18歳未満の児童が被写体となる「児童ポルノ」の犯罪類型にはさまざまなものがあり、身近な行為で児童ポルノ法違反となる可能性があります。具体的には、児童ポルノの所持・保管・提供・製造・陳列といった違反行為を行うと逮捕される可能性があるでしょう。
では、児童ポルノをただ見ただけでも、児童ポルノ禁止法違反として逮捕されてしまうのでしょうか。
本記事では、児童ポルノ禁止法で定義される児童ポルノの定義から、違反行為の中でも具体的にどのような行為が該当するのか、実際の逮捕事例もまじえて解説していきます。刑罰や逮捕された後の流れなどにも触れているので、理解が深まるでしょう。児童ポルノ事件で逮捕された場合はすぐに弁護士に相談すべき理由も解説しているので、最後までご確認ください。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
目次
児童ポルノとは?禁止行為や刑罰を解説
児童ポルノ禁止法における「児童ポルノ」の定義
児童ポルノとは、「児童のわいせつな姿を写した画像や映像などのこと」で、電子データも含みます(児童ポルノ禁止法2条3項)。ここでいう児童とは、18歳に満たない子どものことです。
児童のわいせつな姿とは、具体的には以下のようなものをさします。
- 児童との性交又は性交類似行為が写っているもの
- 児童の性器が他人に触られる又は児童が他人の性器を触る内容のもので性欲を興奮・刺激させるもの
- 衣服の全部又は一部を身に着けない児童の性的な部分が殊更露出されているもので性欲を興奮・刺激させるようなもの
児童ポルノ禁止法は平成26年に改正されており、衣服を身に着けない児童の姿のうち「殊更に児童の性的な部分」が露出されたものに限定して、より定義が厳密化されました。プールや温泉などで撮影された家族旅行での記念写真や、小児科医が症例記録として撮影した資料写真など、たとえ児童の性器が仮に写っていたとしてもポルノとはいえないものとを区別するために要件化されたのです。
なぜ児童ポルノが禁止されているのか
成人ポルノの場合、隠し撮りや出演強要といった一部の例をのぞいて、基本的に被写体になることを自らの意思で決めています。成人の場合、自ら決めたことは尊重されるべき事柄でしょう。
一方、児童ポルノの場合、本人が被写体になることを自らの意思で決めているかどうかは尊重されません。児童は、自らの意思で決定できる年齢に達するまでは、社会が保護していくべき対象であると扱われているからです。
18歳未満の児童は心身ともに未熟で、判断力が十分備わっておらず、また性的な意味合いも十分に理解しきれない年齢でしょう。性的搾取から児童を守るために、児童ポルノは禁止されているのです。
児童ポルノ禁止法で禁止される行為
児童ポルノ禁止法で禁止される具体的な行為としては、児童ポルノの単なる「所持」、児童ポルノの「保管」、児童ポルノを他人に配るなどの「提供」、児童ポルノを作る「製造」、共有フォルダなどに児童ポルノを載せて他人から見られる状態にしておく「陳列」という主に5つが定められています。
第七条
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7条
それぞれの行為についてみていきましょう。
児童ポルノの「所持」
児童ポルノの「所持」は、自己の性的好奇心を満たすために児童ポルノを所持していることです。所持を具体的にいうと、写真・DVD・ハードディスクなどを自分の支配下に置くことをいいます。
第三者への譲渡や販売といった目的で所持することと区別するために、個人的に鑑賞する目的で所持する場合は「単純所持」とも呼ばれます。個人的な楽しみとして児童ポルノを所持している場合であっても、違法行為と規定されているのです。
ただし、児童ポルノを所持している点に加えて、自分の性的好奇心を満たすために自己の意思に基づいて所持している場合に犯罪となります。
補足解説
- 「自己の性的好奇心を満たす」とは?
