2年以下の拘禁刑
または30万円以下の罰金
第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
脅迫は、刑法222条の脅迫罪によって処罰されます。
また、脅迫の態様によっては、より罪の重い強要罪や恐喝罪に問われる可能性もあります。
第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
被害者本人か被害者親族に対して害を加える旨を告知しても、脅迫罪が問われます。
不快感や困惑、不安感を与える程度だと罪は成立しませんが、他人を畏怖させるほどの害悪な告知をすると、罪が成立します。
第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の拘禁刑に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。
脅迫や暴行を加えて相手に何かをやらせたり、相手を妨害したりすると、この罪が成立し得ます。
法定刑は拘禁刑のみであり、比較的重い刑罰が規定されていると言えます。
なお、本罪は未遂の場合でも罰せられます。
第二百四十九条 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
恐喝とは、相手の反抗を抑圧するには至らない程度の暴行、または、脅迫を加えて金銭を要求したりするなどの行為を言います。
脅迫罪における脅迫とは違い、生命や身体、自由、名誉、財産に対するもの以外の害悪の告知も脅迫と見なされます。
脅迫事件では、被害届の提出を受けて警察が捜査し、任意で取調べを受けたり、逮捕されるケースがあります。
また、被害者や目撃者に通報され、臨場した警察官に警察署へ連行される場合もあります。
被害届の提出や告訴によって警察が事件を認知し、捜査が開始されるケースがあります。
その後は、警察署への出頭を要請されるなどして取調べを受けることになるでしょう。
態様が悪質な場合、逮捕されたりする可能性もあります。
被害者の通報などにより、警察官が駆けつけるケースもあります。
その後は、任意同行などで警察署へ連行され、取調べを受けることになるでしょう。
態様が悪質な場合は、現行犯逮捕される可能性もあります。
脅迫罪は、他人に畏怖を生じさせるに足りる害悪を告知することを処罰するものです。
ここでは、暗示的な加害の告知であっても本罪が成立するとした判例をご紹介します。
「二つの派の抗争が熾烈になつている時期に、一方の派の中心人物宅に、現実に出火もないのに、「出火御見舞申上げます、火の元に御用心」、「出火御見舞申上げます、火の用心に御注意」という趣旨の文面の葉書が舞込めば、火をつけられるのではないかと畏怖するのが通常であるから、右は一般に人を畏怖させるに足る性質のものである」
脅迫とは、他人を畏怖させるような害悪を加える旨告知することをいい、本罪における「告知」の方法は、暗示する方法でもよいとされています。
本件は、二つの派の対立が熾烈になっているときに、一方の派の中心人物宅に出火見舞いのはがきを投函したという事案で、これは脅迫にあたるとされました。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。