人を死亡させた場合、殺人罪に問われる可能性があります。もっとも、場合によっては、傷害致死罪など他の犯罪が成立するケースもあります。殺人罪の成否を分けるポイントは「殺意」の有無です。
この記事では、殺人罪の殺意がどのような場合に認められるか具体的に解説します。
殺人罪、殺人未遂罪の被疑者になった場合、一刻も早く弁護士に依頼することが重要です。弁護士をつけるメリットも詳しく解説します。

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は有料となります。
目次
殺人罪とは?
殺人罪の刑罰は?
殺意をもって人を殺せば殺人罪が成立します。殺人罪の法定刑は、①死刑、②無期懲役、③5年以上の懲役です(刑法199条)。
一方、殺意がなく暴行や傷害によって人を死亡させれば、傷害致死罪が成立します。傷害致死罪の法定刑は、3年以上の有期懲役です(刑法205条)。
「人の死亡」という結果が同じでも、刑罰の重さにこれだけ大きな違いがあるのはなぜでしょう。ポイントは「殺意」の有無です。
どのような場合に殺意があると認められるのか、次の項で詳しく解説します。
殺人罪の殺意とは?
例えば、口論の末、ついかっとなってナイフで相手を刺してしまった場合、「殺すつもりはなかった」と主張すれば殺人罪にならないのでしょうか。
この場合、本人の主張だけで殺意がなかったと認められる可能性はありません。なぜなら人の内心は見えないからです。
そこで、実務では以下の客観的事情を総合考慮して殺意の有無を判断します。
殺意の認定で考慮される事情
- ①創傷の部位
生命に関わる部位を創傷すると殺意があったと認定されやすくなります。
具体的には、胸部、頭部、顔面、腹部、頸部に傷がある場合は、強い殺意があったという認定に傾きます。 - ②創傷の程度
創傷の程度や回数が大きいほど殺意ありと認定されやすくなります。
例えば、ナイフで刺した場合、刃体がほぼ体内に入るほど深く刺せば、それだけ強い殺意があったと認定する事情になります。 - ③凶器の種類
一般的に、刃渡り10センチメートル以上の刃物を凶器として用いると人を死亡させる危険性が高いとされています。
一方、素手で暴行して死亡させた場合、凶器を用いた場合に比べ殺意がなかったという認定に傾きます。 - ④凶器の用法
どの程度強い力を込めて凶器を使用したか等の事情が考慮されます。
また、被害者がすでに反抗できない状況にもかかわらず執拗に攻撃した場合、殺意が認められやすくなります。 - ⑤動機の有無
被害者との間にトラブルがなかったか等、殺害の動機が入念に捜査されます。 - ⑥犯行後の行動等
犯行後、すぐに救急車を呼ぶなど救命行為をしていれば殺意はなかったとの認定に傾きます。
反対に、救命行為をせず逃亡すれば殺意が認定されやすくなります。
殺人未遂罪とは?
殺人の実行に着手したものの殺害に至らなかった場合、殺人未遂罪として処罰されます(刑法203条、199条)。
殺人未遂罪の法定刑は、殺人罪同様、①死刑、②無期懲役、③5年以上の懲役です。
もっとも、殺人未遂の場合、刑罰が減軽される可能性もあります(刑法43条本文)。自分の意思で犯罪を中止したときは、刑罰が必ず減軽・免除されます(同条ただし書)。
未遂減軽されると、最も軽い刑罰は懲役2年6月です(刑法68条3号)。懲役3年以下であれば執行猶予がつく可能性もあります(刑法25条1項)。
執行猶予がつく殺人未遂事件は、犯行態様が悪質でない、動機に同情の余地がある、示談が成立している等の事情がある場合に限られます。具体例として、以下の裁判例をご覧ください。
裁判例
妻である被害者(当時88歳)の頸部を両手で締めつけたものの、殺害するに至らなかったケース(鹿児島地方裁判所平成30年2月16日判決)
判決
懲役3年、未決勾留日数中120日を算入、執行猶予4年、保護観察付き
量刑上考慮された事情
- 刃物やロープ等を用いておらず計画性がないことから、本件犯行の悪質性は高くない
- 被告人は長年にわたり一人で家事や介護を担っていた
- 被告人自身がうつ病に罹患したことに強い衝撃を受け、自分と被害者の将来を悲観し、被害者を殺し自分も死んでしまおうと決意した動機は身勝手だが、強い非難を向けることはできない
- 犯行後は110番通報し深く反省している
- 身内や行政の支援が期待できる等
注意していただきたいのは、「殺人未遂罪=必ず執行猶予」ではないということです。殺人未遂罪で刑の減軽に向けた適切な主張をするには弁護士の介入が不可欠です。刑事弁護の実績豊富な弁護士へぜひお早めにご相談ください。
同意殺人罪とは?
