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横領に強い弁護士に相談!弁護士費用を解説。業務上横領の示談金相場もわかる

横領に強い弁護士

横領事件を起こしたため、弁護士に相談や依頼したくても、さまざまな不安や疑問があるでしょう。

  • 横領事件で弁護士をつけるメリットを知りたい
  • 弁護士依頼で必要になる弁護士費用について知りたい
  • 業務上横領の示談金相場も知りたい

会社のお金を横領して業務上横領で捜査されているなどして、以上のような不安や疑問をお持ちの方は、なるべく早い段階で弁護士に相談してください。

横領事件は被害額が多額になりやすく、事件解決まで長い時間がかかることが多い事件です。刑事事件に詳しい弁護士であれば、会社に発覚する前の対応方法やその後の穏便な解決方法など、状況に応じた適切なアドバイスが可能です。

このページでは、警察対応だけでなく、会社対応の方法まで、横領事件のポイントを整理しています。特に、横領事件解決の鍵となる示談については詳しい解説を加えています。

示談を弁護士に任せるメリットは何か、業務上横領の示談金相場はいくらか、自分で行うとリスクがあるのか、などの点についても解説しています。ぜひ、参考にしてみてください。

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業務上横領で弁護士に依頼するメリットとは?

弁護士が事件化前に示談に動き逮捕を回避

業務上横領事件の場合、被害者である会社に被害弁償を済ませ、示談を成立することができれば逮捕される可能性は低くなります

弁護士が横領した本人に代わって会社と示談をする場合には、会社の中の誰を相手に話を進めるべきか、会社の対処方針を確認しつつ慎重に行います。同種の示談経験があればあるほど、適切かつ迅速な会社対応をすることが期待できます

弁護士が示談交渉を行うメリット

弁護士本人
示談交渉交渉しやすい難しい
示談成立早期成立時間がかかる
内容不備のない示談が可能不完全になる恐れあり

業務上横領事件では、逮捕回避のための活動が重要です。逮捕されると、勾留という一定期間の身体拘束の危険が生じるため、逮捕は回避したいものでしょう。

業務上横領事件の場合、被害者である会社に被害弁償を済ませ、示談を成立することができれば逮捕される可能性は低くなります。会社が捜査機関にまだ被害申告をしていない段階であれば、示談によって会社の処罰感情が緩和されて被害申告をされずに済むケースが多いです。

通常、業務上横領の場合は被害申告がされていなければ捜査機関に事件が発覚しません。事件が発覚していなければ逮捕されることもないので、捜査機関に被害申告がされる前に示談をするのがベストなタイミングといえます。

捜査機関に被害申告がなされたとしても、示談を諦めるべきではありません。被害者である会社に被害届の取り下げや告訴状の取り消しをしてもらうことを条件に示談をすれば、事件化されない可能性が高まります。事件化されなくなれば、逮捕される理由や検察官送致される理由が無くなります。

もっとも、示談をしても事件化されて送致されてしまったり、送致後に示談が成立するケースも中にはあります。そのようなケースであっても示談をすることは無駄ではありません。示談をした事実が被疑者にとって有利に働き、勾留の回避や不起訴へ繋がる可能性が高まるからです。

弁護士が語る「業務上横領の示談交渉」の実際

横領の中で最も重い業務上横領の事件について、示談のリアルをお伝えしたいと思います。業務上横領の事件で、弁護士に相談に来られるタイミングは様々ですが、会社に発覚する前に相談されるケースも一定数あります。

しかし、会社と示談をしてできる限り穏便に解決したいと考えていても、横領をした当事者が示談を申し出ても許してもらえるとは限りません。むしろ、当事者が示談を申し出ると、余計に話がこじれて告訴されることも考えられます

業務上横領事件は、示談をして被害者の被害回復を図ることがとても大切です。ただ、会社と示談をする場合には、その関係者が複数いることも多く、個人相手に示談をする場合とは勝手が異なります。

そのため、弁護士に依頼して会社との示談交渉をスムーズに進める方法がおすすめです。

示談交渉を弁護士に依頼しようか検討している場合は、アトム法律事務所も候補に入れてご検討ください。警察介入済みの場合は、弁護士による無料相談が受けられます。警察介入前は有料相談となりますが、横領事件をはじめ刑事事件の経験が豊富な弁護士から適切なアドバイスがもらえます。

