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恐喝罪で逮捕されたらどうなる?弁護士の選び方・メリット・弁護士費用を解説

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2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。

恐恐喝罪で逮捕されると、起訴されるか決まるまで最大23日間の身体拘束が続く可能性があります。起訴されれば前科がつき、10年以下の拘禁刑という重い刑罰が科されるリスクもあります。

ただし、早期に弁護士に相談・依頼すれば、被害者との示談交渉・不起訴の獲得・早期釈放に向けた対応など、さまざまなサポートを受けることができます

弁護士に依頼して事件が不起訴に終われば、前科がつくこともありません。

この記事では、恐喝罪で逮捕されたらどうなるのか、弁護士に依頼するメリットと弁護士費用を恐喝事件に詳しいアトム法律事務所の弁護士が解説します。

ぜひ最後までご覧になり、今後の不安解消に役立ててください。

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※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。

目次

恐喝罪で逮捕されるのはどんなとき?逮捕されやすいケース

恐喝罪の逮捕率は約73%

2024年の検察統計によると、恐喝で逮捕された人数は2,038人中、1,494人約73.3%)でした(2024年検察統計罪名別 既済となった事件の被疑者の逮捕及び逮捕後の措置別人員」より)。

*「逮捕」には、逮捕後に、警察で身柄釈放された6人も含まれます。

恐喝罪は、逮捕される割合がかなり高い犯罪類型といえるでしょう。

恐喝罪で逮捕されやすいケース

恐喝罪で逮捕されやすいケースは、恐喝の被害額が大きかったり、恐喝の被害者が何人もいたりする場合です。ほかにも、恐喝の余罪や前科があると、逮捕される可能性が高くなるでしょう。

そもそも、逮捕とは「嫌疑の相当性」と「逮捕の必要性」があるときに容疑者の身柄を拘束する刑事手続きです。逮捕の必要性とは、「逃亡のおそれ」と「証拠隠滅のおそれ」の2つを指しています。

逮捕の要件

逮捕されやすいケースでは重い刑罰を受ける可能性が高いので、その重い刑罰を避けるために逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断されやすく、結果的に逮捕につながりやすいのです。

逮捕そのものには「初犯」か「再犯」かは直接関係ありません。逮捕の要件を満たしていれば、初犯でも逮捕されます。

恐喝罪は現行犯逮捕より通常逮捕が多い

恐喝事件は、被害者からの被害届によって捜査が進むため、通常逮捕(後日逮捕)されるケースが大半です

捜査の結果、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断されれば通常逮捕されるでしょう。

特に被害金が高額な場合や手段が悪質な場合、複数人が関与した共犯事件の場合、定職がない場合などは、逮捕される可能性が高まります。

恐喝罪で現行犯逮捕される場合

恐喝罪で現行犯逮捕される場合としては、暴行・脅迫等の恐喝行為の現場を目撃した第三者に通報され、駆けつけた警察官に逮捕されるケースが考えられます。

この場合、お金などを奪う前の段階でも恐喝未遂として逮捕されたり、もっと早い段階では暴行罪や脅迫罪で逮捕されることもあるでしょう。

恐喝罪は時効になるまで逮捕される可能性が続く

恐喝罪の逮捕の可能性は、刑事裁判を提起される可能性がゼロになる(≒不起訴になる)まで続きます。刑事事件が不起訴になるケースの1つとして、公訴時効の完成が挙げられます。

