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児童ポルノの時効は3年?5年?時効の意味と注意点

児童ポルノの時効

児童ポルノ事件の時効は、行為の内容によって異なりますが、3年もしくは5年です。たとえば、児童ポルノを自分のために所持した場合の時効は3年不特定多数への提供や公然陳列などの時効は5年とされています。

もっとも、児童ポルノ事件では、「いつから時効が始まるのか」が重要です。特に、児童ポルノの所持は、データを持ち続けている限り犯罪状態が続くと評価されるため、所持を続けている間は時効が進行しません。そのため、所持が終わった時点から時効が進行する点に注意が必要です。

この記事では、児童ポルノの時効について、どの行為が3年でどの行為が5年なのかという違いや、時効が始まるタイミング、時効が成立するとどうなるのかなどを解説します。

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目次

児童ポルノの時効は何年?

児童ポルノにおける時効(公訴時効)とは

児童ポルノ事件には、公訴時効があります。公訴時効とは、一定期間が経過した事件については検察官の起訴をする権利が消滅するという期限のことをいいます

時効が完成すれば、警察がその事件について捜査をすることはなくなりますし、処罰の心配もなくなります。

公訴時効はそれぞれの罪の刑罰の内容や年数ごとに期間が定められています(刑事訴訟法250条)。児童ポルノ禁止法違反は、その行為態様によって法定刑が異なり3年の時効の罪と5年の時効の罪があります

第二百五十条
 時効は、人を死亡させた罪であつて拘禁刑以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
 長期十年未満の拘禁刑に当たる罪については五年
 長期五年未満の拘禁刑又は罰金に当たる罪については三年

刑事訴訟法250条

児童ポルノ所持の時効は3年

自分のために児童ポルノを所持した場合には、3年の時効です。すなわち、児童ポルノを所持してから、3年経過した場合には、所持したことで罪に問われ刑罰を受けることがなくなります。

なお、所持の他にも、他人に児童ポルノを製造・提供した場合の時効は同じ3年となります

5年未満の拘禁刑の刑罰が定められている場合に時効期間が3年となり、自分のために児童ポルノを所持した場合は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金になるため、時効3年に該当することになります。

児童ポルノ所持

  • 時効は3年
  • 刑罰は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金

児童ポルノの不特定多数への提供の時効は5年

児童ポルノを不特定多数に提供した場合には、時効期間が5年です。児童ポルノを所持するよりも犯罪態様が悪質で、刑罰内容も重いため、所持が3年なのに対して時効期間が2年長くなっています。

なお、同じく児童ポルノを公然と陳列した場合にも、時効期間は5年となります

児童ポルノを不特定多数に提供した場合、より児童ポルノが広まり、より多くの児童の権利を害するため、5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金の刑罰が定められています。

児童ポルノ提供

  • 時効は5年
  • 刑罰は5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金

児童ポルノの時効はいつから始まる?

公訴時効の起算点は、犯罪行為が終わった時からです(刑事訴訟法253条)。

たとえば、児童ポルノの所持であれば、所持が終わった時点から3年経てば時効、不特定多数への提供であれば、不特定多数のものに提供をする状態が終わってから5年経てば時効により刑罰に処せられなくなるということになります。

犯罪行為が終わった時」とは、児童ポルノの所持などの状態が継続する犯罪については、その所持が終わった時点から時効が始まることに注意が必要です。すなわち、児童ポルノの所持を続けて3年以上経っても時効は成立しません。

児童ポルノで時効を迎えるとどうなる?

児童ポルノ事件で時効を迎えた場合、その事件について検察官は起訴することができないため、刑事罰に処せられることがありません

あくまで、公訴時効を迎えた場合の効果としては、検察官が起訴できなくなるのみです。そのため、児童ポルノ事件について捜査ができないということではありません。

ですが、起訴ができなくなれば、捜査の目的を欠くことになるため、事実上、刑事事件の捜査も終了することになるでしょう

公訴時効を迎えた場合

  • 起訴されなくなる
  • 刑事裁判が開かれなくなるので、刑事罰が科されなくなる
  • 事実上、捜査も終了する

実は時効成立してない?児童ポルノの時効停止・中断事由

時効の停止

時効の停止とは、一定の間は時効が進まずに時効完成が先送りになることをいいます。公訴時効の場合、犯人が国外にいる期間または犯人が逃げ隠れているために起訴状謄本の送達や略式命令の告知ができない期間は公訴時効が停止されます(刑事訴訟法254条)。