- 児童ポルノ違反事件の所持・保管にあたるための「自己の性的好奇心を満たす」かどうかは、所持・保管に至った経緯や態様あるいは分量、さらには所持保管している対象の内容等の客観的事情から判断されます。
- そのため、たとえば、研究目的や報道などの取材の過程で児童ポルノを所持・保管に至ったような場合には、自己の性的好奇心を満たす目的には該当しません。
- 「自己の意思に基づいて」とは?
- 児童ポルノ法違反において、所持あるいは保管開始の時点において、「自己の意思に基づいて」所持、保管するに至った者の場合には処罰対象となるとされており、自己の意思ではなくたとえば他人によって操作されて所持・保管に至った場合には児童ポルノ法違反に該当しないこととされています。
- そのため、たとえば、ある人物が自分を犯罪者に仕立てあげようとする目的で故意に児童ポルノを送りつけて来られたような場合であれば、児童ポルノ法に違反しているとはいえないのです。
児童ポルノの「保管」
児童ポルノの「保管」は、自己の性的好奇心を満たすために児童ポルノの情報を記録した電磁的記録を保管していることです。電磁的記録の保管を、具体的にいうと児童ポルノをクラウドやサーバーにアップロードすることをさします。
児童ポルノの所持と同様に、児童ポルノの保管も自分の性的好奇心を満たすために自らの意思で保管している場合に犯罪となります。
児童ポルノの「提供」
児童ポルノの「提供」は、第三者に対して児童ポルノを提供することです。
たとえば、SNSのダイレクトメッセージなどで児童ポルノ動画を配るなどの行為も提供に含まれます。提供する第三者が不特定多数である場合は、より厳しい罰則が用意されています。
児童ポルノの「製造」
児童ポルノの「製造」は、児童を撮影するなどして児童ポルノを自ら作り出すことです。また、児童自身に「自撮り」を撮らせて児童ポルノを作成させ、自撮り画像を送らせる行為も製造に含まれます。
なお、製造する目的が第三者への提供である場合は、より厳しい罰則が用意されています。
児童ポルノの「陳列」
児童ポルノの「陳列」は、児童ポルノを不特定または多数の者が認識できる状態に置くことです。
たとえば、児童ポルノに該当する写真や映像のURLを誰でも閲覧できるインターネット掲示板に投稿した場合は陳列にあたります。
インターネット上に児童ポルノを陳列してしまうと、この世から完全に消し去ることはむずかしいです。完全に児童ポルノを削除できなければ、児童の被害は続いていくことになってしまうので、より厳しい罰則が用意されています。
児童買春も同法で規制
ここまで解説してきた児童ポルノを取締る法律は、正式には「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」といい、児童買春についても取り締まっています。
「児童買春」とは、児童にお金やプレゼントなどを対価として提供したり、提供する約束をしたりして、児童と性交や性交類似行為を行うことなどです。
買春の様子を撮影するなどして、児童買春と同時に児童ポルノの製造が成立するケースもあるでしょう。児童買春で逮捕された場合の対応法について詳しくは『児童買春で逮捕されたら|5つの逮捕事例とその後の対応』の記事をご確認ください。
児童ポルノ禁止法違反の刑罰
児童ポルノの「所持」「保管」「提供」「製造」「陳列」は行為態様別に異なる刑罰が用意されています。所持・保管は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」、提供(特定少数)・製造は「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」、提供(不特定多数)・陳列は「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金または併科」の刑罰です。
行為態様におけるそれぞれの刑罰を以下の通り表にまとめました。
刑罰 | |
---|---|
所持 | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
保管 | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
提供(特定少数) | 3年以下の懲役または300万円以下の罰金 |
