刑事事件に強い弁護士

接見禁止の解除

「接見禁止となってしまって家族と面会できない!」
「接見禁止処分を解除する方法ってある?」

家族や知人が逮捕されてしまったとき、事件の内容によっては接見禁止処分が付されて直接面会することが不可能になってしまうことがあります。

この記事では接見禁止についてお悩みの方に向けて、そもそも接見禁止とは何か、解除の方法としてはどのようなものがあるか等を解説しています。

接見禁止処分とは?

逮捕・勾留されている被疑者(犯人だと疑われている人)と面会することを接見と言います。

通常、被疑者の親族や知人であれば1日1回、15分から20分程度の時間、警察官立ち合いのもとで接見をすることができます。
本人から話を聞いたり警察署において許可されている範囲の中で差し入れをしたりすることができ、特に家族を逮捕されてしまった方にとっては精神面で非常に利のある機会となります。

ところが組織的な犯罪や証拠隠滅が容易な犯罪については、捜査機関が口裏合わせや証拠隠滅を懸念して接見禁止処分に付すことがあります。

接見禁止処分は、警察から事件を引き継いだ検察官の判断で請求されます。この請求を裁判官が審理し、接見禁止にしてもよいと判断した場合には接見禁止処分が発付されることになります。

接見禁止処分が付されると、たとえ家族であっても接見をすることができなくなります。

法律上の建付けとしては接見禁止処分は極めて例外的な処分ということになっているのですが、実務上は接見禁止処分に付される事件というのは数多くあります。

接見禁止処分の解除方法とは?

接見禁止に付されたときには、弁護士を通じて処分の決定に対して解除を申し立てていくのが効果的です。

まず弁護士であれば接見禁止処分に対し準抗告という手続きを行うことが可能です。

準抗告は裁判官の決定に対してその撤回を求める手続きで、手続きを審理した裁判官とは別の裁判官が本当に接見禁止が正しかったかを審理します。
準抗告が通れば接見禁止は解除されます。

また、準抗告が通らなかった場合であっても、近しい親族との接見は認めてくれるように申し立てたりすることで、接見禁止に伴う制限が緩和されるよう努めることができます。

いずれにせよ、接見による証拠隠滅のおそれはないということを捜査機関や裁判官に対し主張していくことになります。
こういった主張は被疑者やその家族がしたとしても取り合えってもらえないため、まずは弁護士に相談するのが重要です。

弁護士なら接見禁止でも接見可能

弁護士には接見交通権が保障されている

先述の通り、被疑者との接見はたとえ接見禁止がついていない場合であっても『1日1回の回数制限』『15分から20分程度の時間制限』『警察官立ち合い必須』といった制限が設けられています。
また接見禁止に付されれば被疑者との接見が完全に不可能になってしまいます。

一方で弁護士には接見交通権という権利が保障されています。
弁護士はたとえ接見禁止が付されている場合であっても被疑者と自由に接見できます。

時間制限、回数制限もなし

弁護士と被疑者との間の接見には回数や事件の制限は設けられていません。
さらに弁護士以外の人による接見は逮捕後勾留が認められた後でないと認められず、しかも日中の時間帯のみ受付となっていますが、弁護士の接見にこのような制限はありません。

弁護士は逮捕直後から何分でも自由に被疑者と接見できるわけです。

警察官の立ち合いも無し

弁護士と被疑者とのあいだには秘密交通権という権利が保障されています。

これは立会人なしに当事者の間だけで情報のやり取りができるという権利で、捜査機関は弁護士と被疑者が何を話したか等を聞き出すことはできません。

弁護士以外の人との接見では証拠隠滅阻止や防犯等の理由から警察官の立ち合いが必須となっています。しかし弁護士であれば捜査機関に知られたくない込み入った話なども、誰かに聞かれることなく話すことができます。

接見禁止でお悩みなら弁護士に相談を

接見禁止についてお悩みならなるべく早く弁護士に相談すべきと言えます。

接見禁止解除の申請という側面に加え、接見禁止下に制限なく被疑者と話すことのできるチャンネルを持つという意味でも、ご家族が弁護士に依頼する意義は大きいです。

弁護士は被疑者のご家族に代わり伝言などを被疑者本人に伝えることができます。また警察署の管理の範囲内で、差し入れなどを持っていくこともできます。
さらに、被疑者から伝言を預かりご家族に伝える、といったことも可能です。

弁護士に依頼すれば、逮捕後一切事情もわからないという状況から抜け出すことができるわけです。

さらに接見禁止が解除されれば直接ご本人との対面が叶い、精神的な負担を和らげることができます。

ご家族や知人が逮捕されてしまった方は、まずは弁護士に相談のうえで今後の対応を検討してみてください。


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