刑事事件に強い弁護士

逮捕できるのは誰?

「逮捕をできるのは警察だけ?」

逮捕のパターンと、逮捕権について知りたい方へ。
逮捕権を行使することができる職業は、検察官・検察事務官または司法警察職員の3つです。ただし、現行犯逮捕に限っては、一般市民も逮捕をすることができます。

このページでは、刑事事件に強い弁護士が逮捕権について詳しく解説していきます。

逮捕権を有する職業

刑事訴訟法上、逮捕権を有する職業は、検察官、検察事務官または司法警察職員の3つです。
このうち司法警察職員とは、基本的に司法警察員と司法巡査との両方を指します。要するに、警察官は全員、司法警察職員となります。
また、警察以外にも、自衛官・麻薬取締官・海上保安官・皇宮護衛官・刑事施設の長など、職務の遂行に際して犯罪を発見する機会が多い職務に従事している者も、特殊な事件または場所においては、特別に司法警察職員の職務を行うことができます。こうして特別司法警察職員となった場合は、逮捕権を持ちます。
同じく警察以外の者でも逮捕できる場合として、後で述べるように、こと現行犯逮捕に限っては、一般の市民でも逮捕権を与えられています。
なお、逮捕状の発付を請求できる者は、検察官または司法警察員に限られていますが、実際に逮捕に当たる者は、逮捕状を請求した者である必要はありません。そのため、逮捕状の請求はできない司法警察職員であっても、逮捕という行為はすることができるのです。

逮捕権の乱用

形式的には逮捕の要件を満たすものの、実際に逮捕をする必要性があるかについては疑問があるという場合に逮捕が実行されたとき、見せしめの目的別罪について取り調べる目的で逮捕をしたのではないかと疑われることがあります。これが、逮捕権の乱用と呼ばれる問題です。
逮捕権の乱用ではないかと疑われる場合に、逮捕の必要性がないと明らかに認められるときは、裁判官は逮捕状の請求を却下しなければなりません。この場合に逮捕状が発付されてしまったときは、それに基づく逮捕は必要性を欠いて違法なので、勾留請求が却下されるべきことになります。
また、A事件の捜査のために、形式的に逮捕の要件を満たすB事件について逮捕・勾留し、その身柄拘束の期間をA事件の捜査に充てたという場合、本来B事件の捜査に必要な期間を超えて逮捕・勾留を継続したときは、その身柄拘束は、B事件による逮捕・勾留としては違法になります。その場合、捜査官がその後の取り調べなどを通じて収集したA事件について、自白の証拠能力が否定されることがあります。

なお、検察官・検察事務官および司法警察職員の職務を行う者が、その職権を濫用して人を逮捕したときは、特別公務員職権濫用罪が成立します。刑の重さは、6か月以上10年以下の懲役・禁錮です。

一般人による現行犯逮捕

現行犯人は、一般市民でも逮捕することができます。その際、令状は要りません
本来、一般市民が人を逮捕した場合、逮捕罪という犯罪になります。しかし、逮捕の相手が現行犯人であるときは、正当行為となり、違法でなくなるので、逮捕罪は成立しなくなるのです。このようにして、現行犯逮捕においては、一般市民でも適法に逮捕をすることができるのです。
なお、一般市民が一般市民が現行犯逮捕をした場合は、自分で取り調べを行うことはできず、直ちに検察官または司法警察職員に引き渡さなければなりません


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