ご自身やご家族が殺人罪を疑われた場合には、すぐに弁護士に相談してください。
殺人罪は故意に他人の生命を侵害する犯罪です。殺人罪は重大犯罪であるため、死刑・無期懲役などの厳しい刑罰も規定されています。
もっとも、殺人の容疑をかけられても、必ずしも殺人罪で処罰されるわけではありません。殺人罪に関連して適用される犯罪も複数あります。
この記事では、殺人罪や関連して適用される罪名の判断方法、殺人罪を弁護士に相談するメリットについて具体的に解説します。
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目次
殺人罪の刑罰と成立要件
殺人罪の刑罰|死刑、無期、5年以上の懲役
殺人罪は故意に他人の生命を侵害する犯罪です(刑法199条)。
殺人罪に問われた場合の刑罰は、「死刑、無期懲役、5年以上の懲役」です。有期懲役は原則として20年が上限であることから、5年以上20年以下の範囲で懲役刑となります。
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
刑法199条
殺人罪の成立要件
殺人罪が成立するためには、(1)被害者の意思に反していること、(2)故意(殺意)があることが必要です。
たとえば、被害者の意思に反しておらず、被害者が同意の上で殺人が行われた場合は同意殺人罪が適用されます。
あるいは、殺意がなく暴行や傷害の結果として人を死亡させれば、傷害致死罪が成立します。傷害致死罪の法定刑は、3年以上の有期懲役です(刑法205条)。
つまり、「人の死亡」という結果が同じでも、「殺意」の有無によって刑罰の大きさが変わるということです。
どのような点から殺意があると認められるのか、本記事内「殺意の認定で考慮される客観的事情」で詳しく解説します。
殺人罪と関連する罪
(1)殺人未遂罪
殺人未遂罪とは、人を殺害しようとする故意を持って、殺害行為に着手したものの、結果的に殺害が実現しなかった場合に成立する罪です(刑法203条)。
殺人未遂罪の刑罰は殺人罪と同様の、死刑、無期懲役、5年以上の懲役が規定されています。ただし、未遂で被害者が亡くなっていないことから、減軽される可能性が高いでしょう。
第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。
刑法203条
殺人未遂罪の具体的なケースは、以下の通りです。
殺人未遂罪の具体例
- 抵抗する相手を刺したが、相手が一命をとりとめた
- 相手の首を絞めあげたが、抵抗にあって逃げられた
- 相手に向かって銃を撃ったが、救急搬送されて亡くならずに済んだ
殺人罪 | 殺人未遂罪 | |
---|---|---|
定義 | 殺意を持って人を殺した場合 | 殺意を持って殺人を試みたが、相手が死亡しなかった場合 |
刑罰 | 死刑、無期、5年以上の懲役 | 死刑、無期、5年以上の懲役 |
減軽可能性 | 低い | 高い |
どれくらい刑は減軽・免除される?
殺人未遂の場合、刑罰が減軽される可能性があります(刑法43条本文)。自分の意思で犯罪を中止したときは、刑罰が必ず減軽・免除されます(同条ただし書)。
未遂減軽されると、最も軽い刑罰は懲役2年6月です(刑法68条3号)。懲役3年以下であれば執行猶予がつく可能性もあります(刑法25条1項)。
執行猶予がつく殺人未遂事件は、犯行態様が悪質でない、動機に同情の余地がある、示談が成立している等の事情がある場合に限られます。
具体例として、以下の裁判例をご覧ください。
裁判例
妻である被害者(当時88歳)の頸部を両手で締めつけたものの、殺害するに至らなかったケース(鹿児島地方裁判所平成30年2月16日判決)
判決
懲役3年、未決勾留日数中120日を算入、執行猶予4年、保護観察付き
量刑上考慮された事情
- 凶器を用いず計画性もないため、犯行の悪質性は低い
- 被告人は長年にわたり、一人で家事や介護を担っていた
- うつ病による悲観から犯行、非難は難しい
- 犯行後は110番通報を行い深く反省している
- 身内や行政の支援が期待できる
注意していただきたいのは、「殺人未遂罪=必ず執行猶予」ではないということです。
執行猶予がつくか否かは、事件後の人生を考えても非常に大きな分かれ目です。
執行猶予がつけば、社会生活の中で更生に向けた取り組みを行うことができますが、執行猶予がつかずに刑務所での生活を余儀なくされると、その分社会復帰も難しくなります。
殺人未遂罪で刑の減軽に向けた適切な主張をするには、弁護士の介入が不可欠です。「執行猶予を獲得したい」「できるだけ早く社会復帰したい」とお考えの方は、刑事弁護の実績豊富な弁護士へぜひお早めにご相談ください。
(2)殺人予備罪
殺人予備罪とは、人を殺害する目的で、殺人の実行を可能にしたり容易にしたりする準備行為をしたと認められるときに成立する罪です(刑法201条)。
殺人予備罪の刑罰は、2年以下の懲役です。ただし、情状次第では減軽される可能性もあります。
第百九十九条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
刑法201条
殺人予備罪の具体的なケースは、以下の通りです。
殺人予備罪の具体例
- 凶器を準備する
- 殺害現場の下見をする
- 被害者の行動パターン把握を調べるなど、殺害方法を計画する
- 殺害を実行するための資金を調達する
重要な成立要件としては、殺人の目的があるということを自身で認識していることにあります。自分が殺人をおこなう場合も、他人が殺人をおこなう場合も関係なく、殺人を目的を認識していることがポイントです。
殺人未遂罪とは何が違う?
