刑事事件に強い弁護士

違法ダウンロードでの逮捕

「有料配信されているLIVE映像を違法ダウンロードしてしまったけれど大丈夫?」
「無料で聴ける音楽アプリを使っているけど違法にはならないの?」

音楽や映像の無料ダウンロードについて知りたい方へ。
販売または有料配信されている音楽や映像の違法ダウンロードは刑罰の対象とされています。

ここでは、違法ダウンロードの刑事罰化について解説します。

違法ダウンロードで逮捕されるか

2012年より前は、違法にアップロードされたファイルなどのコンテンツを、違法にアップロードされたものと知りながらダウンロードしても、処罰されることはなく、当然逮捕されることもありませんでした。

2012年以後は、違法にアップロードされたコンテンツを、違法にアップロードされたものと知りながらダウンロードすると、著作権法に違反する違法な行為として処罰され、前提として逮捕もされうるようになっています。

もともと、有料で提供されているコンテンツの保護としては、そのコンテンツをアップロードする行為を違法なものとして処罰する方法によっていました。そして、アップロードされたコンテンツをダウンロードする行為は、個人や家庭内など限られた範囲で私的に使用する目的である限りは、違法とはされていませんでした。

しかし、コンテンツの保護のためには、アップロード行為を取り締まるだけでは不十分だという意見が強くなりました。そして2010年、ダウンロードを禁止する規定が著作権法に設けられ、違法にアップロードされたコンテンツを私的使用目的でダウンロードする行為も違法とされました。
ただし、2010年の時点では、まだダウンロード行為について罰則はなく、「違法だが処罰されない」という状態でした。

その後、2012年に著作権法が改正され、違法なダウンロード行為について、罰則が設けられるに至りました。
こうして、現在では、私的使用の目的であっても、有料で提供されているコンテンツが違法にアップロードされている場合に、自らその事実を知りながら、自動公衆送信を受信して録音・録画をすることによってダウンロードする行為は、違法であって処罰の対象となります。当然、前提として逮捕・勾留もされることがありますし、家宅捜索・差し押さえもされうるのです。

なお、違法なダウンロード行為に対する刑の重さは、2年以下の懲役若しくは 200 万円以下の罰金、またはこれらが併科されます。ただし、違法なダウンロード行為は親告罪とされており、権利者からの告訴がなければ起訴できないとされています

逮捕される理由

それでは、実際に違法ダウンロードで逮捕されることはあるのでしょうか。あるとすれば、どのような理由からでしょうか。

まず、違法になるダウンロード行為とは、違法にアップロードされたコンテンツをそうと知りながら受信してデジタル方式で録音・録画するものに限られます。そのため、インターネット上で再生するだけの場合には録音・録画を伴わないので、違法ダウンロードに当たらないなど、違法となる範囲がもともと狭くできています

次に、逮捕をするためには、証拠が必要です。ところが、違法となるダウンロード行為をした場合であっても、録音・録画をしたデータを削除してしまえば、違法なダウンロード行為についての証拠がなくなってしまうのです

また、違法ダウンロードで逮捕するためには、ダウンロードの際に違法にアップロードされたものであることを知っていたことという故意の点についても、証拠が必要です。「違法にアップロードされたものだと知らなかった」と故意を否認してしまえば、故意に関する証拠は集めるのが難しくなるでしょう。故意を証明できるだけの証拠が集められるのは、よほどたくさんの回数にわたって違法ダウンロードを繰り返しており、しかもその録音・録画したデータが残っているケースが考えられます。しかし、このようなケースはあまり多くはありません。

そうすると、違法ダウンロード行為で逮捕される場合とは、よほどたくさんの回数にわたって違法ダウンロード行為を繰り返しているといった悪質な場合であり、かつ、その録音・録画したデータが残っているときなどに限られるでしょう。

逮捕・処罰されない例

では、違法なダウンロードに当たらない例としては、どのようなケースがあるでしょうか。著作権法を所管する文化庁の発表するQ&Aによれば、次のように説明されています。

まず、違法にアップロードされている音楽や映像を、インターネット上で視たり聴いたりするだけでは、録音・録画が行われないので、違法となりません

次に、You Tubeなどのように、データをダウンロードしながら再生して視聴した場合、動画を視聴する際に録音・録画が行われることになります。しかし、これは著作権法上許される「複製」に当たるため、著作権法違反に当たらず、違法ではありません。

さらに、他人から送信されたメールに添付されたデータをダウンロードして視聴した場合には、「自動公衆送信」を受信することによる録音・録画に当たりません。そのため、違法なダウンロードではありません。

そして、個人で楽しむために画像データをコピーしたり、テキストをコピー&ペーストしたりした場合には、録音・録画が行われないため、違法なダウンロードに当たりません。違法なダウンロード行為の客体として想定されているのは、音楽や映画などです。


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