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傷害事件で被害届が出されたら|被害者との示談で逮捕を回避する

「傷害事件を起こして被害者に被害届が提出された」そんなときは、まず弁護士にご相談ください。傷害事件は刑事事件です。専門家の助けを借りなければ、適切な被害者対応、警察対応が望めません。示談交渉や取調べ対応は法律専門家の実務経験がものをいいます。傷害事件に詳しい弁護士に相談し、早期解決を図りましょう。

傷害事件は決して軽い犯罪ではありません。初犯でも結果の重大性などから起訴されることが十分ありえる犯罪です。不起訴を目指すためにも、弁護士のサポートを積極的に受けることをおすすめします。

傷害事件で被害届が出されたら被害者との示談は必須

示談は弁護士に依頼して逮捕・起訴を回避する

傷害事件で被害届が出されたとき、まず考えなければいけないことは被害者対応です。被害者と示談をすることで、逮捕を回避したり起訴されるのを回避することができます。傷害事件は窃盗や詐欺と同じく、被害者が存在する犯罪です。被害者が被害届を捜査機関に提出すれば、刑事事件の被疑者という扱いになるのです。

もっとも、傷害事件の被害者が被害届を出しても、すぐに示談をして被害者のケアを適切に行うことで、逮捕されず在宅事件として扱われることもあります。また、被害者が被疑者からの示談を受け入れていると、検察官は不起訴として事件を終結させる可能性があります。不起訴になれば、前科はつきません。傷害事件で被害者と示談をすることは、事件解決に向けてとても重要なことです。

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弁護士解説|傷害罪はどんな犯罪?

傷害事件は、刑法に定められた犯罪です。刑法204条には、「人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。「傷害」とは、身体の生理的機能を害することです。具体的には、人を殴って出血させることや、皮膚をつねって青あざをつくること(内出血を生じさせること)が傷害になります。

暴行を加えるときに、怪我をさせようとまでは思っていなくても、結果として相手に怪我をさせてしまった場合にも、傷害罪は成立します。法定刑は「十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」と定められていますので、刑事裁判になり有罪になれば、一番重い刑罰で「懲役15年」です。

加害者(被疑者)が示談で注意すべきこと

傷害事件で加害者(被疑者)が被害者と示談をするとき、注意すべきことが3つあります。①被害者の恐怖心や被害感情に配慮した示談を行うこと②適切な金額で示談金を支払うこと③被害者の宥恕(「許す」という意味)を取得すること、です。特に、①の被害者への配慮は、示談交渉がスタートできるどうかに関わる重要なポイントになります。加害者が直接被害者に接触するより、弁護士に依頼するほうが望ましいです。

③の被害者の宥恕は、被疑者の刑事処分に大きな影響を与えます。検察官が事件を起訴するか不起訴にするかを検討するとき、被害者の意思を重視します。そのとき、宥恕していることが明らかであれば、傷害事件は不起訴で終る可能性が高まるでしょう。

傷害事件の被害届提出|被疑者が受ける捜査とは

傷害事件で警察に逮捕されたらどうなる?

傷害事件で被害届が出されたら、逮捕される可能性がでてきます。傷害事件で警察に逮捕されると、すぐに取り調べを受けることになります。被疑者という立場は、あくまで「犯罪をしたと疑われている状態」であり、有罪確定となっているわけではありません。しかし、証拠も揃っている状況で否認をすれば取り調べは厳しくなります。

警察の取り調べを乗り切り、早期釈放を目指すにあたっては、弁護士のサポートが必須です。逮捕された場合は、すぐに弁護士に弁護活動を開始してもらい、身体拘束が長期化しないようにすることが大切です。

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刑事事件の捜査は「在宅捜査」もありえる

傷害事件は、逮捕されるばかりではありません。刑事事件には「在宅捜査」もあり、傷害事件にもあてはまります。在宅捜査になると、通常の生活を送りながら取り調べに出頭することになります。警察から呼び出しがあったときに、出向いていき取り調べを受けるのです。在宅捜査になっていても、最後まで在宅捜査が約束されるわけではありません。どこかのタイミングで逮捕されることもありえますので、捜査機関がどのように考えているか、常に注意を払っておく必要があります。