同意殺人罪の法定刑は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮です(刑法202条)。
同意殺人は、嘱託殺人と承諾殺人の2つに分けられます。嘱託殺人は、被害者から依頼されて殺害する行為をいいます。承諾殺人は、被害者の同意を得て殺害する行為をいいます。
真意に基づく同意がないのに、被告人が同意があると誤信した場合は同意殺人罪が成立します(刑法38条2項)。
例えば、夫を殺害したとして殺人罪で起訴された事案で、被害者は殺害を承諾してはいなかったが、被告人が承諾があると誤信していた可能性が排斥できないとして、承諾殺人罪が成立するにとどまると判断した裁判例があります(千葉地方裁判所平成28年2月10日判決)。
正当防衛だと殺人罪にならない?
殺人罪で起訴されても、正当防衛が成立する場合は無罪判決が言い渡されます(刑法36条1項)。
正当防衛の成立要件
①急迫不正の侵害
②防衛の意思
③防衛行為の必要性
④防衛行為の相当性
要件④の相当性を欠くケースを過剰防衛といいます。過剰防衛の場合、無罪にはならず刑罰が任意的に減軽・免除されます(刑法36条2項)。
過剰防衛になるかどうか判断する重要なポイントの一つが「武器対等の原則」です。「素手VS素手」ならば相当と認められる可能性が高く、「素手VS凶器」ならば相当性を欠くと判断される可能性が高いということです。
例えば、手拳で殴打してきた被害者に対し、くり小刀を取り出し被害者の左胸部を突き刺し死亡させた事例で、正当防衛の相当性を欠くと判断した判例があります(最高裁判所昭和46年11月16日判決)
もちろん、武器対等の原則だけで相当性が判断されるわけではありません。お互いの性別や年齢、他に採り得る手段の有無や容易性等、様々な事情が総合的に考慮されて相当性が判断されます。
正当防衛に関する説得的な主張をするには、豊富な弁護経験をもつ弁護士への依頼が欠かせません。正当防衛の主張をご希望の場合、逮捕直後から接見可能な私選弁護士へぜひご相談ください。
殺人罪の刑事手続きの流れは?
殺人罪の捜査~起訴までの流れ
殺人事件が起こると、通報によって警察官が現場に駆けつけます。犯人が現場にいれば現行犯逮捕や緊急逮捕されます。現場にいなければ、防犯カメラや遺留物が徹底的に調べられ犯人が特定されます。
殺人事件の場合、逮捕に続き勾留される可能性が高いです。殺人罪は重い刑罰が予想されるため、逃亡や証拠隠滅を防ぐ必要性が高いからです。
身柄拘束は起訴・不起訴が決まるまで最長23日間に及びます。逮捕から起訴までの刑事手続きの流れについて、さらに詳しく知りたい方は関連記事をご覧ください。
殺人罪で起訴されると、起訴後も長期間にわたり拘束されるケースが珍しくありません。
起訴後、早期釈放されるには保釈を求める方法があります。弁護士に早期に依頼すれば、保釈に向けた準備を早くから進めることが可能です。保釈をご希望の方は、関連記事をぜひご覧ください。
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殺人罪・殺人未遂罪は裁判員裁判の対象
殺人罪・殺人未遂罪で起訴されると裁判員裁判になります。
裁判員裁判は、原則として裁判員6名、裁判官3名が担当します。裁判員は、衆議院議員選挙の有権者名簿から無作為に選ばれます。
裁判員と裁判官は、①有罪か無罪か、②有罪の場合、量刑はどれくらいかを評議で決めます。
裁判員裁判は、一般人である裁判員にも殺害の動機等をわかりやすく伝える必要があります。そのためには、図表や映像を用いた弁護を行うなど、通常の刑事事件とは異なる弁護技術が必要です。
したがって、殺人事件の弁護は裁判員裁判の経験豊富な弁護士に依頼することを強くおすすめします。
アトム法律事務所は、これまで多くの裁判員裁判を担当してきました。裁判員裁判のことなら、アトム法律事務所にぜひご相談ください。
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殺人罪の弁護を弁護士に依頼するメリット