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弁護士を依頼して示談交渉をするメリットについては『刑事事件で示談をすべき5つの理由|示談金の相場も紹介』でも詳細に解説しているため、ぜひご参考になさってください。

逮捕されても弁護士ならいつでも接見に来てもらえる

横領で逮捕された場合には、すぐに弁護士に接見(面会)に来てもらうことができます。警察にどのような取調べを受けているのか、弁護士は状況を把握しながら今後の対応策を具体的に示します。

弁護士の接見では、接見室において警察官などの立会人を排除して、完全に一対一の状態で法律相談をすることができます。事件のことを安心して相談できるので、逮捕後はまず弁護士を呼ぶことが大切です。このとき、事前に頼れる弁護士に依頼しておけば、その弁護士を呼ぶことができます。

まだ弁護士をつけていない場合には、当番弁護士の接見を求めてください。当番弁護士は、自分で弁護士を選ぶことはできませんが、一回に限り、無料で接見に来てもらうことができます。その弁護士に、引き続き弁護を依頼することもできます(私選弁護士として契約をすることになります)。

私選弁護士・当番弁護士・国選弁護士の違いやそれぞれの長所などについては『逮捕されたらすぐに呼ぶべき弁護士とは|弁護士費用と連絡方法』で詳細に解説しています。ぜひご参考になさってください。

弁護士が会社と円滑に示談して不起訴を目指す

逮捕回避と同じくらい重要な弁護活動としては、不起訴処分を獲得することです。逮捕回避できたからといって事件が終わった訳ではありません。逮捕されていなくても、「在宅事件」として捜査は続いています。

業務上横領罪で起訴されると、事件の内容次第では初犯でも実刑判決があり得るでしょう。不起訴で事件を終了させるためには、逮捕回避の場合と同様に示談交渉が重要になってきます。不起訴になれば、前科がつくことはありません。

弁護士がついていれば、示談成立の事実を警察や検察官に報告し、不起訴を求める意見書を提出します。

起訴されても弁護士が執行猶予付き判決を目指す

横領事件で起訴された場合は、刑事裁判で執行猶予を獲得することも重要なゴールとなります。執行猶予がつけば、すぐさま刑務所に入れられることはなく、通常の社会生活のなかで更生していくことになるのです。

ただし、執行猶予を獲得するには、裁判での立証活動が求められますが、横領した本人が自力で行うことは難しいでしょう。法律の専門家である弁護士のサポートが欠かせません。

業務上横領罪は最も重い刑罰で「懲役10年」が想定されています。弁護士の公判活動では、懲役3年以下の判決となるよう目指します。3年以下の懲役刑であれば、執行猶予が付される可能性があるからです。3年を超えると法律上、執行猶予がつくことはありません。

業務上横領の初犯の場合、被害額が小さい・一部でも返済している・示談が成立しているなどの事情があれば、執行猶予がつく可能性が高まります。こういった事情や、執行猶予後の生活を家族がしっかりと監督することなどを弁護士が丁寧に説明し、執行猶予獲得に向けて弁護活動を行います。

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業務上横領の初犯は実刑?それとも執行猶予?

弁護士には事件発覚前でも横領事件を相談できる

横領事件を起こし今後のことが心配な方は、すぐに弁護士にご相談ください。
まだ会社に事件が発覚していないタイミングであれば、会社対応について専門家からアドバイスを受け行動するようにしましょう。

横領が会社に発覚してしまっていても、弁護士が迅速に弁護活動を始めることで示談を締結する可能性を高くすることが可能です。

事態を挽回しようとして闇雲に動くことは得策ではありません。会社にことを打ち明ける場合、誰を窓口にするべきかを考え、話す内容も事前に整理しておく必要があります。

逮捕されてしまうと、身動きはとれなくなります。逮捕に続き、勾留されると数日間は自宅に帰ることができません。逮捕される前に、弁護士相談を受け、逮捕された後のことについてもアドバイスを受けておくことが望ましいです。

