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傷害事件で被害届が出されたら…被害者との示談で逮捕を回避する?取り下げ可能?

傷害事件の被害届

「傷害事件を起こして被害者に被害届が提出された」そんなときは、まず弁護士にご相談ください。

傷害事件の被害届の取り下げを目指すにしても、傷害事件の取り調べを受けるにしても、冷静な対応をするにはまずは刑事事件にくわしい弁護士の助言があると安心です。

傷害事件は決して軽い犯罪ではありません。初犯でも結果の重大性などから起訴されることが十分ありえる犯罪です。また、被害者が加害者の氏名や住所を知っている傷害事件は、被害届が提出された時点での逮捕も考えられます。

この記事では、被害届を出された場合の被害者対応や、被害届を取り下げてもらうための方法を解説します。

逮捕・起訴を回避するための取り調べ対応や示談交渉は、刑事事件の経験が豊富な弁護士に相談し、早期解決を図りましょう。

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傷害事件で被害届が出されたら被害者との示談は必須

被害者と示談して逮捕・起訴を回避する

傷害事件で被害届が出されると、捜査機関が事件を認知するきっかけになります。

被害届を出されても、必ず捜査が開始されるとは限りません。被害届をきっかけに捜査を開始するかどうかは、警察の裁量に委ねられます。

しかし、捜査が必要と判断されれば、被疑者として警察署に呼ばれて取り調べが行われたり、逮捕されて刑事手続の流れになる可能性は十分にあります。そのため、事前に対処することが大切になります。

傷害事件で被害届が出されたとき、まず考えなければいけないことは被害者対応です。被害者と示談をすることで、逮捕・起訴を回避できる可能性が高まります。

すぐに示談をして被害者のケアを適切に行うことで、逮捕されず在宅事件として扱われることもあります。

また、被害者が被疑者からの示談を受け入れていると、検察官は不起訴として事件を終結させる可能性があります。不起訴になれば、前科はつきません。傷害事件で被害者と示談をすることは、事件解決に向けてとても重要なことです。

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傷害事件の示談金相場|示談の流れと不起訴を目指すメリット

弁護士解説|傷害罪はどんな犯罪?

傷害事件は、刑法に定められた犯罪です。刑法204条には、「人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。

「傷害」とは、身体の生理的機能を害することです。具体的には、人を殴って出血させることや、皮膚をつねって青あざをつくること(内出血を生じさせること)が傷害になります。

暴行を加えるときに、怪我をさせようとまでは思っていなくても、結果的に相手が怪我を負った場合には傷害罪は成立します。

傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。刑事裁判で有罪判決を受けると、一番重い刑罰である「懲役15年」になる可能性があります。

傷害事件で被害届を取り下げてもらうためには?

傷害事件の被害届取り下げは示談が必要?

傷害事件を起こしても、示談の内容によっては、被害届を取り下げてもらえる可能性があります。

被害者はいつでも被害届を取り下げることが可能です。しかし被害届を提出している以上、理由なしに被害者が被害届を取り下げることは考えにくいです。

そのため、被害届を取り下げてもらうためには、被害届の取り下げを内容に含めた示談を成立させることが重要です。

被害届を取り下げてもらうための示談交渉は、弁護士に依頼することをおすすめします。

加害者が自分で示談をしようとすると、余計に被害者を不快にさせてしまい、被害届の取り下げを内容に含めるどころか示談決裂に至る危険もあります。

弁護士に依頼することで、示談成立に加え、被害届の取り下げや加害者を許す旨の宥恕文言を獲得することができる可能性が高まります。

とくに傷害事件などの刑事事件の経験が豊富な弁護士であれば、被害者の心情を考慮しながら、適切なタイミングと金額で事件解決に向けた示談交渉ができるでしょう。

傷害事件の被害届を取り下げは、いつが良い?

被害届の取り下げにおける法的な期間はありません。

そのため、被害者と示談を成立させ、被害届を取り下げてもらうタイミングは早ければ早いほどいいです。

検察官による起訴・不起訴の判断が下る前に被害届を取り下げてもらうことで不起訴の可能性を高めることができます。

被害届の取り下げや宥恕文言の獲得は、被害者からの処罰感情が低いことを示す証拠になるからです。

なお、被害届を取り下げてもらっても事件の態様によっては捜査が継続し、起訴される可能性もあります。

起訴後でも、被害届の取り下げにより、被害者の処罰感情が低いと判断されれば、刑罰が軽減されることがあるでしょう。

傷害事件で被疑者が受ける捜査とは?

傷害事件で警察に逮捕されたらどうなる?

