1. »
  2. »
  3. 刑事事件の裁判とは|刑事裁判の流れ・弁護士は何をしてくれる?

刑事事件の裁判とは|刑事裁判の流れ・弁護士は何をしてくれる?

刑事事件の裁判

刑事事件の裁判と言われても、テレビで見るだけで実際はどのようなものか分からないことの方が多いかと思われます。

そのため、実際に自分が刑事事件の裁判を行うことになってしまった場合、どのような流れで刑事事件の裁判は進むのか、何をするのかを不安に思うことでしょう。

刑事事件の裁判を行う場合には、弁護士と共に様々な手続を行うことになります。以下をご覧いただければ、刑事事件の裁判とはどのようなものなのか、どのようにして裁判は進むのか、そして刑事事件の裁判で弁護士はどのような役割をするのかが分かります。

なお、当記事で記載の未成年(少年)とは20歳未満の少年のことであり、民法上の成人(民法第4条)とは異なります。

刑事事件でお困りの方へ
無料相談予約をご希望される方はこちら
tel icon
24時間365日いつでも相談予約受付中 0120-204-911

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。

刑事事件の裁判|流れと制度を解説

刑事事件の裁判とは、検察官が起訴した事件について、裁判所が有罪か無罪かの判断をし、有罪の場合はその量刑を定める手続きをいいます。

たとえ、逮捕され留置場に入れられたり報道をされたりしても、刑事裁判で有罪判決が下るまでは「罪を犯していない人」であり、前科がつくこともありません。

刑事裁判は、罪を犯した人を国が処罰するというあくまで国家と被告人の間の関係ですので、被害者は当事者ではありません。

もっとも、伝統的な被害者軽視の刑事裁判の在り方への批判から、近年では被害者参加制度など、被害者及びその遺族が刑事手続きに参加できる制度が設けられてきています。

なお、被害者が加害者に賠償金を求める裁判などは、刑事裁判ではなく民事裁判となり区別されます。

刑事裁判と民事裁判の違い

刑事裁判民事裁判
当事者国家と被告人(加害者)被害者と加害者
内容罪や量刑を定める賠償金を定める

刑事事件の裁判の種類とは?略式裁判と公開裁判

刑事事件の裁判には、略式裁判(略式手続)と公開裁判の2種類があります。

略式裁判は、特段争いがなく罰金刑が見込まれる事案で、公開の裁判をせず書面手続で裁判を終了するというものです。
公開裁判はいわゆるテレビドラマで見るような法廷に行き、一般の人に公開された裁判を受けて判決を受けるものです。

略式裁判になるか公開の裁判になるかは、事実を認めているか、罪名から罰金が見込まれるような事案か、被害者の処罰感情など様々な事情から検察官が判断をします。略式裁判になる場合には、簡略な手続で刑罰を科すことになるため本人の署名が必要であり、これを拒否した場合には公開の裁判を受けることになるでしょう。

略式裁判にできる要件

略式手続きにできる要件

刑事事件で裁判になる確率|不起訴の見込みはどのくらい?

刑事事件として立件され捜査された事件であっても、すべて裁判にかけられるわけではありません。

刑事事件で裁判となるかどうかは、検察官の裁量に一任されています。検察官は様々な事情を検討し、裁判とするかどうかの判断を行うのです。

また、示談によって当事者間で解決がなされているのかは大きな判断要素となっており、被害者のいる事案、特に性犯罪においては示談ができている場合には裁判とならない可能性は高くなるでしょう。

令和4年における刑事事件全般の統計では、犯罪白書によると、検察官に送致された77万4,522人のうち、7万6,548人に公判請求、16万7,877人に略式命令請求、42万9,589人に起訴猶予、6万2,507人にその他の不起訴という処分、3万8,001人に家庭裁判所送致という処分が下されています。

起訴猶予とは、不起訴処分の一種で、犯罪を犯した事実については裁判で十分証明することができ罪に問うことは可能なものの、諸事情を総合的に考慮して今回は裁判にしないという判断を検察官がすることです。

刑事事件の実情としては、6割弱の事件は起訴猶予となっており、公判請求されている事件は全体の1割にも達しません。

検察官が下した処分内容と各人数(令和4年)

処分内容人数
公判請求7万6,548人
略式命令請求16万7,877人
起訴猶予42万9,589人
その他の不起訴6万2,507人
家庭裁判所送致3万8,001人

※家庭裁判所送致となっているものは少年事件。未成年者が犯した犯罪については、20歳以上の者が対象の刑事手続きと異なる少年審判の手続に付される。少年が逮捕されて少年審判を受けるまでの流れは『少年事件の流れを弁護士がわかりやすく解説』の記事へ。

