1年以下の懲役
または100万円以下の罰金
第七条 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(略)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で(略:児童ポルノの)電磁的記録を保管した者(略)も、同様とする。
児童買春・児童ポルノ禁止法における「児童」は「18歳に満たない者(男女を問わない)」を指します。
「ポルノ」は写真や電磁的記録のうち「性交又は性交類似行為に係る姿態」のほか「他人が児童の性器を触ったり児童が他人の性器を触っているもの」「性器や臀部、胸部が露出されたり強調されているもの」で性欲を興奮または刺激するものを指します。
第七条 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(略)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で(略:児童ポルノの)電磁的記録を保管した者(略)も、同様とする。
いわゆる児童ポルノの単純所持について規制している条文です。
規制の対象は「自己の意思に基づいて所持するに至った者かつ当該者であることが明らかに認められる者に限る」とされており、被写体が児童だと知らなかったと認められた場合などでは罪に問われません。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて(略:児童ポルノを)を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
児童ポルノを特定個人に提供したり、提供目的で製造、所持、運搬、日本への輸入と輸出をした者はこの条文により処罰されます。
不特定多数への提供等は後述のより重い刑罰に科されることになります。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて(略:児童ポルノを)不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。
不特定又は多数の者に提供等をするとこの条文が適用されます。
態様としてよくあるのは、ネット上に児童ポルノにあたる動画像等を貼ってしまうといった行為です。
外国に輸入したり外国から輸出したりする行為も規制の対象です。
4 前項に規定するもののほか、児童に(略:児童ポルノに当たる)姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も(略:3年以下の懲役300万円以下の罰金に処)する。
提供目的外の児童ポルノの製造を禁じる条文です。
「児童買春や淫行において、スマホ等で児童ポルノに当たる動画像を撮影していた」といった態様でよくこの条文が適用されます。
前二項に規定するもののほか、ひそかに(略:児童ポルノを)写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、(略:3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)とする。
いわゆる盗撮の事案について、被写体が18歳未満の者であった場合も児童ポルノ法によって処罰される可能性があります。
盗撮で適用され得る罪の中では最も刑罰が重いです。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。