傷害事件で被害届が出されたら、逮捕される可能性がでてきます。傷害事件で警察に逮捕されると、すぐに取り調べを受けることになります。

被疑者という立場は、あくまで「犯罪をしたと疑われている状態」であり、有罪確定となっているわけではありません。しかし、証拠も揃っている状況で否認をすれば取り調べは厳しくなります。

逮捕された場合は、すぐに弁護士に弁護活動を開始してもらい、身体拘束が長期化しないようにすることが大切です。

警察の取り調べを乗り切り、早期釈放を目指すにあたっては、弁護士のサポートが必須です。弁護士は取り調べへのアドバイスや、身柄拘束の必要がないことを主張するなどの弁護活動を行います。

具体的には、反省の情や家族の監督があることを意見書として検察官や裁判官に提出するなどです。

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逮捕されたら|逮捕の種類と手続の流れ、釈放のタイミングを解説

刑事事件の捜査は「在宅捜査」もありえる

傷害事件は、逮捕されるばかりではありません。刑事事件には「在宅捜査」もあり、傷害事件にもあてはまります。在宅捜査になると、通常の生活を送りながら取り調べに出頭することになります。

在宅捜査になっていても、最後まで在宅捜査が約束されるわけではありません。どこかのタイミングで逮捕されることもありえますので、捜査機関がどのように考えているか、常に注意を払っておく必要があります。

傷害事件を起こしても在宅捜査になっていると、逮捕されたときのような緊迫感は薄れます。身体拘束されていなければ、生活や仕事にも支障が生じにくく、危機感を感じにくいものです。

しかし、在宅捜査で起訴されることもありえるため、検察官が処分を決める前に被害者対応(示談交渉)を進めることが大切です。

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在宅事件の流れを解説|起訴率は低い?逮捕される刑事事件との違い

傷害事件で起訴されたら執行猶予獲得を目指す

傷害事件で起訴された場合は、執行猶予獲得に向けた弁護活動が必要です。

傷害事件で起訴された場合は、刑事裁判に向けた準備をしなければいけません。傷害事件は懲役刑になる可能性もあります。懲役3年以下の懲役刑であれば、5年を限度として執行猶予が付けられる可能性があります

起訴されるまでに被害者対応が十分にできていないのであれば、示談を早急に進める必要があります。裁判中に示談ができれば、示談書や被害者作成の嘆願書などを証拠として提出することが可能です。

傷害事件の被害者対応・警察対応は弁護士に相談?メリットは?

被害者対応は法律の専門家(弁護士)に相談するべき?

傷害事件での被害者対応は、被害者と接触を図るところから慎重に行うことが必要です。特に、重篤な結果を招いており、被害者が入院中であったり治療中であるときには、あえて示談のタイミングを少し待つこともあります。

示談交渉が開始できた場合でも、事実関係を整理しながら適切な示談金に着地させるために、被害者の納得を得なければなりません。

示談は刑事事件に詳しい弁護士に相談し、加害者自身に代わって行ってもらうことがおすすめです。

警察への対応は弁護士のアドバイスをよく聞くべき?

傷害事件で被害届が出されると、捜査が開始されます。警察による取り調べが行われ、犯行現場の確認に立ち会わされたりもするでしょう。

このとき、警察に供述したことは記録に残され、それが後に裁判で使われることもあります。曖昧な記憶のまま回答したり、警察に誘導されるままに回答することは危険です。

警察からの取り調べ、検察官からの取り調べには、慎重に受け答えをしなければいけません。事前に弁護士に相談し、どのように答えるべきか方針を決め、あとで不利な立場にならないよう気をつけてください。

傷害事件に詳しい弁護士|相談先はこうして決める?

傷害事件の加害者になってしまった場合は、すぐに弁護士に相談しましょう。このとき、闇雲に弁護士に相談するのではなく、普段から傷害事件などの刑事事件を多く扱っている弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士を探す際には、ネットで「傷害事件 弁護士」や「刑事事件 弁護士」と検索し、傷害事件の解決実績に注目して弁護士を選んでみて下さい。

傷害事件の経験が豊富な弁護士に相談すれば、今後の事件の流れや弁護方針などを詳しく知ることができるでしょう。

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傷害事件の弁護士費用|示談金の相場も解説

まとめ

傷害事件の被害届取り下げ・今後の対応は弁護士相談で解決しよう!

傷害事件で被害届がだされたら、すぐに弁護士に相談して、今後の対応を検討してください。被害者対応と警察対応は、並行して行う必要があります。

逮捕・起訴を回避するためには、早めの行動が大切です。刑事事件に詳しい弁護士に助言を求め、一日も早い解決を図りましょう。

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アトム法律事務所では24時間365日、刑事事件の傷害事件の相談予約受付をうけたまわっています。お悩みの方は下記電話番号までお電話ください。

傷害事件のお悩みを弁護士に引き継ぐ前に、専属スタッフより簡単なヒアリングを実施し、ご予約をおとりします。
最短当日ご予約可能な場合もあるので、スピーディーにお悩み解消に向けてアプローチすることができます。

ご予約日時になりましたら、各支部までお越しください。刑事事件に強いアトム法律事務所の弁護士が、完全個室・秘密厳守で弁護士相談を実施します。

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岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了