脅迫事件を起こして警察から取り調べに来るよう呼び出されたり、逮捕されてしまったら、早急に弁護士に相談してください。
脅迫事件は日常生活の中で、誰もが引き起こす可能性のある事件です。脅迫の意図はなくとも、相手が被害届を出していて、いつの間にか警察の捜査が始まっていたというケースもありえます。逮捕・勾留されたら起訴・不起訴の判断が下るまで最長で23日間も身柄拘束される可能性があるでしょう。
弁護士がついていれば、被害者との示談交渉をすみやかに行い、逮捕・勾留の回避や早期釈放、不起訴の獲得、刑事処分の軽減などにつなげる活動を行います。
本記事では、脅迫事件を弁護士に相談・依頼して得られるメリットや、どのような点をみて弁護士を選ぶべきなのか、弁護士費用の相場などについて解説します。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
目次
脅迫事件を弁護士に相談・依頼するメリット
被害者との示談交渉を行う
脅迫事件の解決のためには、弁護士に示談を任せることが極めて重要です。脅迫の被害者と示談をすることで、事件の展開は大きく変わる可能性があります。
しかし、示談をする上で気を付けなければならないのは、脅迫被害者の被害感情に最大限の配慮をしなければならないという点です。脅迫の被害者は恐怖心から加害者との接触は避けたいと考えているものです。
たとえ被害者の連絡先を知っていても、自分で示談をしようと連絡をすることは避けなければいけません。示談は弁護士に任せることが望ましいです。
早く示談をしたくても、被害者の連絡先がわからないケースもあるでしょう。弁護士であれば、捜査機関から被害者情報を取得し、被害者との接触を試みることができます。検察官は被害者に連絡をとり、弁護士限りで連絡先を開示してくれることがあります。
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迅速な対応で逮捕・勾留を回避する
脅迫事件で逮捕・勾留されそうな場合、弁護士に対応を任せることで逮捕・勾留を回避できる可能性が高まります。弁護士がついていれば、逮捕の要件である逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを意見書にまとめて警察や検察に提出してくれるのです。
また、被害者との示談が早く成立していれば、特に逮捕を回避できる可能性が高まります。弁護士がついていれば、事件発生後にできるだけ迅速に示談にも動き出し、示談交渉の結果や進捗を警察や検察に報告してくれるでしょう。
逮捕・勾留されても早期釈放に尽力する
脅迫事件で逮捕・勾留されてしまった場合、弁護士に対応を任せることで早期釈放される可能性が高まります。弁護士であれば逮捕・勾留中は基本的にいつでも接見できるので、様子を見に行って事情を聴きとり、身体拘束中の不安を取り除くよう努めます。
また、すぐ釈放するよう求める意見書をまとめて検察官に提出したり、必要に応じて検察官に会って事情を説明したりして、早期釈放に向けた積極的な活動を行います。状況によっては、裁判官にも意見書を提出したり、裁判官にも会って事情を説明したりするなど、身体拘束の必要がないことを粘り強く説得するのです。
逮捕・勾留された場合も、被害者との示談が成立していれば早期釈放につながりやすいので、あわせて示談の結果や進捗を検察官や裁判官に報告します。
取り調べのアドバイスを行う
脅迫事件の取り調べを乗り切るには、どのように対応していくべきか弁護士にアドバイスをもらいましょう。弁護士がいなければ、一人で取り調べに対応せねばなりません。
取り調べで話した内容は供述調書にまとめられることになるのですが、一度でも供述調書にサインしてしまうと後から内容を覆すことは難しいです。間違った取調べの対応をすればその後の処分を大きく左右することになるので、取り調べに向けた適切な対応が必要になります。
脅迫事件が在宅事件ですすんでいる場合は取り調べ前に注意すべきポイントをレクチャーしてくれますし、逮捕・勾留されている場合は弁護士が接見に向かい、不利な取り調べを受けていないか確認して対応方法についてアドバイスがもらえるでしょう。
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弁護士の対応で不起訴の可能性が上がる
脅迫事件で不起訴処分の可能性を高めるには、弁護士から検察官に対して不起訴が相当である点を丁寧に伝えていかねばなりません。
具体的には、示談が成立していれば、示談によって相手の被害感情がおさまったことを検察官に報告します。検察官は加害者の刑事処分を検討する上で、被害者の感情を重視するからです。被害者が加害者の謝罪を受け入れ、加害者を許しているという事情は、不起訴処分の可能性を高めるでしょう。
あわせて、示談で被害者に支払った示談金(慰謝料)の額を伝え、賠償を尽くしている点をアピールします。さらに、脅迫に至った動機や行為態様、被害者に対して真摯な謝罪を行っていること、深く反省している様子なども検察官に伝えます。これらも、刑事処分を決める際に考慮されるからです。
不起訴となれば前科がつくことはないので、不起訴処分を獲得できるかは非常に重要になってきます。
起訴されても処分軽減のために動く
脅迫罪は「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」の範囲内で刑罰が決められます。したがって、裁判となっても最終的な処分をいかに軽減できるかが重要なのです。弁護士がついていれば、刑事裁判での最終的な処分ができるだけ軽減されるよう、さまざまな主張を行い弁護していきます。
たとえば、示談が成立していれば示談金の額や示談の内容を裁判官に伝えます。示談が進行中であれば示談に向けて対応していることを説明するでしょう。また、被告人の謝罪や反省を示せる内容を書面にまとめたりもしてくれます。
このように、弁護士は、罰金刑や執行猶予付きの判決で懲役実刑を回避できるよう動くのです。
なお、起訴後も勾留が続いている場合は、保釈申請を行い、刑事裁判がはじまるまで身体拘束から解放されように動いてもくれるでしょう。
【コラム】脅迫事件の示談金(慰謝料)相場はいくら?