恐喝罪の公訴時効は7年です(刑事訴訟法250条)。

公訴時効とは刑事事件の時効のことで、この公訴時効の期間を過ぎてしまうと、検察官は被疑者を起訴する(≒刑事裁判にかける)ことができなくなります。

公訴時効は犯罪行為が終わった時から進行するので、恐喝行為が終わった時から公訴時効がカウントされます。

仮に、継続的に恐喝していた場合、時効がカウントされるのは最後の恐喝行為が終わった時からです。

恐喝罪における時効についての詳細な解説や、恐喝罪と似たほかの犯罪の時効については『恐喝罪の時効とは?脅迫罪・強要罪・強盗罪との違いも解説』の記事をご覧ください。

恐喝罪の刑罰

恐喝罪の刑罰は、刑法249条により「10年以下の拘禁刑」と定められています。罰金刑がなく拘禁刑のみが定められていることから、非常に重い罪であることがわかります。

起訴されると必ず正式裁判(公開法廷での裁判)にかけられ、初犯であっても執行猶予がつかずに実刑判決となる可能性は十分にあります

令和7年版の犯罪白書によると、令和6年に恐喝罪で有罪となった事件のほぼすべてが懲役1~3年の量刑となっており、執行猶予がつく割合は約69%です

*なお、2024年のデータであるため、現行の「拘禁刑」ではなく改正前の「懲役刑」として計上されています。

ただし、示談の成否や前科の有無によって量刑は大きく変わります。早期に弁護士に相談し、適切な対応を取ることが重要です。

恐喝罪で逮捕されたらどうなる?逮捕後の流れ

逮捕の流れ

恐喝罪をはじめ犯罪を犯して逮捕されると、大まかには逮捕、送致・勾留、勾留延長、起訴という流れに沿って刑事手続きが進められていきます。

(1)逮捕

恐喝罪で警察に逮捕されると、警察署で取り調べを受け、逮捕から48時間以内に検察に送られます(送致)。

(2)送致・勾留

恐喝事件を引き継いだ検察官は、送致された被疑者を受け取った時から24時間以内に、勾留する必要があるか判断します。勾留とは、逮捕後も引き続き被疑者の身体を拘束するという手続きです。

検察官が勾留請求をしてそれを裁判官が認めると、原則10日間、身体拘束が続くことになります

(3)勾留延長

勾留はさらに勾留延長されることもあり、その場合は追加で10日間以内の身体拘束が実施されます。

結果として勾留期間は最大20日間となる可能性があり、その間は留置場から出られません。恐喝事件では送致されるとほとんどが勾留までされます。

(4)起訴

勾留されると、勾留期間中に検察官が証拠を集め、事件を起訴する(刑事裁判にかける)かどうか決定します。

起訴されると日本の刑事司法上約99%が有罪になりますが、不起訴になれば前科がつかずに釈放されます。

恐喝罪の弁護活動はアトムにお任せください!

  • 逮捕回避・早期釈放
  • 不起訴による前科回避
  • 示談による早期解決

弁護士への相談が早いほど恐喝事件はスピーディーに解決し、平穏な生活に戻れるのも早くなります。

アトム法律事務所は刑事事件に注力する事務所としてこれまでに数多くの恐喝事件を解決してきた経験と実績があります。

恐喝の統計|アトム法律事務所
アトム法律事務所が取り扱った恐喝事件の統計

恐喝事件で逮捕勾留されない場合の流れ

なお、勾留されず在宅で捜査が進む場合は、自宅にいながら捜査を受けることができます(在宅事件)。

しかし、公訴時効(=起訴の期限)以外に時間制限は特にないため、起訴・不起訴の判断までに何か月もかかる場合もあるでしょう

在宅事件の流れ

恐喝事件で弁護士に相談・依頼するメリット

逮捕前に弁護士に相談すべき理由

恐喝事件を起こしてしまった場合、弁護士に相談するタイミングは早ければ早いほど良いです。逮捕前に弁護士に相談・依頼することで、以下のような対応が期待できます。

  • 被害者と示談を行い、被害届を出さないよう合意する
  • すでに被害届が出されている場合でも、取り下げてもらえる可能性がある
  • 自首を検討している場合、弁護士同行により逮捕を回避できる可能性が高まる
  • 逮捕前に取り調べへの対応方法について助言をもらえる

