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風俗店で本番強要をしてしまったら|逮捕の可能性と適切な対応方法を解説!

風俗店の本番強要

2023年7月13日、強制性交等罪は「不同意性交等罪」に改正されました。

デリヘルなどの風俗店を利用している際、つい本番行為を強要してしまい、店舗やキャストとトラブルになるケースが増えています。
この本番強要は、警察沙汰になったり、法外な金銭を請求されたりするリスクがあります。

  • 「キャストが嫌がっていなかったので、問題ないだろうと思った」
  • 「素又をしている内に挿入されたので、キャストも同意の上だと思った」

たとえこのように思っていたとしても、キャストが強要されたと言えば、自力でのトラブル解決は困難になるでしょう。

この記事では、本番強要によって発生するトラブルに適切に対応し、穏便に解決するための方法を解説します。
本番強要をしてしまって今後の対応にお困りの方は、ぜひ本記事をご参考にしてください。

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本番強要とみなされ得るケース

本番強要は、風俗店のキャスト(風俗嬢)に対する挿入行為、いわゆる「本番行為」を強要するというものです。アトム法律事務所で取り扱ってきた風俗トラブルの中でも、最も件数の多いケースとなっています。

多くの風俗店では本番行為は禁止されており、ルールに違反してキャストに本番行為を強要したことが店に発覚すれば、大きなトラブルとなります。

風俗店でのサービスを受ける中で、どのような行為が本番強要とみなされる可能性があるのか、以下で説明していきます。

嫌がるキャストに本番行為を強要

このケースは例えば、キャストの体を押さえつけたり、暴行や脅迫を用いて本番行為を強要するような場合が挙げられます。これはトラブルに発展する可能性が非常に高く、警察に逮捕されやすいタイプの本番強要です。

被害者の処罰感情が高くなりやすいため、警察に被害届が提出されてしまい逮捕される可能性が高くなるのです。

本番強要をしたとみなされてしまうと「不同意性交等罪」(刑法177条)が適用される恐れがあります。最悪の場合、5年以上の有期拘禁刑が科されることとなります。

本番行為へのキャストの明確な同意がない

このケースは例えば、本番行為をキャストに頼んでみて拒まれなかったので暗黙の同意があったと思い込んでいたような場合や、風俗サービスを受ける流れの中で挿入行為をしてしまったような場合が挙げられます。

抵抗がなかった、嫌がられていなかった、相手も気持ちよさそうにしていたという場合でも、明確な同意を得ていなければトラブルに発展する可能性が高いです。

キャストの言い分として、怖くて拒むことができなかったと主張され、同意があったとは認められない場合があるからです。

このような場合には、そもそも風俗店における本番行為は禁止とされているため、一方的に本番強要をしたと警察に判断される可能性もあるので注意が必要です。

本番行為へのキャストの明確な同意がある

キャストとの間に、本番行為に対しての明確な同意が仮にあったとしても、トラブルに発展してしまうケースも存在します。

無断で膣内に射精した、避妊具が外れていたなどの理由で激怒したキャストが本番強要されたと訴えるような場合や、そもそも金銭目的で本番行為に同意をしたと見せかけていたような場合にトラブルに発展します。

そもそもキャストが本番行為に積極的に同意すること自体が稀なケースではありますが、たとえ本当に同意を得ていたとしても、実際に同意があったことは当事者しか分かりません

密室における同意の有無は証明することが困難ですので、後になって手のひらを返されてしまうことも十分に考えられるのです。口頭での同意があったからといって、トラブルにならない保証はありませんので注意が必要です。

本番強要した場合のリスク

相手の同意なし相手の同意あり
主なリスク示談金の請求示談金の請求
警察動く可能性ありほぼ動かない

本番強要をするとどうなる?

本番強要をしてしまった場合には、次のような事態に発展する可能性があります。

  • 風俗店からの法外な金銭請求を受ける
  • 身分証や連絡先を控えられ、職場や家族に連絡される
  • 被害届が警察に提出され、逮捕される

本番強要でトラブルになる可能性のあるケースを詳しく説明していきます。

風俗店から法外な金銭の請求を受ける

本番強要をしてしまうと、風俗店から法外な金銭の請求を受けてしまう恐れがあります。

「罰金100万円!」などという張り紙が店舗に張られていて、実際に請求される場合もありますが、罰金は裁判によって刑が確定してから科される罰則です。風俗店から支払うよう請求される金銭は、法律上は罰金ではありません。
「罰金だから言われたとおりに支払わなければならない・・・」と考える必要はないことに注意してください。

