「勾留って何?」
「逮捕と勾留の違いを知りたい。」
逮捕後の勾留について知りたい方へ。
勾留とは、被疑者の身柄を拘束する裁判とその執行をいいます。被疑者の勾留請求をするには、同一の被疑事実について逮捕が先行していることが必要です(逮捕前置主義)。これは、逮捕と勾留の2段階の司法審査で、被疑者の身柄拘束についての司法的抑制を徹底させようとする趣旨です。
ここでは逮捕とそれに続く勾留手続きについて解説します。
逮捕と勾留との違い
逮捕と勾留とでは、どのような違いがあるでしょうか。
第1に、期間の長さが違います。
逮捕の期間は、下で説明するように、逮捕から勾留請求までの最大72時間です。
これに対して、勾留の期間は、まず勾留請求から10日間、勾留が延長されればさらに最長で10日間、合計最大20日間もの長さになります。
第2に、面会・差し入れをできるかどうかが違います。
逮捕中は、弁護士以外の人が面会することはできません。また、差し入れも、弁護士を通じて差し入れてもらうことになります。
これに対して、勾留中は、接見禁止や差し入れ禁止の処分がつかない限り、面会や差し入れをすることができます。
逮捕 | 勾留 | |
期間 | 最大72時間 | 最大20日間 |
面会・差し入れ | ● 弁護士以外の人の面会は不可
● 弁護士を通じての差し入れ | 原則として一般人の面会や差し入れ可能
(※接見禁止や差し入れ禁止時を除く) |
勾留が決まるまでの時間
では、勾留が決まるまでの時間について見てみましょう。
逮捕されてから勾留が決まるまでは、まず警察段階で最大48時間留置されます。次に、検察官に送致されてから勾留請求されるまで24時間、合わせて最大72時間留置されます。
そして、勾留請求された場合は、裁判所へ送られて勾留質問を受けることになります。この勾留質問は、勾留請求と同じ日であることもありますし、翌日であることもあります。東京では、勾留請求の翌日に勾留質問が行われることが通例です。このように、勾留請求から勾留決定までにかかる時間は、一定しておらず、半日であることもあれば一日かかることもあるのです。
逮捕と勾留の期間
このように、逮捕から勾留までは、警察・検察で合わせて最大72時間、その後に裁判所での勾留質問を経て勾留決定まで半日から一日かかります。
では、勾留された後は、どれくらいの期間身柄を拘束されるのでしょうか。
勾留の期間は、勾留請求から勾留期限まで10日間です。もっとも、勾留が延長されれば、さらに最大10日間も勾留が続きます。そうすると、勾留請求の日から最長で20日間もの間、身柄を拘束されるのです。
これだけ長いと、有給休暇を使っても、とても埋め合わせられないのです。そのため、逮捕された場合は、まず勾留決定されないことを目指し、仮に勾留決定されてしまった場合でも、勾留延長されないことを目指す必要があります。そのためにも、逮捕されてしまった場合には、一刻も早く刑事事件に強い弁護士を立てることをお勧めします。
逮捕と勾留の場所
逮捕と勾留の場所は、通常は同じです。
男性の場合は、捜査を担当する警察署の留置施設に留置されるのが通例です。
女性の場合は、女性用の留置施設のある警察署の留置施設に留置されるのが通例です。例えば、東京では原宿警察署、湾岸警察署や武蔵野警察署などです。
なお、起訴された後の勾留の場所は、東京拘置所に移ります。
余罪がある場合の勾留
余罪がある場合、勾留はどうなるでしょうか。
例えば、振り込め詐欺を複数回行っている場合を例にとってみましょう。
まず、振り込め詐欺A事件で逮捕・勾留されたとします。この場合、逮捕から最大23日間身柄を拘束されます。勾留期限までには、起訴されるか釈放されるかが決まります。
そして、余罪がある場合は、A事件で勾留期限を迎え、起訴されるか釈放されるかした後、再度余罪のB事件で逮捕されるのです。そして、B事件で逮捕された後は、A事件のパターンと同じように、逮捕の時から最大23日間にわたって身柄を拘束されるのです。
さらに余罪C事件がある場合は、B事件の勾留期限までに起訴されるか釈放されるかした後、またA事件・B事件と同じパターンで、逮捕され、それから最大23日間にわたって身柄を拘束されます。
このように、余罪がある場合には、その余罪の数だけ、逮捕・勾留による最大23日間の身柄拘束が繰り返される可能性があるのです。