恐喝事件は、逮捕される可能性が高く、逮捕・起訴前勾留あわせて最大23日間の身体拘束となれば、会社をクビになってしまうなど社会生活への影響は甚大です。

一刻も早く弁護士に相談し、適切な対応を取ることが重要です。

なお、国選弁護人制度を利用できるのは勾留決定後ですので、逮捕・勾留を防ぐための活動を依頼するには、私選弁護士に依頼する必要があります

被害者との示談に対応してもらえる

恐喝罪で被害者と示談をすることができれば、不起訴処分を獲得して前科を避けられる可能性が高まります

また、逮捕前に示談が成立していれば、逮捕自体を回避できる可能性も高まります

もっとも、恐喝の被害者は、加害者に対する恐怖心があるはずなので、連絡先を教えてくれない可能性があります。

連絡先を入手し、示談交渉を進めるには、弁護士が間に入って対応する必要があるでしょう

また、被害者と顔見知りで連絡先を知っていたとしても、示談交渉しようと加害者が直接会ったり、連絡したりするのは避けるべきです

加害者が被害者に直接示談交渉をしようとすると、恐喝という犯罪の性質からも、被害者をさらに脅すなどの証拠隠滅が疑われ、かえってマイナスに判断される可能性が高いからです。

恐喝では、被害者の恐怖や怒りから示談が難しいこともありますが、弁護士に任せれば、被害者に応じたベストな示談が期待できます。

示談がなぜ重要なのか?

示談とは

そもそも示談とは、当事者間が示談条件などに合意し和解することです。

加害者が恐喝をしたことを反省して賠償を尽くし、被害者が謝罪を受け入れて合意・和解したことは、処分が検討されるうえで有利な事情として考慮され、結果として不起訴になる可能性が高まります

また、恐喝は重大犯罪なので逮捕されないとは限りませんが、被害者が許している以上、逮捕の必要性が低いと判断されやすくなるでしょう

逮捕・勾留後でも示談によって早期釈放も期待できますし、起訴されてしまった後でも示談できれば執行猶予が付く可能性が高まります。

どのタイミングであっても、謝罪と賠償を尽くして示談できたことはプラスに判断してもらえるので、示談の成立を諦めてはいけません。

さらに、示談には民事上の問題も解決できるメリットもあります。刑事事件で示談をすることで、恐喝によって被害者に与えた精神的・身体的・金銭的損害を一挙に解決できます。