提供(不特定多数) | 5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金または併科 |
製造 | 3年以下の懲役または300万円以下の罰金 |
陳列 | 5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金または併科 |
ただ単に児童ポルノを所持・保管しているだけの人よりも、児童ポルノを製造したり、第三者に提供したり、販売したりしている人のほうが刑罰は重くなります。
児童ポルノでの逮捕要件と逮捕率
児童ポルノで逮捕される要件
児童ポルノ事件をはじめとした刑事事件における逮捕の条件は、逮捕の理由となる「嫌疑の相当性」があるか、証拠隠滅の可能性や逃亡のおそれが認められる「逮捕の必要性」があるかという2点から判断されます。
児童ポルノ事件は、逮捕の可能性が高い犯罪類型となっています。
児童ポルノの削除は容易なので、「逮捕の必要性」のうち証拠隠滅の可能性が高いと判断されることが多いからです。また、児童に働きかけて児童ポルノを作成した場合には、証拠隠滅のため児童に働きかけて危害を加える可能性もあり、より逮捕の必要性が高まるでしょう。
児童買春・児童ポルノ禁止法違反の逮捕率と検察の受理件数
2022年における児童買春、児童ポルノ禁止法違反の逮捕率は約26%です。
2023年版の検察統計(法務省)によれば、2022年に捜査機関が取扱った児童買春、児童ポルノ禁止法違反事件2,493件のうち逮捕された事件の数は656件でした(「罪名別 既済となった事件の被疑者の逮捕及び逮捕後の措置別人員」より参照)。
なお、アトム法律事務所で扱った児童ポルノ事件では逮捕された割合は36%です。
また、令和5年版の犯罪白書によると、児童買春・児童ポルノ禁止法違反で検察が受理した事件数は年々増加傾向であることもわかります。
年次 | 児童買春・児童ポルノ禁止法違反 検察庁新規受理人員 |
---|---|
平成25年 | 2,331 |
平成26年 | 2,386 |
平成27年 | 2,562 |
平成28年 | 2,713 |
平成29年 | 3,074 |
平成30年 | 3,576 |
令和元年 | 3,397 |
令和2年 | 3,064 |
令和3年 | 3,093 |
令和4年 | 3,149 |
事件数が増加した原因のひとつは、平成27年から児童ポルノの単純所持も処罰の対象になったためだと考えられます。
実際に児童ポルノで逮捕された実例
児童ポルノサイトの摘発で利用者も逮捕
児童ポルノで逮捕された例として、児童ポルノサイトが摘発され、そのサイトの利用者リストから児童ポルノを所持した人を割り出し、児童ポルノ所持として逮捕された実例があります。このように、発見されにくい児童ポルノ所持も、提供側から発覚し逮捕となるケースがあります。
児童ポルノの所持の場合、秘密空間で行われるため発覚されにくいものとなります。しかし、児童ポルノ提供にあたる児童ポルノサイトが摘発された場合、そのサイトが調べられた結果、児童ポルノを得た利用者は児童ポルノを所持しているということから事件が発覚し、逮捕となるという実例があります。
児童の裸を撮影・販売して逮捕
児童ポルノの逮捕例として、児童の裸を撮影、その画像や動画を販売して逮捕になった事例があります。児童の裸を撮影した場合には「製造」に該当し、さらにその児童ポルノを販売した場合「提供」に該当します。このような児童と接触し直接児童ポルノを製造する行為はより逮捕の可能性が高いものになります。
逮捕となるには、証拠隠滅の可能性や逃亡の可能性が必要となります。児童の裸を撮影・販売する行為は、児童と直接面識があり児童への危害の可能性が高く証拠隠滅の可能性が高いとともに、児童ポルノ製造目的で盗撮した場合、単独の行為よりも重い刑罰が予定されており、より逃亡の可能性が高く、逮捕されやすくなります。
児童買春時に写真撮影も行い逮捕
児童買春の際に児童の裸体等の写真や動画を撮影して児童ポルノを製造したことが発覚し、逮捕となったケースがあります。児童買春自体逮捕に至りやすい犯罪類型であり、それに加え児童ポルノ製造を行った場合には、より逮捕の必要性が高いと判断されやすく、発覚すれば逮捕になる可能性が極めて高いものとなります。
