児童ポルノ事件の時効は、行為の内容によって3年または5年です。自分のために所持した場合の時効は3年、不特定多数への提供や公然陳列などの時効は5年となります。
ただし、時効の「始まり方」には大きな注意点があります。児童ポルノの所持はデータを持ち続けている限り犯罪状態が続くとみなされるため、所持している間は時効がいっさい進行しません。
削除した時点からはじめて時効のカウントが始まります。「所持し続けて3年経過したから時効のはず」という認識は誤りです。
この記事では、どの行為が3年でどの行為が5年なのかという違いや、時効が始まるタイミング、シチュエーション別の時効成立の考え方、時効を待つリスクなどを解説します。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
目次
児童ポルノの時効は何年?
児童ポルノにおける時効(公訴時効)とは
児童ポルノ事件には、公訴時効があります。公訴時効とは、一定期間が経過した事件については検察官が起訴することができなくなる期限のことをいいます。
時効が完成すると、その事件について起訴されることがなくなるため、刑事罰に処せられる心配がなくなります。
起訴できなくなれば捜査の目的を欠くことになるため、事実上、刑事事件の捜査も終了することになるでしょう。
公訴時効の期間は、それぞれの罪の法定刑に応じて定められています(刑事訴訟法250条)。児童ポルノ禁止法違反は、行為の態様によって法定刑が異なるため、3年の時効の罪と5年の時効の罪があります。
第二百五十条
刑事訴訟法250条
2 時効は、人を死亡させた罪であつて拘禁刑以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
五 長期十年未満の拘禁刑に当たる罪については五年
六 長期五年未満の拘禁刑又は罰金に当たる罪については三年
児童ポルノの時効期間・法定刑一覧
どのような行為が、いつ時効を迎えるのか、まず一覧で確認しておきましょう。
児童ポルノの行為と法定刑・時効
| 行為 | 具体例 | 法定刑 | 時効 |
|---|---|---|---|
| 単純所持 | 自分用にダウンロード・保管 | 1年以下の拘禁刑 または 100万円以下の罰金 | 3年 |
| 特定の者への提供 | 知人へ送信する | 3年以下の拘禁刑 または 300万円以下の罰金 | 3年 |
| 不特定多数への提供 | SNSや掲示板に投稿 | 5年以下の拘禁刑 または 500万円以下の罰金 | 5年 |
| 公然陳列 | ネット上に公開・展示 | 5年以下の拘禁刑 または 500万円以下の罰金 | 5年 |
※製造については行為の態様によって法定刑が異なります。詳しくは後述します。
児童ポルノ所持の時効は3年
自分のために児童ポルノを所持した場合の時効は3年です。
法定刑は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金であり(長期5年未満)、これにより公訴時効は3年となります。
なお、特定の者へ児童ポルノを提供した場合も、3年以下の拘禁刑(長期5年未満)が定められているため、同じく時効は3年です。
児童ポルノ所持
- 時効は3年
- 刑罰は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
児童ポルノの不特定多数への提供の時効は5年
児童ポルノを不特定多数の者に提供した場合の時効は5年です。
所持と比べて犯罪の態様が悪質で、より多くの児童の権利を侵害するリスクがあるため、法定刑も重く設定されており、時効も2年長くなっています。
なお、児童ポルノを公然と陳列した場合も、同じく時効は5年です。
児童ポルノ提供(不特定多数・公然陳列)
- 時効は5年
- 刑罰は5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金
児童ポルノの時効はいつから始まる?
公訴時効の起算点(開始時点)は、犯罪行為が終わった時からです(刑事訴訟法253条)。
たとえば、不特定多数への提供であれば、提供する状態が終わってから5年で時効となります。
ここで特に重要なのが、児童ポルノの所持のように犯罪状態が継続する罪(継続犯)については、その状態が終わった時点から時効が始まるという点です。
すなわち、データを持ち続けている間は「所持」という行為が終わっていないため、何年経過しても時効はいっさい進行しません。
所持をやめた(データを削除した)時点からはじめて、3年の時効のカウントが始まります。
児童ポルノで時効を迎えるとどうなる?