被害者救済にも役立ち、加害者としても、後から民事裁判を起こされて損害賠償を請求されるリスクを回避することができるでしょう。

恐喝罪の示談金相場

示談金は当事者の合意で決まるものなので、決まった金額はありませんが、ある程度の相場はあります。

恐喝の場合、恐喝で得た金額(得たものが物品であればその時価)に、精神的苦痛に対する慰謝料を加味した金額がおおむね支払うべき額になります。

慰謝料額は恐喝行為の態様によっても大きく変わり、数万円~場合によっては数十万円になります。

恐喝で得た金額も様々ですので、示談金は数万円で済むケースもあれば、数百万円になることもあります

なお、過去にアトム法律事務所が実際に取り扱った恐喝事件における示談金相場は約50万円でした。

逮捕後も弁護士に接見してもらえる

逮捕前に弁護士相談をしておければベストですが、逮捕されてしまった後でも留置場に弁護士を呼ぶことができます。

留置場の面会室において、弁護士とマンツーマンで面談でき、取り調べ対応の助言がもらえます。このことを弁護士接見と呼んだりします。

逮捕された場合は外部と連絡が取れなくなります。いきなり逮捕され、警察の取り調べを受けることになれば、適切に対応できないことが普通でしょう。

取り調べで作成された供述調書は、一度サインをしてしまうと後から覆すことができず、後の裁判や勾留、起訴・不起訴の判断の証拠資料となってしまいます。

そのため、取り調べ対応について、一刻も早く弁護士の助言を受ける必要があるのです。弁護士接見は、ご家族の要請によって実施することも可能です

アトム法律事務所では初回接見出張サービス(1回限り)を実施中です。

留置場まで弁護士が出張し、面会(接見)を行い、取り調べ対応のアドバイス等が可能です。

  • 取り調べ対応のアドバイスを依頼したい
  • 代わりに話を聞いてきてほしい
  • 本人に味方であると伝えたい

仙台・東京・大阪・名古屋・福岡など全国対応。最短当日対応可能な場合もございます。

お見積りだけでも結構ですので、お気軽にご連絡ください。

逮捕されても早期釈放に向けて対応してもらえる

弁護士がついていれば、逮捕・勾留による長期の身体拘束から早期釈放に向けた対応をしてもらえます。恐喝事件は逮捕されると、勾留という長期間の身体拘束が続く可能性が高い犯罪類型です

長期間の身体拘束となると、会社や学校に支障が生じやすくなってしまうので、元の生活にすぐ戻るためにも早期釈放が重要になるのです。

早期釈放の活動として具体的には、逮捕直後の段階なら、弁護士は検察官に勾留請求しないように働きかけたり、勾留請求されてしまったとしても裁判官に勾留許可を出さないように働きかけたりします。

勾留決定となったとしても、弁護士は裁判所に勾留決定を取り消すよう求める「準抗告」を行ったりもするでしょう。

逃亡や証拠隠滅のおそれがないことや、身元引受人がいること、被害者との示談が成立していればその旨を検察官や裁判官に伝えるなどして、弁護士は身体拘束する必要性がないことを主張します

弁護士から取り調べへの助言がもらえる

事情聴取に対してどのように対応すればよいか、弁護士に相談して助言を受けておくことが重要です。

恐喝事件では、いきなり警察が自宅にやってきて逮捕されることもあれば、警察から出頭命令を受けることもあるでしょう。

いずれの場合でも、事前に弁護士から取り調べの助言をもらっておけば、いざという時でも安心です。

たとえば、取り調べ時の受け答えの方法や黙秘権の適切な使い方、供述調書へのサインの重要性などについて、弁護士から助言がもらえます。

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前科を回避するために不起訴を目指してもらえる

恐喝で不起訴処分の獲得を目指すためには、起訴か不起訴を決める権限を持つ検察官に対して、弁護士から以下の内容や結果を十分に伝えてもらうことが重要です。

起訴・不起訴の判断では、以下の点が総合的に考慮されます。

  • 示談の締結の有無
  • 示談金の額
  • 恐喝に至った動機や行為態様
  • 反省の有無や度合い等

弁護士がついていれば、不起訴の判断に影響を与える内容を過不足なく、適切に検察官に伝えることができるでしょう。

起訴されても執行猶予を目指してもらえる

起訴されたとしても、実刑判決にならないよう弁護士は執行猶予を目指して活動します

たとえば、起訴前までに示談が成立せずに起訴されてしまったとしても、その後に示談ができれば執行猶予になる可能性は高まります

裁判では、加害者の反省や再犯しないかといった事情が考慮されます。裁判で示談を考慮してもらうためには、示談内容を証拠として提出することが必要ですが、これは弁護士でなければ難しいでしょう。

恐喝罪は拘禁刑しかない重大事件のため、示談できたからといって必ず不起訴や執行猶予が獲得できるとは限りません。

同種前科の有無、被害の大きさ、悪質性等の事情によっては厳しい判断になることもありますが、それでも示談の成立は有利な事情になるでしょう。諦めずに弁護士に示談を依頼してください。

弁護士なら周囲に知られずに解決できる可能性を高められる

恐喝事件で実名報道されてしまうと、ネットに情報が残る可能性もあります

逮捕された事件については、報道を必ず防げる方法があるわけではありませんが、弁護士に依頼すれば、警察やメディアに情報を流さないよう要望書を出す等の活動をしてもらえます。

