
- 「知人との口論で「訴えてやる!」と言ったら脅迫罪だと言われた」
- 「子供がいじめられて「警察に言うぞ!」と言ったら脅迫罪だと言われた」
思わぬことで脅迫罪の容疑をかけられることは少なくありません。
脅迫罪は対象が幅広いので、行為態様によっては誰もが訴えられるリスクを負っています。「訴える」「警察に言う」などの、権利行使の主張でも、状況によっては脅迫罪に該当する場合があるのです。
そこで、この記事では脅迫罪が成立する要件や刑罰、恐喝や強要、名誉棄損とどう違うのかなど、脅迫罪の内容や、脅迫罪で逮捕された場合の対応方法、脅迫罪の弁護活動について解説します。
脅迫罪はどこから犯罪になり刑事処分を受けるリスクがあるのか、弁護士に相談すべきなのかどうか、などの判断が難しい犯罪でもあるので、まずは逮捕をされる前に今後の対応を弁護士へご相談ください。

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目次
脅迫罪とは|弁護士が解説
第二百二十二条(脅迫) 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
刑法222条
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
脅迫罪の構成要件とは?|脅迫罪になる行為
脅迫罪は、被害者本人またはその親族の、生命、身体、自由、名誉、財産を侵害するような害悪を告知する犯罪です(刑法222条)。
生命に対する害悪の告知 | 「殺すぞ」 |
身体に対する害悪の告知 | 「痛い目見させるから覚悟しておけ」 |
自由に対する害悪の告知 | 「このまま帰れると思うなよ」 |
名誉に対する害悪の告知 | 「お前の前科をバラす」 |
財産に対する害悪の告知 | 「お前の家を燃やしに行く」 |
「害悪の告知」にあたるかどうかは客観的に判断され、一般人にとって恐怖を感じる程度であること、脅迫した人が実行できると感じられることが必要です。不快感、困惑、不安感を与える程度では罪は成立せず、この点で単なる嫌がらせとは区別されます。
例えば、「明日地震が起きてお前は怪我をする」などと脅しても、実行できると感じられない事柄なので脅迫罪に当たりません。また、同じ言葉でも発言した人によって脅迫になる場合とならない場合があります。子どもが言っても怖くはない言葉が、成人男性が言うと恐ろしいということもあるでしょう。
脅迫の判断基準はあくまで「一般人」が恐怖を感じるかどうかですので、実際に被害者が怖がったかどうかは関係ありません。そのため、未遂ということはなく、一般人が恐怖を感じる害悪の告知をした時点で脅迫罪が成立します。
また、発言・発信だけでなく、殴る真似をしたり、相手をその場から帰さないように立ちはだかるような態度を示した場合でも、態様によっては脅迫にあたる場合があります。脅迫罪は、成立する行為が広く、思わぬ発言や発信、態度で訴えられる可能性があるので注意が必要です。
なお、脅迫罪となるのは本人や親族に対する害悪の告知ですので、例えば恋人に対する害悪を告知しても脅迫になりません。この場合の「親族」とは、被害者の配偶者、6親等までの血族、3親等までの姻族を指します。
脅迫罪の刑罰|懲役・罰金・執行猶予になる可能性は?
脅迫罪の刑罰は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。脅迫罪の場合、同種の前科・前歴がない場合で、被害者と示談をすることができれば、不起訴処分になる可能性が高いといえます。また、不起訴にならなくても略式罰金で終了するケースが多いです。よほど悪質でない限り、脅迫で実刑となることは通常はありません。
脅迫事件で実刑となったケーズとしては、有名漫画家に対する複数の脅迫行為が行われた事件があります。この事件では、犯行の悪質性や社会的影響性から、初犯でも懲役4年6月の実刑判決が下されました(なお、この事件では脅迫罪ではなく威力業務妨害罪が適用されています)。

脅迫の仕方が過激だと刑罰が重くなる?