脅迫事件の被害者と示談を成立させるためには、被害者の精神的苦痛を慰謝するために慰謝料を示談金として支払う必要があります。被害者の精神的苦痛を金銭換算することは難しいですが、脅迫事件の示談金は10万円~30万円程度が相場です。
もちろん、事件によって適切な示談金(慰謝料)の金額は異なるので、示談交渉の中で確定させていくことになります。示談金は、被害感情を慰謝するに足る金額で、被害者が納得してくれる金額でなければなりません。脅迫の示談では、適切な示談金の額を被害者に提示することが大切です。
示談金の支払いについては、基本的には一括での支払いが望ましいでしょう。どうしても一括払いが難しい場合は、被害者の了承を得て分割で支払うこともありえます。示談金の額や支払いのルールは、示談書の中で明記することが大切です。
弁護士は、法律上有効な示談とするために、示談書の文言を隅々までチェックします。
脅迫事件のお悩みはアトムの弁護士にお任せください!
- 逮捕回避・早期釈放
- 不起訴による前科回避
- 示談による早期解決
弁護士への相談が早いほど脅迫事件がスピーディーに解決し、平穏な生活に戻れるのも早くなります。
アトム法律事務所は刑事事件に注力する事務所としてこれまでに脅迫事件を解決してきた経験と実績があります。
脅迫事件を解決に導く弁護士選びのポイント
(1)脅迫事件を取り扱う&初動が迅速
脅迫の加害者になってしまい、弁護士に相談したい場合には、刑事事件を取り扱う、脅迫事件に強い弁護士をお探しください。
弁護士が対応する事件は、民事事件・刑事事件・行政事件などの種類に分かれています。脅迫で警察に捜査されていたり、刑事告訴されていたりするケースは刑事事件に該当します。各法律事務所の取り扱い分野を確認して、ご自身に最適な事務所までご連絡ください。
また、脅迫事件で逮捕・勾留されれば長期間の身体拘束が余儀なくされます。弁護活動の初動が迅速であれば、逮捕されても勾留請求や勾留決定を阻止して早期釈放される可能性が高まります。逮捕後、すみやかに接見してくれる弁護士を探してみましょう。
アトム法律事務所は設立当初から刑事事件をあつかってきた実績がある法律事務所で、弁護士による「初回接見サービス」も実施中です。警察介入事件や逮捕・勾留事件では、弁護士の相談料が初回30分無料なので、まずは気軽にお問い合わせください。
(2)脅迫事件の解決実績がある
脅迫に強い弁護士を探す場合には、脅迫事件の解決実績を確認してみてください。
各法律事務所のホームページには、過去の解決実績が掲載されていることが多いので、示談の成立実績や不起訴処分の獲得実績などをチェックすることをおすすめします。
参考までに、アトム法律事務所の解決実績の中から、一部を抜粋してご紹介します。
元交際相手への脅迫事件(不起訴処分)
元交際相手とのトラブルで、無料通話アプリLINEを用いて「殺すぞ」などといった内容の文章を送信したとされた脅迫の事案。
弁護活動の成果
被害者に謝罪と賠償を尽くして示談を締結。不起訴処分となった。
示談の有無
あり
最終処分
不起訴
(3)脅迫事件の弁護士費用が明瞭
脅迫事件を扱う弁護士を探す場合、明瞭でわかりやすい弁護士費用を設定している弁護士をお選びください。というのも、弁護士費用は法律事務所ごとに異なるものなので、弁護士費用の仕組みを丁寧に説明してくれる弁護士なら安心でしょう。
一般的に、弁護士費用は「相談料」「着手金」「成功報酬」などの項目に分類されています。また、被害者と示談を成立させて示談金が必要となるケースでは、弁護士費用とは別に示談金も用意しなければなりません。予算が限られているのであれば、示談金と弁護士費用をやりくりせねばならないので、弁護士費用が明瞭なら検討がつきやすいでしょう。
アトム法律事務所の弁護士費用の目安を一覧表で紹介しますので、参考にご覧ください。
弁護士費用の内訳 | 金額(税込) |
---|---|
相談料 | 無料0円 ※初回30分・警察介入事件 |
着手金 | 44万円~ |
起訴による追加着手金 | 無料0円 |
成功報酬 | 11万円~ ※成果なければ0円 |
示談交渉 | 11万円~33万円 ※賠償、示談、宥恕(1名分) |
出張日当 | 所要時間に応じて2.2万円~ |
※上記はあくまで一例です。具体的な弁護士費用については、相談担当弁護士にご確認ください。
脅迫事件の弁護士費用はどのくらい?
