10年以下の懲役
または50万円以下の罰金
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
他人の占有する財物を、占有者の意思に反してその占有を侵害し、自己または第三者の占有下に移転した場合、窃盗罪として処罰されます。
ここにいう占有とは、物を事実上支配・管理している状態をいいます。
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
「他人の財物」とは他人の占有する財物をいい、自分の物でも他人の占有する物は「他人の財物」とみなされます。
住居に侵入しての窃盗のほか、いわゆる万引きやすりなども窃盗にあたります。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。