逮捕後は連日のように警察の取調べが行われます。誤った受け答えをして不利益を被らないためにも、事前に逮捕後のことを想定しておくことが有益です。

横領事件でかかる弁護士費用

横領事件の見通しを弁護士に相談する場合

刑事事件の弁護活動を弁護士に依頼するに先立ち、まずは法律相談といって、事件の見通しや刑事手続きの流れについて相談ができることが多いでしょう。

法律相談にかかる弁護士費用は法律事務所ごとに違うので、事前によく確認してください。

ただし、初回の法律相談だけであれば無料で実施している弁護士事務所も多いです。無料でなくても、30分~1時間程度で5,000円~10,000円ほどの価格帯でになることが多いでしょう。

法律相談では、弁護士の意見をもらえるだけではなく、弁護士との相性も確認できます。

横領事件解決まで二人三脚で乗り切る大切なパートナーとなりますから、直接弁護士に会ってみて、相性を確認することは非常に重要です。

横領事件の弁護を弁護士に正式に依頼する場合

横領事件の弁護活動を正式に依頼する場合は、着手金・報酬金・出張日当などの弁護士費用がかかります。弁護士費用は法律事務所ごとに違うので、事前によく確認してください。

着手金について

着手金は、弁護士に依頼するときにかかる費用です。事件の難易度に応じて、弁護士費用が設定されていることが多いでしょう。

報酬金について

報酬金は、弁護活動の成果に応じてかかる弁護士費用です。弁護活動といっても、検察や裁判官と交渉して早期に釈放を獲得する場合や、被害者に謝罪を申し入れ示談金相場にもとづき示談を成立させた場合など、さまざまな成果が想定できます。

通常、それら各々について、弁護士報酬金が設定されています。
どのような弁護活動が成功したら、どのくらい報酬金が発生するのかについて、あらかじめ把握しておくようにしましょう。

出張日当について

出張日当とは、逮捕勾留中に接見のために警察署におもむくときの日当であったり、示談交渉に赴く際の日当のことなどを指します。

被害者との示談交渉については、必ずしも一回きりで終わるものではなく、示談金をはじめとする示談条件について、数回話し合いをするのが相場なので、そのたびに日当がかかることが想定されます。
また、交通手段によっても、日当は変わる可能性があります。

業務上横領における示談の重要性と示談金相場

業務上横領で示談すべき理由

業務上横領は示談を成立させることで、被害者からの許しを得たと検察に主張することができ、逮捕回避や不起訴処分の可能性が高まります

業務上横領は、被害額が数千万円、数億円になると、示談できなければ起訴される可能性が極めて高い犯罪です。起訴されると刑事裁判が始まってしまうため、示談を成立させて不起訴処分を獲得することは、今後の生活や仕事にとって大きなメリットとなります。

なお、業務上横領は、示談できなかったとしても、被害会社から損害賠償請求を受ければ返済義務を負います。示談の有無にかかわらず、返済のためにお金を用意する必要があるのです。

業務上横領で示談できない場合

業務上横領が発覚して示談できない場合、検察に起訴されて裁判で有罪判決を受ける可能性が出てきます。

業務上横領で示談できないケースの例

  • 会社が示談を断固拒否している
  • お金が足りなくて被害弁済できない

会社から示談を拒否された場合でも、弁護士が粘り強く交渉することで、示談に応じてもらえることもありえます。横領が発覚したらまずは弁護士に相談してください。

被害が大きく、手持ちの金額では弁済できないような場合には、被害者との示談交渉の中で分割支払いを許してもらうようにしましょう。

しかし、業務上横領の示談は会社が相手になることが多く、顧問弁護士などの専門家と交渉を行うケースが一般的です。被害者との示談交渉についても、検察とのやり取りについても、法律の知識がなければ加害者自身で対応するのは難しいでしょう。

業務上横領の示談金相場

横領事件では、示談により被害者に被害弁償をして被害回復を図ることが大切です。

業務上横領の示談金相場は、横領した金額に加えて慰謝料として10万円~20万円ほどを添えた金額が一般的です。たとえば、会社のお金100万円を横領して使い込んだのであれば、100万円の支払いは示談の必要条件になると考えてください。この100万円を最低ラインとして、慰謝料の20万円ほどを加えた120万円ほどが示談金相場になるといえるでしょう。

