10年以下の懲役
人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
恐喝は刑法249条の恐喝罪によって処罰されます。
恐喝とは相手方の反抗を抑圧するには至らない程度の暴行または脅迫を加えて金銭を要求したりする等の行為を言います。
相手方の犯行を抑圧するレベルの暴行または脅迫を行った場合、強盗罪として処罰されるでしょう。
人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
恐喝における「脅迫」とは、相手方の生命や身体に危害をくわえる旨を告知する行為の他、犯罪の事実を警察に通報する旨を告知したり、秘密等を記事にして掲載する等と告知したりする行為も含まれます。
なお恐喝罪は未遂も罰せられるため、恐喝後実際に金銭等が得られなかった場合であっても罪に問われます。
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