また、そもそも被害者側と示談して刑事事件化を防いだり、自首により逮捕を回避する可能性を高めることができます。

逮捕された場合でも、弁護活動により早期釈放されれば会社への影響が最小限で済みます。

事件に関係がない限り、捜査機関が会社に事件を知らせることはまずありません。会社に事件が発覚する最たる理由は、勾留に伴う長期の身体拘束です

弁護士なら依頼者の希望に応じて、恐喝事件について会社や周囲に知られるといった影響を最小限にとどめられる弁護活動ができる可能性があります。

恐喝に強い弁護士の選び方のポイント

弁護士にはそれぞれ得意分野があります。特に恐喝事件は、正当な権利行使との境界線が難しく、被害者の感情も複雑なことが多いため、刑事事件に注力した弁護士を選ぶことが重要です。

弁護士の選び方のポイント

  • 恐喝事件の解決実績が豊富か
  • 迅速に弁護活動をしてくれるか
  • 信頼することができるほど相性が良いか

恐喝事件の解決実績が豊富か

刑事事件を取り扱っている弁護士、中でも恐喝事件の解決実績のある弁護士を選べると安心です

恐喝事件は、単なる暴行・脅迫事件とは異なり、「どこからが恐喝になるのか」「示談金の妥当性はどうか」などの高度な判断が求められるからです。

弁護士事務所のホームページで、解決事例や不起訴処分の獲得実績が具体的に記載されているかを確認しましょう

迅速に弁護活動をしてくれるか

刑事事件は時間との勝負です。逮捕後、検察官による勾留請求や裁判官の判断が行われるまでの最初の数日間は、今後の生活を左右する重要な時間になります。

また、逮捕から最長でも23日間で起訴されてしまう可能性があります。なるべく早く示談を成立させるに越したことはないので、迅速に弁護活動を行ってくれる弁護士を見つけられると安心です

土日祝日の対応、24時間受付、即日の接見が可能かどうかを確認しましょう。

信頼することができるほど相性が良いか

最後に、弁護士との相性も大切です。特に恐喝事件では、事件に至った経緯や動機など、話しにくい内容も正直に伝えなければなりません。

無料相談初回接見の際、「話を最後まで聞いてくれるか」「リスクも含めてわかりやすく説明してくれるか」などをチェックしましょう。

恐喝事件の弁護士費用

恐喝事件の弁護士相談費用|初回無料で相談できる事務所もある

恐喝事件の弁護を弁護士に依頼する際、まずは対面での弁護士相談を行い、事件の見通しや今後の流れについて説明を受けることになります。

弁護士相談については初回無料で済むことが多かったり、30分~1時間程度で5,000円~10,000円ほどの料金が相場となったりするでしょう。

弁護士事務所ごとに弁護士相談の費用は異なるので、事前に確認してから弁護士相談の予約を取ってください。

弁護士相談を通して、弁護士の弁護方針や、弁護士との相性などを確認して納得できたら、いよいよ弁護活動を依頼することになります。

なお、アトム法律事務所では、警察から呼び出された、逮捕されたなど警察が介入している恐喝事件の弁護士相談については、初回30分無料で実施しています。お気軽にお電話ください。

弁護士費用の内訳と相場|金額は状況次第で違う

実際に弁護士に弁護活動を依頼する場合、弁護士費用は一般的に100万円前後かかるといわれています。もっとも、弁護士費用は事務所ごとに金額が異なるので、相場は1つの目安と考えておきましょう。

弁護士費用の内訳としては、着手金・成功報酬・出張日当・実費などがあります。内訳についても事務所ごとに違いがあります。

また、逮捕されている事件の場合、着手金や成功報酬が高額になる傾向があるので、よく確認しておきましょう

弁護士費用の内訳

  • 弁護士相談料
    正式に依頼する前に、弁護士に法律相談をする際にかかる費用。初回無料あるいは30分~1時間程度で5,000円~10,000円ほどが相場。
  • 着手金
    弁護士に弁護活動を依頼するときにかかる費用。
    難易度が高い事件や、弁護活動に多くの時間を割く必要がある事件(例:逮捕事件)は高額になる傾向がある。
  • 成功報酬
    弁護活動の成果に応じて支払う費用。
    達成した成果ごとに金額が加算される。そのため、どのような成果について、どのくらいの費用が発生するか把握しておく必要がある。
  • 出張日当
    留置場への接見や、被害者との示談交渉のために出張した場合にかかる弁護士の日当。
  • 実費
    郵送費など弁護活動に必要な実費。