殺人予備罪は、殺人の実行に着手する前の段階の行為を処罰対象とするものです。一方、殺人未遂罪は、殺人の実行に着手したものの、結果として殺害が実現しなかった場合に成立します。
(3)同意殺人罪
同意殺人罪は、被害者自身から殺害の依頼を受け、被害者が殺害されることに同意した状態で殺人をすることです(刑法202条)。
同意殺人罪の刑罰は、懲役6か月以上7年未満または禁錮刑です。
人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。
刑法202条
殺人をした人物が「同意があった」と感じているだけでは不十分です。被害者が亡くなった段階では、被害者が本当に同意していたのか、真意を明らかにすることが難しいからです。
そのため、客観的にみて、被害者が殺害を依頼もしくは殺害に同意していたことが重要になります。(被害者の嘱託または承諾)
殺人に同意があったとみなされる客観的な証拠は、SNSやメールでのやり取りをしていた履歴や、被害者が抵抗した形跡がないことなどです。
同意殺人は、嘱託(しょくたく)殺人と承諾殺人の2つに分けられます。嘱託殺人は、被害者から依頼されて殺害する行為をいいます。承諾殺人は、被害者の同意を得て殺害する行為をいいます。
たとえば、夫を殺害したとして殺人罪で起訴された事案で、被害者は殺害を承諾してはいなかったが、被告人が承諾があると誤信していた可能性が排斥できないとして、承諾殺人罪が成立するにとどまると判断した裁判例があります(千葉地方裁判所平成28年2月10日判決)。
殺人事件を弁護士に依頼するメリット
逮捕前であれば自首同行してもらえる
まだ逮捕されていない場合、弁護士に依頼すれば、自首に同行してもらうことができます。
自首をすれば刑罰が減軽される可能性があります(刑法42条1項)。また、起訴後に保釈が認められる可能性も高まります。被害者やご遺族のためにも自首を強くおすすめします。
弁護士は、自首に同行することが可能です。取調べでどう答えていいか分からなければ、弁護士に確認してから答えることもできます。
自首は犯人が特定された後では成立しません。自首が早ければ早いほど量刑上有利に考慮される可能性が高まります。自首でお悩みの場合、一刻も早く弁護士にご相談ください。
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取調べに対するアドバイスがもらえる
殺人事件は、殺意が争点になるケースが少なくありません。そのようなケースでは取調べで殺意について厳しく追及されます。
殺意を否認する場合、黙秘によって有利な結果が望めるケースもあります。殺意が認定できなければ、不起訴処分になったり、より刑事責任の軽い犯罪での起訴にとどまる可能性もあるでしょう。
一方、犯行を全面的に認めるのであれば、取調べに積極的に協力した方が量刑上有利になるケースもあります。
最善の弁護方針はご依頼者様によって様々です。ご自身に合った対応策をお知りになりたい方は、ぜひ早期に弁護士にご相談ください。
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刑の減軽を目指せる
弁護士に依頼することで、刑の減軽を目指すことができます。
裁判員裁判での対応
殺人罪・殺人未遂罪で起訴されると裁判員裁判になります。
裁判員裁判は、原則として裁判員6名、裁判官3名が担当します。裁判員は、衆議院議員選挙の有権者名簿から無作為に選ばれます。裁判員と裁判官は、(1)有罪か無罪か、(2)有罪の場合、量刑はどれくらいかを評議で決めます。
弁護士は、事件の背景事情や、殺害を決意した被告人の心情を裁判員と裁判官に丁寧に説明します。
弁護士が検察官とは違った角度から事件に光を当てることで、被告人に対する非難の程度が低下する事案も少なくありません。
裁判員裁判は、一般人である裁判員にも殺害の動機等をわかりやすく伝える必要があります。そのためには、図表や映像を用いた弁護を行うなど、通常の刑事事件とは異なる弁護技術が必要です。
裁判員裁判の対象事件を起こしたら、アトム法律事務所にぜひご相談ください。
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示談対応
弁護士は被害者と、ご遺族の対応にも尽力します。殺人事件、殺人未遂事件では加害者に対する処罰感情が非常に厳しく、示談を進めることは容易ではありません。