たとえば、児童ポルノの所持が終了し、2年経ったあとに犯人が国外に行き、その2年後に日本に帰国した場合、まだ児童ポルノ事件の時効は成立しておらず、帰国から1年後に時効が成立することになります。時効停止事由がある場合には、時効の成立時期については注意が必要です

時効の中断(更新)とは、一定の事由により時効期間がリセットされることをいいますが、刑事事件の公訴時効には中断はありません。

児童ポルノの時効を心配する前に知るべき基礎知識

児童ポルノ禁止法で禁じられる行為とは?

児童ポルノ禁止法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)では、児童ポルノ(①児童が性交している様子②児童の性器、児童が他人の性器を触っている様子③裸や半裸の児童の写真や電子データ等)を、所持、提供、製造、運搬、輸入、輸出、陳列する行為が禁止されています。

児童ポルノ禁止法は、18歳未満の児童が自分の性的な意思決定が未熟な状態にも関わらず、児童の性的な権利を害されないように定められている法律です

児童ポルノ禁止法には様々な行為態様がありますが、その内容によって法定刑や時効などが変わっています。

児童ポルノの所持だけで逮捕される?

児童ポルノをただ所持するだけでも、児童ポルノ禁止法に違反するため、逮捕となるリスクは存在します。

もっとも、児童ポルノの所持は基本的に私的な空間でなされるため発覚が難しい部分があり、購入の経緯などから発覚し、捜査を受けるかどうかにより捜査対象となるかは変わるでしょう。

児童ポルノについて「所持」に当たるかどうかが問題となります。

たとえば、児童ポルノについてはただネット上で閲覧するのみでは「所持」に当たらないため逮捕されることはありませんが、児童ポルノのデータをダウンロードして「所持」した場合に逮捕される可能性があります

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児童ポルノの時効成立後も民事訴訟のリスクあり

児童ポルノ事件の時効が成立した場合、起訴されて罪に問われることはありません。しかし、被害者から民事訴訟により損害賠償を請求される可能性は残ります

不法行為の損害賠償請求の民事的な時効は、相手を知ってから3年、不法行為の時から20年です。そのため、公訴時効になっていても犯人を知ってから3年以内で事件から20年経っていない場合には民事訴訟のリスクがあります。

【シチュエーション別】児童ポルノの時効成立はいつ?

児童ポルノだと気づかなかった場合の時効は?

成人のアダルトコンテンツだと思っていたところ児童ポルノを所持、提供など児童ポルノ禁止法違反の行為をしてしまっていた場合、児童ポルノだと知らずに行為を終えていた場合には、そもそも児童ポルノ禁止法違反とはなりません。

また、行為を終える前に児童ポルノだと気づいた場合には、同じく行為が終わった時から時効となります

児童ポルノ禁止法の行為は、児童ポルノが通常のアダルトコンテンツではなく児童ポルノと認識していなければそもそも成立しません

行為開始時点で児童ポルノと気づかなかった場合には、その後に気づくかどうかによって変わります。

児童ポルノを所持し続けて3年、時効は成立する?

児童ポルノの所持を開始してから3年経っていたとしても、まだ所持を続けていれば公訴時効は成立しません

公訴時効は行為が終わった時から数え始めるため、児童ポルノを所持し始めた時点が3年前としても、そのまま所持していれば「所持」という行為が終わっていませんので、時効は成立しません。

すなわち、児童ポルノの所持による時効を成立される場合とは、児童ポルノを所持し、その後削除してから3年が経過する必要があります。

そのため、児童ポルノを所持し続ける限りは公訴時効が成立するどころか何年経ったとしても、時効期間が開始さえされませんので、注意してください

クラウド上のデータも所持に含まれる

スマホの端末内だけでなく、iCloudやGoogleフォトなどの、クラウドストレージに保存されている場合でも、本人がアクセス可能な状態であれば「所持」が継続していると判断される可能性があります。

そのため、時効期間が開始されるには、データを削除して本人の管理・支配が及ばない状態になった時点と考えられます。

クラウド上にデータが残っており、引き続きアクセスできる状態であれば、所持が継続していると評価され、時効が進行しない可能性がある点には注意が必要です。

児童ポルノをネットに公開して5年、時効は成立する?