児童買春は児童との直接接触により児童への危害の危険性があるものです。さらに児童の裸体や性的な行為を撮影することで児童ポルノを製造するという態様はより児童への性的な危害の度合いが大きく、証拠隠滅の可能性が高いでしょう。加えて、裁判となる可能性もあることから逃亡のおそれもあり、逮捕事案となります。
なお、児童ポルノを製造する目的で児童買春を行った場合の刑罰は1年以上10年以下の懲役刑のみ定められています。児童買春のみを行った場合の刑罰は5年以下の懲役又は300万円以下の罰金なので、児童ポルノを製造する目的での児童買春がいかに重く見られているかがわかります。
第八条 児童を児童買春における性交等の相手方とさせ又は第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を描写して児童ポルノを製造する目的で、当該児童を売買した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律8条1項
児童にLINEで写真を送らせて逮捕
児童と連絡を取り、児童に児童ポルノに当たる写真を撮らせてそれをLINEで送ることにより逮捕となったケースがあります。Twitterや出会い系サイトなどで児童と知り合い、性的なやり取りの流れの中で児童ポルノを撮らせ送らせていたことが児童ポルノ「製造」にあたり逮捕されるということになります。
児童とネット上で知り合い、LINEを交換してから性的なやりとりをすることは閉鎖的なやりとりであり発覚しづらいかと思われますが、送り合っていたことが児童が補導されての捜査や児童の親に発覚することから捜査された場合、児童と直接の連絡を取っていたことから危害の可能性が疑われ、逮捕となるケースがあります。
児童ポルノでの逮捕~逮捕後の流れ
(1)児童ポルノの家宅捜索・押収
児童ポルノの所持や製造など、児童ポルノが存在することを疑われた場合、自宅などで家宅捜査が行われ、児童ポルノが発見された場合には押収されることが通常となります。児童ポルノは証拠隠滅が容易であることが多いため、証拠の確保のため突然の家宅捜索となるケースが少なくないものとなります。
児童ポルノ事件が発覚した場合、まずは朝方に自宅に警察官が行き、その場で家宅捜索の上、児童ポルノを発見次第押収し、本人に任意同行を求めるというケースが一般的です。押収されるものとしては児童ポルノ自体はもちろん、児童ポルノが含まれると思われるパソコンやスマートフォンなども対象となります。
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(2)児童ポルノでの逮捕・勾留
児童ポルノ事件が発覚した場合、逮捕される可能性が高く、その後に勾留される可能性も高いです。児童ポルノ事件により早朝の家宅捜索後そのまま逮捕となるケースも少なくなく、被害者である児童への危害の可能性や証拠隠滅の可能性から勾留に至ることも多いでしょう。
逮捕されると、大まかには逮捕・送致・勾留・勾留延長と手続きが進み、起訴・不起訴の判断がでるまで合計で最大23日間も身柄拘束が続く可能性があります。
- 逮捕
逮捕されると48時間以内の身柄拘束がされ、警察署での取り調べを受けます。 - 送致
逮捕から48時間以内に、事件と身柄が検察庁に送致されます。 - 勾留請求と勾留決定
検察官が勾留するかどうか検討し、送致から24時間以内に勾留請求されます。裁判所によって勾留決定が判断されると、勾留請求から原則10日間にわたって身柄拘束が続きます。 - 勾留延長
勾留はさらに追加で10日間以内延長されることもあります。
児童ポルノ事件の中でも、逮捕・勾留の可能性が高いものは「製造」となります。児童ポルノ製造の場合、児童ポルノ自体の証拠隠滅の可能性に加え、児童との直接の関わりにより児童ポルノを製造しているため、児童への危害の可能性が高く、発覚した場合により逮捕・勾留に至りやすいものとなります。
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逮捕・勾留されると長期間の身体拘束を受けながら厳しい取り調べが待っています。逮捕直後はご家族であっても自由に面会できません。弁護士なら逮捕後すぐでも接見が可能なので、状況を確認することが可能です。