そこで罰金という名目ではなく、風俗店のルールを破って本番強要をしてしまった「違約金」もしくは「示談金」として請求される場合が現実には多いです。

しかし、風俗店側から提示される示談金は一方的に定められた金額になりますので、提示額通りに支払う法的な義務もまたありません

確かに店のルールを守ると約束したうえで風俗サービスを受けているので、一見風俗店側の言い分も正しいように聞こえます。ですが、風俗店からの金銭の請求は、適正な賠償額ではない場合がほとんどです。

妥当な金額で示談を締結し、トラブルを解決するためにも、弁護士への迅速な相談が重要です。

職場や家族に連絡される

本番強要をしてしまうと、風俗店に身分証を回収、コピーされて職場や家族に連絡されてしまう恐れがあります。

「バラされたくなければ金を支払え!」と脅される可能性もあり、従ってしまう方も多いですが、既に説明した通り、提示された金額をその場で支払う必要はありません。

風俗店に身分証のコピーを取られたり、金銭を支払うよう言われている場合には、家族や職場に連絡される前に、急ぎ弁護士に相談してください

弁護士が間に入ることにより、全ての連絡窓口がご本人ではなく弁護士となります。

取り立ての連絡が家族や職場へ向かうことを防げますので、本番強要トラブルの解決実績豊富なアトム法律事務所までご連絡ください。

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被害届が警察に提出され、逮捕される

逮捕されるかどうかは本番行為の強要の度合いや被害者の処罰感情によって変わるため、本番強要をしたとしても必ず逮捕されるわけではありません。

しかし、風俗店のキャストの被害感情や処罰感情が強いと、後日被害届が警察まで提出されてしまう恐れがあります。そして必要に応じて捜査され、不同意性交の疑いが強い場合には逮捕、取調べが行われてしまいます。

もちろん明らかな不同意性交の証拠がある場合には、その場で身柄を拘束され警察に通報されてしまう可能性が高いです。

とはいえ通常であれば、裁判を起こしても風俗店側には金銭的なメリットが少ないため、示談金を支払わせて解決しようとするケースがほとんどでしょう。

そのため、本番強要をしたとしても逮捕される可能性は高くはありませんが、キャストの処罰感情が非常に強く実際に逮捕されたケースもありますので、逮捕される可能性がゼロではないことは認識しておく必要があります。

本番強要をした際の注意点

では本番強要をしてしまった際に、どのように対応すればよいのでしょうか?

ここでは、本番強要トラブルを抱えてしまった場合に注意すべきことをまとめます。

何よりも注意しなければならないのは、風俗店側の言う通りに行動しない、ということです。

示談金をその場で支払わない!

既に説明した通り、風俗店から請求される示談金は、法外な金額を提示される場合が多いです。

もちろん、賠償金として適正な金額を提示する風俗店があるのも事実です。しかし、弁護士でなければ提示額が妥当な金額かどうかは判断できない場合がほとんどです。

ルールを破って本番強要をしている手前、つい提示された金額を払って許してもらいたくなるかもしれませんが、その場では払わないことが大事です。

後日改めて連絡する」「弁護士と相談するのでここでは支払わない」など、毅然とした態度で対応してください。

風俗店側の作った示談書にサインしない!

風俗店は、本番強要をはじめとした各種トラブルに慣れているため、店の側で用意してある示談書にサインを求めてくる場合があります。

しかしそこでの示談は、トラブルを完全に解決できるものではない可能性が高いです。具体的には以下のような不完全な内容で、風俗店の言う通りに示談に応じると後々トラブルを蒸し返される可能性が残ります。

  • 示談金が適正な金額ではない。
  • 示談締結後、一切の金銭の請求をしない内容(清算条項)が書かれていない。
  • 示談締結後、刑事事件として処罰を求めない内容(宥恕条項)が書かれていない。
  • 家族や職場に連絡しない約束がない。

こうした危険を回避するためにも、風俗店側の作った示談書にはむやみにサインしてはいけません。自身で示談を締結する前に、まずは弁護士に相談して適切な示談を結びましょう。

ですが、弁護士に相談する前に風俗店側の勢いに負けてしまい、示談書にサインしてしまう場合も考えられます。
風俗店の言う通りに示談書にサインした後でも、適切な内容の示談を新たに締結し直すことが可能です。

しかし、自身で締結した示談内容が不適切だったと自ら主張するのは難しいでしょう。そこで適切な示談内容でトラブルを終結させるためにも、弁護士への相談が必要不可欠となるのです。

風俗トラブルの示談については、以下の記事でより詳細に説明しています。

適切な示談のため、弁護士に相談する!

