5年以下の懲役
もしくは500万円以下の罰金
第七十八条の二
第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
偽ブランド品などの商標権等を侵害した商品を輸出入・所持・譲渡等した場合、商標法により処罰されます。
第七十八条の二
第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
偽ブランド品などの商標権等を侵害した商品を輸出入・所持・譲渡等した場合、この条文により処罰されます。
ネットオークションで偽ブランド品を販売・所持した場合に処罰されるケースが多いです。
明確に偽物であるとの認識がなくても、偽物かもしれないとの認識があれば、犯罪の成立に必要な故意が認められます。
※ 無料相談の対象は警察が介入した刑事事件加害者側のみです。警察未介入のご相談は有料となります。
偽ブランド品やコピー商品を売るなどして商標法違反の容疑をかけられた場合に、どのような刑罰を受ける可能…
刑事事件の逮捕後の流れをわかりやすく解説。 逮捕されてしまった後の刑事事件には厳格な時間制限がありス…
釈放から数か月後に検察庁から呼び出しが来るケースは少なくありません。検察庁に呼び出されたら、不起訴は…
取り調べでは、録音することは法的に禁止されていませんし、任意の取り調べであれば拒否をすることもできま…
逮捕されてしまった場合には、無断欠勤や報道により会社にバレてしまう可能性があり、その刑事処分の結果に…