけとしては、学校や病院などが虐待に気付いて通報する場合や、被害者が自ら警察を呼ぶ場合が多いです。
感情的になった被害者が警察に通報したというケースでは、後になって被害者から「刑事処分を求めない、被害届を取り下げたい、釈放して欲しい」といった主張することもあります。
しかし、被害者保護の観点から、近しい被害者のそういった主張には捜査機関も慎重になります。たとえ、被害者が望まなくとも重たい刑事処分につながる可能性もありえます。
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Q.相手が先に手を出してきた・お互い様のケンカでも加害者として処分される?
相手が先に殴ってきたなどお互いに手を出しているケースも注意が必要です。よく、正当防衛を主張される方がいますが、法的には正当防衛とはいえないケースも多いです。
仮に、正当防衛の主張をするとしてもその証明は容易ではありません。正当防衛が認められるための成立要件について詳しくは『正当防衛が成立する要件や過剰防衛との違いを解説!どこまで正当防衛?』の記事をご覧ください。
たいていは、お互いが傷害事件の加害者として立件されてしまいます。「自分は悪くない、悪いのは相手だ」という意識でいると、事件に対し適切な対応をとることが遅れてしまい、起訴されて有罪になり前科がついてしまうなど取り返しのつかない事態にもなりかねません。
Q.家族が傷害事件で逮捕された場合は弁護士に依頼するべき?
ご家族が傷害で逮捕されたとの一報を受けた場合、円滑な社会復帰を実現するために、早急に弁護士に依頼するべきです。
まず、最大で3日間はご家族でも被疑者との面会が認められないため、この間は、被疑者本人の意思を確認することができません。そのため、会社や学校に適切な対応をとることができないおそれがあります。
弁護士であれば、逮捕直後から被疑者と面会をすることができるので、家族と被疑者の意思疎通を図ることができます。また、弁護士に早い段階で依頼することで、弁護活動の幅が広がります。
早期に釈放されて在宅事件に切り替われば、会社や学校を解雇・退学にならないなど、円滑に社会復帰できる可能性が高まります。
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傷害事件では、スピーディーな対応がこれまでの生活と、これからの生活を守ることにつながります。
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親身に話をきいてくれ、この方になら任せられると思いました。

(抜粋)いわゆるケンカで双方送検されました。事実をありのままに主張していれば何も問題ないと考えていました。しかし、相手側が弁護士を代理人としてきた時、法律の知識がない私ではどうすることもできず、担当検事からも相手側弁護士と話し合いなさいとの始末です。HPも見てとても良さそうだったのでアトム法律事務所の北千住支店にお願いすることにしました。担当の弁護士の先生はとても親身に話を聞いてくれ、この方になら任せられる思い弁護活動をお願いしました。「さすがは弁護士の先生」という感じで、スピーディーに問題を解決して頂きました。事実を主張していても相手側に弁護士がついた時、素人ではどうにもならないと痛感しました。アトム法律事務所の先生に頼んで本当によかったと思っております。
迅速な対応で、わずか一週間で示談書を締結、被害届も提出されずに解決することができました。

(抜粋)職場内でのささいなケンカが刑事事件になりそうだと知り、急いで相談に伺ってその場で契約しました。池宮弁護士はその夜から対応にあたってくださり、わずか1週間で示談書を締結、被害届も提出されず、刑事事件として起訴されることが無くなりました。また、度々調書作成のため呼び出しを要求した警察への対応もしていただき、感謝しかありません。本当にありがとうございました。
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