なお、罪名によって裁判になりやすいのかどうかが違ってきます

例えば、特殊詐欺、薬物、危険運転致死傷などの犯罪は証拠が足りない場合以外は多くのケースで裁判となる傾向があり、かなり起訴される見込みの強い犯罪類型です。

他方、比較的被害が軽微な事件や被害者の処罰感情の程度が低いような事案の場合、起訴猶予になる割合が高くなるでしょう。初犯の軽微な痴漢や盗撮など、被害者と示談が成立すれば、ほぼ間違いなく起訴猶予が見込まれるような犯罪類型もあります。

刑事事件の裁判で有罪になる確率は?

刑事事件が裁判となった場合にはほとんど有罪となると思ったほうがいいでしょう。令和4年司法統計(裁判所HP)によれば、刑事事件の通常第1審で判断された事件のうち、有罪判決を受けたものが40,794件であるのに対し、無罪判決を受けた事件はわずか66件しかありません。計算すると、およそ99.84%が有罪となっています。

検察官は無実の人を有罪としないために、確実に罪があると判断でき罰を科すべきと思った場合にのみ起訴をすることにしているため、裁判となった場合にはほぼ有罪となるということになります。

そのため、裁判で有罪になりたくないという場合には、そもそも裁判が行われないように検察官の起訴を防ぐための弁護活動が必要です。

刑事事件の裁判における有罪率

起訴不起訴
裁判ありなし
刑事処分99%有罪無罪

刑事事件の裁判所はどこになる?

刑事事件の裁判所は、「犯罪地又は被告人の住所、居所若しくは現在地による」(刑事訴訟法第2条1項)とされています。

もっとも、実際には被害届が出された警察署や事件が起こった地域の警察が捜査を行い、その地域を管轄する裁判所で裁判が行われることが多く、被告人の居住地の管轄の裁判所になることは例外的です。

基本的には「犯罪地」である事件現場や被害届の出された地域で裁判が行われます。

そのため、遠隔地での事件では、被告人は裁判のために遠方の裁判所に行かなければいけないことがあるのです。

地方裁判所と簡易裁判所のどちらで裁判となる?

刑事裁判となった場合は、地方裁判所または簡易裁判所で裁判が開始されます。

以下のようなケースでは、簡易裁判所において裁判がなされる可能性があるでしょう。

  • 刑罰の種類が罰金以下の刑(罰金・科料・拘留)となってる罪である
  • 罰金刑を科すことのできる罪である

簡易裁判所で科すことができるのは基本的に罰金刑ですが、窃盗罪や横領罪など特定の罪についてのみ3年以下の懲役を科すことが可能です。

そのため、3年を超える懲役を科す必要があると判断された場合には、地方裁判所に事件が移送されます。

刑事事件の裁判にかかる費用は?

刑事事件の裁判を受けること自体には費用はかかりません。しかし、刑事事件の裁判で弁護士を私選で頼んだ場合には弁護士費用が発生します。
法律事務所ごとに費用は変わってきますので、初回相談などで確認しておくのがよいでしょう。

また、刑事事件の裁判で発生する弁護士費用の他に、裁判所に行く際にかかる交通費が発生致します。

資力の関係で私選で弁護士を雇うことができないという場合には、国で弁護士を付ける国選弁護人制度を用いて費用が掛からずに弁護士を付けることが可能です。。

関連記事

弁護士をつけるなら私選弁護士?国選弁護士?メリットを徹底比較

刑事事件で起訴されることが決まったら弁護士に相談すべき?

刑事事件で起訴されることが決まった後であっても、弁護士へ相談することをおすすめします。

弁護士に相談することにより、刑事裁判がどのように進むのか、刑事裁判の結果の見込はどうなるのか、弁護士はどのように選べばいいのかなどの刑事裁判にかかわる様々な疑問点を解消することができるでしょう。

一般的に刑事裁判といっても、事件によって裁判で行うことや判決の見込は異なるため、裁判準備のため専門家である弁護士に早い段階で助言をもらうべきです。

また、起訴となるような刑事事件では、多くのケースで刑事裁判において弁護士を付けることが法律的に必須となっています。弁護士が必須ではないケースでも、弁護士の協力なしに刑事裁判を受けることは非常に危険です。