だからこそ、刑事弁護に精通した弁護士に早期に示談交渉を依頼することが非常に重要です。示談成立が困難な事案でも被害弁償の申し出を行います。
示談や被害弁償は、民事上の問題を解決し被害者保護につながる行為なので、殺人事件の量刑上被告人に有利に考慮されうる事情です。
刑事事件にくわしい弁護士であれば、犯情(犯行態様、動機等)と一般情状(示談等)をバランスよく主張します。
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不起訴処分の獲得を目指せる
殺人事件や殺人未遂事件を起こした場合でも、不起訴処分を獲得できる可能性はゼロではありません。
たとえば、殺人未遂事件で被害者の傷害の程度が軽く、加害者を許すという内容の示談が成立している場合です。
逮捕されると起訴するかどうかの判断が下るまで最長23日間しかありません。被害者に謝罪と賠償を尽くして示談を成立させるには、できる限り早く弁護活動を始める必要があります。
重大事件だからといって諦めず、まずは弁護士を呼んでください。
ご家族が私選弁護士を選任することも可能です。私選弁護士は逮捕直後から接見可能です。弁護士による早期のアドバイスによって取り調べで不利な供述をしてしまうリスクを回避できます。
また、実際現場で何があったのかを本人の口から聞かなければ、どういった弁護活動をしていくのか方針を立てることも難しいです。大切なご家族のため、ぜひ早期に弁護士にご相談ください。
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弁護士が殺人事件で争う殺意とは?殺意がないとどうなる?
たとえば、口論の末、ついかっとなってナイフで相手を刺してしまった場合、「殺すつもりはなかった」と主張すれば殺人罪にならないのでしょうか。
この場合、本人の主張だけで殺意がなかったと認められる可能性はありません。なぜなら人の内心は見えないからです。
そこで、依頼された弁護士が争うことになる客観的事情を解説します。実務では、客観的事情を総合的に考慮して殺意の有無を判断します。
殺意の認定で考慮される客観的事情
殺意(故意)の有無は、創傷の部位や程度、凶器の種類や用法、動機の有無、犯行後の行動などから総合的に判断されます。
創傷の部位
生命に関わる部位を創傷すると、殺意があったと認定されやすくなります。
具体的には、胸部、頭部、顔面、腹部、頸部に傷がある場合は、強い殺意があったという認定に傾く可能性があります。
創傷の程度
創傷の程度や回数が大きいほど殺意ありと認定されやすくなります。
たとえば、ナイフで刺した場合、刃体がほぼ体内に入るほど深く刺せば、それだけ強い殺意があったと認定する事情となりえるのです。
凶器の種類
一般的に、刃渡り10センチメートル以上の刃物を凶器として用いると、人を死亡させる危険性が高いとされています。
一方、素手で暴行して死亡させた場合、凶器を用いた場合に比べ殺意がなかったという認定に傾く可能性があるでしょう。
凶器の用法
どの程度強い力を込めたか、凶器を使用したかなども考慮される事情です。また、被害者がすでに反抗できない状況にもかかわらず執拗に攻撃した場合、殺意が認められやすくなります。
動機の有無
被害者との間にトラブルがなかったか等、殺害の動機が入念に捜査されます。
犯行後の行動等
犯行後ただちに救急車を呼ぶなど救命行為をしていることは、殺意はなかったとの認定となる傾向のある事情です。反対に、救命行為をせず逃亡すれば殺意が認定されやすくなります。
殺意がなくても被害者が死亡したときの犯罪
殺意(故意)がなく被害者が死亡したときは、過失致死罪が適用される見込みです。過失致死罪にも状況によって複数ありますので、どの罪名が適用されるのかは個別に検討されます。
罪名 | 概要 |
---|---|
過失致死罪 | 不注意によって人を死亡させた |
重過失致死罪 | 重大な過失によって人を死亡させた |
業務上過失致死罪 | 業務上必要な注意を怠り、人を死亡させた |
自動車運転過失致死罪 | 自動車の運転に関し、必要な注意を怠り、人を死亡させた |
過失とはいえ、被害者死亡という結果は極めて重大です。そのため厳格な刑罰となる可能性があります。
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正当防衛だと殺人罪にならない?