弁護士が警察署などに直接出向いて、取り調べを乗り切るための方法や、今後の流れに沿ってとるべき行動などについて、逮捕されたご本人にアドバイスできます。
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(3)児童ポルノでの起訴・不起訴の決定
児童ポルノ事件の捜査が終わり、起訴不起訴の決定が検察官によりなされます。通常は起訴となる可能性が高いものになります。起訴の場合には裁判となる正式起訴か、簡略な手続で罰金刑のみを科す略式起訴となる可能性があり、また被害児童の親との示談の締結や事実の悪質性の程度によっては不起訴の可能性もあります。
児童ポルノは被害者となった児童自身の保護と同時に児童性風俗の保護という福祉的な犯罪類型となります。そのため、成人に対する犯罪のように児童の保護者との示談の取り交わしのみで不起訴となる可能性が極めて高くなるものとは異なり、事案の悪質性や児童保護の観点からも起訴不起訴の決定がなされるものになります。
(4)児童ポルノでの刑事裁判
児童ポルノ事件において、正式起訴された場合には裁判所にて裁判を受けることになります。児童ポルノ事件にて裁判となる場合は、たとえば児童ポルノの点数がかなり多い、児童ポルノ自体の性被害の程度が大きい、児童の年齢が児童の中でも幼いなどの悪質性の高いケースが多いです。
児童ポルノの裁判では、被害児童の名前が出てくる場合には被害児童保護のために秘匿され、裁判中には出てこないようにするという配慮がなされる場合がほとんどでしょう。最終的な児童ポルノの判決内容としては、悪質性や犯罪歴、再犯可能性などの事情から懲役刑となる場合も執行猶予付判決となる場合もあります。
児童ポルノ事件の逮捕でよくある疑問
Q.児童ポルノの単純所持はなぜバレる?
警察は児童ポルノ関連の犯罪に対して厳しい目を向けており、さまざまな経緯から発覚するパターンが考えられるでしょう。
- サイバーパトロールによって発覚する
掲示板やSNS上でのやりとりなど、サイバー空間のパトロールから発覚する。 - 販売業者・違法サイトの一斉摘発から発覚する
販売業者や違法サイトの摘発で、顧客リストから辿られて発覚する。 - 被害児童の告白によって発覚する
別件で補導された児童が被害を告白したり、親が不審に思って児童から事情を聞きだしたりして発覚する。 - 余罪と併せて発覚する
児童買春や盗撮などで逮捕された場合、スマートフォンの中身が解析され、児童ポルノの発見に至るケースがある。削除済みのデータも復元されることもある。
個人で児童ポルノを持っているだけの単純所持でなぜバレるのか疑問に思う方も多いかもしれませんが、警察はあらゆる角度から捜査を進めています。「履歴を消したから辿って来れるはずはない」、「少量だからバレるはずがない」など軽視せず、逮捕の可能性を考えて今後の対応を慎重に検討しましょう。
Q.児童ポルノは見ただけでも逮捕される?
児童ポルノを見ただけで逮捕されることはありません。児童ポルノを見ただけでは規制対象となりませんし、「所持」にも該当しないからです。
もっとも、児童ポルノを見るためにダウンロードして保存すれば児童ポルノの「所持」として捜査対象となりますので、逮捕される可能性があります。
児童ポルノのダウンロードはプライベートの空間で行うため、捜査自体が困難でしょう。しかし、児童ポルノのダウンロード自体は「所持」として児童ポルノ法違反の対象となりますので、たとえば児童ポルノサイトから購入してダウンロードしていた場合、サイトが摘発されて、サイト側の購入履歴からダウンロードが発覚して逮捕される可能性があります。
Q.児童ポルノをすぐ削除しても逮捕される?
児童ポルノをすぐに削除した場合、児童ポルノ法違反をした物証がないということで、逮捕の要件が満たされず逮捕されない可能性はあるでしょう。
とはいえ、児童ポルノは一度でも「所持」すれば児童ポルノ禁止法違反に抵触します。児童ポルノ法の制定目的は、児童の権利を著しく侵害する児童への性的搾取や性的虐待をなくすというものです。そのため、一度でも児童ポルノを所持すれば、その時点で児童に対する性的搾取が行われているため、すぐに児童ポルノを削除したからといって逮捕されないとは言い切れません。
また、警察の捜査によってデータが復元されてしまうこともあるでしょう。
Q.児童ポルノで逮捕された場合の社会的なリスクは?