弁護士を選ぶためにもまずは弁護士に相談してみることは必要でしょう。

関連記事

起訴されたらどうなる?起訴・不起訴の流れを解説

刑事事件の裁判①|起訴~裁判までの流れ

刑事裁判の流れ

刑事事件の裁判は、警察や検察といった捜査機関が事件の捜査を終えた後、検察官が事件を起訴することで始まります。起訴された後、身体拘束をされているケースでは、保釈されない限り裁判の終了まで拘置所で生活をすることになります(被告人勾留)。通常は起訴から判決による裁判の終了まで3ヶ月前後です。

起訴以前の刑事事件が発生後、逮捕・勾留はどう進むのか、示談はいつすべきかを詳しく知りたい方は『刑事事件の流れ【弁護士監修】逮捕後23日以内にすべき対応』をご覧ください。

(1)刑事事件での起訴の決定

刑事事件で検察官により起訴が決まると、起訴状が自宅に届きます。起訴状には起訴された事実の内容などが記載されているでしょう。

また、起訴状と一緒に刑事裁判をするときに弁護士を私選でつけるのか国選でつけるのかについての回答用紙がついていますので、期限までに裁判所に送る必要があります。

弁護士を誰にするかの回答用紙には、私選で既に弁護士が誰か決まっていればその弁護士の名前を書いてください。私選で弁護士が決まっていない場合には弁護士会に相談することになります。

一方で、私選で弁護士を付ける費用がないという場合には、国選をつけたいという部分にチェックをいれて裁判所に送り返しましょう。

起訴状が届いたらどう対応するべきなのかは、関連記事『起訴状が届いたらどうなる?取るべき対応と起訴後の流れを解説』も参考にしてください。起訴状を受けとった後のよくある疑問にも回答しています。

(2)起訴後勾留が続くことも

起訴前から勾留をされている場合、起訴されてからは被告人勾留としてそのまま継続して身体を拘束されることになります。

もっとも、被告人勾留の場合、保釈という手続をすることによって釈放が許可されることもあります。

保釈の手続は、保釈請求を裁判所にした上で、裁判官が許可した場合に保釈金を支払って釈放されるというものです。

保釈請求は弁護士が行うことが多く、ご家族には身元保証人のご協力や保釈金の準備をいただくことになります。保釈金の満額の準備が難しい場合には、保釈保証協会に立て替えてもらうことが可能です。

関連記事

保釈申請の流れ。保釈条件と必要な保釈金は?起訴後の勾留から解放

(3)公判前整理手続

公判前整理手続は、公判を行う前に争点や証拠を整理して、公判を円滑に行うためになされる手続です。

公判前整理手続はすべての事件で行われるわけではなく、裁判員裁判の場合や、公判審理を計画的に行うために必要があるとき、弁護士や検察官の意見を聞いて、裁判所が認めた事件の場合に行われます

公判前整理手続では、検察官から証明する予定の事実が何なのか、その立証のためにどのような証拠が出される予定なのか、弁護士がどのような事実を証明しようとしてどのような主張を出す予定なのかなどを示し、裁判所がその内容を踏まえて公判審理の日程をどうするかなどを決定します。

刑事事件の裁判②|公判手続き

ここからは、実際の公判手続きの流れ、つまり多くの人が「刑事事件の裁判」としてイメージしているであろう手続きの説明になります。なお、公判手続きは公開で行われることが大原則ですので、裁判所へ行けばどなたでも自由に裁判を傍聴することが可能です。

公判手続き

①刑事事件の裁判|冒頭手続き

冒頭手続きは、裁判の中で最初に行われる手続です。冒頭手続きでは、まず裁判官から被告人の氏名や生年月日等を確認する人定質問があり、その後検察官が起訴状を朗読します。

裁判官は、裁判をするまで証拠を見ることはなく、起訴状のみを見て裁判に臨みます。

そのため、裁判官は目の前の被告人が本当に被告人で間違いがないのか確認するために人定質問がなされるのです。その中で、住所以外本籍も尋ねられるため、裁判に臨む前には起訴状記載の本籍も覚える必要があります。

人定質問と起訴状の読み上げが終わったら、被告人には黙秘権があることを裁判官から告げられるでしょう。

それを踏まえた上で被告人と弁護士は起訴状の内容に対する意見を裁判官から求められますが、これを罪状認否といいます。
罪状認否の段階では、「私がやりました」「私はやっていません」「故意ではありませんでした」という程度の大まかな発言に留まり、被告人質問の段階で詳細な言い分を述べることになります。

冒頭手続き

  1. 人定質問:被告人に住居・氏名・生年月日を尋ね、本人確認
  2. 起訴状朗読:裁判で処罰を求める犯罪事実の内容等を朗読
  3. 黙秘権告知
  4. 罪状認否:起訴状の内容について認めるかどうかの意見

