脅迫事件を起こしてしまったとき、逮捕されてしまうのでしょうか。どのような行為が脅迫罪になるのでしょうか。脅迫罪の刑罰は?この記事では、脅迫事件を起こしてお困りの方に向けて、脅迫事件解決のための重要なポイントをまとめています。弁護士に示談を任せるべき理由や逮捕回避のポイントも整理しています。
自分が脅迫罪で逮捕されるかもしれない、家族が脅迫事件で逮捕されてしまったという方は、まずこの記事をご一読いただければ幸いです。

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目次
【弁護士解説】脅迫罪は逮捕される?刑事事件の基礎
脅迫罪の成立要件と刑罰|「害悪の告知」とは
脅迫罪は刑事事件です。刑法の規定から、脅迫罪の成立要件と刑罰について確認してみましょう。脅迫罪は刑法222条に定められています。
第222条(脅迫罪)
刑法222条
1 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
この中で、「害を加える旨を告知して」とありますが、これは「害悪の告知」と呼ばれる重要な要素になります。「害悪の告知」とは人を畏怖させるに足るものであればよく、現実に被害者が恐怖心を抱いたかは関係がないとされています。
また、脅迫罪の客体は「人」であり、会社などの組織は脅迫の対象とはなりません。被害者本人の生命や財産に対する脅迫行為だけでなく、被害者親族(配偶者や子)に向けられた脅迫行為も処罰の対象とされています。いずれの場合も、刑罰は「二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金」が予定されています。
脅迫罪は強要罪・恐喝罪とどう違うか
脅迫罪と似た犯罪として強要罪や恐喝罪があります。何が違うのかを整理しておきましょう。強要罪は、刑法223条に規定されています。
第223条(強要罪)
刑法223条
1 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。
脅迫や暴行を手段として、人に義務のないことを行わせたり、権利行使を妨げることが強要罪の成立要件です。
一方、恐喝罪は、刑法249条にこう規定されています。
第249条(恐喝罪)
刑法249条
1 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
つまり、脅迫して被害者に財産の交付を要求すると、恐喝罪が成立します。「30万円渡さなければナイフで刺すぞ」といった内容で人を脅せば恐喝罪になるというわけです。
脅迫罪の具体例と逮捕の可能性
脅迫罪は、被害者に直接口頭で行う場合もありますが、電話やメールなどで行うこともあるのです。「ボコボコに殴ってやる」や「若い衆をお前のところに向かわせる」といった害悪の告知の手段は、口頭でも電話やメールでも問わないとされています。
最近では、インターネット上で脅迫事件が発生することもあり、たびたびネットニュースでも取り上げられています。脅迫事件は懲役刑まで予定されている刑事事件であり、決して軽い犯罪ではありません。逮捕される可能性が十分にある事件ですので、もし脅迫事件を起こしたというときには、すぐに弁護士に相談することをおすすめします。
脅迫被害者との示談を弁護士に依頼すべき3つの理由
理由①脅迫事件は示談のタイミングが重要(逮捕回避)
脅迫事件の解決のためには、弁護士に示談を任せることが極めて重要です。脅迫被害者と示談をすることで、事件の展開は大きく変わる可能性があります。特に、示談を早く成立させることで、逮捕回避が実現できるかもしれませんので、事件発生後はできるだけ示談に動き出す必要があります。
示談を早くしたいからといって、被害者の連絡先がわからないことも多いです。弁護士であれば、捜査機関から被害者情報を取得し、被害者との接触を試みることができます。検察官は被害者に連絡をとり、連絡先を弁護士限りで開示してくれることがあります。
理由②示談で被害感情をおさめる(不起訴獲得)
示談をする上で気を付けなければならないのは、脅迫被害者の被害感情に最大限の配慮をするという点です。脅迫被害者は恐怖心から加害者との接触は避けたいと考えているものです。たとえ被害者の連絡先を知っていても、自分で示談をしようと連絡をすることは避けなければいけません。
示談は弁護士に任せることが望ましいです。弁護士は、示談をして被害感情がおさまったことを検察官に報告します。検察官は加害者の刑事処分を検討する上で、被害者の感情を重視します。被害者が加害者の謝罪を受け入れ、加害者を許しているという事情は「不起訴処分」の可能性を高めるでしょう。
理由③脅迫の示談金相場で適切な示談成立を目指す
脅迫の示談では、適切な示談金の額を被害者に提示することも大切です。被害者の精神的苦痛を金銭換算することは難しいことではありますが、被害感情を慰謝するに足ると思われる示談金の支払いが重要です。脅迫事件の示談金は、相場として10万円~30万円とされます。もちろん、事件により適切な金額は異なりますし、被害者が納得する必要がありますので、示談金は示談交渉の中で確定させることとなります。
示談金の支払いについては、基本的には一括での支払いが望ましいです。しかし、どうしてもそれが難しい場合は、被害者の了承を得て分割で支払うこともありえます。示談金の額や支払いのルールは、示談書の中で明記することが大切です。弁護士は、法律上有効な示談とするために、示談書の文言を隅々までチェックします。
脅迫罪で逮捕されたらすぐ弁護士まで問い合わせを
弁護士相談で方向性を決める(早期釈放を目指す)
家族が脅迫罪で逮捕された場合には、ただちに弁護士相談をする必要があります。逮捕されると必ずしもすぐに釈放されるわけではありません。逮捕に続き、勾留という手続に進む可能性もあり、そうなれば逮捕から23日間警察に拘束されることもありえます。すぐ弁護士に相談し、早期釈放のためにどのような活動が必要かを検討してもらうようにしましょう。
逮捕後、すぐに弁護士が警察署に行って本人と面会することも可能です。これを初回接見といい、警察署内で本人に取調べに対するアドバイスをしてもらうことができます。逮捕直後は気が動転し、冷静に警察の取調べに対応できないことも多いです。この段階での弁護士の助言は本人にとっては何より心強い支えになります。
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警察・仕事・学校対応も弁護士に相談できる
逮捕されると、警察対応だけではなく、職場や学校への対応も検討しなければなりません。どう説明すればよいのか、家族だけで判断できない場合もあります。弁護士に本人の意向を確認してもらったり、どう回答するのがベストか指南してもらいましょう。今後の刑事事件の見通しも含め検討することで、できる限り本人の不利益を最小限にすることが求められます。
刑事事件に精通した弁護士は、警察や裁判対応だけでなく、ご家族が直面する現実の問題についても熟知しています。本人の周辺関係者への説明も含め、弁護士に相談しながら進めていきましょう。場合によっては、実名報道されることもありますので、テレビやネットで事件が報じられた場合の対応についてもご相談ください。
脅迫事件の早期解決は刑事事件に詳しい弁護士まで
脅迫事件の早期解決は、刑事事件の解決実績が豊富な弁護士にお問い合わせください。本人が逮捕された場合の家族へのアドバイス、そもそも脅迫事件で逮捕を回避する活動など、様々な局面で弁護士はサポートすることができます。不起訴獲得に向け、被害者と示談をするにあたっては、繊細な交渉を展開することになります。刑事事件の示談交渉を数多く経験している弁護士であれば、被害者の心情を正確に理解した示談交渉が可能です。
脅迫罪は、懲役刑まで用意されている犯罪です。一日でも早く事件を解決し、元の生活を取り戻すために、まずは刑事事件に詳しい弁護士に相談するところからはじめましょう。
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