アトムの弁護士費用の目安

アトム法律事務所の弁護士費用は、全国一律の弁護士費用を採用しています。弁護士費用の目安を一覧表で紹介しますので、参考にご覧ください。

アトム法律事務所の弁護士費用の一例

弁護士費用の内訳金額(税込)
弁護士相談料
無料0円
※初回30分・警察介入事件
着手金44万円~
起訴による追加着手金無料0円
成功報酬金11万円~
※成果なければ0円
示談交渉
11万円~33万円
※賠償、示談、宥恕(1名分)
日当所要時間に応じて2.2万円~

※上記はあくまで一例です。具体的な弁護士費用については、相談担当弁護士にご確認ください。

恐喝罪とは?成立要件・他の犯罪との違い

恐喝罪の定義と成立要件

恐喝罪は、人を恐喝して、財物の交付を受け、または財産上不法の利益を得る犯罪です(刑法249条)。

1 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。
 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

刑法249条

恐喝をもっと簡単にいうと、財物等を奪う目的で相手が怖がるような暴行や脅迫をすることです

「財物」とはお金など財産的なものを指し、「財産上不法の利益を得」とは支払を免除させることなどをいいます。

恐喝罪の例としては、暴行してお金を巻き上げる「カツアゲ」や、脅して借金を免除させる「タカリ」などが典型的です。

他にも「クレーマー」が店の悪口を拡散すると脅して慰謝料を払わせたり、若者が中年男性に暴行を加えて財布や時計などを奪う「オヤジ狩り」も、程度が軽ければ恐喝になります。

恐喝罪が成立する要件

恐喝罪が成立する要件は、以下の4つです。

恐喝罪の成立要件

  • 相手の財物を奪うため暴行や脅迫をすること
  • 相手が恐怖を感じること
  • 相手が恐怖心から財物を処分すること
  • 財物が加害者や第三者に渡ること

「財物を処分すること」とは、支払いを免除・猶予することなども含み、「財物が加害者や第三者に渡ること」とは、加害者や第三者が利益を得ることも含みます。

自分が一切利益を受けていないとしても、第三者に利益を得させれば恐喝になります

なお、恐喝は未遂罪もあるので、最終的に財物を入手できなくても恐喝未遂で逮捕される可能性があります

正当な権利行使でも恐喝になる

恐喝によって、不当な利益を得ることが犯罪になることに異論はないでしょう。一方、貸したお金を返してもらうような正当な権利行使でも、恐喝になることはあるのでしょうか。

この点、正当な権利行使であっても、「社会通念上一般に忍容すべきものと認められる程度」を逸脱する方法で権利を実行したときは恐喝罪が成立すると判例は判断しています(最判昭和30年10月14日)。

貸したお金を返してもらうケースのほか、示談金の請求などでも請求の方法によっては恐喝罪の加害者となってしまうことがあるので注意が必要です。

自分では、「正当な請求だし、支払わない相手が悪い」などと思っていても、相手が恐怖を感じて被害届を出してしまえば、恐喝罪の加害者として逮捕や取り調べなどの捜査を受ける可能性があります

