5年以下の懲役
もしくは500万円以下の罰金
第七十八条の二 第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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偽ブランド品などの商標権等を侵害した商品を輸出入・所持・譲渡等した場合、商標法により処罰されます。
第七十八条の二 第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
偽ブランド品などの商標権等を侵害した商品を輸出入・所持・譲渡等した場合、この条文により処罰されます。 ネットオークションで偽ブランド品を販売・所持した場合に処罰されるケースが多いです。 明確に偽物であるとの認識がなくても、偽物かもしれないとの認識があれば、犯罪の成立に必要な故意が認められます。