傷害事件を起こしても在宅捜査になっていると、逮捕されたときのような緊迫感は薄れます。身体拘束されていなければ、生活や仕事にも支障が生じにくく、危機感を感じにくいものです。しかし、在宅捜査で起訴されることもありえるため、検察官が処分を決める前に被害者対応(示談交渉)を進める必要があります。

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傷害事件で起訴されたら執行猶予獲得を目指す

傷害事件で起訴された場合は、刑事裁判に向けた準備をしなければいけません。傷害事件は「十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」が刑罰に予定されており、懲役刑になる可能性もあります。起訴されると、執行猶予獲得に向けた弁護活動が必要です。懲役3年以下の懲役刑であれば、5年を限度として執行猶予が付けられる可能性があります

起訴されるまでに被害者対応が十分にできていないのであれば、示談を早急に進める必要があります。裁判中に示談ができれば、示談書や被害者作成の嘆願書などを証拠として提出することが可能です。

傷害事件の被害者対応・警察対応は弁護士に相談を

被害者対応は法律の専門家(弁護士)に相談するべき

傷害事件での被害者対応は、被害者と接触を図るところから慎重に行うことが必要です。特に、重篤な結果を招いており、被害者が入院中であったり治療中であるときには、あえて示談のタイミングを少し待つこともあります。示談交渉が開始できた場合でも、事実関係を整理しながら適切な示談金に着地させるために、被害者の納得を得なければなりません。

加害者が自分で示談をしようとすると、余計に被害者を不快にさせたり、示談決裂に至る危険もあります。示談は刑事事件に詳しい弁護士に相談し、加害者自身に代わって行ってもらうことがおすすめです。

警察への対応は弁護士のアドバイスをよく聞いて

傷害事件で被害届が出されると、捜査が開始されます。警察による取り調べが行われ、犯行現場の確認に立ち会わされたりもするでしょう。このとき、警察に供述したことは記録に残され、それが後に裁判で使われることもあります。曖昧な記憶のまま回答したり、警察に誘導されるままに回答することは危険です。

警察からの取り調べ、検察官からの取り調べには、慎重に受け答えをしなければいけません。事前に弁護士に相談し、どのように答えるべきか方針を決め、あとで不利な立場にならないよう気をつけてください。

傷害事件に詳しい弁護士|相談先はこうして決める

傷害事件はすぐに弁護士に相談したほうがよいです。このとき、闇雲に弁護士に相談をすることは、得策とはいえません。弁護士は、法律に関する専門家です。どのような事件であっても法律の問題である以上、取り扱うことができます。しかし、分野によっては得意・不得意があるものです。傷害事件は刑事事件ですので、普段から刑事事件を多く扱っている弁護士に相談されるとよいでしょう。

弁護士を探す際には、ネットで「傷害事件 弁護士」や「刑事事件 弁護士」と検索し、傷害事件の解決実績に注目して弁護士を選ぶことをおすすめします。アトム法律事務所では緊急時に備え、休日でも相談を受け付ける体制を整えています。お急ぎの際は、ぜひ一度お問い合わせください。

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まとめ

傷害事件で被害届がだされたら、すぐに弁護士に相談して、今後の対応を検討してください。被害者対応と警察対応は、並行して行う必要があります。逮捕を回避する、起訴を回避して前科をつけないためには、早めの行動が大切です。刑事事件に詳しい弁護士に助言を求め、一日も早い解決を図りましょう。

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岡野武志弁護士

監修者情報

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

第二東京弁護士会所属。ご相談者のお悩みとお困りごとを解決するために、私たちは、全国体制の弁護士法人を構築し、年中無休24時間体制で活動を続けています。