殺人罪で起訴されても、正当防衛が成立する場合は、無罪判決が言い渡されます(刑法36条1項)。
正当防衛の成立要件
- 急迫不正の侵害
- 防衛の意思
- 防衛行為の必要性
- 防衛行為の相当性
要件4の相当性を欠くケースを過剰防衛といいます。過剰防衛の場合、無罪にはならず刑罰が任意的に減軽・免除されます(刑法36条2項)。
過剰防衛になるかどうか判断する重要なポイントの一つが「武器対等の原則」です。「素手VS素手」ならば相当と認められる可能性が高く、「素手VS凶器」ならば相当性を欠くと判断される可能性が高いということです。
判例紹介
手拳で殴打してきた被害者に対し、くり小刀を取り出し被害者の左胸部を突き刺し死亡させた事例で、正当防衛の相当性を欠くと判断した判例があります(最高裁判所昭和46年11月16日判決)
もちろん、武器対等の原則だけで相当性が判断されるわけではありません。お互いの性別や年齢、他に採り得る手段の有無や容易性等、様々な事情が総合的に考慮されて相当性が判断されます。
正当防衛に関する説得的な主張をするには、豊富な弁護経験をもつ弁護士への依頼が欠かせません。正当防衛の主張をご希望の場合、逮捕直後から接見可能な私選弁護士へぜひご相談ください。
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・正当防衛が成立する要件や過剰防衛との違いを解説!どこまで正当防衛?
殺人事件の刑事手続きの流れ
最後に、殺人事件の刑事手続きの流れを解説します。
殺人罪の捜査~起訴までの流れ
殺人事件が起こると、通報によって警察官が現場に駆けつけます。
犯人が現場にいれば現行犯逮捕や緊急逮捕となり、現場にいなければ、防犯カメラや遺留物が徹底的に調べられ犯人が特定され、後日逮捕される可能性があります。
2023年検察統計によると、殺人事件(殺人罪・殺人予備罪)で逮捕されたのは、36%でした(366/1023件)。
殺人事件で逮捕されると、逮捕に続き勾留される可能性が非常に高いです。
2023年検察統計によると、殺人事件(殺人罪・殺人予備罪)で逮捕後に勾留された割合は約99%でした(361/366件)。
殺人罪は重い刑罰が予想されるため、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断されやすいといえるでしょう。
逮捕後の身柄拘束は検察官が事件を起訴するかどうか決定するまで最長23日間に及びます。さらに、殺人罪で起訴されると、起訴後も長期間にわたり拘束されるケースが珍しくありません。
起訴後、早期釈放されるには保釈を求める方法があります。弁護士に早期に依頼すれば、保釈に向けた準備を早くから進めることが可能です。
逮捕から起訴までの刑事手続きの流れを詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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・逮捕されたら|逮捕の種類と手続の流れ、釈放のタイミングを解説
少年が殺人事件の加害者になったらどうなる?
少年が刑事事件の加害者になったときには、警察や検察の捜査の後に家庭裁判所へ送致されます。
もっとも、16歳以上の少年が故意に被害者を死亡させた場合には、逆送といって、検察官に送致され、成人と同じように刑罰に問われる流れです。
お子さまがどういった処分を受けることになるのか、今後の流れはどうなるのかなど、親御様としては心配が尽きないとお察しします。
アトム法律事務所では少年事件にも対応しておりますので、お子さまが殺人事件や殺人未遂事件の被疑者となった場合、できる限り早くご相談ください。
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殺人事件の容疑をかけられたらアトム法律事務所へ相談
刑事事件の弁護活動で大事なことは、スピーディかつ適切な判断をすることです。アトム法律事務所は、これまで数多くの刑事事件弁護に携わってきたノウハウが多数あります。
殺人事件の容疑をかけられた場合、留置施設に身柄を拘束される可能性が高まります。
ご家族が「本人は認めているのか」「いったい何があったのか知りたい」と思っても、逮捕直後は本人と面会することすら許されていません。
さらに「接見禁止」という命令がつけられた場合には、その命令が解除されるまでずっと本人に会うことが出来ないのです。
重大な事件の当事者になってしまったことと真摯に向き合い、今度どのように対応をしていくべきなのか、弁護士であれば接見禁止があろうと関係なく、時間制限なくご本人に会って話を聞いてくることができます。
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