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監禁で適用される刑罰

人を監禁した場合、刑法の逮捕・監禁罪によって処罰され得ます。
この法令において、逮捕とは人の身体に対して直接的な拘束を加えて行動の自由を奪うこと、監禁とは人が一定の区域から出ることを不可能にするか著しく困難にすることをいいます。

刑法220条 逮捕及び監禁

3か月以上7年以下の懲役

不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。

監禁というと部屋の中等に物理的に閉じ込めるイメージがあるかと思います。
しかし判例では物理的に脱出が容易でも暴行や脅迫等によって立ち去ることが著しく困難になっていた場合などについては監禁にあたると認められています。

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