②刑事事件の裁判|証拠調べ手続き

冒頭手続きが終わると、証拠調べ手続に入り、検察官と弁護側の双方が事件についての立証活動を行います。

証拠調べ手続では、まず検察官が証拠によって証明すべき事実を話す冒頭陳述がなされるでしょう。

裁判官は公平な裁判を実現するため、裁判上で提出された証拠のみで審理をします。裁判外の情報や先入観が審理に影響することを防ぐため、裁判官は事前に証拠などの事件情報に触れることはできず、裁判が始まった際には起訴状の内容しか事件を知りません。

そのため、事件の概要と検察官が証明しようとしている事実を裁判官が把握するために、冒頭陳述が行われます。

そして、検察官による立証活動が行われ、証拠である文書や証拠物を示したり、ときには証人尋問がなされるでしょう。検察官の立証活動が先に行われるのは、罪があると主張する方がまず立証活動をすることが原則だからです。

対して、弁護側も証拠である文書を出し、証人尋問や被告人質問をして立証活動を尽くします。

なお、証拠調べでは検察官や弁護士の提出したすべての証拠が取り調べられるわけではなく、取り調べるべき証拠として採用されるかどうかは双方の意見を聞いたうえで裁判所により決められます。

証拠証拠調べの方法
物証凶器、防犯カメラの映像 など展示
書証供述調書、診断書 など読み上げ・概要の説明
人証目撃者、被害者、被告人の家族 など口頭による証人尋問
裁判の証拠と証拠調べの方法

証人尋問の流れ

証人尋問の流れ

証人尋問では、目撃者だけでなく、被告人の家族など被告人の今後の更生を示し量刑を有利にするための情状証人を出すこともあります。

証人尋問が行われる場合、まず最初に証人は宣誓をさせられます。宣誓では、良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、偽りを述べない旨を誓います。

その後、検察官や弁護士がそれぞれ質問し、最後に裁判官からの質問がなされるのです。

宣誓した証人が自分の記憶と異なる陳述をした場合、偽証罪に抵触して処罰されるおそれがあります。しかし、証人本人が真実だと思って陳述した内容が結果的に事実と異なっていたとしても、偽証罪に抵触することはありません。

一方、被告人質問では証人とは違って宣誓はさせられず、自分の記憶と異なる陳述をしたとしても偽証罪には抵触しません。なぜならば、刑罰を科せられるかもしれない立場にある被告人は自分にとって有利な内容を陳述する可能性が高く、保身のために嘘をついたとしても仕方が無いと考えられているためです。

③刑事事件の裁判|弁論手続き

証拠調べが終わった後に、検察官と弁護士が今までの証拠からまとめの主張を行います。

まず検察官が論告として被告人の罪の内容などを話し、被告人に妥当と思う刑罰の求刑をします。その後、弁護士が最終弁論を行い、被告にはどのような事情があり、刑罰をどうしてほしいかについての主張がなされるのです。

そして、審判が終わります(結審)。

検察官は被告人を罪に問う立場のため、執行猶予相当な事件や減刑相当な事件であっても法定刑の範囲内で求刑を行うでしょう。

これに対して、弁護士は最終弁論において事実に争いがあればそれを主張し、また有利な事情があればそれを指摘して、最終的に具体的に執行猶予や罰金を求めることもあれば、「寛大な処分」を求めることもあります。

④刑事事件の裁判|判決、不服申し立て

裁判が結審した後、判決が行われます。判決では被告人が証言台に立ち、裁判官から判決内容を伝えられるでしょう。

判決の内容としては、懲役刑や禁錮刑の実刑、執行猶予付き判決や、内容によっては罰金もあります。判決の内容に不服がある場合には、不服申し立てとして、判決から2週間以内に控訴や上告をすることが可能です。

判決は結審された日から1~2週間後になされることもありますし、事件によっては結審されたその後すぐに判決がなされます。不服申し立ては裁判のあった裁判所に出すことになります。

もっとも、不服申し立ての裁判では弁護士がリセットされるので、改めて弁護士を選ぶことが必要です。

裁判員裁判と通常の刑事裁判の違いとは?