Q.脅迫事件で要する弁護士費用の相場は?
脅迫事件の弁護士費用の相場は、一般的に100万円前後となることが多いです。
もっとも、脅迫事件の難易度や身柄拘束の期間、接見の回数などによっては、相場を超える金額が必要になる場合もあります。弁護士費用は法律事務所、弁護士ごとに異なるので、依頼の前にはしっかり確認しておくようにしましょう。
Q.複数の法律事務所で見積りを取った方がいい?
複数の法律事務所の弁護士費用を比べる時間があるのであれば、見積りを取った方がいいでしょう。弁護士費用は法律事務所、弁護士ごとに異なるので、予算が限られている場合は事前の見積もりがあれば安心です。また、比べてから弁護士を決めることで、ご自身のなかでも納得感が高まるでしょう。
ただし、逮捕・勾留されている場合は、起訴・不起訴の判断が下るまでの時間制限があるので、ゆっくりしている時間はありません。無料相談を活用するなどして、すみやかに行動に移しましょう。
Q.弁護士費用の金額だけで判断すべきではない?
弁護士費用は法律事務所、弁護士ごとに異なるので、弁護士費用の金額だけで弁護士の良し悪しは判断できません。
弁護士費用が安いから悪いとか、高いから良いとは限りません。反対に、安くても実績が十分にあるかもしれないし、実績が十分にあるから高く設定しているのかもしれません。
いずれにせよ、弁護士費用の金額だけで弁護士を選ばない方がいいでしょう。本記事内「脅迫事件を解決に導く弁護士選びのポイント」でも解説したように、脅迫事件を取り扱う&初動が迅速であること・脅迫事件の解決実績があること、脅迫事件の弁護士費用が明瞭であることなどを中心に弁護士を選ぶようにしてください。
また、弁護士を依頼する際は、弁護士の人柄や相談のしやすさなども影響してくるでしょう。弁護士費用だけでなく、さまざまな点を通してこの弁護士なら解決してくれそうだと思える弁護士を選びましょう。
脅迫罪とは?弁護士相談前に基本情報を整理
脅迫罪の成立要件|「害悪の告知」
脅迫罪は、相手の生命や身体、財産などに対して危害を加えることを告知する犯罪です(刑法222条)。刑法の規定から、脅迫罪の成立要件ついて確認してみましょう。
1 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
刑法222条
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
条文中に「害を加える旨を告知して」とありますが、これは「害悪の告知」と呼ばれる重要な要素になります。
「害悪の告知」とは人を畏怖させるに足るものであればよく、現実に被害者が恐怖心を抱いたかは関係がないとされています。
また、脅迫罪の客体は「人」であり、会社などの組織は脅迫の対象とはなりません。被害者本人の生命や財産に対する脅迫行為だけでなく、被害者親族(配偶者や子)に向けられた脅迫行為も処罰の対象とされています。
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「訴えるぞ」「警察に言うぞ」は脅迫罪になる言葉?構成要件や時効を解説
脅迫罪と強要罪・恐喝罪との違い
脅迫罪と似た犯罪として強要罪や恐喝罪があります。
脅迫罪と強要罪
強要罪は、被害者や親族の生命・身体・財産などに危害を加えることを告知し、被害者に義務のない行為を行わせる犯罪です。権利の行使を妨害した場合にも強要罪が成立します(刑法223条)。
害悪の告知だけなら脅迫罪が成立し、その上で義務のない行為をさせたり権利行使を妨害したりすると強要罪が成立します。
強要罪の刑罰は3年以下の懲役と重く、未遂罪がある点でも脅迫罪とは異なります。
脅迫罪と恐喝罪
恐喝罪は、暴行や脅迫などの手段を用いて被害者に財産を交付させたり、財産上不法の利益を得たりする犯罪です(刑法249条)。
穏当な態度や言葉遣いで返済を促しただけなら恐喝罪が成立することはまずありませんが、「早く返済しないとナイフで刺すぞ」「借金があることを会社や家族にばらす」などと脅して催促した場合は恐喝罪が成立する可能性があります。
財物や財産上の利益を受けたこと、刑罰も10年以下の懲役と重いこと、未遂がある点等で恐喝罪は脅迫罪と異なります。
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恐喝罪の逮捕率は何%?刑罰や弁護士依頼のメリット・弁護士費用も解説
脅迫罪は何年で時効になる?
