刑事事件に強い弁護士

逮捕の要件

「逮捕ってどんな時にされるの?」
「自分が急に逮捕されないか不安…」

逮捕される要件について知りたい方へ。
このページでは、どのような時逮捕されるかという逮捕の要件について解説しています。

刑事事件に強い弁護士に早めに相談して、事件の早期解決を目指しましょう。

逮捕の要件

逮捕の要件は、共通の要件と個別の要件とがあります。共通の要件は、逮捕の必要性があることです。個別の要件は、通常逮捕・緊急逮捕・現行犯逮捕のいずれであるかによって異なります。

逮捕の意味・定義

逮捕とは、被疑者として身体を拘束され、指定の場所に引致され、その効果として比較的短期間にわたって留置されるものです。

逮捕される場合には、通常逮捕・緊急逮捕・現行犯逮捕の3種類があります。

まず、通常逮捕は、捜査機関から、あらかじめ発付された逮捕状に基づいて逮捕されるものです。
次に、緊急逮捕は、捜査機関から、一定の重さの犯罪について、急速を要し事前に逮捕状の発付を求めることができなかった場合に、逮捕を先行して行なわれるものです。この場合、逮捕状は、逮捕をした後で直ちに裁判官に発付を求められます。
この通常逮捕と緊急逮捕とは、どちらも裁判官に逮捕状の発付を求めなければならない点が特徴です。これは、逮捕による身体拘束が、身体の自由に対する大きな制約になるので、その適否を裁判官に判断させることで慎重を期することにしているのです(この考え方を令状主義といいます)。
そして、現行犯逮捕は、現行犯人だとされた場合に、誰からでも逮捕状なく逮捕されるものです。現行犯逮捕の場合、事前または事後に裁判官に逮捕状の発付を求める必要はありません。令状が不要とされるのは、現行犯の場合、犯人と犯罪との結びつきが明白で誤認逮捕のおそれがなく、かつ、その機会を逃すと今後いつ犯人を捕まえられるかわからないからです。

刑事訴訟法の逮捕の要件

逮捕の要件は、通常逮捕、緊急逮捕、現行犯逮捕の3種類で共通するものと、それぞれ個別のものとがあります。
まず、共通する要件は、逮捕の必要性があることです。逮捕の必要性があるかどうかは、被疑者に逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがあるかなどによって判断されます。
次に、個別の要件です。
通常逮捕の要件は、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があることです。
緊急逮捕の要件は、死刑または無期もしくは長期3年以上の懲役・禁錮に当たる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由があること、急速を要して裁判官の逮捕状を求めることができないこと、逮捕した後で直ちに裁判官に逮捕状を求める手続きをすることです。
現行犯逮捕の要件は、現に罪を行なったこと、または現に罪を行ない終わったことです。また、現行犯に準じる場合として、犯人として追跡・呼称されている人、被害品や凶器を所持している人、身体や衣服に犯罪の顕著な痕跡がある人、誰何されて逃走しようとする人のいずれかに当たる人が、罪を行ない終わってから間がないと明らかに認められるときも、現行犯と同様に逮捕できます。

現行犯逮捕の要件

上で述べたように、現行犯逮捕の要件は、現に罪を行なったこと、または現に罪を行ない終わったことです。
また、現行犯に準じる場合として、犯人として追跡・呼称されている人、被害品や凶器を所持している人、身体や衣服に犯罪の顕著な痕跡がある人、誰何されて逃走しようとする人のいずれかに当たる人が、罪を行ない終わってから間がないと明らかに認められるときも、現行犯と同様に逮捕できます。

逮捕と検挙との違い

逮捕は、強制的な処分として、身体を拘束され、指定の場所に引致され、その効果として比較的短期間にわたって留置されるものです。逮捕されると、法定の時間内に書類送検などの措置がとられます。
これに対して、検挙は、必ずしも強制的な処分として身柄を拘束される場合に限られません。検挙の中には、逮捕まではせず、任意同行として警察署まで来てもらい、取り調べや実況見分(引き当たり捜査や犯行再現など)に応じてもらうという場合があるのです。このように、任意に捜査に応じてもらうという形式をとる場合、その後も強制的な留置はされません。また、検察庁へ書類送検をするにしても、法定の時間内にされるとは限られなくなります。
このように、逮捕であるか、任意捜査に形式をとる検挙であるかによって、その後の処理に違いが出てくるのです。


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