ただし、被害金額が増えるにつれて、より高額な慰謝料や遅延損害金が追加されることもあります。被害者の怒りや損害が大きい場合、金額がさらに増えることもあるでしょう。さらに、横領から時間が経過していると、被害金額に年利がかけられることもあります。

また、横領事件の真相を探るため、社内調査に費用がかかったのであれば、その調査費や人件費も示談金に含め考える必要がでてくるでしょう。

弁護士が示談交渉を行う際には、被害者である会社が納得できる条件とは何か、支払うべき適正な金額はいくらかを見極めます。

依頼者の利益を考慮しつつ会社の納得がえられる落としどころを見つけます。

業務上横領の示談金に影響を与える要因

  • 横領した金額
  • 被害者の感情や怒りの度合い
  • 横領によって発生した損害の程度
  • 犯行からの経過時間
  • 加害者の反省の程度

業務上横領の示談交渉は、被害者と加害者の合意に基づいて成立します。示談交渉を行う際には、被害者の立場や感情を理解し、適切な示談金額を提案し、交渉を進めることが重要です。

示談が成立すると、不起訴になったり刑事処分を軽減したりする可能性があります

業務上横領の示談金は分割支払いできる?

業務上横領の示談金は、被害者との交渉次第では、分割支払いが可能な場合があります

業務上横領で最も多いのは、会社の業務で管理していたお金や財物を横領してしまうケースです。この場合、示談交渉の相手は被害者である会社となります。

示談の流れはまず、会社に対して謝罪を行い、弁済の意思があることを表明します。その後、被害額を含めた示談金を集めることになります。

業務上横領は、長期間にわたって犯行が続けられることもあり、被害額が莫大になりやすい犯罪です。しかし、数千万円以上の額を横領していて全て使い込んでしまっているようなケースでは、一括で返済はすることは難しいでしょう。

どの程度の期間をかけて返済していくのかなど、被害者である会社側が納得のいく交渉ができれば、示談金を分割で支払うことも可能になるでしょう。

横領罪とは?逮捕の可能性を解説

3つの横領(単純横領、業務上横領、遺失物等横領)

刑法を見ると、横領の事件には3つのパターンが明記されています。①単純横領罪(252条)、②業務上横領罪(253条)、③遺失物等横領(254条)です。

単純横領(刑法252条)

1 自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。

例えば、友人から保管を任せられたお金を自分のもとして使い込むというケースが単純横領罪にあたります。

業務上横領(刑法253条)

業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。

会社で経理の仕事をしている人が、会社のお金を自分のものにしようと自分の口座に移す行為は、業務上横領の典型例です。

遺失物等横領(刑法254条)

遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

道で拾った財布を交番に届けず、自分のものにしてしまうと、遺失物横領の罪が疑われます。

横領の中では業務上横領が最も重い犯罪

業務上横領における「業務」とは社会生活上の地位に基づいて、反復継続して行われる事務のことです。毎日行う仕事をイメージしておきましょう。業務上横領は、毎日行う仕事で他人から委託を受けて預かった物を、自分の物にした場合に成立する犯罪です。

横領の中で、業務上横領が最も重い犯罪です。刑罰は「十年以下の懲役に処する」と規定されています。
他の横領も弁護士に相談すべき犯罪ですが、業務上横領は早い段階で弁護士に弁護活動を依頼すべき必要性が高い犯罪といえます。
逮捕を回避できるケースなのか、逮捕されたら早期釈放が望めるのか、まずは刑事事件に詳しい弁護士に意見を求めましょう。

横領の種類

業務上横領単純横領遺失物横領
懲役10年以下5年以下1年以下
弁護士早い段階で必要必要必要

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横領事件で逮捕されると刑事裁判になる?

横領事件は逮捕され得る犯罪です。逮捕され刑事処分で「起訴」されると刑事裁判を受けることになります。

会社員が会社の財産を横領した事件では、会社が被害届を出すか検討します。
そのとき、会社の方針として必ず被害届を出すとしている場合には、捜査機関に被疑者として扱われる可能性が高まります。
会社に発覚する前、被害届が出される前、どの段階でもよいので、早めに弁護士に相談することをお勧めします。

逮捕される、逮捕されないに関わらず、被疑者という立場になると、何らかの刑事処分を受けることになります。不起訴になれば、刑事裁判を受けることなく事件は終了し、前科もつきません。
横領で逮捕されると、勾留される可能性も十分にあり、起訴され裁判を受けることも想定する必要が出てきます。

横領事件で逮捕される確率は15.4%?