時効が完成した場合、検察官はその事件について起訴することができなくなります。
起訴されなければ刑事裁判が開かれないため、刑事罰が科されることはありません。また、起訴できなくなれば捜査の目的を欠くことになるため、事実上、捜査も終了することになります。
公訴時効を迎えた場合
- 起訴されなくなる
- 刑事裁判が開かれなくなるので、刑事罰が科されなくなる
- 事実上、捜査も終了する
ただし、公訴時効が成立しても民事上の損害賠償請求を受けるリスクは残ります。
児童ポルノの時効停止とは?進行が止まるケースに注意

時効の停止とは、一定の期間は時効が進まず、時効完成が先送りになることをいいます。
犯人が国外にいる期間や、起訴状謄本の送達ができない期間などは、公訴時効が停止します(刑事訴訟法254条)。
たとえば、所持が終わって2年が経過した後に犯人が国外に出国し、その2年後に帰国した場合、国外滞在の2年間は時効が止まります。
帰国後、残りの1年が経過してはじめて時効が成立することになります。時効停止事由がある場合には、時効の成立時期については注意が必要です。
なお、刑事事件の公訴時効には、一定の事由により時効期間がリセットされる「中断」はありません。
【シチュエーション別】児童ポルノの時効成立はいつ?
児童ポルノだと気づかなかった場合の時効は?
成人向けコンテンツだと思って所持・提供していたが、実は児童ポルノだったというケースです。
児童ポルノ禁止法の各行為は、「児童ポルノ」であることを認識していることが必要とされます。そのため、行為を終えるまで児童ポルノだと気づかなかった場合、そもそも同法違反は成立しません。
一方、行為を続けている途中で気づいた場合は、気づいた後も継続した行為が終わった時点から時効が進行します。
児童ポルノを所持し続けて3年、時効は成立する?
所持を開始してから3年が経過していても、まだ所持を続けていれば時効は成立しません。
公訴時効は行為が終わった時から進行します。データを削除せず所持し続けている限り「所持」という行為は終わっていないため、何年経過していても時効期間のカウントすら始まっていない状態です。
時効を成立させるためには、データを削除して所持状態を終えたうえで、そこから3年が経過することが必要です。
クラウド上のデータも所持に含まれる
スマートフォン本体だけでなく、iCloudやGoogleフォトなどのクラウドストレージに保存されており、自分がアクセスできる状態にある場合も「所持」が継続しているとみなされる可能性があります。
時効期間が始まるのは、データを削除して自分の管理・支配が及ばない状態になった時点と考えられます。
クラウド上にデータが残っていて、アクセスできる状態であれば、所持が継続しているとみなされる可能性がある点には注意が必要です。
児童ポルノをネットに公開して5年、時効は成立する?
公開してから5年が経過していても、公開を続けていれば時効は成立しません。
不特定多数への提供は5年で時効となりますが、公開状態を継続している間は、提供行為が終わったとはいえないためです。
提供行為の時効が成立するためには、公開を取りやめて提供行為を終えてから5年が経過することが必要です。
児童ポルノの時効について知っておきたい基礎知識
児童ポルノ禁止法で禁じられる行為
児童ポルノ禁止法(正式名称:児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)は、18歳未満の児童の性的な権利を守るために定められた法律です。
同法では「児童ポルノ」(1.性交または性交類似行為に係る児童の姿態、2.性器等を触る行為に係る児童の姿態、3.性的な部位が露出・強調された裸または半裸の児童の姿態を写真・電磁的記録等で描写したもの)を所持・提供・製造・運搬・輸入・輸出・陳列する行為が禁止されています。
行為別の法定刑と時効
| 禁止行為 | 主な例 | 法定刑 | 時効 |
|---|---|---|---|
| 単純所持 | 自分用にダウンロード・保管 | 1年以下の拘禁刑 または 100万円以下の罰金 | 3年 |
| 特定の者への提供 | 知人へ送信する | 3年以下の拘禁刑 または 300万円以下の罰金 | 3年 |
| 製造(盗撮等) | 無断で撮影・録画 | 3年以下の拘禁刑 または 300万円以下の罰金 | 3年 |
| 不特定多数への提供 | SNSや掲示板に投稿 | 5年以下の拘禁刑 または 500万円以下の罰金 | 5年 |
| 公然陳列 | ネット上に公開・展示 | 5年以下の拘禁刑 または 500万円以下の罰金 | 5年 |
※製造については行為の態様によって法定刑が変わる場合があります。
児童ポルノの所持だけで逮捕される?