通常の脅迫罪の刑罰は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金ですが、以下のいずれかに該当する脅迫を行った者は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されます(暴力行為等処罰法1条)。
- 多人数で脅迫した
- 多人数であると装って脅迫した
- 凶器を示して脅迫した
また、常習的に脅迫を行っている場合の刑罰はさらに重く、3ヶ月以上5年以下の懲役に処されます(暴力行為等処罰法1条ノ3)。
脅迫罪の時効はいつまで?
脅迫罪の時効は3年です。刑事事件の時効は公訴時効といい、検察官が起訴できる権限が消滅する期限のことをいます。時効は、犯罪行為が終わった時からスタートします。脅迫罪の場合は、最後の脅迫行為を行った日から3年間が経過すると時効が完成することになります。
同じ被害者を繰り返し脅迫していた場合は、最後の脅迫行為から3年経っていなければ、一連の脅迫行為の時効が完成していないと判断される可能性が高いです。一方、時効が完成しているのに脅迫罪で逮捕、起訴された場合は、免訴判決が言い渡されて手続が打ち切られるため、前科はつきません。
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脅迫罪になるケース
「訴えてやる!」「警察に言うぞ!」も脅迫罪になる?
「訴えてやる!」「警察に言うぞ!」などと相手に告知しても、原則として脅迫罪にはなりません。相手の不法行為や違法行為に対して、法的措置をとったり警察に通報したりすることは正当な権利だからです。
ただし、真に権利を行使する主張であれば脅迫罪にはなりませんが、権利行使の範囲を超えると脅迫にあたる可能性があります。
例えば、裁判を起こすつもりもないのに相手を畏怖させる目的で「訴えてやる!」と言う場合や、交際相手と少し揉めただけで「警察に言うぞ!」と言う場合などが考えられます。
他にも、弁護士に相談するつもりもないのに「弁護士に言うぞ」などと言う場合も、脅迫罪が成立するおそれがあります。
過去の裁判例でも、相手を畏怖させる目的で告訴を告げることは権利実行の範囲を超えて脅迫罪に当たるとしたものや(最大判大正3年12月1日)、恐喝罪のケースですが、相当な権利行使の範囲を逸脱すると恐喝に該当するとした判例(最判昭和30年10月14日)もあるので注意してください。
会社を脅迫すると脅迫罪になる?
脅迫となるのは個人やその家族に対する害悪の告知です。そのため、法人である会社に対して「イベントを開いたら酷い目に合わせる」「商品の販売を止めなければ妨害する」などとメールを送信したり、掲示板に書き込んだとしても脅迫罪は成立しません。ただし、会社の代表者や従業員が自分へ向けた害悪の告知であると捉えて畏怖するような内容なのであれば、脅迫罪が成立する場合があります。
また、会社への害悪の告知で脅迫罪が成立しなかったとしても、威力業務妨害罪が成立する可能性があります。威力業務妨害罪で立件されて有罪判決が下された場合は3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されます。
電話、メール、ネットでの発言も脅迫罪になる?
脅迫罪は、電話やメール、ネットでの発信でも成立しえます。例えば、電話で殺してやるなどと言った場合、メールで家族を襲うなどと送信した場合、SNSやブログ等で家に火をつけるなどと書き込んだ場合です。
ネット上は匿名だからと甘く見てはいけません。警察は脅迫が書き込まれたサイト運営者にIPアドレスの開示を請求し、同様にプロバイダに対してIPアドレスに基づいた契約者情報の開示をさせることで書き込んだ個人を特定することができます。
個人であってもプロバイダ責任制限法に基づき発信者の特定をすることができる手続きがあります。
脅迫罪と他の犯罪の区別
脅迫罪と【恐喝罪・強要罪】との違い
