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銃刀法違反で適用される刑罰

包丁やナイフ等を所持していた場合、銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)や軽犯罪法によって処罰され得ます。
今回、銃刀法については一般的に適用されやすい22条の法令について解説します。

銃刀法22条、31条の18 3項 刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物の携帯の禁止

2年以下の懲役
または30万円以下の罰金

第二十二条 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。
第三十一条の十八 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
三 第二十二条の規定に違反した者

お店で包丁を買った帰り等、正当な理由がある場合を別にして、刃の長さが6センチを超える刃物を携帯していると原則的にこの罪に問われ得ます。
刃の長さが8センチ以下のはさみや折り畳みナイフ等は処罰の対象外ですが、軽犯罪法違反となる可能性はあります。

軽犯罪法1条2号

拘留または科料

第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
二 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者

※態様により併科もあり得る

銃刀法による取り締まりの対象外の凶器については、軽犯罪法によって検挙される可能性があります。

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