刑事事件に強い弁護士

逮捕時に居留守

「警察が逮捕に来た時、居留守を使ったらバレる?」

逮捕の際、居留守を使ったらどうなるのか知りたい方へ。
このページでは、警察が逮捕に来たときに居留守を使った場合、警察がどのような対応を取るのか解説していきます。

警察が家に来る前に、刑事事件に強い弁護士に相談すれば逮捕を免れることができる場合があります。もし逮捕されてしまっても、弁護士に相談してスムーズに事件を解決しましょう。

警察が逮捕に来たとき居留守

たとえば、警察官が逮捕状の発付を受けて、あなたを逮捕しにあなたの家へやってきたものの、あなたが居留守を使ったとします。
このとき、警察官はあなたを探して家に入ることができるでしょうか。また、後日あなたが外出した際に警察官に見つかった場合、その場で逮捕はされるでしょうか。

居留守するとどうなるか?

まず、警察官はあなたを探して家に入ることができるでしょうか。
逮捕をする場合には、必要がある限り、被疑者の住居に入って捜索することができます。ただしその際、捜査機関は、住居の主またはこれに代わるべき者を立ち会わせる必要があります。今回のケースでは、あなたの家に同居人がいる場合には、警察は同居人を立ち会わせてあなたの家に入り、あなたを捜索するでしょう。あなたが1人暮らしのときは隣人または大家を立ち会わせてあなたの家に入り、あなたを捜索するでしょう。
このように、警察官は逮捕をする場合には、あなたの家に入ってあなたを捜索することができるのです。

次に、警察官があなたの家に立ち入らずに引き返し、後日あなたが外出した際に警察官に見つかった場合、その場で逮捕はされるでしょうか。
逮捕状によって逮捕される場合、逮捕に先立って内偵捜査が行われ、あなたの生活リズムが把握されていることがあります。そのため、あなたがよく外出する時間帯も把握されていることがあるので、外出した際に見つかるという事態は、ありうることです。
通常、逮捕状は発付されてから7日間有効です。そのため、有効期間内である限りは、居留守を使われて引き返した翌日以降も逮捕することができます。

では、外出中に警察官から発見された際、その警察官が逮捕状を所持していなかった場合でも、逮捕はされるでしょうか
刑事訴訟法上、逮捕状を所持しないために逮捕状の呈示をすることができない場合でも、急速を要するときは、被疑事実の要旨と逮捕状が発付されていることを告げて、逮捕をすることができます(逮捕状の緊急執行といいます)。この場合、本来は事前に行われるべき逮捕状の呈示は、あなたが逮捕された後できる限り速やかに行われることになります。このように、警察官は、逮捕状が発付されている限り、これを手元に所持していなくても、逮捕をすることができるのです。

なお、あなたが外出中に警察官に見つかったのが、逮捕状の有効期間を経過した後だったら、どうなるでしょうか。
この場合、有効期間を過ぎるとその逮捕状は効力を失い、裁判官に返還されます。ただし、新たに逮捕状が請求されれば、また発付されるでしょう。


全国/24時間/無料相談予約

今すぐ電話をかける