【参考】:恐喝の有名判例

恐喝罪が成立しなくても他の犯罪になり得る

恐喝罪が成立する4つの要件を満たさなくても、他の犯罪が成立するケースがあります

財物を奪う目的がない場合は「暴行罪」や「脅迫罪」が成立する可能性があり、暴行や脅迫なく(人の目を盗んで)財産を奪う場合は「窃盗罪」が成立する可能性があります。

暴行や脅迫を用いて、財物の交付ではなく義務のない行為をさせる場合は「強要罪」が成立する可能性があるでしょう。

また、暴行・脅迫の程度が相手が抵抗できないほどであれば「強盗罪」が成立する可能性があります。

恐喝罪と他の犯罪の区別

暴行罪単なる暴行のみ
脅迫罪単なる脅迫のみ
窃盗罪暴行・脅迫なく財物を窃取
強要罪暴行・脅迫+義務のない行為をさせること
強盗罪相手の反抗を抑圧する程度の暴行・脅迫

財物の交付(利益の取得)
恐喝罪相手が恐怖する程度の暴行・脅迫

財物の交付(利益の取得)

また、相手の意思を制圧して業務を妨害した場合には、威力業務妨害罪にも問われる可能性があります。

会社や店舗へのクレーム電話をかけ続けること、「〇〇というイベントを中止しろ。中止しなければ爆発する」などの犯行予告を会社やイベント会場に送り付けることなどが例としてあげられるでしょう。

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恐喝罪に関するよくある質問

Q.「恐喝罪」と「脅迫罪」の違いは?

恐喝罪と脅迫罪の違いは、目的が「財物等を奪う」かどうかです。脅すことが目的なら脅迫罪、財物を脅し取ることが目的なら恐喝罪にあたります。

恐喝罪は暴行や脅迫によって財物などを脅し取る犯罪である一方、脅迫罪は人を怖がらせる程度の害悪を告げる(つまり脅す)犯罪です。

また、恐喝罪と脅迫罪は刑罰の重さでも異なります。恐喝罪は、10年以下の拘禁刑しかない重大犯罪ですが、脅迫罪の刑罰は2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金となっています。

罰金刑でも前科はつきますが、罰金を払えば終了する略式裁判という簡易な手続きで終了することもあります。

恐喝罪との違い

  • 恐喝罪
    相手が恐怖する程度の暴行・脅迫+財物の交付(利益の取得)
    10年以下の拘禁刑
  • 脅迫罪
    単なる脅迫のみ
    2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(略式裁判の可能性あり)
  • 暴行罪
    単なる暴行のみ
    2年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料(略式裁判の可能性あり)
  • 窃盗罪
    暴行・脅迫なく財物を窃取
    10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(略式裁判の可能性あり)
  • 強要罪
    暴行・脅迫+義務のない行為をさせること
    3年以下の拘禁刑
  • 強盗罪
    相手の反抗を抑圧する程度の暴行・脅迫+財物の交付(利益の取得)
    5年以上の有期拘禁刑

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Q.恐喝事件での逮捕が会社や家族にバレる可能性はある?

恐喝事件での逮捕が、会社や家族にバレる可能性はあります。

成人の場合、逮捕されると長期間帰宅できないので、警察から同居の家族に連絡が入ります。

一方、会社に対しては、社内の恐喝事件でない限り、警察から連絡することは少ないです。ただ、恐喝事件では、勾留され長期間留置場に入れられるケースが多いので、欠勤が長引いてバレる可能性が高いです

会社にバレて解雇されるのだけは避けたいという場合は、関連記事『逮捕されたら会社にバレる?解雇される?弁護士が教える対応法』もあわせてご確認ください。

また、カツアゲや美人局などの恐喝事件は若者が起こすケースも多く、特に学生や未成年で親と同居している場合は、同居の親や保護者に連絡されるのが通常です

学校にも警察と教育委員会の相互連絡制度に基づいて連絡が行くこともあります。

Q.恐喝罪での逮捕がニュースになることはある?

恐喝罪の逮捕がニュースになることはあります

恐喝は重大事件であり、成人・未成年を問わずニュースになりやすい類型といえます。

しかし、弁護士に依頼して警察に要請してもらうことで、逮捕がニュースになることを防げる場合があります。事案により異なりますが、まずは相談してみましょう。

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Q.恐喝罪は初犯なら不起訴や執行猶予になる?

