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監禁の有名裁判例

強要罪の具体例としては、覚書、辞職願、謝罪文等の書面を書かせる行為が挙げられます。
ここでは、法律的・財産的に無意味な文書を交付をさせたことにつき強要罪の成立を認めた判例をご紹介します。

「義務のないことを行わせ」の該当性について参考となる判例

裁判所名: 最高裁判所 事件番号: 昭和24年(れ)第2465号 判決年月日: 昭和25年2月7日

判決文抜粋

「交付せしめた交書が法律的に無効なものであり、財産的に無価値なものであるとしても、社会的にはなお無意味なものではない。Aは本来かゝる文書を交付する義務を有してはいなかつたのに、被告人等は脅迫によつてこれを交付せしめたのであるから、原判決が、これを義務なきことを行わしめたものとしたのは当然であつて、原判決には所論のような理由齟齬の違法はない」

弁護士の解説

本件は被告人が被害者に対し、法的に無効で財産的にも無価値な覚書を脅迫して無理やり書かせたという事案です。
弁護人は「義務のないことを行わせ」たといえるためには、交付を要求した文書が相手方に対する何らかの拘束力を有することが必要であり、法律的ないし財産的に価値があることを要すると主張しました。
これに対し判決は、本件文書は社会的に意味のある文書であるとして、弁護人の主張を退けました。

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