死刑または無期
もしくは5年以上の懲役
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
殺人は、強盗殺人や嘱託・同意殺人(被害者から依頼されて被害者を殺す、被害者の同意を得た上で殺す殺人)を除き、基本的には刑法199条の殺人罪に問われます。
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
殺人罪は、故意に人を殺したときに適用されます。
殺すつもりはなく、人に暴行をふるった結果として死亡させた場合には後述の傷害致死罪に問われることでしょう。
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。
殺意はなくとも、暴行や傷害によって人を死に至らしめた場合には傷害致死罪が成立し得ます。
暴行や傷害と被害者の死の間に因果関係があれば本罪は成立し、たとえば、被害者が暴行を避けようとして転び岩に頭をぶつけて死亡した場合で傷害致死の成立が認められた判例があります。
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