児童ポルノをネットに公開して5年経ったとしても、公訴時効が成立するとは限りません。

不特定多数への児童ポルノの提供は5年で公訴時効となりますが、その後も公開を続け提供を続けている場合には、その提供を終えない限り行為が終わった時といえないため、公訴時効は成立しないことになります

提供行為について公訴時効が成立されるためには、提供行為が終わってから5年が経つ必要があります。したがって、ネットに公開する形で児童ポルノを提供している場合、その公開をやめて提供行為を終えてから5年経って初めて時効が成立します

児童ポルノの時効成立を確認するには?

児童ポルノの時効が成立しているかどうかは、まずは弁護士に相談した方がよいでしょう。児童ポルノ禁止法の行為が終わっているかどうか、時効が成立しているかどうかという法的な判断を自身で行うことは危険性がありますので、弁護士に相談して時効成立の有無を確認し助言を得ることが必要となります。

たとえば児童ポルノの時効が成立しているかが分からないとして、警察や検察に問い合わせを行ってしまうと、その時点で時効が成立していなかった場合に、捜査対象となっていなかったのに捜査され、逮捕され、処罰される可能性もあります

逮捕されれば実名報道のリスクが高まるので、特にご家族がいらっしゃる場合は、警察に問い合わせる方法は得策ではありません。

このような事案では、まずは弁護士に今後の対応を相談し、被害者側と連絡が取れる場合は弁護士を通して示談交渉に取り組むというのがオーソドックスな流れでしょう。

まずは信頼できる弁護士を見つけるところから、はじめてください。

アトムの解決事例(児童ポルノ)

「時効まで数年、逮捕されるかもと怯えながら過ごすしかないのか」と悩まれる方は少なくありません。しかし、弁護士を通じて正しく対応することで、時効を待つよりも早く解決できる可能性があります

ここでは、実際にアトムの弁護士が対応・解決した事例をご紹介します。

児童ポルノの所持の余罪が発覚した事例

自首同行により、不起訴を獲得

近隣の女性を盗撮した後に不安を感じて相談。自首を検討する過程で、パソコン内に保存していた児童ポルノ動画の所持も判明した事例。


弁護活動の成果

被害者との示談成立に加え、自首や転居による再発防止を検察官に主張した結果、盗撮と児童ポルノ所持の両罪で不起訴となった。

わいせつな画像を要求した児童ポルノの事例

弁護士への早期相談で刑事事件化を回避

SNSで未成年者にわいせつ画像を送信させ、後に相手の親に発覚したケース。逮捕による職場への影響を恐れ、今後の対応について相談に来られた。


弁護活動の成果

警察介入前に弁護士へ相談した結果、事件化することなく終了。前科もつかず、仕事や私生活への影響を最小限に抑えたまま平穏な解決に至った。

わいせつな画像を受け取った児童ポルノの事例

自首同行により、刑事事件化を回避

SNSで未成年者と画像を交換した翌日、相手の親を名乗る人物から金銭を要求されたケース。データ消去後、警察介入の可能性を懸念して相談に至った。


弁護活動の成果

弁護士同行で自首を行い逮捕を回避。在宅捜査の結果、最終的に事件化されずに終了。前科をつけず、仕事を失うという最悪の事態も回避。

児童ポルノの時効に関するよくある質問

Q.10年以上前に保存した画像は、今すぐ消せば時効になりますか?

時効にはなりません。データを削除し、所持状態が終了した時点から公訴時効が進行します

児童ポルノの所持は、データを持っている限り犯罪状態が続くと評価される継続犯とされています。

削除した場合、その時点から3年の公訴時効が進行します。法律上、削除後も3年間は起訴される可能性がありますが、古いデータの場合、証拠の収集が難しくなるケースもあります。

まずは、所持という違法状態を解消することが重要です

Q.今すぐ消したら証拠の隠滅として、罪が重くなりますか?