脅迫罪と似た類型に恐喝罪があります。脅迫罪は害悪を告知すると成立する犯罪ですが、恐喝罪は暴行または脅迫を用いて相手を畏怖させ、財物や財産上不法の利益を交付させる犯罪です(刑法249条)。財物や財産上の利益を受けたこと、刑罰も10年以下の懲役と重いこと、未遂がある点等で異なります。
なお、恐喝罪はお金を貸した相手に返済を催促した場合でも成立しうる犯罪です。穏当な態度や言葉遣いで返済を促しただけなら恐喝罪が成立することはまずありませんが、「早く返済しないと殴るぞ」「借金があることを会社や家族にばらす」などと脅して催促した場合は恐喝罪が成立してもおかしくありません。
強要罪は、被害者や親族の生命・身体・自由・名誉・財産に害悪を与えることを告知し、相手に義務のない行為を行わせると成立する犯罪です(刑法223条)。害悪の告知だけなら脅迫罪、さらに義務のない行為をさせると強要罪が成立します。刑罰は3年以下の懲役と重く、未遂罪がある点でも異なります。
脅迫罪と【名誉毀損罪】との違い
名誉毀損罪は、公然と事実を示して人の名誉を毀損した場合に成立する犯罪です(刑法230条)。名誉を毀損すると脅した場合に、脅迫罪との関係が問題になりますが、脅迫罪は「名誉を毀損する」と脅すと成立し、名誉毀損は「実際に名誉を毀損した」場合に成立するので、犯罪の成立時期が異なります。
「名誉を毀損する」と相手を脅した時点で脅迫罪が成立し、その後実際に名誉を毀損した時点で名誉毀損罪が成立します。この場合、脅迫罪と名誉毀損罪は、併合罪という関係になり刑が重くなります。脅迫罪より懲役期間が長い名誉毀損罪の懲役3年を基準に1.5倍され、4年6月以下の懲役刑になります。
脅迫罪で逮捕されたら|弁護士に相談すべきタイミングは?
脅迫罪で逮捕されたらすぐに弁護士に相談!
脅迫罪でご自身やご家族が逮捕されたら、すぐに弁護士に相談・依頼すべきです。逮捕後、依頼するタイミングが早いほど、弁護士ができる対応は多いです。弁護士に依頼して勾留されずに釈放されれば、最長72時間で釈放されるので、会社や学校への影響を最小限に抑えることができます。
また、脅迫罪は、被害者との示談がその後の刑事事件の進捗や最終処分に大きく影響します。弁護士に早く依頼し、被害者と示談交渉をすることで、不起訴処分の獲得につながったり、裁判になっても罰金刑や執行猶予付きの判決で実刑を防ぐなど、最良の結果に向けた対応が期待できます。
逮捕・勾留が仕事に与える影響や、解雇を防ぐ方法を詳しく知りたい方は「逮捕されたら会社にバレる?解雇される?弁護士が教える対応法」をご覧ください。

脅迫罪で逮捕されるきっかけになる証拠は?
脅迫罪で逮捕されるのは、被害者からの被害届の提出がきっかけになるのが大半です。脅迫罪は非親告罪といい、被害者が告訴しなくても起訴できる類型なので、ネットの書き込み等から警察が自ら捜査することも可能です。しかし実際は、被害者の申告がなく脅迫事件の捜査が始まることはまずありません。
被害届が出されると、証拠をもとに捜査が進められます。証拠になるものとしては、脅迫内容が記された文書、メール、SNSやブログ、音声データ、第三者の証言等です。脅迫の内容や対象は広く、昨今はネットで証拠が拡散・残存することも多いので、被害届を出されたらすぐに弁護士に相談しましょう。
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脅迫罪で逮捕された後の流れ
脅迫罪で逮捕されると、警察署に連行され警察官の取調べを受けます。逮捕後48時間以内に証拠と身柄が検察庁に送られ、検察官が取調べを行い24時間以内に勾留すべきか判断します。検察官も裁判官も勾留すべきと判断すると10日間勾留され、勾留は更に最長10日延長される場合があります。
勾留されると、逮捕から最長23日間留置場生活が続きます。この間に検察官が今回の脅迫事件を起訴するか、不起訴にするかを決定します。不起訴になれば前科はつきません。脅迫事件で不起訴を獲得したい場合は、検察官の決定までに弁護士を通じて被害者と示談をすることがとても大きな意味を持ちます。
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脅迫事件での弁護活動とは?