児童ポルノをただ所持するだけでも、逮捕されるリスクは存在します。
ネット上で閲覧するだけであれば「所持」にあたらないため逮捕されることはありませんが、データをダウンロードして保存した場合には「所持」として扱われ、逮捕の可能性が生じます。
購入の経緯や通信記録から発覚するケースが多く、「私的な行為だから発覚しない」とは言い切れません。
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児童ポルノの時効成立後も民事訴訟のリスクあり
公訴時効が成立しても、被害者から民事訴訟で損害賠償を請求されるリスクは残ります。
不法行為に基づく損害賠償請求権の民事時効は、相手(加害者)を知ってから3年、不法行為の時から20年です。
刑事の公訴時効と民事の時効は別々に進行するため、刑事の時効が完成していても民事的なリスクが残る場合があります。
時効を待つことのリスク
「捜査の手が及んでいないから、このまま時効が来るのでは」とお考えの方もいるかもしれません。しかし、時効を待つことには次のようなリスクが伴います。
証拠は削除後も残る可能性がある
一度削除したデータでも、警察が持つデジタルフォレンジック(電子的な証拠解析技術)によって復元・発見される可能性があります。「削除したから証拠はない」という判断は危険です。
被害届は後から出される可能性がある
被害者やその保護者は、時効が成立するまでであれば被害届を提出することができます。しばらく動きがないように見えた事件でも、後になって捜査が始まるケースは珍しくありません。
通信記録は残り続ける
児童との間でやり取りをしていた場合、その通信記録はSNSや通信事業者のサーバーに残っている可能性があります。
弁護士を通じて正しく対応することで、時効を待つよりも早く、かつ有利な形で解決できる可能性があります。
児童ポルノの時効成立を確認するには?
時効が成立しているかどうかの法的な判断は、まず弁護士に相談することをおすすめします。
時効の成立が不明だからといって警察や検察に問い合わせると、まだ時効が成立していない場合に捜査対象となり、逮捕・処罰される可能性があります。
特にご家族がいる方にとって、逮捕による実名報道などのリスクは深刻です。
まずは弁護士に状況を整理してもらい、被害者側と連絡が取れる場合は弁護士を通じた示談交渉に取り組むのが、オーソドックスかつ安全な流れです。
アトム法律事務所では24時間365日、相談予約を受け付けています。警察介入事件では初回30分無料でご相談いただけます。秘密厳守で状況をお聞きしますので、まずはお電話ください。
アトムの解決事例(児童ポルノ)
「時効まで数年、逮捕されるかもと怯えながら過ごすしかないのか」と悩まれる方は少なくありません。
しかし、弁護士を通じて正しく対応することで、時効を待つよりも早く解決できる可能性があります。ここでは、実際にアトムの弁護士が対応・解決した事例をご紹介します。
児童ポルノの所持の余罪が発覚した事例
自首同行により、不起訴を獲得
近隣の女性を盗撮した後に不安を感じて相談。自首を検討する過程で、パソコン内に保存していた児童ポルノ動画の所持も判明した事例。
弁護活動の成果
被害者との示談成立に加え、自首や転居による再発防止を検察官に主張した結果、盗撮と児童ポルノ所持の両罪で不起訴となった。
わいせつな画像を要求した児童ポルノの事例
弁護士への早期相談で刑事事件化を回避
SNSで未成年者にわいせつ画像を送信させ、後に相手の親に発覚したケース。逮捕による職場への影響を恐れ、今後の対応について相談に来られた。
弁護活動の成果
警察介入前に弁護士へ相談した結果、事件化することなく終了。前科もつかず、仕事や私生活への影響を最小限に抑えたまま平穏な解決に至った。
わいせつな画像を受け取った児童ポルノの事例
自首同行により、刑事事件化を回避
SNSで未成年者と画像を交換した翌日、相手の親を名乗る人物から金銭を要求されたケース。データ削除後、警察介入の可能性を懸念して相談に至った。
弁護活動の成果
弁護士同行で自首を行い逮捕を回避。在宅捜査の結果、最終的に事件化されずに終了。前科をつけず、仕事を失うという最悪の事態も回避。
児童ポルノの時効に関するよくある質問
Q.10年以上前に保存した画像は、今すぐ消せば時効になりますか?
