5年以上の有期懲役
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
風俗トラブルは、いわゆる本番行為をしたり、サービス提供の様子を盗撮したりした場合に発生しています。
風俗店に身分証のコピーを取られ違約金・示談金を要求されることが多いですが、検挙されることは少ないです。
しかし「強制性交等罪」「迷惑防止条例の盗撮の罪」「軽犯罪法の窃視の罪」等で検挙される可能性もゼロというわけではありません。
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
強制性交等罪成立には「抵抗が著しく困難になる程度の行為」が必要となります。
サービスの流れで挿入したという場合や避妊器具をつけなかったということだけでこの罪に問われることはありませんが、女性が被害を訴えた場合、警察の捜査を受けることになる可能性もゼロとは言い切れません。
第一二条
2 何人も、みだりに卑わいな行為であつて次の各号に掲げるものをしてはならない。
二 写真機等を使用して、住居、浴場、更衣室、便所その他の人が着衣等の全部又は一部を着けない状態でいるような場所(公共の場所及び公共の乗物を除く。)に当該状態でいる他人の姿態の映像を記録すること。
第十三条 前三条の規定のいずれかに違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
迷惑防止条例は公共の場における迷惑行為を処罰するものが多いのですが、奈良県のように、地域によっては、公共の場でなくとも規制場所としている場合があります。
風俗での盗撮では、警察が実際に動く可能性はそうとう低いのですが、罪に問われる可能性もゼロとは言えません。
第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
拘留・科料とはそれぞれ「1日以上30日未満刑事施設に拘置する刑」「1000円以上1万円以下のお金を取りあげる刑」です。
盗撮したものを後日再生して見ることも「のぞき見た」に含まれると考えられています。
迷惑防止条例が公共の場所での盗撮しか規制していない場合でも、軽犯罪法によって処罰される可能性があります。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。