5年以下の懲役
第二百五十二条 自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。
他人から預かったり、保管を任されたりしている物を横領した場合、横領罪により処罰されます。
業務の関係で預かっていたり保管していたりしている物を横領した場合は、業務上横領罪でより重く処罰されます。
横領罪にあたらない場合でも、任務に背いて損害を加える等した場合、背任罪として処罰される可能性があります。
第二百五十二条 自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。
横領とは「他人から預かる」「保管を頼まれる」等、財物の委託を受けている状態で、委託の任務に背いてその財物を自分の物のように処分する意思を持って手に入れることを言います。
第二百五十三条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。
「業務」とは、人がその社会生活上の地位に基づき反復継続して行う事務で、他人の物を占有保管することを内容とするものをいいます。
そのため、必ずしも職業として行われる必要はなく、法令、契約、慣例によるとを問いません。
第二百四十七条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
自分や第三者を得させたり相手に害を与える目的で任務に背く行為を行い、相手に財産上の損害を加えたときには本罪に問われます。
「会社に損害を与えるために社外秘の秘密を外部に漏らした」といった行為が典型例です。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。