時効にはなりません。データを削除し、所持状態が終了した時点から公訴時効が進行します。
児童ポルノの所持は、データを持っている限り犯罪状態が続くと評価される継続犯とされています。
削除した時点から3年の公訴時効が進行しますが、法律上、削除後も3年間は起訴される可能性があります。
まずは所持という違法状態を解消することが重要です。
Q.今すぐ消したら証拠の隠滅として、罪が重くなりますか?
自分の証拠を削除する行為は、原則として証拠隠滅罪には当たりません。
むしろ、違法なデータを所持し続けると、犯罪状態が継続していると評価される可能性があります。気づいた時点で削除したという事実は、反省の態度として考慮される可能性もあります。
ただし、警察の捜査を察知した直後に慌てて削除すると、「証拠隠滅のおそれ」があると判断され、逮捕や勾留の必要性を判断する際に不利に考慮される可能性があります。
状況によって対応が変わるため、削除する前に、まずは弁護士に状況を整理してもらうことをおすすめします。
Q.自分の投稿が拡散され続けている場合、時効はいつ始まりますか?
「提供行為」が終了した時点から時効が進行します。
提供行為は、本人が送信や投稿を完了した時点で終了したと評価されます。その後、第三者が拡散したとしても、提供罪の公訴時効は、送信や投稿を終えた時点から進行します。
ただし、管理するサイトやSNSアカウントで公開を続けている場合は犯罪状態が継続していると評価される可能性があり、公開を停止しない限り時効が始まらない場合があります。
Q.AIが生成した児童ポルノ(実在しない児童)に時効はありますか?
現在の法律では、実在しない児童のAI生成画像は、原則として児童ポルノ禁止法の対象外とされています。
同法は、実在する児童の権利保護を目的としているため、完全にAIで生成された画像であれば、同法の処罰対象とはならないと解されています。
ただし、「わいせつ物陳列罪」など他の犯罪に該当する可能性は否定できず、実在する児童をモデルにAIで加工した場合(ディープフェイク等)は同法の対象となる可能性があります。
児童ポルノの時効・刑罰のお悩みは弁護士相談
児童ポルノの時効について一言
児童ポルノ事件の早期解決を図るには、親御さんとの示談交渉がまず第一といえます。親御さんの処罰感情は大きいことが通常なので、示談交渉にはある程度の時間がかかるものです。
今は捜査の手が及んでいないために、「もしかしたら、このまま逮捕されずに時効が来るのでは」とお考えの方もいるかもしれません。
ですが、児童とやり取りをしていた通信記録は残りますし、児童の親御さんから被害届を提出されるということもよくあるケースです。
ぜひお早い段階から、刑事事件に強い弁護士に相談して、示談交渉などご自身に必要な弁護活動に取り組んでもらってください。
児童ポルノ事件の口コミ・アトムを選んだお客様の声
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児童ポルノで逮捕・示談成立で不起訴

(抜粋)このたびは息子の件で、大変、お世話になりましてどうもありがとうございました。庄司弁護士には、本当に息子ともども、本当に、感謝しております。迅速に対処していただいたおかげで、早く解決する事が出来ました。
児童ポルノで逮捕・示談成立で不起訴

(抜粋)弟が突然、警察に逮捕され、どうしてよいのか分からない中、アトム法律事務所さんをみつけ、すぐに電話をし、対応してもらいました。不起訴は難しいと言われていましたが、野尻先生の迅速な対応によって、弟は不起訴という結果になりました。本当に感謝しております。ありがとうございました。
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