風俗店との間のトラブルの完璧な解決に向け、まずは弁護士へ相談しましょう

本番強要の示談に弁護士が入ると、風俗店とキャストを含めた三者間で示談交渉を行います。そして適切な示談金額を記載し、不備のない示談書を作成して示談金を支払う流れとなります。

もちろん個人で示談交渉を進めることも可能ですが、以下のような理由により自身で交渉を進めることは困難となる場合が多いです。

  • 被害者の意向で、加害者と顔を合わせたがらないので、交渉のテーブルにつけず まともに交渉できない。
  • 交渉できたとしても、風俗店はこの手のトラブルに慣れているので、軽くあしらわれてしまう。
  • 適切な示談金額を提示できず、結局は風俗店のいいように調整されてしまう。

本番強要の示談をスムーズに締結するため、解決実績が豊富なアトム法律事務所の弁護士へご相談ください。

本番強要で科せられる可能性のある刑罰

風俗店で本番強要をしてしまった結果逮捕され、起訴されて裁判で有罪が確定すると懲役刑が科されます。

本番強要で逮捕され、有罪判決が下されるのは稀なケースにはなりますが、最終的に科せられる可能性がある刑罰について、説明します。

不同意性交等罪(旧強制性交等罪)

風俗店で本番強要してしまった場合は、「不同意性交等罪」(刑法177条)が適用される可能性があります。

力ずくで無理やり本番強要するような悪質な態様で、証拠が明白にあれば有罪判決を受ける可能性はゼロではありません。

法定刑は5年以上の有期拘禁刑です。

(略)同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。

刑法177条

ちなみに改正前の強制性交等罪は、2017年までは強姦罪という名称でした。

2017年改正の詳細については以下の記事をご参考にしてください。

強姦が非親告罪へ改正|強制性交等罪の構成要件と改正のポイント

不同意性交等致死傷罪

風俗店のキャストに本番強要した際に、相手に怪我を負わせた場合は、「不同意性交等致傷罪」(刑法181条2項)が適用される可能性があります。

法定刑は無期または6年以上の有期懲役です。

第百七十七条若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は6年以上の懲役に処する。

刑法181 条2項

本番強要をした際に、相手に怪我を負わせた場合には、通常の不同意性交等罪よりも重たい処罰が下されます。

またここでいう怪我とは、単純な外傷だけに留まりません。性病を移す、キスマークをつける、なども不同意性交等致傷罪の適用可能性がある行為となります。

本番強要トラブルを弁護士に相談するメリット

本番強要トラブルは、かなり悪質な場合でない限り、逮捕される可能性は高くはありません。ですが、過大請求や繰り返し請求を受けたり、職場や家族に知られたりしてしまう恐れがあります。

そこで弁護士に相談することで、適切な示談金で、誰にも知られることなく本番強要トラブルを解決することが可能です。

本番強要で弁護士に相談するメリット

弁護士あり弁護士なし
示談金適切な金額法外な金額の場合あり
示談内容万全不備がある場合あり
家族や職場バレないバレる可能性あり

適正な示談金で万全な示談を締結できる

風俗店側からの法外な金銭請求に対し、自身で妥当な金額を提示して示談を取り交わすことは非常に困難です。

そこで、風俗トラブルに精通している弁護士のサポートを受けることで、適切な示談金でトラブルを解決することが可能です。

本番強要をしてしまった際の示談金は30~50万円が相場となっています。

示談金は被害状況によって変動しますので、数万円で解決できる場合もあれば、50万円以上が必要となる場合もあります。

しかし被害者側が風俗サービスを提供しているという性質上、通常の強制性交事件の示談金相場(約100万円)と比べて、本番強要をしてしまった際の示談金はそこまで高くならない傾向にあります。

周囲にバレずにトラブルを解決できる

迅速に弁護士に相談し、早い段階から弁護士が交渉に入ることで、ご本人宛の連絡は全て弁護士が受け取ります。そのため、しつこい金銭の請求や嫌がらせの電話などが家族や職場に向かうことがなくなります。

そして不備のない示談を締結することで、示談締結後も自宅や職場に連絡しないように調整することが可能です。

さらに身分証のコピーなどを控えられている場合には、それを破棄する項目を示談内容に追加することもできます。

風俗トラブルは家族や職場に知られたくないと思う人が多いと思います。
なるべく早く弁護士にご相談ください。

さらなる金銭の請求を受けずに済む

弁護士のサポートを受けることで、示談締結後の一切の金銭を支払う必要がなくなります

風俗店側の提示する示談書には、支払わなければならない示談金の記載はあっても、それ以降一切の請求をしないという文言が入っていない場合があります。

例えば、示談金を支払った後でも、キャストの精神的被害が大きく仕事に復帰できていないため、追加で慰謝料を支払うように請求されてしまう可能性があるのです。

アトム法律事務所の弁護士は本番強要を始めとした風俗トラブルの解決実績が豊富なため、そのような場合に備えて、一回きりの示談金支払いのみでトラブルを解決する示談を締結することが可能です。

少しでも不安を抱えている方は、早急な解決のため以下の番号までお気軽にご連絡ください。

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アトム法律事務所 所属弁護士