脅迫罪の公訴時効は3年です。
公訴時効とは、事件から一定期間を経過することで検察官が事件を起訴できなくなる制度のことです。刑罰の重さに応じて、公訴時効が完成するまでの期間は長くなっていきます。
また、時効には民事事件としての消滅時効もあり、一定期間を経過することで相手方から損害賠償請求を受けることがなくなります。
脅迫事件の場合は、被害者が損害と加害者を知ってから3年、不法行為の時から20年が消滅時効の期間となります。
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・刑事事件の公訴時効期間を一覧表で解説!時効の不安は弁護士に相談
脅迫罪は逮捕される?
脅迫罪で逮捕のきっかけになる証拠
脅迫罪で逮捕のきっかけとなる証拠は、害悪の告知を行った文章や音声データなどです。
脅迫罪は、被害者に直接口頭で行う場合もありますが、電話やメールなどで行うこともあります。
「ボコボコに殴ってやる」や「若い衆をお前のところに向かわせる」といった害悪の告知をメールやSNSで行うと、有力な証拠となるでしょう。
最近では、インターネット上で脅迫事件が発生することもあり、たびたびネットニュースでも取り上げられています。
脅迫事件は懲役刑まで予定されている刑事事件であり、決して軽い犯罪ではありません。逮捕される可能性が十分にある事件ですので、もし脅迫事件を起こしたというときには、すぐに弁護士に相談することをおすすめします。
脅迫罪で逮捕された後の流れ
脅迫罪で逮捕されると、警察署に連行され警察官の取調べを受けます。逮捕後48時間以内に証拠と身柄が検察庁に送られ、検察官が取調べを行い24時間以内に勾留すべきか判断します。
検察官も裁判官も勾留すべきと判断すると10日間勾留され、勾留は更に最長10日延長される場合があります。
勾留されると、逮捕から最長23日間留置場生活が続きます。この間に検察官が今回の脅迫事件を起訴するか、不起訴にするかを決定します。
不起訴になれば前科はつきません。脅迫事件で不起訴を獲得したい場合は、検察官の決定までに弁護士を通じて被害者と示談をすることがとても大きな意味を持ちます。
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・脅迫罪で逮捕されたら?逮捕後の流れと逮捕されないための方法
脅迫罪で逮捕されたらアトムの初回接見サービスがおすすめ
家族が脅迫罪で逮捕された場合には、迅速な弁護士相談をおすすめします。
逮捕されるといつ釈放されるか分かりません。逮捕に続いて勾留に進んでしまえば逮捕から23日間警察に拘束されることもありえます。
仕事や学校など、日常生活に大きな影響を及ぼす可能性があるため、すぐ弁護士に相談して早期釈放のためにどのような活動が必要か検討してもらいましょう。
なお逮捕後は、すぐに弁護士が警察署に行って本人と面会することも可能です。これを初回接見といい、警察署内で本人に取調べに対するアドバイスをしてもらうことができます。
逮捕直後は気が動転し、冷静に警察の取調べに対応できないことも多いです。この段階での弁護士の助言は本人にとっては何より心強い支えになるでしょう。
脅迫事件の早期解決に向けてアトムの弁護士に相談
脅迫事件の早期解決を希望する場合は、刑事事件の解決実績が豊富なアトム法律事務所にご相談ください。
本人が逮捕された場合の家族へのアドバイス、そもそも脅迫事件で逮捕を回避する活動など、様々な局面で弁護士はサポートすることができます。
不起訴獲得に向け、被害者と示談をするにあたっては、繊細な交渉を展開することになります。刑事事件の示談交渉を数多く経験している弁護士であれば、被害者の心情を正確に理解した示談交渉が可能です。
また、刑事事件に精通したアトムの弁護士は、警察や裁判対応だけでなく、ご家族が直面する現実の問題についても熟知しています。
職場や学校への対応など、本人の周辺関係者への説明も含め、弁護士に相談しながら進めていきましょう。