横領事件の被疑者6,747人のうち逮捕された人員は1,041人

2022年の『検察統計年報』によると、既済となった横領事件(単純横領罪・業務上横領罪・遺失物横領罪のすべてを含む)の被疑者6,747人のうち逮捕された人員は1,041人ということがわかるので、横領事件で逮捕される割合はおよそ15.4%であると言えます。
(参考:2022年検察統計年報「罪名別 既済となった事件の被疑者の逮捕及び逮捕後の措置別人員」)

しかし、横領事件の9割近くが刑罰の軽い遺失物横領罪で占められているため、刑罰の重い業務上横領罪に限ると逮捕される割合は15.4%よりも高くなると推測できます。

逮捕された被疑者のほとんどは勾留されている

勾留とは

逮捕に引き続き行われる比較的長期の身体拘束です。

横領罪で逮捕された1,041人のうち、980人が勾留請求をされています。
その結果、958人(約98%)には勾留が認められ、22人(約2%)には勾留が認められませんでした。
(参考:2022年検察統計年報「罪名別 既済となった事件の被疑者の逮捕及び逮捕後の措置別人員」)

このことから、横領罪で逮捕された場合はほとんどのケースで勾留請求がなされ、勾留請求がなされた場合はほぼ勾留の許可が下りてしまうことがわかります。

勾留された被疑者の7割近くは勾留期間の延長がなされている

さらに、勾留された958人のうち674人は勾留期間延長の請求がなされています。その結果、674人のうち670人の勾留期間の延長が認められています。

(参考:2022年検察統計年報「罪名別 既済となった事件の被疑者の勾留後の措置,勾留期間別及び勾留期間延長の許可,却下別人員」)
このことから、勾留された後はおよそ7割の割合で勾留期間延長の請求がなされることになり、勾留期間延長の請求がなされた場合はほぼ確実に延長の許可が下りてしまうことがわかります。

なお、勾留期間は原則10日間ですが、延長された場合は最長20日間勾留されます。
そのため、勾留や勾留延長を阻止して仕事や日常生活に支障が出ないようにしたい、という場合は、弁護士に依頼して事件の早期解決を図ることをおすすめします。

実際に逮捕・勾留・釈放される具体的な流れについては『逮捕されたら|逮捕の種類と手続の流れ、釈放のタイミングを解説』をご覧になればおわかりになるかと思いますので、気になる方はぜひご参考になさってください。

まとめ

横領事件の弁護士相談について一言

横領事件は、単発のものから数年にわたり継続的に行われるものまであります。被害者に発覚するまで時間がかかったり、警察が事件を把握してから捜査に時間を要するものもあるでしょう。

示談を検討するころには、すでに事件発生から多くの時間が経過しており、そのことが示談の難易度を高めることにもなります。また、示談は客観的な視点が求められるので、弁護士がついていれば、横領した本人の味方であると同時に、法律家として両者の主張を整理し、妥当な落としどころを見つける役割も担うことが可能です。

無理に自分で判断せず、まずは専門家の意見を仰ぐところからはじめましょう。弁護士は、専門的な知識と示談の解決経験をもとに、早期解決を図ります。

逮捕回避、不起訴獲得を考えるには、できるかぎり早い段階で弁護士に相談してください。横領事件の見通しや、業務上横領の示談金相場など、横領事件での不安をお持ちの方は、今すぐ弁護士相談を検討しましょう。

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アトム法律事務所では24時間つながる相談予約受付窓口を開設しています。

横領事件の弁護士をお探しの方、早急に弁護士相談のご予約をおとりいただくことができます。

警察から呼び出しがきた、取り調べを受けた、逮捕されたなど警察介入事件の場合、初回30分の相談料は無料です。

早期の弁護士相談が早期解決のカギになります。

刑事事件化する前に示談ができれば、事案によっては被害届の不提出にもつながるケースもあります。

是非お早目にお電話ください。

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岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了