恐喝罪の初犯の場合、不起訴処分や執行猶予付き判決となる可能性もありますが、事件の内容や示談の有無などによっては実刑判決となることもあります。

必ずしも「初犯=不起訴・執行猶予」とは限りません。また、不起訴となれば前科がつかずに事件が終了しますが、執行猶予の場合は前科がついてしまうことにも注意が必要です。

恐喝罪で捜査を受けた場合には、早期に弁護士に相談し、被害者との示談交渉や反省の意思表示など適切な対応を取ることが重要です。

Q.恐喝事件はどのタイミングで弁護士に相談すべき?

恐喝事件を起こしてしまった場合、弁護士に相談するタイミングは早ければ早いほど良いです。

逮捕前であれば示談交渉や逮捕回避の活動が可能であり、逮捕後でも早期釈放や不起訴に向けた弁護活動を依頼できます。

まずはお気軽に無料相談をご活用ください。

アトムの解決事例(恐喝事件)

ここでは、過去にアトム法律事務所の弁護士が取り扱った恐喝事件について、プライバシーに配慮したかたちで一部ご紹介します。

金銭を要求した恐喝未遂(不起訴)

交通事故の加害者に金銭を要求、不起訴となった事例

交通事故の相手方を自宅に呼び出し、暴行や脅迫を加えて金銭を要求。後日、待ち合わせ場所で金銭を受け取ろうとした際に恐喝未遂で現行犯逮捕された事案。


弁護活動の成果

被害者に謝罪と賠償を尽くし、宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。その結果、不起訴処分となった。

借金トラブル・恐喝(不起訴)

借金取立てで脅した恐喝未遂、不起訴となった事例

ギャンブルで作った借金を回収する際、生命保険からの支払いを要求するなどして恐喝した。被害者が警察に通報し、逮捕された。恐喝未遂の事案。


弁護活動の成果

被害者に謝罪と賠償を尽くし、宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。その結果、不起訴処分となった。

恐喝の逮捕・示談・不起訴のお悩みは弁護士に相談を

恐喝罪で逮捕されたら早期の弁護士相談が重要

恐喝事件は、逮捕率が約73%と、逮捕される可能性が高い犯罪です。しかし、示談交渉などの弁護活動を早期に開始すれば、不起訴になる可能性が十分にある刑事事件です。

逮捕から勾留が決まるまでの時間は、社会復帰を目指すためには特に重要な時間です。当事者間の示談交渉はリスクが大きいため、一刻も早く弁護士に相談し、適切なサポートを受けてください

豊富な経験を持つ弁護士が、前科の回避や早期釈放に向けた解決への道筋を明確に提示します。

ご依頼者様からのお手紙・口コミ評判

刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です

アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。

急な依頼に迅速に対応してくれ、疑問も丁寧に教えてくれました。

ご依頼者様からのお手紙(急な依頼に迅速に対応してくれ、疑問も丁寧に教えてくれました。)

野尻先生には、大変お世話になりました。先生は、私共の知らない事を、丁寧に詳しく教えて下さいました。また、急な依頼にも関わらず 早急に対応してくれた事に感謝しております。息子の方も、少しずつでは、ありますが体調の方も良くなって来ている様に思われます。先生、ありがとうございました。

見立て通りに進んだほか、迅速に動いてくれて助かりました。

ご依頼者様からのお手紙(見立て通りに進んだほか、迅速に動いてくれて助かりました。)

相談ではじめて来た時に受けた説明通りに事がはこんで、それ以外でもスピーディーに動いてくれて、本当に助かりました。本人が更生するかは本人次第なので、家族で見守っていくつもりです。結果、不起訴という形で終わらせてくれてありがとうございました。評判通り、ゆうしゅうな方々でした。

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岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律税務グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了