脅迫罪の加害者となってしまったら、被害者との示談の有無が処分軽減に向けて最重要な要素となります。逮捕される前であれば、「被害届を提出しない」「告訴しない」旨の合意を得ることができるよう弁護士が交渉し、示談締結を目指します。
脅迫罪での逮捕・勾留を回避する
脅迫罪で逮捕を避けるには、脅迫行為の相手方とできるだけ早く示談を締結し、刑事事件化そのものを防ぐことが効果的です。示談の中で、一切の事件を解決し、今後被害届の提出や告訴をしない旨を盛り込んで合意することで、今回の脅迫事件で今後逮捕されることを防ぐことができます。
脅迫行為をしてしまった、ネットに書き込みをしてしまったという場合には、早急に弁護士に相談をすることで逮捕や刑事事件化そのものを防ぐことがまずは重要です。
逮捕されても勾留を回避するには、勾留の条件である①罪を犯したと疑う相当の理由、②住所不定、証拠隠滅の恐れ、逃亡の恐れのいずれか(刑事訴訟法60条1項)を欠くことを、弁護士を通じて検察官や裁判官に主張することが有効です。弁護士を介して家族の協力体制を整えることも重要です。
脅迫罪での警察の取り調べに対するアドバイスを行う
脅迫罪で逮捕されると、留置場に入れられ警察官の取調べを受けます。逮捕後72時間は家族も面会できず、アウェイの環境で連日取調べを受けなければいけません。警察は犯人の前提で取調べを行うため、脅迫行為に事情があっても理解を得るのは難しく、警察の筋書き通りに話が進められる恐れがあります。
しかし、この間も弁護士なら警察官の立会いなく、いつでも何時間でも面会できます。弁護士の面会を受け、取調べでの黙秘権の使い方や、不合理な供述調書への対応方法等のアドバイスを受けることが重要です。必要以上に重い刑を受けることがないよう、弁護士のアドバイスはできるだけ早く受けて下さい。

脅迫事件では被害者との示談成立が最重要
示談とは、当事者間の合意のことです。脅迫事件のように被害者がいる事件では、被害者に謝罪と賠償を尽くして示談をすることが最重要です。被害者が事件を許す(宥恕)という内容を含む示談書を作成できれば、それ以上重い罪に問う必要性がないと判断されやすくなるため、最終処分に大きく影響します。
脅迫事件では加害者と被害者が顔見知りのことも多いですが、当事者間で示談すべきではありません。加害者が無理に示談したと捉えられると、証拠隠滅の恐れがある等として事態が悪化します。また、トラブルの再燃を防いだり、最良の効果が得られる示談をするには弁護士を介して行うのがベストです。
弁護士費用の目安と、弁護士費用を払ってでも弁護士を依頼すべき理由を詳しく知りたい方は「弁護士費用の相場|逮捕されている場合・逮捕されてない場合は?」をご覧ください。
脅迫の示談で不起訴・被害届取り下げを目指す
脅迫は親告罪ではありませんが、被害者と示談して被害届が取り下げられれば、不起訴処分になる可能性が高まります。しかし、加害者が被害者に直接接触すべきではなく、示談できてもこれらの効果を得るのは困難です。弁護士を間に入れ、被害者の意向を汲みながら粘り強く交渉することが求められます。
また、示談できても、その成果を起訴・不起訴を決める権限を持つ検察官に伝えなければ意味がありません。不起訴になるためには、示談の成果に加え、反省や再犯の恐れがないことや家族の支援体制等も含めてしっかり伝えることが重要です。そのためには、できるだけ早く弁護士に相談することが大切です。
「訴えてやる」「警察に通報してやる」…脅迫罪になるか不安なら弁護士相談
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(抜粋)この度は、大変お世話になりました。家族の逮捕の連絡から始まり、遠方ですぐに行けず、状況もわからず、不安しかありませんでした。そんな中、庄司先生はすぐに接見に行って下さり、状況を説明してくださいました。差入れなど細かいことをお願いしても対応、又報告して下さり、とても心強かったです。
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(抜粋)弟が突然、警察に逮捕され、どうしてよいのかわからない中、アトム法律事務所さんをみつけ、すぐに電話をし、対応してもらいました。不起訴は難しいと言われていましたが、野尻先生が迅速な対応によって、弟は、不起訴という結果になりました。本当な感謝しております。
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