不起訴処分の獲得
殺人事件や殺人未遂事件を起こした場合でも、場合によっては不起訴処分になる可能性があります。
例えば、殺人未遂事件で被害者の傷害の程度が軽く、加害者を許すという内容の示談が成立している場合です。
逮捕されると起訴されるまで最長23日間しかありません。被害者に謝罪と賠償を尽くして示談を成立させるには、できる限り早く弁護活動を始める必要があります。
重大事件だからといって諦めず、まずは弁護士を呼んでください。
ご家族が私選弁護士を選任することも可能です。私選弁護士は逮捕直後から接見可能です。弁護士による早期のアドバイスによって取り調べで不利な供述をしてしまうリスクを回避できます。大切なご家族のため、ぜひ早期に弁護士にご相談ください。
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・弁護士の接見とは|逮捕中の家族のためにできること・やるべきこと
自首同行
自首をすれば刑罰が減軽される可能性があります(刑法42条1項)。また、起訴後に保釈が認められる可能性も高まります。被害者やご遺族のためにも自首を強くおすすめします。
弁護士は、自首に同行することが可能です。取調べでどう答えていいか分からなければ、弁護士に確認してから答えることもできます。
自首は犯人が特定された後では成立しません。自首が早ければ早いほど量刑上有利に考慮される可能性が高まります。自首でお悩みの場合、一刻も早く弁護士にご相談ください。
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取調べアドバイス
殺人事件は、殺意が争点になるケースが少なくありません。そのようなケースでは取調べで殺意について厳しく追及されます。殺意を否認する場合、黙秘によって有利な結果が望めるケースもあります。殺意が認定できなければ、不起訴処分になったり、より刑事責任の軽い犯罪での起訴にとどまる可能性があります。
一方、犯行を全面的に認めるのであれば、取調べに積極的に協力した方が量刑上有利になるケースもあります。
最善の弁護方針はご依頼者様によって様々です。ご自身に合った対応策をお知りになりたい方は、ぜひ早期に弁護士にご相談ください。
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刑の減軽
弁護士は、事件の背景事情や、殺害を決意した被告人の心情を裁判員と裁判官に丁寧に説明します。弁護士が検察官とは違った角度から事件に光を当てることで、被告人に対する非難の程度が低下する事案も少なくありません。
また、弁護士は示談など被害者とご遺族の対応にも尽力します。殺人事件、殺人未遂事件では加害者に対する処罰感情が非常に厳しく示談を進めることは容易ではありません。だからこそ、刑事弁護に精通した弁護士に早期に示談交渉を依頼することが非常に重要です。示談成立が困難な事案でも被害弁償の申し出を行います。
示談や被害弁償は、民事上の問題を解決し被害者保護につながる行為なので、殺人事件の量刑上被告人に有利に考慮されます。
弁護士は、犯情(犯行態様、動機等)と一般情状(示談等)をバランスよく主張します。これらの弁護活動により刑の減軽が期待できます。
少年事件にも迅速対応
アトム法律事務所では少年事件にも対応しております。お子さまが殺人事件や殺人未遂事件の被疑者となった場合、できる限り早く弁護士にご相談ください。
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・少年事件を弁護士に依頼する|わが子が犯罪を犯したらすべきこと
殺人罪の弁護なら解決実績豊富なアトム法律事務所へ
アトム法律事務所の弁護士は、殺人事件で不起訴処分や不送致となった実績を有しています。
また、アトム法律事務所の刑事弁護対応地域は日本全国です。どの地域で起きた刑事事件にも迅速に対応できる体制を整えています。
殺人罪、殺人未遂罪の弁護は、刑事事件の実績豊富で迅速対応可能なアトム法律事務所にぜひご相談ください。