児童ポルノで逮捕されると、長期間も自由が奪われる身柄拘束というリスクだけでなく、「実名報道」「会社の解雇」といった社会的リスクも生じるでしょう。
児童ポルノ事件による逮捕で実名報道されれば、性犯罪かつ被害者が未成年という児童ポルノの特性から厳しい批判にさらされることが予想されます。また、児童ポルノ事件による逮捕で会社から解雇されることもあるでしょう。児童ポルノは社会的な印象が極めて悪く、会社の評判にも影響することから懲戒が予想されます。
加えて、ご家族にも知られた場合、ご家族のショックは図り切れません。家族からの信頼も失ってしまいかねない児童ポルノ事件は、多くのリスクを抱えています。
Q.児童ポルノはさまざまな法律に触れることがある?
児童ポルノ事件では、児童ポルノ禁止法違反だけでなく他にも「リベンジポルノ防止法違反」「わいせつ物頒布罪」「脅迫罪・強要罪・恐喝罪など」の罪に問われる可能性があります。
内容 | |
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リベンジポルノ防止法違反 | 被写体の同意なく個人的な性的な画像や動画を無断で不特定多数の人に公開する嫌がらせのこと 関連記事:リベンジポルノの逮捕事例と逮捕後の流れ |
わいせつ物頒布罪 | 性的に興奮・刺激させるようなものを不特定多数に公開したり配ったりすること 関連記事:わいせつ物頒布等罪を解説 |
脅迫罪 | 「裸の写真をSNSにアップする」などと脅したりすること 関連記事:「訴えるぞ」「警察に言うぞ」は脅迫罪になる言葉? |
強要罪 | 「もっと過激な写真を送らなければ裸の写真をばらまく」などと相手に義務のないことを行わせようとすること |
恐喝罪 | 「裸の写真をクラスのLINEグループに送信されたくなければ金を払え」となど財産を要求すること 関連記事:恐喝罪の逮捕率は何%? |
Q.児童ポルノで逮捕を回避する方法はある?
逮捕を回避するための方法としては、弁護士がついていれば主に以下のような対応をとっていくことができます。
- 証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを証明する
- 警察の取り調べにきちんと対応する
- 被害者との示談を進めて成立させる
- その他、情状面での資料を集める(性依存症のカウンセリングや贖罪寄付をしている等)
特に、被害者との示談に関しては慎重に進める必要があります。加害者が直接、被害者に接触しようとすれば証拠隠滅をしようとしていると捉えられかねませんし、被害者も恐怖を感じるでしょう。示談交渉は弁護士に任せることをおすすめします。被害者側も弁護士とだけなら連絡を取り合ってもいいと了承してくれる可能性があるでしょう。
児童ポルノ事件では、示談できたからといって必ず逮捕されなかったり、起訴されなかったりするわけではありませんが、被害者に対して謝罪と賠償を尽くしていくためにも非常に重要です。
関連記事
児童ポルノで逮捕されたら早めに弁護士に相談を
児童ポルノで逮捕されてしまったら、まず早めに弁護士に相談しましょう。弁護士は相談を受けた後、弁護士が逮捕された本人のもとに向かい、事案を的確に把握のうえ、身体解放や処分軽減のための適切な助言を与えて、児童ポルノ事件を解決に向かうための弁護活動を行うことができます。
弁護士に相談・依頼をする流れやメリットについては『児童ポルノに強い弁護士が教える|弁護士に相談すべき児童ポルノ事件』で詳細に解説しているため、こちらもぜひ参考になさってください。
児童ポルノ事案は、さまざまな行為体系があり、その内容も刑罰の重さも異なります。したがって、弁護士にまず相談して、事案の内容からどのような刑罰が見込まれるのか、身柄拘束の可能性があるのか、何をすれば良いのかを知ることが、児童ポルノ事件の解決のために重要となります。
アトム法律事務所では、警察が介入している児童ポルノ事件について無料相談を行っています。無料相談の予約は24時間いつでも受付中です。深夜でも早朝でもお問い合わせいただけます。