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監禁の捜査の流れ

強要の事案では、通報や被害届により警察が事件を認知して捜査にあたるケースがあります。

被害届提出・通報された場合

1 通報・被害届提出
2 警察が事件を認知
3 捜査

通報や被害届の提出、告訴などにより警察が事件を認知して、捜査が開始されます。
出頭要請や任意同行により、警察署で取り調べに応じることになるでしょう。
暴行・脅迫の悪質性が高い場合には逮捕される可能性もあります。

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