刑事事件に強い弁護士

冤罪で逮捕

「冤罪で逮捕されたらどうしたいいの?」

冤罪で逮捕されることは実は少なくありません。典型例は、電車内で痴漢をしていないのに、被害者からあなたが犯人だと疑いを掛けられる場合です。冤罪で逮捕された場合、争うときは、不利な供述調書を残さないことが重要です。

冤罪で逮捕された時は、早めに弁護士に相談して不利な供述調書を残さないようにしましょう。

冤罪での逮捕例

冤罪被害によくあるものとして、痴漢事件や窃盗事件が挙げられます。この他、知的障害者に対する冤罪事件も問題となっています。知的障害者の方が容疑者となった場合、自らの意思や正当性を主張することが困難で、よく内容が理解できないにもかかわらず肯定してしまう傾向にあるからです。
また、冤罪事件として有名なものとして、足利事件、松本サリン事件、氷見事件が挙げられます。いずれの事件でも、被疑者に対して捜査機関による厳しい取り調べが行われた結果、虚偽の自白をした調書が取られて有罪となってしまいました。

このように、捜査機関の取り調べ段階で虚偽の自白をしてしまった場合、後に無罪を主張することは困難となり、有罪判決となり得ます冤罪事件に巻き込まれた場合は、一刻も早く弁護士に相談することをお勧めします

冤罪で逮捕された場合の対応

冤罪で逮捕された場合、争うときは、不利な供述調書を残さないことが重要です。弁護士としては、被疑者が警察官から供述調書に署名・押印を求められても拒否し、供述調書の作成には応じないようにするなど、被疑者の取り調べについて弁護活動を行います。捜査段階の被疑者の供述調書について容易に任意性が認められて、有罪とされることが多いからです。

また、黙秘をする方法もありますが、黙秘を貫ける被疑者は極めて稀です。事件によっては、被疑者の主張を捜査機関に明らかにした方が不起訴とされやすく有利になることもあります。これらの判斷をすることは個人では難しいため、早期に弁護士に相談してください。

ただし、現実問題として、自分に掛けられた容疑を争い続けるのは難しい場合もあるようです。特に家庭や仕事を抱えている人の場合などにおいて、自分がやったことにして罰金を支払ってでも、早く釈放されることを選択するケースも稀ではありません。しかし、一度容疑を認めてしまうと、たとえそれが虚偽の自白であったとしても、その後に無罪を主張することは困難になってしまいます

冤罪で逮捕されて捜査機関に対してどのような対応を取ればよいのかお困りの方やそのご家族は、なるべく早い段階で弁護士に相談してください。

冤罪判明時に賠償はあるか

まず、刑事補償を請求する方法があります。
刑事補償(刑事補償法1条1項、25条1項)は、国に対して拘留・拘禁に対する補償を請求することができます。この場合、1日当たり1000円以上12500円以下を請求することができます(刑事補償法4条1項)。

次に、国家賠償を請求する方法があります(国家賠償法1条1項)。
刑事補償が逮捕・勾留が違法だったかどうかを問わずに請求できるのに対して、国家賠償は、逮捕・勾留が違法であることを理由に請求するものです。ただし、並行して刑事補償を受けている場合には、その保証金の額が国家賠償の額から差し引かれます(刑事補償法5条3項)。

さらに、被疑者補償という制度があります。これは、被疑者として拘留・拘禁を受けた者が、不起訴となった場合、罪を犯さなかったと認めるに足りる十分な事由があるときは、刑事補償法と同様の補償を行うものです(被疑者補償規定2条)。


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