自分の証拠を削除する行為は、原則として証拠隠滅罪には当たりません。

むしろ、違法なデータを所持し続けると、犯罪状態が継続していると評価される可能性があります。気づいた時点で削除したという事実は、反省の態度として考慮される可能性もあります。

ただし、警察の捜査を察知した直後に慌てて削除すると、「証拠隠滅のおそれ」があると判断され、逮捕や勾留の必要性を判断する際に不利に考慮される可能性があります。

状況によって対応が変わるため、削除する前に、まずは弁護士に状況を整理してもらうことをおすすめします

Q.自分の投稿が拡散され続けている場合、時効はいつ始まりますか?

「提供行為」が終了した時点から時効が進行します。

提供行為は、本人が送信や投稿を完了した時点で終了したと評価されます。その後、第三者が拡散したとしても、提供罪の公訴時効は、送信や投稿を終えた時点から進行します。

ただし、管理するサイトやSNSアカウントで公開を続けている場合は、犯罪状態が継続していると評価される可能性があり、公開を停止しない限り、時効が始まらない場合があります。

Q.AIが生成した児童ポルノ(実在しない児童)に時効はありますか?

現在の法律では、実在しない児童のAI生成画像は、原則として児童ポルノ禁止法の対象外とされています

同法は、実在する児童の権利保護を目的としているため、完全にAIで生成された画像であれば、同法の処罰対象とはならないと解されています。

ただし、「わいせつ物陳列罪」など他の犯罪に該当する可能性は否定できず、実在する児童をモデルにAIで加工した場合(ディープフェイク等)は同法の対象となる可能性があります。

児童ポルノの時効・刑罰のお悩みは弁護士相談

児童ポルノの時効について一言

児童ポルノ事件の早期解決を図るには、保護者の方との示談交渉がまず第一といっていいほど優先されるものでしょう。親御さんの処罰感情は大きいことが通常なので、示談交渉にはある程度の時間がかかるものです。

今は捜査の手が及んでいないために、「もしかしたら、このまま逮捕されずに時効が来るのでは・・・」とお考えの方もいるかもしれません。

ですが、児童と携帯電話でやりとりをしていればその記録は残ってしまいますし、児童の親御さんから被害届を提出されるということも、よくあるケースです

是非お早い段階から、刑事事件に強い弁護士に相談して、示談交渉などご自身に必要な弁護活動に取り組んでもらってください。

児童ポルノ事件の口コミ・アトムを選んだお客様の声

児童ポルノ事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、児童ポルノ事件のお客様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。

児童ポルノで逮捕・示談成立で不起訴

ご依頼者様からのお手紙(本当に、感謝しております。)

(抜粋)このたびは息子の件で、大変、お世話になりましてどうもありがとうございました。庄司弁護士には、本当に息子ともども、本当に、感謝しております。迅速に対処していただいたおかげで、早く解決する事が出来ました

児童ポルノで逮捕・示談成立で不起訴

ご依頼者様からのお手紙(弟は不起訴という結果になりました。)

(抜粋)弟が突然、警察に逮捕され、どうしてよいのか分からない中、アトム法律事務所さんをみつけ、すぐに電話をし、対応してもらいました。不起訴は難しいと言われていましたが、野尻先生の迅速な対応によって、弟は不起訴という結果になりました。本当に感謝しております。ありがとうございました。

児童ポルノ事件は、児童の保護の観点から検察官も起訴する傾向が強い犯罪です。ですが、真摯に被害者側と向き合い、示談交渉を重ねるなかで不起訴処分を獲得できる可能性もあります

ご自身の児童ポルノ事件のお悩みを、是非アトム法律事務所の弁護士までお聞かせください。

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アトム法律事務所では、弁護士相談のご予約を24時間365日受付中です。毎日、深夜でもつながる相談予約受付窓口がここにあります。

アトム法律事務所は設立当初から刑事事件の解決に真摯に取り組んできた弁護士事務所です。刑事事件の解決実績は多数。示談交渉の経験も豊富なので、安心して弁護活動をお任せいただけます。

警察から呼び出しがあった、取り調べを受けた、逮捕されたなど警察介入事件では初回30分無料の弁護士相談も行っているので、是非おいでください。

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岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了