刑事事件に強い弁護士

逮捕後の引致

「逮捕されたらどこに連れていかれるの?」

逮捕されてしまったあと、どのような場所へ行くのか不安という方へ。
通常逮捕や緊急逮捕の場合には、連れていかれる場所が逮捕状に指定されているのに対して、現行犯逮捕の場合には、まず最寄りの警察署などに連れていかれたうえで、捜査を実際に担当する捜査機関の官署へ連れていかれることが多いです。

このページでは、逮捕後の引致について解説していきます。

逮捕後の引致

逮捕後の引致は、どのような場合にされるでしょうか。
たとえば、警察署の中で逮捕された場合には、その他の場所には引致されず、そのままその警察署に留め置かれることが多いでしょう。これに対して、警察署や検察庁以外の場所で逮捕された場合には、然るべき場所へ引致されることになります。

逮捕後の引致場所

逮捕された場合、逮捕後はどこへ連れていかれるのでしょうか。
通常逮捕の場合には、逮捕後に引致すべき官公署その他の場所は、逮捕状にすでに指定されています。通常は、警察署や検察庁などが、逮捕後に引致される場所となるでしょう。この場所は、逮捕状を発付する裁判官が所属する裁判所の管轄区域内である必要はありません。また、逮捕状を請求する司法警察員や検察官の所属する官署以外の場所であってもよいとされています。

緊急逮捕の場合も、逮捕後に逮捕状が請求されるので、引致される場所が指定されます。
現行犯逮捕の場合については、捜査機関に現行犯逮捕された場合には、その捜査機関の官署へ連れていかれるでしょう。一般人に現行犯逮捕された場合には、直ちに検察官または司法警察職員に引き渡されます。そして、まずは引き渡された先の官署で取り調べなどが行われた上で、捜査を実際に担当する捜査機関の官署へ連れていかれるでしょう。


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