裁判員裁判は、死刑又は無期懲役及び禁錮に当たる罪の事件か、故意の行為で人が亡くなった事件が対象です。

裁判員裁判では通常の刑事裁判と異なり、一般人から選ばれた裁判員が裁判官と共に判決を行うため、検察官や弁護士も分かりやすい資料や画像を準備してモニターに映し、裁判が連日行われます。

通常の事件では判決を行うのは法律や裁判に詳しい裁判官のみです。

しかし、裁判員裁判では法律や裁判に詳しくない裁判員が有罪か無罪か、量刑などを判断するため、一般にも分かりやすいよう工夫してレジュメを作成し主張を分かりやすくします。また、裁判員の拘束期間を短くするため裁判を連日行われるのです。

刑事事件の裁判における弁護士の活動

検察官と被告人は起訴されるまでは捜査をする側とされる側です。しかし、起訴後の刑事事件の裁判では、検察官と被告人は対等な当事者としての立場に置かれます。

対等な当事者とはいっても、法の専門家であり国の機関である検察官と被告人ではその力の差は歴然です。

そのため、被告の弁護人として活動する弁護士の存在は必要不可欠なのです。

刑事事件の裁判における弁護士の役割とは?

公正な裁判制度を実現するという社会全体の利益のためにも、どのような事件でも例外なく弁護士が全力で弁護活動を行い被告人の利益を守ることが求められています。

犯罪を犯してしまった加害者を弁護する活動には疑問を持たれる方もいますが、対等な両当事者が十分な訴訟活動を行い攻撃・防御を尽くすことで、はじめて公正な刑事裁判が実現されうるのです。

もし、検察官の一方の言い分と証拠のみで裁判が行われるとしたら、公正な裁判制度とはならないでしょう。

①刑事事件被害者と示談して不起訴処分・罰金刑・執行猶予を目指す

刑事事件の裁判に向けて、被害者のいる事件では示談をすることで、見込まれる処罰よりも軽い処分を目指します。

例えば、略式裁判による罰金刑が見込まれる事件では不起訴処分、公判請求が見込まれるような事件では略式裁判による罰金刑、実刑が見込まれるような事件では執行猶予付き判決を目指すこととなるでしょう。

被害者と示談がされたとなれば、検察官や裁判官も被害者との間で当事者間の解決がされているということであまり重い処分をする必要がないのではと考える可能性があります。

そのため、刑事事件の裁判において示談をすることは重要であり、そのために弁護士による示談交渉が必要となるのです。

刑事事件で示談すべき理由や、示談金の相場について詳しく知りたい方は「刑事事件で示談をすべき5つの理由|示談金の相場も紹介」をご覧ください。

②起訴後勾留からの保釈手続き

起訴後の勾留は、保釈手続をすることによって釈放されることができます。保釈がなされれば、被告人は判決を受けるまでの間自宅で生活することが可能です。保釈をするためには弁護士が裁判所に対する保釈請求手続をすることが必要となるでしょう。

保釈請求のために、弁護士は保釈請求書を作成することのほか、保釈保証金の準備のための被告人のご家族との調整、保釈の際の身元保証人や制限住居の準備のための被告人のご家族とのすり合わせなどを行います。保釈手続がされるタイミングとしては起訴後が一番多く、その他示談された後や第一審後などもあります。

③刑事裁判にむけての裁判資料の作成

弁護士は刑事裁判に向けて裁判資料の作成を行います。

刑事裁判において、事実を認めている事件では被告人の謝罪や反省を示す書面を準備したり被害者への対応を示す報告書の作成などを行うのです。事実を認めていない事件では、その事実が存在しないことを示すための書面などを作成します。

刑事裁判では検察官側の書面とは別に、弁護士側が出した書面での証拠の取り調べも行うことができます。
捜査中には存在しなかった出来事や捜査外で行われた活動を端的に示すための書面を出すことで被告人の主張を示すことができるのです。

その際、後の被告人質問との兼ね合いを考えながら作成することになります。

④証人の確保、尋問練習

裁判の準備として、弁護士は法廷で証言をしてくれる証人を確保したり、証人尋問や被告人質問の練習を行ったりします。

刑事事件の裁判では法廷上での証言も証拠として扱われ、裁判官の面前での生の証言は影響力があるため、被告人の有利になるために適切な証人を選び尋問や質問の準備を入念にする必要があるのです。

証人として一定の事実を立証するための専門家を呼ぶこともありますが、一番一般的なのは被告人のご家族等が被告人の身元を監督すること等を示す情状証人となる場合でしょう。証人も被告人本人も法廷で話すことには慣れていないことが多いので、弁護士との事前の練習を行うことが必要です。

刑事事件でお困りの方へ
無料相談予約をご希望される方はこちら
24時間365日いつでも相談予約受付中 0120-204-911

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。

岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了