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風俗トラブルの刑罰・捜査の流れ・裁判例

風俗トラブルで適用される刑罰

風俗トラブルは、いわゆる本番行為をしたり、サービス提供の様子を盗撮したりした場合に発生することがほとんどです。
違反行為が発覚すると、風俗店に身分証のコピーを取られ、違約金・示談金を要求されることが多いですが、検挙されることは少ないでしょう。
しかし、「不同意性交等罪」「迷惑防止条例の盗撮の罪」「軽犯罪法の窃視の罪」などで検挙される可能性はゼロとは言い切れません。

刑法177条 不同意性交等

5年以上の有期拘禁刑

第百七十七条 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。
3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

不同意性交等罪の成立には、「抵抗が著しく困難になる程度の行為」が必要となります。
サービスの流れで挿入した場合や、避妊器具をつけなかっただけでこの罪に問われることはありませんが、女性が被害を訴えた場合、警察の捜査を受けることになる可能性もあり得ます。

迷惑防止条例(盗撮)

6か月以下の拘禁刑
または50万円以下の罰金

第一二条
2 何人も、みだりに卑わいな行為であつて次の各号に掲げるものをしてはならない。
二 写真機等を使用して、住居、浴場、更衣室、便所その他の人が着衣等の全部又は一部を着けない状態でいるような場所(公共の場所及び公共の乗物を除く。)に当該状態でいる他人の姿態の映像を記録すること。
第十三条 前三条の規定のいずれかに違反した者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

※奈良県の場合

迷惑防止条例は、公共の場における迷惑行為を処罰するものが多いですが、奈良県のように、公共の場でなくとも規制場所としている場合があります。
風俗店での盗撮は、警察が実際に動く可能性は低いですが、罪に問われる可能性もあり得ます。

軽犯罪法1条23号 窃視

拘留または科料

第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

拘留・科料とは、それぞれ「1日以上30日未満刑事施設に拘置する刑」「1000円以上1万円以下のお金を取りあげる刑」です。
盗撮したものを後日再生して見ることも、「のぞき見た」に含まれると考えられています。
迷惑防止条例が公共の場所での盗撮しか規制していない場合でも、軽犯罪法によって処罰される可能性があります。

風俗トラブルの捜査の流れ

風俗トラブルの多くは、刑事事件化しません。
風俗店における本番行為や盗撮行為は、民事事件的な側面が強く、警察も積極的には介入しない傾向があるのです。
ただし、風俗店側とトラブルになるケースは多く、場合によっては恐喝等の被害を受けるケースもあります。

示談金請求される場合

1 店舗が被害を把握
2 個人情報を取られる
3 示談金を請求される

風俗トラブルの多くは、本番行為や盗撮など、女性自身が店舗に訴えるところから始まります。
それを受けた店舗スタッフは、違反行為を行った男性に詰め寄り、身分証の提示を求めるなどします。
身分証のコピーがとられた後、法外な示談金を請求されることもあります。

嫌がらせをされる場合

1 店舗が被害を把握
2 個人情報を取られる
3 嫌がらせ行為を受ける

悪質な店舗では、執拗に電話をかける、職場にも電話をかける、家の周りを徘徊するなど、嫌がらせ行為をして示談金を支払うよう強要してくる場合もあります。

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